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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1222981 
審判番号 不服2009-17585 
総通号数 130 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-18 
確定日 2010-08-19 
事件の表示 商願2008- 65605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ネオジェネリック」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成20年8月8日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ネオジェネリック』の片仮名文字を標準文字で表してなるが、その構成中の『ネオ』の文字は、『最新の、近年の』の意味を有し、また、『ジェネリック』の文字は、その指定商品中『薬剤』との関係において、『薬の成分そのものやその製造方法を対象とする特許権が消滅した先発医薬品について、特許権者ではなかった医薬品製造メーカーがその特許の内容を利用して製造した、同じ主成分を含んだ医薬品、すなわちジェネリック医薬品』の意味合いを有する語として広く知られているから、商標全体としては、『最新のジェネリック薬品(薬剤)』程の意味合いを表すものと容易に看取されるものであり、これを本願指定商品中『薬剤』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『最新のジェネリック薬品(薬剤)』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年4月21日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、「ネオジェネリック」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の証拠調べ通知の内容に示したとおり、構成中の「ネオ」の文字は、本願指定商品中「薬剤」を含む商品を取り扱う分野において、「新しい」を意味する語であって、「ネオ○○」のように使用されていることが認められる。
また、構成中の「ジェネリック」の文字は、「先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品であって、薬価を低く抑えることができる後発医薬品」を指称する「ジェネリック医薬品」に通じる語として普通に採択使用されていることが認められる。
そして、「ジェネリック医薬品」は、新たに剤形、色、大きさ等に工夫を施した新商品が販売されている実情にある。
そうとすれば、本願商標は、全体として「新しいジェネリック医薬品」程の意を表したものと容易に認識されるものということができる。
してみれば、本願商標をその指定商品中上記意に照応する商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示する語として理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
また、本願商標は、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(証拠調べ通知の内容)
第1 本願商標を構成する「ネオ」「ジェネリック」等の文字(語)に関して、書籍、新聞記事及びインターネット情報によれば、以下の事実が認められる。

1 「ネオ」及び「ジェネリック」の文字が有する意味について
本願商標は、「ネオジェネリック」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「ネオ」の片仮名文字は、「『新しい』の意を表す接頭語」(広辞苑第六版)と記載されている。そして、「ネオ」の文字を冠した語には、「ネオクラシック」(neoclassic:新古典主義)、「ネオ・シックスティーズ」(neo-sixties:新1960年代指向世代)、「ネオポピュリズム」(neopopulism:新民衆主義)、「ネオポリス」(neopolis:新都市)等があげられる(以上、自由国民社「現代用語の基礎知識」2010年1月1日発行)。
