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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200365063 審決 商標
審判19987672 審決 商標
不服20086786 審決 商標
不服200365066 審決 商標
審判199715941 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X12
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない X12
管理番号 1224856 
審判番号 不服2009-5195 
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-03-09 
確定日 2010-09-10 
事件の表示 商願2008- 25446拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「RS」の文字を表してなり、第12類「自動車」を指定商品として、平成20年4月2日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『RS』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として一般に採択されている欧文字2文字の組合せよりなる類型の一種と認められるものであるから、このようなものを本願の指定商品について使用しても、これに接する者は、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、平成22年5月12日付で、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、「RS」の文字について、別掲(3)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
(1)証拠調べ通知書で挙げられている前記各文献の発行年月日についてみるに、「2003-2004自動車ガイドブック」(以下「証拠1」という。)は2003年10月22日であって、又「世界の車 オール型録‘09夏版」(以下「証拠2」という。)は2009年6月頃であると推認されるものである。
したがって、現在より6年以上も前に発行され、また、その題号より2003年から2004年までの限定された期間の自動車の動向等に関する文献と容易に推測できる証拠1にある記載を以って、現在(2010年)の自動車の分野において「RS」等のローマ文字2文字からなる標章が類型的に使用されているとするのは、査定時、審決時における判断とする行政処分の原則を乖離した甚だ理不尽な判断と言わざるを得ないものである。
(2)関連技術の急速な進歩や近年のエコ意識の高まりに伴い、自動車業界において新車の市場導入や旧型車のモデルチェンジのサイクルが以前にも増して早まっていることは周知の事実であり、これを受けて各メーカーが新型車やモデルチェンジされた車種に様々な新しい車名や品番等を付していることは想像に難くないものである。
したがって、この点にかんがみると、現在より1年も前の車種は既に自動車業界では一昔前の車種であって、更には、自動車業界でも他業界と同様に自己の製品を他社の製品との区別を容易にすべく、品番・規格等に関して年々新しい態様の表示が用いられていることをも考慮すると、昨年の6月に発行された証拠2に「RS」を含むローマ文字2文字からなる標章が使用されている事例が複数記載されていたとしても、このことは現在の自動車業界においてそのような態様の標章が実際に広く使用されているという事実を示す証左にならないことは明らかである。
(3)以上のように、本願出願人にあっては、証拠1及び2を以って、「RS」等のローマ文字2文字からなる標章が現在の自動車業界で類型的に使用されている旨を認定するのは行政処分の原則に沿わない妥当性を欠く判断であると思料するが、仮に現在の自動車業界でそのような態様の標章が類型的に使用されている事実が窺えたとしても、本願商標は、単にローマ文字2文字を普通の方法を以って表わしたものではなく、これらを顕著にデザイン化して表わしてなると共に、本願出願人の長年に亘る継続的な使用により、これを付した製品が本願出願人に係るものであると需要者・取引者に認識される程度に十分に自他商品識別力を発揮するに至っていることから、いずれにせよ商標法第3条第1項第5号の規定に該当する商標ではない。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第5号について
本願商標は、別掲(1)のとおり、欧文字2文字である「RS」の文字を表してなるところ、別掲(3)に示すとおり、証拠調べ通知の内容に示した各事実及び別掲(2)の事実に照らせば、本願の指定商品を取り扱う業界においては、本願商標のようなローマ数字2文字は、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号として類型的に商取引上、普通に採択・使用されている実情にある。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、前記実情から、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
