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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X20
管理番号 1221414 
審判番号 不服2010-8953 
総通号数 129 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-26 
確定日 2010-08-09 
事件の表示 商願2009- 55491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第20類、第24類、第37類、第40類及び第42類に属する願書に記載された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年7月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同22年4月26日付け手続補正書により、第20類「家具,棚(家具),陳列棚,商品陳列棚,医薬品用戸棚,書棚,書類整理キャビネット用棚(家具),なわのれん,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ハンガーボード,衣服用フック(金属製のものを除く。),衣服掛けレール用フック(金属製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ベンチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『井上工作所』の文字を書してなるものであるが、該文字は、(1)愛知県豊橋市曙町字南松原154-1、(2)兵庫県加西市玉丘町27、(3)兵庫県尼崎市東本町1丁目95-2、(4)兵庫県明石市貴崎5丁目1-20、(5)和歌山県海草郡紀美野町長谷407-1、(6)広島県東広島市豊栄町 清武 1350、(7)高知県高知市神田1078、(8)佐賀県唐津市備前町入野1852、(9)大阪府阿倍野区阪南町5丁目13-5及び(10)兵庫県赤穂郡上郡町上郡696の各住所に所在の他人の名称である『井上工作所』(以下これらをまとめて「引用会社」という。)と同一であり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号は,「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」については,商標登録を受けることができない旨を規定する。
そして、株式会社の商号は商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきであって、登録を受けようとする商標が他人たる株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた略称を含むものである場合には、その商標は、右略称が他人たる株式会社を表示するものとして「著名」であるときに限り登録を受けることができないものと解するのが相当である(最高裁 昭和57年(行ツ)第15号 昭和57年11月12日第二小法廷判決参照)。
また、「著名な略称」に該当するか否かを判断するについても、常に、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものということができる(最高裁 平成16年(行ヒ)第343号 平成17年7月22日第二小法廷判決参照)。
(2)そこで、上記観点を踏まえて、本願商標を検討するに、本願商標は、別掲に表示するとおり、上段に青色で着色された図形(一部赤色で着色された図形を含む)を配し、下段には上段の図形に挟まれるように、赤字の「井上工作所」の文字が配された構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中、該「井上工作所」の文字は、その表示態様からして、法人の種類等を示す株式会社等の文字が付されていないことから、これは法人の名称を表示したものとは認められず、法人の名称の略称を表示したものであること明らかである。
そして、当該名称の略称と同一の名称の略称からなる法人は、出願人以外にも原審が拒絶の理由で通知した引用会社が実在するところであるが、当審において職権で調査するも、これらの引用会社のいずれの略称も本人を指し示すものとして一般に受け入れられているほどの著名性を有している事実を発見することができなかった。
そうすると、該「井上工作所」の文字を含む本願商標は、「他人の名称」を含むものではなく、また、「他人の名称の著名な略称」を含むものでもないことから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2010-07-23 
出願番号 商願2009-55491(T2009-55491) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 安達 輝幸
岩崎 良子
商標の称呼 イノウエコーサクジョ 
代理人 大槻 聡 

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