また、構成中「ジェネリック」の片仮名文字は、「一般名称、総称」(三省堂カタカナ語辞典)と記載されているが、その指定商品と関係する、「ジェネリック医薬品」(generic drug)は、「先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品。開発費用が少なく、承認審査も簡単なので、薬価を低く抑えることができる。後発医薬品。」(広辞苑第六版)、「ジェネリック薬品」は、「後発医薬品、ジェネリック-ドラッグ、ジェネリック医薬品ともいう」(三省堂カタカナ語辞典)、「ジェネリック薬」(generic drug)は、「後発医薬品、ゾロ製品。一般に特許期限が切れた使用頻度の高い医薬品が多い。」(集英社「イミダス2007」)と記載されている。
2 新聞・インターネット情報による「ネオ」「ジェネリック」等の文字が指定商品との関係において商品の品質等を表示する文字として使用されている事実について
(1)「ジェネリック医薬品」について
ア 「特集:ジェネリック医薬品 良質、安価、新薬と同じ効能」(毎日新聞 2008.02.29 大阪朝刊 13頁)
「◇患者も医師も薬剤師も情報不足--武田裕・大阪大中之島センター長」の項には、「超高齢化社会への移行に伴い増え続ける医療費。1999(平成11)年には30兆円を超え、その後も上昇傾向は変わらず、04年には32兆円にも達している。このため国の財政も家計も圧迫する要因になっているが、厚生労働省はこの医療費対策の一環として医療費のうち約20%を占める薬剤費の抑制のため、この10年ほど価格が安いジェネリック医薬品の普及に力を入れている。ジェネリック医薬品は後発医薬品とも言われ、新薬に比べ30?80%ほど安価だ。」と記載されている。
同じく「◇医療費減らしへ、賢い消費者になろう」の項には、「ジェネリック医薬品はようやく知られるようになって来ていると思いますが、まだまだ認知度が低い。ジェネリック医薬品とは。(武田)新薬の特許や再審査期間が切れた後、開発された医療用医薬品のことで新薬と同じ有効成分、含量、投与経路をもち、効能・効果、用法・用量も同じです。新薬は開発に膨大な費用がかかり、また承認まで期間も長くかかります。だから新薬は特許期間中や再審査期間中は、独占的販売期間を保証されています。基本的には20年間で、最大で5年間の延長が認められます。この特許や再審査期間が切れたあとはその有効成分や製法などが一般社会の共有財産になり、ジェネリック医薬品が開発されるのです。」と記載されている。
イ 「藤沢薬品 太田製薬から抗てんかん薬を導入」(日刊薬業等5紙 2000.03.07 日刊薬業)
「藤沢薬品は8日から1回飲みきりタイプの内服用分包液剤の抗てんかん薬『セレブ シロップ(一般名・バルプロ酸ナトリウム)』を新発売する。帝國製薬グループの太田製薬からの導入品。成分としては既に特許切れでいわゆるジェネリック品にあたるが、藤沢薬品では『コンプライアンス向上を目的に高付加価値化しており、当社としてはジェネリック品とは捉えていない』としている。同社ではこれまで同種の内服用分包液剤3品目を販売しており、この他にも特許切れ成分の液剤化などによる高付加価値製品の開発について検討中だ」と記載されている。
ウ 「経営わが想い/森下仁丹社長・岡崎康雄氏『目指すは』」(日刊工業新聞・流通サービス新聞 2001.11.19 日刊工業新聞 5頁)
「-なぜ今、後発医薬品なのですか。時代の流れに逆行しているのでは。」の項には、「時代の流れに逆行するとは思わない。新しい薬の時代をわれわれが切り開くという気持ちで進めている。健康保険財政は破たんに近く、国民の自己負担は年々、増している。医療行政そのものが後退し、歪んできている。一つの原因は日本の薬の単価が高過ぎると考えている。後発医薬品メーカーは同じ効き目の薬を安い値段で販売する。我々の目指すのは一般的なジェネリックではなく、新ジェネリックだ。薬をシームレスカプセルに包むことによって、腸溶性などの機能を保つことで他社との差別化を図る。後発医薬品はドイツでは50%、アメリカは30%、英国は30%のシェアをもち、広く普及している。欧米では後発医薬品をたくさん使って、医療費を抑えている。これからの日本には世界の大手医薬品メーカーが入ってくる。自社で後発医薬品を手がけているところも多く、今後、低単価の薬がたくさん入ってくるだろう。医師が安心して患者に処方できるように積極的に良いジェネリックを作らなければ」と記載されている。
エ インターネット上で市販される第2類及び第3類ジェネリック商品について
(ア)楽天市場の「健康エクスプレス」の「第2類医薬品」の項には、「イブプロフェン配合『セブオーレ』100錠【第(2)類医薬品】ジェネリック医薬品(イブAと同成分)」と記載されている。
(http://ja.item.rakuten.com/kenkoex/eveaure100/)
