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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない Z25
管理番号 1225012 
審判番号 無効2008-890103 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-10-28 
確定日 2010-09-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4962029号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4962029号商標(以下「本件商標」という。)は、「スマイリー」の片仮名文字と「SMILEY」の欧文字を二段に書してなり、平成12年12月14日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物」を指定商品として、平成18年6月16日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第18号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 商標法第類4条第1項第7号該当性について
(1)本件商標は、明治時代から日本人に親しまれているものであり、既に日本語化した「一般用語」となっている(甲第2号証ないし甲第4号証、甲第17号証及び甲第18号証)。その表現に代わるべきものは、イメージからして存在しない。そのため、本件商標は、もともと、特定の個人や法人が独占すべきものでなく、商標登録させるべきではなかった。本件商標が、多くの日本国民の損失になることは明らかである。
(2)本件商標は、これまで多くのメーカーやデザイナーによって、「Tシャツ」等の「アウターウェア」商品のデザインとして、数千回、数万回使用されており、また、それが許される習慣となっている。そのことは、日本国民全体の共通認識であると考えられる。それを考えると、本件商標の設定登録の時点(平成18年6月16日)で、「一般用語」であった本件商標の登録を認めるべきではなかったと考えられる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

2 被請求人が日本国内で過去に行った不正な行為
(1)平成9年4月、被請求人が来日し、国内代理人「イングラム」と共に記者会見を行い、自分達が「スマイリー・フェイス」の「著作権」と「商標権」を所有していると宣言し、同時に平成9年2月11日と4月10日に「日本経済新聞」で全面広告を行った。そこでは「スマイルマークは登録商標です」「私を勝手に使わないで」「国際化時代にマッチした世界のマーク」との主張がされた(甲第6号証)。
日本のメーカーは「スマイリー・フェイス」は70年代に大ヒットしており、その後日本で普遍的なマークとして認知されたとして、当時から「日本人は誰でも使って良いとの認識を持っていた」ので、計30社のメーカーが「スマイリー・フェイス」を使用した商品を製造・販売していた。
被請求人の上記行為にメーカーは反発し、驚き、大混乱が生じた。その様子は平成9年11月14日付の「朝日新聞」に報じられた(甲第9号証)。
(2)その当時、「FM東京」の出演者が被請求人について「詐欺グループ」と発言し、被請求人が提訴して一審(東京地裁)で勝訴、平成12年1月19日に二審(東京高裁)で敗訴した。その判決で被請求人は「著作権を所有していない」「詐欺的ビジネスである」と断定された(甲第10号証及び甲第11号証)。
被請求人が、平成9年2月10日付「日本経済新聞」に広告し、所有していると主張した「登録商標権」も、その登録番号を見る限り「グンゼ」の権利である事が判明した(甲第12号証)。

3 本件商標を使用しての被請求人の具体的な不当行為
被請求人は、請求人の顧客株式会社バディーズ(以下「バディーズ」という。)に「書留内容証明郵便物」を送付した(甲第14号証)。
請求人の顧客であるバディーズが「帽子表面」に使用した商標(甲第15号証の1)は、到底「SMILEY」とは判読出来ず、本件商標と類似商標であるとは断定出来ない。
仮に、バディーズが「帽子表面」に使用した商標が本件商標と類似商標であるとしても、「SMILEY」「LOVE」「PEACE」等の「一般用語」は、最近でも「商標使用」ではなく「デザイン使用」として習慣付けられており、「Tシャツ表面」等に使用することが一般的であると容認されている。そのような「デザイン使用」について、抗議や苦情があった例を知らない。もしそうであれば、「日本のファッション商品」は、全て製造出来なくなってしまう筈である。

