• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2009890078 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X30
管理番号 1225073 
審判番号 無効2009-890027 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2009-03-31 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第5150330号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5150330号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5150330号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年11月1日に登録出願、第30類「そばの麺,そばの乾麺,そばのインスタント麺,そば粉,むきそば,そば弁当」を指定商品として、同20年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4766195号商標(以下「引用商標」という。)は、「伊右衛門」の文字を標準文字で表してなり、平成15年9月11日に登録出願、第16類「懐紙及びその他の紙類,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ」、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,せんす,盆(金属製のものを除く。)」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,食器類(貴金属製のものを除く。),泡立て器,茶筅,棗,盆(貴金属製のものを除く。),ひしゃく,茶しゃく,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,花瓶(貴金属製のものを除く。),香炉」、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料」を指定商品として、同16年4月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第14号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の利益
本件商標は、請求人等が大々的に宣伝販売して著名なものとなっているお茶の商標「伊右衛門」と類似し、その使用は商品の出所の混同を来たすおそれのあるものであるから、請求人等は、本件審判を請求するについて利害関係を有するものである。
2 無効理由
本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきである。
(1)本件商標について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、右肩に記載される「そば処」の文字は、指定商品との関係からみて販売場所等を表示するものとして認識されるものであり、中央に大きく顕著に表される「伊右エ門」の文字が要部として把握認識されるものであることは明らかであり、右側に小さく振り仮名的に記載される「いえもん」の字音に相応し、「イエモン」と称呼され、人名を観念させるものである。
(2)請求人である株式会社 福寿園(以下「福寿園」という。)は、上記のような引用商標の登録を受け、主としては、商品「茶葉」について使用し、また、同じく請求人うちの一人である株式会社サントリー(以下「サントリー」という。)は、この引用商標の専用使用権者として緑茶飲料に使用し、本件商標の出願時には、いずれも取引者又は需要者間に極めて著名なものとなっている。
(3)商標「伊右衛門」の使用と著名性
請求人である福寿園とサントリーは、緑茶事業について提携し、2002年から2年かけて共同開発した緑茶飲料「伊右衛門」を2004年3月からサントリーが販売を開始し、同時に福寿園も「伊右衛門」の商標で茶葉を売り出し、今日に至っている。
ア サントリーによる緑茶飲料「伊右衛門」の販売等の状況
サントリーは、2004年3月16日に緑茶飲料「伊右衛門」を発売した。
ところが、売れ行きが予想を大きく上回り、生産が追いつかない状態となったため、出荷を一時中止した。当初、月間の販売数量を50万ケース(1ケースは500ml24本換算)と計画したが、取引先から注文が相次いで、18日までに67万ケースに達し、生産能力の2倍を超えたため、一部竹型ボトルについては出荷を停止した。