(イ)楽天市場の「健康エクスプレス」の「ビタミンB群」の項には、「ネオビタBBプラス『クニヒロ』250錠【第3類医薬品】チョコラBBプラスのジェネリック、同成分で激安!」と記載されている。
(http://ja.item.rakuten.com/kenkoex/neobita_bb/)
(ウ)楽天市場の株式会社ケンコーエクスプレスのホームページ「健康EXPRESS」「水虫・たむし薬」の項には、「ラミシールのジェネリック医薬品お得な大容量!スパストップTクリーム20g【第2類医薬品】使用期限:2010.01」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/kenkoex/spa_stop_cre/)
(エ)楽天市場の株式会社ジューゴのホームページ「クスリのゴクウ」の「ジェネリック医薬品」の項には、「『目の疲れ』『肩こり』『腰の痛み』などツライ症状に優れた効果♪ビタエビシンEXP270錠【第3類医薬品】【ジェネリック】」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/jyugo/v-4966486500617/)
(オ)楽天市場の有限会社シンエイのホームページ「サポートショップ」には、「ハイチオールCのジェネリック医薬品!【アウトレットバーゲン】パンピンチオC180錠【第3類医薬品】」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/sapoot/927818/)
(カ)楽天市場の株式会社シーデイのホームページには、「ビオフェルミンのジェネリック医薬品『パンクターゼ錠A 160錠』【第3類医薬品】」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/pmone/4987336753199/)
(キ)楽天市場の有限会社シンエイのホームページ「湖畔の薬屋」には、「ナイシトールのジェネリック医薬品がお試し企画で送料無料キャンペーン中です!ジーフェルスリムA 180錠【第2類医薬品】」と記載されている。
(http://item.rakuten.co.jp/kohan/4944456572116/)
(ク)Livedoorデパートの有限会社 MS.NAKANISHIのホームページ「ひまわりクィーン薬局」には、「アンホリルクリーム5%:10g×10ジェネリック医薬品」と記載されている。
(http://tenant.depart.livedoor.com/t/queens/item6056064.html?cid=af0300b)
(2)「新しいジェネリック製剤」「ニュータイプジェネリック」「付加価値製剤」について
ア 「先発品を越えた新しいジェネリック製剤 :ニュータイプジェネリック(宮崎美景、坂口眞弓」
「【目的】ジェネリック医薬品とは長期にわたり使用されることによって評価の定まった医薬品をより安く提供することを目的としたものである。近年先発品と同じ有効成分と同等性を保ちつつ、剤形・色・大きさなどを考慮し製剤工夫された後発品があり、ニュータイプジェネリックと呼ばれている。現在の医療の現場でよく使用されているものの中にはこういった商品が多く見受けられる。」と記載されている。
(http://ci.nii.ac.jp/els/110006960640.pdf?id=ART0008868287&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1271047763&cp=)。
イ 「とうやく378号(2007年1月号)学術欄『後発医薬品の使用促進策と薬局の対応』」
「剤形が工夫されたGE」の項には、「GEの中でも、サイズの小型化、ゼリー化、剤形、用量に複数規格があるもの等、工夫されたものも存在するため、事前に情報を整理し、各々の患者さんに応じて選択することが必要と考えられます(表3)。」、
「表3剤形が工夫された後発医薬品」(先発品、後発品、改良点)
(ア)ゾビラックス顆粒40%、アシロベックDS80%、倍規格・ストロベリー様芳香・甘味
(イ)カリメート(散)、アーガメイトゼリー、ゼリー化で服用しやすく改良
(ウ)ユーパスタコーワ(軟膏)、イワデクト(散)、粉末化
(エ)イソバイド(液)、メニレット70%ゼリー、ゼリー化で服用しやすく改良
(オ)イトリゾールカプセル50、イトラコナゾール錠100「MEEK」、倍規格、錠剤化
(カ)ニバジール錠4mg、ニバディップ錠4mg、易分割錠化
(キ)ビタノイリンカプセル50、ビタダン錠、小型化、錠剤化
(ク)マーロックス内服、マックメット内服、ハッカ入りで服用しやすく改良