なお、請求人は、前記第4のとおり、「自動車業界では、モデルチェンジのサイクルが短いから、品番・規格等に関して年々新しい態様の表示が用いられている。そうとする、『RS』の文字のみからなる標章が、類型的に使用されているとして引用する証拠1及び2は審決時のものではないから、当業界の実状を反映しているものではない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当しない。」旨主張する。
しかしながら、別掲(3)に示す証拠調べ通知書の内容に示したとおり、証拠1及び2において「RS」の文字のみならずローマ文字2文字が、自動車の車種の規格又は品番等を表すための記号、符号の一類型として自動車業界において長年、使用されているものであり、また、インターネット上では、現在においても、別掲(2)に示すとおり、自動車業界において「RS」の文字が車種の規格又は品番等を表すための記号、符合として使用されている事実が認められる。
したがって、請求人の主張は失当であるといわざるを得ない。
また、請求人は、前記第4のとおり、「本願商標は、顕著にデザイン化して表わしてなる」旨主張している。
しかしながら、本願商標は、赤色の「RS」の文字をやや右に傾け、その文字の周囲を白色と黒色で縁取りしてなるが、「RS」のローマ文字2文字であることを容易に認識することができる程度のものであるから、本願商標は、極めて簡単、かつ、ありふれた標章からなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
2 商標法第3条第2項について
請求人は、「本願商標は、本願の指定商品『自動車』との関係において十分に識別機能を発揮しているものであり、商標法第3条第2項に該当するものである。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第31号証を提出した。
ところで、ある商標が使用により自他商品識別力を認められることについて、平成19年(行ケ)第10050号判決(知的財産高等裁判所 平成19年10月31日判決言渡)は、商標法第3条第2項の趣旨について、「商標法3条2項は,同条1項5号に該当する商標であっても,『使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの』は,商標登録を受けることができるとする。この趣旨は,当該商標が,本来であれば,自他商品識別力を持たないとされる標章であっても,特定人が当該商標をその業務に係る商品,役務に使用した結果,当該商品等から,商品等の出所と特定の事業者との関連を認識することができる程度に,広く知られるに至った場合には,登録商標として保護を与えない実質的な理由に乏しいといえること,当該商標の使用によって,商品等の出所であると認識された事業者による独占使用が事実上容認されている以上,他の事業者等に,当該商標を使用する余地を残しておく公益的な要請は喪失したとして差し支えないことにあるものと解される。商標が商標法3条2項の規定により商標登録を受けることができるものであるかを判断するに当たっては,上記の観点を勘案して,当該商標及び商品,役務の性質・態様,取引の実情等を総合考慮すべきである。」旨判示している。また、平成18年(行ケ)第10054号判決(知的財産高等裁判所 平成20年4月24日判決言渡)は、同法第3条第2項の判断に際しては、「商標法3条2項の要件を具備し,登録が認められるか否かは,実際に使用している商標及び商品,使用開始時期,使用期間,使用地域,当該商品の生産又は販売の数量,並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して,出願商標が使用された結果,判断時である審決時において,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否かによって決すべきものである。」旨判示されているところである。
そこで、請求人の提出した証拠に基づき、本願商標が、同法の要件を具備するか否かにつき検討するに、同法第3条第2項により商標登録を受けることができるのは、使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解されるものであって、また、商標が使用により識別力を有するに至ったかどうかは、例えば、(ア)実際に使用している商標、商品と使用時期、(イ)生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)、(ウ)広告宣伝の方法、回数及び内容等の事実を総合勘案して判断するものである。
(1)実際に使用している商標、商品と使用時期
