• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
管理番号 1224967 
審判番号 不服2009-16739 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-09 
確定日 2010-10-12 
事件の表示 商願2007-110343拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LC-PAK」の欧文字を横書きしてなり、第9類「水から汚染物を除去するための理化学実験用浄化装置,その他の理化学機械器具」を指定商品として、2007年4月30日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年10月29日登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年5月21日手続補正書により、第9類「水から汚染物を除去するための理化学実験用浄化装置」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2710515号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAK」の欧文字と「pak」の欧文字を2段に横書きした構成よりなり、昭和61年3月26日登録出願、第10類「クロマトグラフィー用カラム」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録され、その後、同17年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同18年1月18日に指定商品を第9類「クロマトグラフィー用カラム」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「LC」及び「PAK」の欧文字を「-(ハイフン)」で連結して「LC-PAK」と横書きしてなるところ、該文字はいずれも同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成全体より生ずると認められる「エルシーパック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字の2字が商品の品番等を表す記号・符号の一類型であるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして殊更に前半部分の「LC」の文字部分を省略して「PAK」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルシーパック」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「パック」の称呼が生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-29 
出願番号 商願2007-110343(T2007-110343) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子浦辺 淑絵 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大森 友子
末武 久佳
商標の称呼 エルシイパック、パック、ピイエイケイ 
代理人 アクシス国際特許業務法人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