(ケ)メバロチン錠5mg、リダックM錠5、湿製錠化:口腔内で速やかに崩壊
と記載されている。
(http://www.touyakukai.com/body43_378_1.html)
ウ 大洋薬品工業株式会社のホームページの「付加価値製剤について」の見出しのもと、「付加価値のある製剤の開発」の項には、「ジェネリック医薬品は価格が安いだけではありません。大洋薬品では製剤・剤形を見直して、患者様のため、医療関係者のためにやさしい付加価値のある製剤の開発をしています。例えば、次のような製剤の開発に取り組んでいます」、「規格を変更することにより、調剤しやすく、服用しやすくしています。●2倍量製剤の開発、●1/2倍量製剤の開発、●様々な規格を開発」、「剤形を変更することにより服用しやすくしています。」、「服用性向上のため、製剤的工夫をしています。」と記載されている。
(http://www.taiyo-yakuhin.com/medical/fukakachi.html)
エ 東和薬品宮城販売株式会社のホームページの「東和薬品のニュータイプジェネリック(製剤工夫品目)特集!」の項には、「先発品名、薬価」、「東和薬品 品名、薬価、特長」が以下のように記載されている。
(ア)アルツディスポ(先発商品名)、1,885(薬価)、ヒュースレンディスポ(東和薬品品名)、731(薬価)独自方式により、ニードル装着時に薬液が露出することがない。また、ニードル装着部はねじ込み式であるため装着が確実(特長)。
(イ)エルシトニン注20S(先発商品名)、1,316(薬価)、エスカトニール筋注20単位(東和薬品品名)、173(薬価)、ガラスアンプル及びプラスチックシリンジ(投与時)への主薬の吸着を防止(特許)(特長)。
(ウ)ガスターD錠10mg(先発商品名)、35.70(薬価)、ファモスタジンD錠10mg(東和薬品品名)、24.60(薬価)、口腔内崩壊時のざらつき感を減らすため、崩壊時の粒子を100マイクロメートル以下に揃え、マスキングをして苦味を改善(特長)。
(エ)ガスターD錠20mg(先発商品名)、62.30(薬価)、ファモスタジンD錠20mg(東和薬品品名)、44.20(薬価)、口腔内崩壊時のざらつき感を減らすため、崩壊時の粒子を100マイクロメートル以下に揃え、マスキングをして苦味を改善(特長)。
(オ)ガスター散2%(先発商品名)、70.70(薬価)、ファモスタジン散2%(東和薬品品名)、46.00(薬価)、後味の苦味を改善(特長)。
(カ)クラリスドライシロップ小児用(先発商品名)、128.00(薬価)、リクモースドライシロップ小児用10%(東和薬品品名)、90.30(薬価)原薬の苦味マスキング及び複数の甘味料で甘味を改善。飲食物や補助ゼリーなどの酸味成分による化学反応でマスキングが剥がれるのを抑制(特長)。
(キ)サンリズムカプセル25mg(先発商品名)、61.20(薬価)、リズムコートカプセル25mg(東和薬品品名)、42.70(薬価)、カプセルサイズを4号から5号に小型化(特長)。
(ク)シプロキサン錠200mg(先発商品名)、121.60(薬価)、シプキサノン錠200(東和薬品品名)、87.90(薬価)、フィルムコーティングの工夫等により光安定性と苦味を改善。PTPシートを無色透明にし、錠剤本体の視認性が良い(特長)。
(ケ)シベノール錠50mg(先発商品名)、46.40(薬価)、シノベジール錠50mg(東和薬品品名)、32.50(薬価)、先発品は40℃保存で溶出が遅延するが、当社品はフィルム組成の工夫により溶出遅延を生じない(特長)。
(コ)シベノール錠100mg(先発商品名)、76.20(薬価)、シノベジール錠100mg(東和薬品品名)、53.30(薬価)、先発品は40℃保存で溶出が遅延するが、当社品はフィルム組成の工夫により溶出遅延を生じない(特長)。
(サ)テオドールドライシロップ20%(先発商品名)、121.70(薬価)、テオフルマートドライシロップ20%(東和薬品品名)、74.50(薬価)、徐放化の核になるマイクロスフェア製造ラインを日本で初めて設置、「油中乾燥法」採用で溶出安定性を向上、微粒子化に成功。口腔内でザラツキ感の少ないドライシロップ。また、甘味料としてアスパルテームを使用し、後味の苦味を改善、芳香はストロベリー様とした(特長)。
(以上、http://towa-miyagi.co.jp/product/2006_10_02tokushu.pdf)
(3)新ジェネリック医薬品の販売状況について