請求人提出の甲第1号証ないし甲第5号証をみるに、これらの各証拠には、グレード(仕様)を表す「RS」の文字が、請求人が1974年に製造発売した自動車、車名「CVIC」(シビック)とともに、2000年9月の「シビック」のフルモデルチェンジまで使用されていたこと、また、甲第6号証ないし甲第31号証によれば、別掲(1)に示す構成からなる本願商標が、2007年10月に請求人の製造販売に係る自動車、車名「FIT」(フィット)がフルモデルチェンジされるとともに、グレード(仕様)を表す文字として、以後の2008年代も使用されていたことを証明している。
しかしながら、本願商標が「ROAD SAILING」(ロードセイリング)の略語であることを記載しているものは、甲第12号証ないし甲第16号証に限定されたものであって、本願商標「RS」の文字が、独立して、車種のグレードを表すものとしてではなく、請求人の自動車の出所を表示するものとして、取引者、需要者間において広く認識されるに至ったとは認められない。
(2)生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数、営業地域、売上高等)
請求人は、「RS」の国内販売累計台数は2007年9月販売開始から2008年11月までの1年2ヶ月間で、31,211台に達している旨主張している。
確かに、被請求人が製造販売する自動車「フィット」のグレード「RS」が、2007年9月販売開始から2008年11月までの1年2ヶ月間に、日本全国で相当数の台数が販売されたとしても、自動車業界では、関連技術の急速な進歩や近年のエコ意識の高まりに伴い、新車の市場導入や旧型車のモデルチェンジのサイクルが以前にも増して早まっていることからすれば、「フィット」のモデルチェンジされた当時の販売された台数のみをもって、グレード名を表示する「RS」の文字が、請求人の製造販売に係る自動車の出所を表示するものとして、取引者、需要者間において広く認識されるに至ったとは認められない。
(3)広告宣伝の方法、回数及び内容
本願商標と同一の商標を使用する商品に関する広告宣伝の方法、回数及び内容などを確認できる甲第17号証ないし甲第29号証によれば、請求人は、2007年11月より「RS」のテレビCMを放映するなど、新聞、雑誌等の様々なメディアを利用して活発な宣伝活動を行っていると主張している。
確かに、2007年の「フィット」のフルモデルチェンジの時期に合わせて一時期、被請求人の全国の販売店を通じて「フィット」に係わるちらしが配布され、「フィット」が宣伝広告されたことは認められるが、その他のテレビ、全国紙を通じて、継続して宣伝広告がされたと認めることができる証左は見当たらない。
(4)まとめ
以上の事実を総合勘案すれば、請求人の提出に係る甲各号証をもってしては、本願商標が使用により自他商品の識別力を獲得するに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しているものとはいえない。
3 結語
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであり、同法第3条第2項の要件を具備しているものとはいえないから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(なお、色彩については原本参照)

(2)インターネットによる車種における「RS」の使用事実について
ア 「TOYOTA Vitz」の見出しのもと「エンジン/1300 2SZ-FE」、「1500 1NZ-FE」の「グレード」の項に「RS」との記載。
(http://toyota.jp/vitz/concept/grade/index.html)
イ 「NISSAN NOTE」の見出しのもと「グレード」の項に「15RS aero style+navi HDD」、「15RS aero style」との記載。
(http://www2.nissan.co.jp/NOTE/E11/0801/index.html)
ウ 「MITSUBISHI eK・SPORT」の見出しのもと「グレード」の項に「RS」との記載。
(http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ek_sport/lineup/index.html)。
エ 「NISSAN KIX」の見出しのもと「グレード」の項に「RS」との記載。
(http://www2.nissan.co.jp/KIX/H59/0810/index.html)

(3)証拠調べ通知の内容
1 本願商標は、「RS」の文字を表してなり、第12類「自動車」を指定商品とするものですが、ローマ文字2文字からなる標章は、その指定商品の分野においても、商品の種別、規格又は品番を表示するための記号、符号として普通に採択、使用されている実情にあることは、例えば、以下に示す雑誌に徴して明らかです。
(1)「2003-2004自動車ガイドブック」(社団法人日本自動車工業会2003年10月22日発行)において、自動車の型番、品番、型式等にローマ文字2文字「RS」が使用された事例は、以下のとおりです。
ア 「乗用車 DAIHATSU」の見出しのもと「Model」又は「車名」の項には、「ムーヴ カスタム RS リミテッド 2WD」(258頁)、同「マックス RS 4WD」及び「ミラ アヴィ RS 2WD」(260頁)との記載。
イ 「乗用車 FUJI HEAVY」の見出しのもと「Model」又は「車名」の項には、「プレオ RS Limited」(266頁)との記載。
