• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X05
審判 査定不服 観念類似 登録しない X05
管理番号 1221480 
審判番号 不服2009-10167 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-05-22 
確定日 2010-07-20 
事件の表示 商願2008- 17190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,防臭剤(身体用のものを除く),室内用スプレー式防臭剤,医療用茶,医療用の薬草,医療用薬草エキス,医療用栄養補助剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,乳糖」を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審おける平成21年5月22日付けの手続補正書により、第5類「防臭剤(身体用のものを除く),室内用スプレー式防臭剤,医療用茶,医療用の薬草,医療用薬草エキス,医療用栄養補助剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,乳糖」と補正された。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第123278号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正9年9月4日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕、装身用ピン類一切」を指定商品として、同9年12月14日に設定登録されたものである。その後、同13年11月21日に本件の回復申請がされ、さらに、5回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、平成13年7月4日に指定商品を第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップ・和装用ひもを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第431466号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおり、「セレクト」及び「Select」の文字を二段に書してなり、昭和27年9月27日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同28年9月15日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、平成17年1月5日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く。)及びパン,粉末あめ,水あめ(調味料),もち」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4023973号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおり、「SELECT」の文字を書してなり、平成7年10月24日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されたものである。その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4027802号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおり、「セレクト」の文字を書してなり、平成7年9月25日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。その後、同19年6月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(以下、引用商標1及び引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲(1)のとおり、装飾的な五稜星図形と共に、青色四角形内(左右の下部両角は、やや丸みを帯びている。)の中央部分にコック帽と思しき図形の下に白抜きで右斜めに傾けられた「Select」の文字を配し、該文字の下部に黄色でゴシック体の「HORECA」の文字を表してなるものである。
しかして、本願商標は、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
そして、その構成中の文字部分についてみるに、「Select」の文字部分は、「選ばれた,選出された」程の意味合いを有する英語であるところ、本願の指定商品との関係においては、該文字が商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されているといった実情は認められないものであり、また、「HORECA」の文字部分は、特定の語義を有しない造語と判断されることから、両文字全体からも、特定の意味合いを生ずるものとはいえず、かつ、「Select」と「HORECA」の文字の書体及び色が相違し、外観上も分離され、「Select」及び「HORECA」の各文字部分をもって、商取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生ずる「セレクトホレカ」の称呼のほか、「Select」の文字部分を捉えて、これより、単に「セレクト」の称呼及び「選ばれた,選出された」ほどの観念をも生ずるものといわざるを得ない。また、「HORECA」の文字部分から、単に「ホレカ」の称呼を生ずるものである。
(2)引用商標について
一方、引用商標は、別掲(2)ないし(5)のとおり、その構成文字に相応して、単に「セレクト」の称呼及び「選ばれた,選出された」ほどの観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「セレクト」の称呼及び「選ばれた,選出された」の観念を共通にする類似の商標である。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品であるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、商標の類否判断は商標の有する外観、称呼、観念のそれぞれの要素を考慮した上で総合的に判断されるべきであり、本願商標の構成中、自他識別標識としての役割を十分に果たし得るとはいい難い「Select」の文字部分を抽出し、引用商標と比較するよりは、両者を全体観察した上で互いに非類似であるとすべき商標である旨主張している。
しかしながら、「Select」の文字が、指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして一般的に使用されていないことは、前記認定のとおりであり、商標法第4条第1項第11号の適用に関しては、「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定するがごときが許されないのは、正に、所論のとおりである。しかし、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって、称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである(昭和三六年六月二三日第二小法廷判決、民集一五巻六号一六八九頁参照)。しかしてこの場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するものと解するのが相当である。」(最高裁 昭和38年12月5日判決 昭和37(オ)953号)との判示されているものである。
そうとすれば、本願商標の構成中、「Select」の文字部分と、「HORECA」の文字部分が、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど結合しているとは認められないものであるから、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
また、平成21年5月22日付けの手続補正書において、指定商品中の「薬剤」を削除する補正をしているが、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、未だ同一又は類似の商品に、本願商標を使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
そして、請求人(出願人)は、平成20年12月16日付けの意見書で第1号証ないし第12号証を提出するとともに、平成21年7月17日付けの手続補足書で第1号証ないし第4号証及び平成22年2月8日付けの上申書で第5号証ないし第10号証を提出しているが、提出された証拠物件の号証番号が重複しているため、前記号証を、職権により、すべて甲号証として連続番号に付け直した。
そこで、平成21年7月17日付けの第1号証ないし第4号証及び平成22年2月8日付けの第5号証ないし第10号証は、甲第13号証ないし甲第22号証として検討する。
甲第1号証ないし第12号証、第14号証については、過去の登録例、審決例を挙げて、「select(セレクト)」の文字部分は、自他商品の識別力を有しない語、あるいは、極めて識別力の弱い語であるとして判断され、登録されているため、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、該文字部分が、「選ばれた,選出された」程の意味合いを有するとしても、本願の指定商品との関係において、それが一般的に商品の品質等を表示するものとして使用されているといった実情は認められないものであること、及び本願商標と引用商標は指定商品が、同一又は類似のものであり、かつ、称呼及び観念において類似することは前記認定のとおりであって、商標法第4条第1項第11号の該当性は、本願商標と引用商標との比較により個別・具体的に判断すべきものであるから、過去の審決例、登録例に拘束されるものではない。
請求人は、「Select」の文字を、「精選」したプライベートブランド商品に使用しているとして、飲食料品及びその小売り等に使用している状況を撮影した証拠及びその他「精選(セレクト)」された商品についての証拠を、甲第17号証、甲第19号証ないし第22号証として提出しているが、本願の指定商品との関係において、「Select」の文字が識別力を有しないとする証明と認めることはできないものである。また、甲第22号証の3ないし4は、「ばんそうこう,尿とりパッド」の商品に、「S SELECT」及び「エスセレクト」の文字が見て取れるが、「SELECT」及び「セレクト」の文字部分が、「選ばれた,選出された」程の意味合いをもって使用されている事実は見当たらない。
請求人は、甲第18号証「英文ブランドプロフィール」を提出しているが、各ページの中央又は右上に本願商標と同一のものが表示されているものの、これをもって前記認定を覆すに足りるものとは認められない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。




別 掲
(1)本願商標


(色彩については原本参照)

(2)引用商標1



(3)引用商標2



(4)引用商標3



(5)引用商標4


審理終結日 2010-02-23 
結審通知日 2010-02-26 
審決日 2010-03-09 
出願番号 商願2008-17190(T2008-17190) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X05)
T 1 8・ 263- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
大島 康浩
商標の称呼 セレクトホレカ、セレクト、ホレカ 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