生産体制を強化し、4月20日、一部地域から販売を再開し、6月末までの3ヶ月半で1100万ケースを販売し、業界の緑茶飲料では最速の販売量を達成した。
緑茶飲料「伊右衛門」の発売以来の販売実績は、次のとおりである。
(数量の単位 万ケース:1ケース500ミリリットルのペットボトル24本換算)
2004年(3,420)、2005年(5,250)、2006年(5,000)、2007年(5,200)、2008年(4,900)
イ サントリーの緑茶飲料「伊右衛門」が著名となった理由
大ヒットした理由は、一つには、福寿園とのコラボ(茶葉の供給)により日本の伝統的な緑茶の味を追及し、無菌充填で、いれ立ての緑茶の味を実現したことによる品質の優秀性、次には、商品のネーミングとして、京都の老舗茶メーカーである福寿園の創業者の名「伊右衛門」を採用し、信頼性及び親近感のある従来にない特異な名前を商標としたこと(日刊工業新聞の04年読者が選ぶネーミング大賞の第1位に選ばれている。)、その他、竹筒型のペットボトルとし、手作りの品質感を持たせたこと等が挙げられる。
そしてまた、商標「伊右衛門」を決定的に著名なものとしたのは、本木雅弘、宮沢りえによるCMである。
2004年以降各年のテレビCMの概要は甲第5号証の1ないし5に見られるとおりである。
2006年3月オンエアの「がんこ篇」まで合計17編がオンエアされているが、テレビCM自体も物語性のある内容等により視聴者に大人気となり、各界の好評を得て、2004年には日本食糧新聞社第23回食品ヒット大賞、日経MJ優秀賞及び2005年第34回フジサンケイ広告大賞を受賞、2006年新日本様式100選人選などの栄誉に浴した。
「伊右衛門」シリーズの広告賞受賞履歴は、次のとおりである。
05年3月第34回フジサンケイグループ広告大賞
05年7月第58回広告電通賞
05年11月第45回ACC CM FESTIVAL
05年TCC賞
05年ADC賞
06年3月第35回フジサンケイ広告大賞
06年7月第59回広告電通賞
06年11月第46回ACC CM FESTIVAL
07年11月第47回ACC CM FESTIVAL
08年11月第48回ACC CM FESTIVAL
ウ 茶葉についての福寿園の「伊右衛門」の販売等の状況
茶葉についての福寿園の「伊右衛門」シリーズもサントリーの緑茶飲料「伊右衛門」の広告、販売と相まって、売り出し後の早い段階から全国的に周知され、平成16年3月の販売開始後の売上げ等は、同タイプの従来商品に比べて十倍の売れ行きを示している(販売数量等は、甲第6及び第7号証参照)。
なお、資料中「販売者 宇治の露製茶株式会社」とあるのは、福寿園の子会社である。宇治の露製茶株式会社は、スーパー、コンビニエンスストアなどで売られる普及品を扱うために設立したものである。
福寿園は、手もみ製茶などの伝統的な茶づくりを体験できる施設「福寿園宇治工房」を宇治市の中心部に作り、製茶からお茶料理まで楽しめる茶体験施設として営業している。
(4)広告その他PRの状況
請求人等は、茶葉あるいは緑茶飲料の販売に当たり、チラシ広告等(甲第8号証)も大量に頒布して宣伝しており、新聞、雑誌等への広告(甲第9号証)も頻繁に行っている。
また、請求人等は、甲第10号証の1ないし16のように、主として、緑茶飲料と茶葉の「伊右衛門」シリーズのタイアップによる各種のキャンペーンを頻繁に展開し、相乗的な知名度の維持、向上を図っている。
かような状況から、需要者は、商品「伊右衛門緑茶飲料」とか「伊右衛門茶葉」に日常的に接しているほか、前記のような伊右衛門シリーズ商品の動向が一種の社会現象となるほど話題を生み、新聞等にもたびたび取り上げられ、一般に紹介されてきている(例えば、甲第11号証)ので、知名度は極めて高いものといえる。
(5)本件商標の使用が引用商標と商品の出所の混同を生ずるおそれがある理由
本件商標が「イエモン」と称呼され、人名を観念させる特異なものであることは前述のとおりである。
引用商標は、「イエモン」と称呼されるのが普通であり、現にそのように称呼されて取引されているものである。
そうすると、本件商標と引用商標は、称呼あるいは観念が同一である。
本件商標の指定商品である「そばの麺」は、「茶そば」といわれるものがあるように、お茶が原料として使用されることがあるもので、商品として比較的近い関係にあり、需要者あるいは取引系列等も共通している。
ちなみに、前述の「福寿園宇治工房」では、お茶の販売、製茶の体験などのほか、茶室、茶そばや茶がゆなどが味わえる茶寮などを設けている。また福寿園が、横浜市に出店している大丸ららぽーと横浜店の「慶茶」などにおいても、茶そばを扱っており、これらは、特に茶そばを意識的に取り扱っている業態ではないが、これらの店がメニューの一つに加えているほど茶そばは一般的である(甲第12及び第13号証)。