ウ 「乗用車 MAZDA」の見出しのもと「Model」又は「車名」の項には、「ロードスター 1800 RS」(281頁)、同「ボンゴ フレンディ RS-V」(281頁)及び同「ボンゴ フレンディRS-V Aero」(282頁)との記載。
エ 「乗用車 TOYOTA」の見出しのもと「Model」又は「車名」の項には、「アルテッツァ RS200」(303頁)及び同「アレックス RS180」(306頁)との記載。
(2)「世界のクルマ オール型録’09夏版」(株式会社内外出版社発行「月刊自家用車6月号」別冊付録)において、自動車の型番、品番、型式等にローマ文字2文字「RS」が使用された事例は、以下のとおりです。
ア 「スモール 2BOX TOYOTA ヴィッツ」の見出しのもと「グレード」の項に「1.3RS」(26頁)との記載。
イ 「スモール 2BOX NISSAN ノート」の見出しのもと「グレード」の項に「15RS」(27頁)との記載。
ウ 「ハイト ミニ(ヒンジドア)DAIHATSU ムーヴ」の見出しのもと「グレード」の項に「カスタムRS」(37頁)との記載。
エ 「ハイト ミニ(ヒンジドア)DAIHATSU ムーヴコンテ」の見出しのもと「グレード」の項に「カスタムRS」(40頁)との記載。
オ 「ハイト ミニ(スライドドア)DAIHATSU タント」の見出しのもと「グレード」の項に「カスタムRS」(43頁)との記載。
カ 「ハイト ミニ(スライドドア)MITSUBISHI/NISSAN eK/オッティ」の見出しのもと「グレード」の項に「スポーツRS」(45頁)との記載。
キ 「軽乗用SUV MITSUBISHI/NISSAN パジェロミニ/キックス」の見出しのもと「グレード」の項に「キックス RS」(70頁)との記載。

2 「RS」以外のローマ文字2文字が商品の型番、品番、型式等としての使用された事例は、以下のとおりです。
(1)「2003-2004自動車ガイドブック」(社団法人日本自動車工業会2003年10月22日発行)において掲載されている事例。
ア 「乗用車 DAIHATSU」の見出しのもと「車名」の項には、「ムーヴ スローパー SL 2WD」(258頁)との記載。
イ 「乗用車 FUJI HEAVY」の見出しのもと「車名」の項には、「プレオ LS Limited」、「プレオ FS Limited」(266頁)との記載。
ウ 「乗用車 HONDA」の見出しのもと「車名」の項には、「シビック XS」(270頁)との記載。
(2)「世界のクルマ オール型録’09夏版」(株式会社内外出版社発行「月刊自家用車6月号」別冊付録)において掲載されている事例。
ア 「スモール 2BOX NISSAN ノート」の見出しのもと「グレード」の項に「15RX」(27頁)との記載。
イ 「スモール 2BOX SUZUKI スイフト」の見出しのもと「グレード」の項に「XS」(29頁)との記載。
ウ 「ハイト ミニ(ヒンジドア)SUZUKI/MAZDA ワゴンR/AZワゴン」の見出しのもと「グレード」の項に「FX」(36頁)との記載。
エ 「ハイト ミニ(スライドドア)SUZUKI パレット」の見出しのもと「グレード」の項に「XS」(44頁)との記載。
オ 「ハイト ミニ(スライドドア)MITSUBISHI/NISSAN eK/オッティ」の見出しのもと「グレード」の項に「ワゴンMS」(45頁)との記載。
カ 「ミドル 2BOX SUBARU インプレッサ」の見出しのもと「グレード」の項に「2.0GT」(56頁)との記載。
キ 「軽乗用SUV MITSUBISHI/NISSAN パジェロミニ/キックス」の見出しのもと「グレード」の項に「RX」(70頁)との記載。

3 以上のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号として、ローマ文字「RS」ないしローマ文字2文字からなる標章を類型的に商取引上、普通に採択・使用されている実情にあります。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、前記実情から、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものというべきです。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当します。
審理終結日 2010-07-06 
結審通知日 2010-07-09 
審決日 2010-07-21 
出願番号 商願2008-25446(T2008-25446) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (X12)
T 1 8・ 17- Z (X12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浦辺 淑絵 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
馬場 秀敏
商標の称呼 アアルエス 
代理人 小田 治親 

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