4 被請求人は、不正な目的、不正な手段で登録商標を取得した。
(1)本件商標は、もともと「ユニチカ株式会社」(以下「ユニチカ」という。)が所有していたもので、被請求人は、平成20年1月18日に譲渡を受けている。
しかし、「ユニチカ」も本件商標について請求人の趣旨と同じ考えで、特定の個人や法人が独占すべきではないと考えており、また、その権利の主張は、出来ないとの考えから被請求人の要求に応じたといわれている。
(2)被請求人は、本件商標(第25類)以外にも、登録第768139号(旧第17類)、登録第4709822号(第24類)を同じように「ユニチカ」から強引に譲渡を受けており、その目的を裏付けることができる(甲第16号証)。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
1 本件商標の自他商品識別力について
請求人は、本件商標の登録無効の理由として、商標法第4条第1項第7号該当性のみを根拠条文としているから、本件商標の識別力の有無の問題は全く関係がないものであるが、請求の理由中で商標の識別力の点について触れている箇所があるので、本件商標の自他商品識別力について以下に述べる。
(1)請求人は、本件商標中の「SMILEY」の語句が各種英和辞典類に掲載されている証拠(甲第2号証ないし甲第4号証、甲第17号証及び甲第18号証)を挙げ、「『SMILEY』は、既に日本語化した『一般用語』となっているから、もともと『一般用語』として特定の個人や法人が独占すべきものでない」旨主張する。ここにいう、「一般用語」が何を示すのかが不明であるが、仮に「普通名称化した商標」「普通名称」又は、所謂「品質表示語」又は「記述的標章」を意味するものとして、述べることとする。
(2)商標審査基準によれば、「普通名称」とは、「取引界においてその名称が特定の業務を営む者から流出した商品又は特定の業務を営む者から提供された役務を指称するのではなく、その商品または役務の一般的名称であると意識されるに至っているもの」(商標法第3条第1項第1号)とされている。
そこで、本件商標についてみると、本件商標は「スマイリー\SMILEY」の文字からなるものであるが、まず、「スマイリー」の語句は請求人提出の甲第3号証(国語辞典類)には一切掲載されている事実が見あたらない。
(3)「SMILEY」の語句については、甲第2号証によると、例えば「スマイリー、スマイルマーク」「にこにこした」「スマイルマーク」「顔文字」「スマイリー」「フェース[笑顔]マーク(の絵文字)」「スマイリーマーク」等との説明が確かになされている。しかしながら、「SMILEY」についてのこれら英和辞典類掲載の説明から、「SMILEY」の語句が、どういった商品・役務の一般的名称や略称、俗称なのかが全く明らかでない。つまり、「SMILEY」の語句に接した取引者・需要者が、直ちに何らかの商品や役務そのものを想起するとは考えられないことである。また、「スマイリー」「SMILEY」なる名称の商品又は役務は、被請求人の知るところでは現実の取引の場には存在していない。したがって、「スマイリー」「SMILEY」の語句は、「一般的名称」「普通名称」ではない。
(4)また、「SMILEY」についての各英和辞典の説明からは、「SMILEY」の語が商品や役務のどういった性質や品質を表すのかについても一切記載されていない。被請求人の調査によっても、「SMILEY」の語が本件商標の指定商品の内容を直接・具体的に表示する語として普通に使用されている事実も見いだせなかった。以上のことより、本件商標は、指定商品との関係で、請求人のいう「一般用語」というべき文字からなるものではないことは明らかである。
(5)以上述べたとおり、本件商標は、請求人のいう「一般用語」ではなく、甲第2号証ないし甲第4号証、甲第17号証及び甲第18号証によって被請求人の不正な目的を立証しようとする請求人の主張は全く失当である。
請求人の主張が正しいとするならば、商標法第3条第1項の各規定によって拒絶又は無効となった商標登録出願は、全て不正の目的で商標を使用する意図があったことになってしまうし、同法第3条第1項の各規定に該当する可能性のある商標が、同法第4条第1項のいずれかの規定にも該当するとして拒絶されるという事態は、商標法が予定する出願商標の登録要件を規定する各条文間の法的安定性を著しく損なう結果にもなる。
(6)なお、念のため述べておくが、英和辞典等に掲載されている英単語等であっても、普通名称でないもの、商品や役務の品質や性質等を直接・具体的に表す記述的な語句からなるものではないもの、矯激・卑猥・差別的な印象を与えるような文字や差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合、あるいは他の法律によって、その使用等が禁止されていたり、特定の国若しくはその国民を侮辱する又は一般に国際信義に反するような語句でない限りは、その単語・語句についての商標登録が認められることは、ここでいちいち過去の登録例を挙げるまでもなく、顕著な事実である。
(7)そして、本件商標は、その構成から、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものでもないし、登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものではないと信じるものである。