また、福寿園は、2005年より大阪市中央区心斎橋筋1-7-1大丸大阪心斎橋店 本館地下2階に喫茶・飲食店として商標「伊右衛門」を冠した「京ノ茶寮伊右衛門」を営業しており、茶を使用した飲食物を提供している。
したがって、著名な引用商標と明らかに類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者又は需要者は、その商品があたかも請求人会社あるいは請求人会社と何らかの関係にある者の取扱いに係る商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれのあることは必至であり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
なお、特許庁における商標の審査の取扱い例をみても、第24類「織物」及び第25類「被服」を指定して出願された「伊右衛門」なる商標が福寿園及びサントリーの取扱いに係る茶葉及び緑茶飲料についての「伊右衛門」と出所について混同を生ずるおそれがあるとして拒絶されている(甲第14号証)。
本件にあっては、指定商品の分野が共に飲食料品であるから、混同される蓋然性がより高いというべきである。
3 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであり、その登録は、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とされるべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 請求の利益につて
無効審判の請求人は、審判請求をするについて法律上の利益を有することを要すると解されるところ、請求人のうち「福寿園」は引用商標の商標権者であり、同じく請求人のうち「サントリー」は引用商標の専用使用権者である(甲第3及び第4号証)。
してみれば、請求人「福寿園」及び「サントリー」は、本件商標の登録の存在によって、引用商標に影響を受けることがあり得るとみられるから、本件審判の請求について利害関係を有する者というべきである。
2 引用商標「伊右衛門」著名性について
甲第5ないし第13号証よりすると、以下の事実が認められる。
(1)甲第5号証1ないし5について
甲第5号証の1ないし5は、2004年から2008年の俳優の「本木雅弘」と「宮沢りえ」による緑茶飲料「伊右衛門」に関するテレビのCMの代表的な場面の写しである。
(2)甲第6号証は、「伊右衛門シリーズ 販売数・金額」と「伊右衛門シリーズ 地域別 販売数・金額」の表題のある表二枚で、例えば、2004年の販売数の総計は「4,245,177」、2008年の販売数の総計は「2,985,626」であり、2004年の販売額の総計は「1,142,439,123」円、2008年の販売額の総計は「854,955,133」円と挙げられている。
(3)甲第7号証は、右上部に「京都福寿園/いえもん/○内に『茶』/伊右衛門」とあるチラシ広告で、一ページ目の右横に「『伊右衛門』は『福寿園』の創業者にちなんで名づけました。その伝統の心を大切にし、常に新しい技術を加えた茶作りに専念しております。」と記載され、その下に「EU-15」等の記号とともに「京都福寿園/いえもん/○内に『茶』/伊右衛門」と表示されている缶容器の複数の写真が表示され、右下角に「2006.1.12」の日付けが表記されている。
(4)甲第8号証は、新聞、雑誌の広告部分の写しで、一枚目には平成17年(2005年)3月10日付け「サンケイスポーツ」であり、その右上部に「第34回/フジサンケイグループ広告大賞」の見出しの下に「サントリー株式会社の伊右衛門/『京都福寿園のお茶/伊右衛門シリーズ』」、「本木雅弘と宮沢りえの共演、音楽に映像それらの相乗効果が大ヒットの手助け!!」などの掲載記事がある。
そして、甲第8号証の六枚目の雑誌「DIME」(2004年10月21日 小学館発行)の広告記事中には、「“急須で淹れた日本茶”を竹筒型のペットボトルにそのまま詰めた緑茶飲料/サントリー『伊右衛門』」の記述と、その左横に「京都福寿園/いえもん/○内に『茶』/伊右衛門」と表記されている竹筒型のペットボトルの写真が表示されている。
(5)甲第9号証は、数社の新聞記事の部分を貼付した写しで、例えば、一枚目の上部左側に2004年(平成16年)1月12日付けの「日本経済新聞」には「京都老舗と緑茶飲料/うまみと渋み、無香料で」の見出しの下に「サントリーは三月十六日、老舗緑茶メーカーの福寿園と共同開発した緑茶飲料『伊右衛門』を発売する。・・・」の記事、その右横に2004年(平成16年)1月12日付けの「朝日新聞」には「サントリー、老舗と緑茶」の見出しの下に「サントリーは、京都の老舗(しにせ)茶舗の福寿園と共同開発した緑茶飲料『伊右衛門(いえもん)』=写真=を3月16日から発売する。・・・」の掲載記事がある(記事中に「京都福寿園/いえもん/○内に『茶』/伊右衛門」と表記されている竹筒型のペットボトルの写真が表示されている。)。