ア 株式会社日刊工業新聞社のホームページの「企業発表」の見出しのもと、「田辺三菱製薬、ジェネリック医薬品の新発売について」の項には、「ジェネリック医薬品の新発売に関するお知らせ(2009年11月13日発表)田辺三菱製薬株式会社(本社:大阪市、社長:土屋裕弘)の連結子会社である田辺製薬販売株式会社(本社:大阪市、社長:岡田文俊)は、本年11月13日に薬価基準収載されたジェネリック医薬品5成分8品目について、本日より販売を開始しましたのでお知らせいたします。」と記載されている。
(http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls1113k-07.html)
イ 共和薬品工業株式会社のホームページの「Webかわら版」の見出しのもとに、「ジェネリック新製品の発売」(2002.7.5)の項には「当社ジェネリック新製品9品目の薬価基準が2002年7月5日付けで官報に告示され、新発売することと致しました。新製品は当社の特化領域である精神科系及びアレルギー・呼吸器系の医薬品が中心となっています。」と記載されている。
(http://www.kyowayakuhin.co.jp/kawaraban/kawaraban-27.htm)
ウ 田辺製薬販売株式会社のホームページの「田辺製薬販売のジェネリック医薬品」の「安心して服用できる品質」の項には、「ジェネリック医薬品の分野では、いくつかのジェネリック医薬品専門メーカーが商品を供給しています。一方、田辺三菱製薬は新薬の専門メーカーとしてこれまでにさまざまな医薬品を開発し、医療機関を通じて多くの患者さまにお届けしてきました。その長い伝統の中で培った厳しい品質管理システムを新しいジェネリック医薬品事業にも生かし、高品質の医薬品をお届けしています。」と記載されている。
(http://www.tanabe.co.jp/general/tanabe.html)
(4)「ネオ」を冠した「医薬品の検索結果」(医薬品名:販売元会社別医薬品情報)について
ア「ネオマレルミン錠2mg:大洋薬品」
イ「ネオザルベリン静注0.5g:日新:山形/日本ジェネリック」
ウ「ネオビタカイン注2mL:ビタカイン田辺三菱」
エ「ネオドパゾール錠:第一三共」
オ「ネオペリドール注50:ジョンソン/ヤンセンファーマ」
カ「ネオアムノール散/三和化学」
キ「ネオペルカミンS注脊麻用:マイラン製薬/ナガセ」
ク「ネオベノール点眼液0.4%:日本点眼薬」
ケ「ネオメドロールEE軟膏:ファイザー」
と記載されている。
(http://www.ge-academy.org/GIS/medicine2.php)

第2 上記第1に記載の各事実によれば、本願指定商品中「薬剤」を含む商品を取り扱う分野において、「ネオ」の文字は、「新しい」を意味する語であって、「ネオ○○」のように使用されていることが認められる。
また、「ジェネリック」の文字は、「先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品であって、薬価を低く抑えることができる後発医薬品」を指称する「ジェネリック医薬品」に通じる語として普通に採択使用されていることが認められる。
そして、「ジェネリック医薬品」は、新たに剤形、色、大きさ等に工夫を施した新商品が販売されている実情にある。
そうとすれば、本願商標は、「ネオジェネリック」の文字を書してなるから、全体から「新しいジェネリック医薬品」程の意を表したものと容易に認識されるものということができる。
してみれば、本願商標をその指定商品中上記意に照応する商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示する語として理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
また、本願商標は、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

審理終結日 2010-06-18 
結審通知日 2010-06-21 
審決日 2010-07-05 
出願番号 商願2008-65605(T2008-65605) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X05)
T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一目黒 潤箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 康浩
商標の称呼 ネオジェネリック、ジェネリック 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

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