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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 X03 |
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管理番号 | 1223175 |
異議申立番号 | 異議2009-900312 |
総通号数 | 130 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2010-10-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2009-08-13 |
確定日 | 2010-08-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5230293号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件商標登録の異議の申立ては、登録異議の申立てに係る商標登録番号を、登録第5230293号商標(以下「本件商標」という。)、同指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、第3類全指定商品としてなされたものであるところ、本件商標は、第10類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものであることから、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物を特定することができない不適法な申立てといわざるを得ず、また、その補正をすることができないものである。 なお、平成21年9月15日付けで提出された商標登録異議理由補充書における指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分を、第10類全指定商品、第25類全指定商品及び第28類全指定商品とする補正は、申立書の要旨を変更するものであり、商標法第60条の2の規定により準用する特許法第131条の2の規定に違反する。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2010-08-03 |
出願番号 | 商願2008-57608(T2008-57608) |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(X03)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
石田 清 小林 由美子 |
登録日 | 2009-05-15 |
登録番号 | 商標登録第5230293号(T5230293) |
権利者 | 有限会社運動科学研究所 |
商標の称呼 | ウナパッド、ウナ |
代理人 | 特許業務法人アルガ特許事務所 |
代理人 | 大島 陽一 |