また、これらの記事の下中央部には2004年(平成16年)1月12日付けの「毎日新聞」の記事部分が貼付されており、記事内容は上記とほぼ同様である。
そして、甲第9号証の二枚目以降には、例えば、平成16年3月12日付けの「日本食品通信」、平成16年(2004年)3月20日付けの「産経新聞」、2004年4月7日付けの「帝飲食糧新聞」、2004年10月26日付けの「読売新聞」、2005年1月5日付けの「日本経済新聞」、2005年12月27日付けの「毎日新聞」、2006年11月26日付けの「毎日新聞」及び2007年10月11日付けの「読売新聞」等々の緑茶飲料「伊右衛門」に関する新聞記事部分の写しが貼付されいる。
(6)甲第10号証の1ないし16は、2004年3月16日(火)から2007年迄のサントリーの緑茶飲料「伊右衛門」に関するキャンペーン広告の写しである。
(7)甲第11号証は、2004年3月16日付けの「『サントリー緑茶 伊右衛門(いえもん)』出荷好調」と題するニュースリリースの写しで、中央部に大きく「京都福寿園/いえもん/○内に『茶』/伊右衛門」と表記されている竹筒型のペットボトル、同缶入り容器の写真が表示されている。
(8)甲第12及び第13号証は、「京ノ茶寮伊右衛門」の食事メニューで、茶菓子、おかゆ、茶そば、茶葉等の写真とともにメニューの内容が説明されている。
3 以上を総合してみると、引用商標「伊右衛門」は、請求人「福寿園」と「サントリー」が緑茶飲料について使用する商標として、本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は登録査定時においても継続していたものと認められる。
そして、引用商標「伊右衛門」が使用されている緑茶飲料は、茶菓子、弁当などの飲食物と共に飲食されることが一般に行われていること、さらに、引用商標「伊右衛門」の上記著名性を考慮すると、本件商標の指定商品「そばの麺,そばの乾麺,そばのインスタント麺,そば粉,むきそば,そば弁当」とも密接に関連する商品というべきである。
4 本件商標と引用商標との類似性について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の中央部の「伊右エ門」の文字の三分の一程度の大きさで表示されている右上部の「そば処」の縦書き文字は、本件商標の指定商品との関係からすると、「そば」の販売場所等を表示するものとして認識されるものである。
そして、本件商標の構成中の中央部分の「伊右エ門」の縦書き文字は、上記のとおり、極めて太く大きく顕著に表されているものであるから、取引者、需要者は該「伊右エ門」の縦書き文字部分に着目して、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないというべきである。
また、本件商標は、構成中の「伊右エ門」の縦書き文字部分の中央右横に小さく振り仮名的に記載される「いえもん」の文字が「伊右エ門」の読み表したものといえるものであるから、これよりは、「イエモン」と称呼され、人名を観念させるものである。
他方、引用商標は、「伊右衛門」の漢字を標準文字で表してなるものであるから、これより「イエモン」の称呼を生ずるものであり、かつ人名を観念させるものである。
そうすると、本件商標は、その構成中に請求人「福寿園」と「サントリー」が緑茶飲料について使用し、取引者又は需要者間に著名な引用商標と同一又は類似の商標を有しているといえるものである。
そして、上記のとおり、本件商標の指定商品と請求人「福寿園」と「サントリー」が使用している商品「緑茶飲料」とは、密接に関連する類似性の程度の高い商品といえるものである。
5 以上よりすると、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品が請求人「福寿園」と「サントリー」又は同人らと経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標


(色彩は原本参照のこと。)
審理終結日 2009-09-29 
結審通知日 2009-10-02 
審決日 2009-10-15 
出願番号 商願2007-111954(T2007-111954) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
登録日 2008-07-11 
登録番号 商標登録第5150330号(T5150330) 
代理人 石川 義雄 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 鈴江 武彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