2 「被請求人が日本国内で過去に行った不正な行為」の主張について
(1)被請求人は1971年に創作した、所謂スマイルマークの範疇に属する笑顔のマークについて、1971年から自らフランスで商標登録を行っており、それに基づいてフランスのみならず多くの国でライセンスビジネスを行ってきた。
また、その笑顔のマークについて被請求人自身は「SMILEY」や「SMILE & SMILEY」の愛称を付け、笑顔のマークと共に自ら使用、又は使用許諾を与えてきたものである。
そして、被請求人は、自らが使用する商標を保護するために、平成8年から、我が国において、当該笑顔のマークと共に商標登録出願を始めたのである(登録第4105304号、登録第4379715号等)。そして、笑顔のマークそれ自体とは独立して、愛称である本件商標「スマイリー\SMILEY」の登録出願に至ったものである。
(2)「SMILEY」については被請求人自身の命名によるものであり、「スマイリー\SMILEY」は、笑顔のマークのブーム時にその呼称・愛称として幅広く使用されていた文字ではないことは、請求人の証拠からも明らかであり、本件商標の出願について、被請求人には、請求人が主張するような不正の目的は一切なかった。
(3)また、請求人の主張及び証拠からは、被請求人の不正の目的は全く明らかにされていないし、被請求人による「スマイリー\SMILEY」の登録出願の経緯に、どのような社会的妥当性を欠くものがあったのかについても明らかにされていない。

3 「本件商標を使用しての被請求人の具体的な不当行為」の主張について
一般的に、商標の使用許諾を与える立場にある商標権者が、自己の商標権のライセンシーによる商標の使用についての厳格な管理や、ライセンシーへの義務として自己の商標権を手厚く保護すべく、商標権の侵害者と思われる者に対して警告状を送る行為は、日常的に行われているものである。
したがって、また、この内容証明郵便物の送付が「社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような行為」でないことは、社会通念上明らかである。
なお、甲第14号証の内容証明郵便物は、平成20年8月22日差し出しであるので、本件商標の出願時及び設定登録時の事情を示したものではない。

4 「被請求人は、不正な目的、不正な手段で登録商標を取得した」の主張について
被請求人は、日本の企業に「登録商標権」の「禁止権」を盾に圧力をかけ、多額の金銭を脅し取ることを目的で譲渡を要求したと主張するが、被請求人は、ユニチカから譲渡を受けるまでは、第25類に係る商品について「スマイリー\SMILEY」及びこれに類似する商標を所有していなかったのであるから、被請求人が、「『禁止権』を盾に圧力をかける」ことなどできるはずがない。
被請求人とユニチカとの間でのユニチカの商標権の譲渡に関する諸事情は、著しく社会的妥当性を欠くものでは全くなく、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大して解釈して、商標法第4条第1項第7号該当性を判断するまでもない事柄である。

5 まとめ
本件商標「スマイリー\SMILEY」は、商標の構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではないし、本件商標をその指定商品に使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものではない。
また、本件商標は、他の法律によってその使用等が禁止されている商標でもないし、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標でもない。
さらに、その出願の経緯についても、出願時には社会一般には知られていなかった被請求人自身の命名による愛称を登録出願したに過ぎないものであるから、何ら社会公共の利益に反するような意図はなく、社会の一般的道徳観念に反する出願ともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。

第4 当審の判断
1 請求の利益について
本件審判請求に関し、利害関係については当事者間に争いがなく、当合議体も、請求人は本件審判の請求適格を有するものと判断するので、本案に入って審理する。

2 商標法第4条第1項第7号について
商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれる」(平成17年(行ケ)第10349号参照)と解するのが相当である。
そこで、これを踏まえて、以下検討する。
本件商標は、前記第1のとおり、「スマイリー」及び「SMILEY」の文字を書してなるところ、該文字は、「にこやかな、笑顔の」(「小学館 ランダムハウス英和大辞典」)の意味を有するものである。
しかして、本件商標は、本件商標の構成文字自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものとは言えないこと明らかである。また、これをその指定商品に使用することが公共の利益や社会の一般道徳観念に反するものとはいえないし、さらに、その出願の経緯において社会的妥当性を欠くものがあったとすべき事実及び証拠は見いだせないから、本件商標は、公序良俗を害するおそれがある商標にはあたらない。

3 請求人の主張について
(1)請求人は、「本件商標『SMILEY』は、明治時代から日本人に親しまれているものであり、既に日本語化した『一般用語』となっている。その表現に代わるべきものは、イメージからして存在しない。その為、本件商標は、もともと、特定の個人や法人が独占すべきものでなく、商標登録させるべきではなかった。」旨主張する。
しかしながら、本件商標を構成する「スマイリー」及び「SMILEY」の文字(語)が、「Eメールで使われる笑顔の符号」(「小学館プログレッシブ英和中辞典」)等の意味を有する一般的な用語であるとしても、その指定商品との関係では普通名称でもなく、したがって、これを使用することにより信用が化体するものであるから、請求人のこの主張は採用することはできない。

(2)「被請求人が日本国内で過去に行った不正な行為」の主張について
請求人は、「被請求人が、日本国内で不正な行為を過去に行った」旨主張する。
しかしながら、請求人が「被請求人が、日本国内で、過去に行った不正な行為」として挙げる事実は、「スマイルマーク」の文字若しくは「スマイリーフェイス」の文字又は人の笑顔を描いた図形に関するものであるから、本件商標とは無関係である。
したがって、被請求人が日本国内で過去に行った行為を理由として、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの主張は採用しない。

(3)「本件商標を使用しての被請求人の具体的な不当行為」の主張について
請求人は、被請求人が請求人の顧客であるバディーズに警告状を送ったことについて、「本件商標を使用して、被請求人は具体的な不当行為を行っている」旨主張する。
しかしながら、商標権者が、商標権の侵害者と思われる者に対して警告状を送る行為は、商標権の行使の一態様であるから、警告状を送った行為のみを理由として不当行為に当たるということはできない。
したがって、商標権者が、商標権の侵害者と思われる者に対して警告状を送ったことを理由として、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの主張は採用しない。

(4)「被請求人は、不正な目的、不正な手段で登録商標を取得した」との主張について
被請求人は、本件商標について「請求人は、日本の企業に『登録商標権』の『禁止権』を盾に圧力をかけ、多額の金銭を脅し取ることを目的で、ユニチカに対して譲渡を要求したと思われる。」旨主張する。
しかしながら、請求人は、当該主張を証する書面を何ら提出していない。
そうとすれば、当該主張は、請求人の憶測にすぎないものといわざるを得ない。
したがって、この点についての請求人の主張は採用しない。

4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当するものと認めることはできないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものとは認められないから、同法第46条の規定によって、その登録を無効とすることができないものである。
なお、本件審判の審理の終結後に、請求人は、平成21年8月26日付け上申書において弁駁の機会を求める旨述べるとともに、同日付け弁駁書及び弁駁書(2)を提出しているが、その理由及び内容を検討するも上記判断に影響を及ぼし得る程のものではないから、審理を再開する必要がないと判断した。
また、請求人は、弁駁の理由において、「本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。」旨述べているが、本件審判の請求の当初にない請求の理由であるから、係る主張は認められない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2009-08-19 
結審通知日 2009-08-24 
審決日 2009-09-04 
出願番号 商願2000-134305(T2000-134305) 
審決分類 T 1 11・ 22- Y (Z25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡邉 健司茂木 裕子井岡 賢一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 鈴木 修
内山 進
登録日 2006-06-16 
登録番号 商標登録第4962029号(T4962029) 
商標の称呼 スマイリー 
代理人 唐牛 歩 
代理人 太田 恵一 
代理人 金塚 彩乃 

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