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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない X29
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X29
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29
管理番号 1219909 
審判番号 不服2008-32352 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-24 
確定日 2010-07-14 
事件の表示 商願2008- 11080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり「生のり」の文字を横書きしてなり、第29類「のりの佃煮」を指定商品として、平成20年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『乾燥加工していない海苔』を指称する『生のり』の文字を特異な態様とはいえない書体で書してなるものであるから、出願人が、これをその指定商品中『生のりの佃煮』に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『生のりを使用した佃煮』であると認識するにとどまるというのが相当であって、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、出願人が、提出された証拠によって、本願商標をその指定商品に使用していることは認められるものの、本願商標それ自体が使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているとは認められないから、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年8月20日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の意見(要点)
証拠調べ通知書で指摘の他人による「生のり(生海苔)」の使用は、近年(2000年以降)のものであり、特にウェブサイトはここ2?3年の現象であるから、これらの使用によって、本願商標の登録性が否定されるとする考え方は、取引界の実状に反する不当かつ不自然な解釈である。そして、審判請求書に添付した証拠によっても、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。仮に、前記条文に該当したとしても、商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができる。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
商標法第3条第1項第3号の判断に際しては、「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである。」(最高裁昭和53年(行ツ)第129号 昭和54年4月10日判決言渡)旨判示されているところである。
そこで、これを踏まえて、本願についてみると、本願商標は、別掲1のとおり「生のり」の文字を、未だ普通に用いられる方法の域を脱しないといえる態様で横書きしてなるところ、証拠調べ通知で示したとおり、「生のり(生海苔)」の文字は、本願指定商品「のりの佃煮」の原材料を表す文字として新聞、パンフレット及びインターネットにおけるウェブサイトにおいて、広く一般に使用されているといい得るものである。
そして、このような商標は、指定商品との関係において、当該商品の品質等を表示するために、取引において必要適切な表示として何人も使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないといわなければならない。
してみれば、本願商標を、その指定商品中「生のりを原材料とするのりの佃煮」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、商品の原材料、品質を普通に用いられる方法の範囲で表示された商標と理解、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標とは認識し得ないというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、「本願商標は、請求人所有の登録商標から『生のり』の文字のみを取り出したものであり、該語は、広辞苑に記載されていない造語であるから、自他商品を識別し得る商標である。請求人は、『生のり』を昭和58年から『のりの佃煮』の高級ブランドとして、使用し続けており、当時市場に流通させていたのは出願人のみであり、証拠調べ通知書で指摘の他人の使用は、近年(2000年以降)のものであり、特にウェブサイトはここ2?3年の現象であるから、これらの使用によって、本願商標の登録性が否定されるとする考え方は、取引界の実状に反する不当かつ不自然な解釈である。」旨主張する。
しかしながら、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係並びに他人による使用の状況及び取引の実情等を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであり、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるところ、証拠調べ通知書における請求人以外の「生のり(生海苔)」の文字の使用は、請求人も認めているように、近年(2000年以降)、すなわち審決時においても「のりの佃煮」の原材料を表す文字として実際に多数使用されている事実が認められるものであるから、本願商標は自他商品を識別する機能を果たし得ないといわなければならず、前述のように判断することが取引界の実状に反する不当かつ不自然な解釈であるとはいえないものである。
よって、請求人が「生のり」の文字を含む登録商標を所有していること、該文字が辞書に記載されていないこと、請求人が以前から「生のり」の文字を「のりの佃煮」に使用していることを理由に、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとする請求人のいずれの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2) 商標法第3条第2項に該当するとの主張について
請求人は、仮に本願商標が商品の原材料、品質等の表示であるとしても、長年にわたる使用により商標法第3条第2項の規定の適用を受けることができる旨主張し、当審において、証拠方法として甲第2号証ないし甲第8号証及び甲第10号証ないし甲第50号証を提出している。
そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備しているか否かについて検討する。
ア 甲第2号証ないし甲第8号証は、スーパーマーケット等販売店で発行されたレシートであるところ、そこには、「磯じまん 生のり」及び「イソジマンナマノリ」のように表記されていることから、それらが請求人の取り扱いに係る商品を表したものであることは推認できる。
イ 甲第10号証及び甲第11号証は、顧客(販売店や消費者)に配付されたとする商品リーフレット、また、甲第12号証ないし甲第14号証は、俳優を起用したテレビコマーシャルのリーフレットであるところ、それらには、「磯じまん」及び「生のり」の文字が付された商品「のりの佃煮」が掲載されているものの、当該リーフレットの印刷部数、頒布地域などは示されていない。
ウ 甲第15号証は、昭和58年7月4日付け「フード・ウィークリー」と称する紙面であるところ、そこには、「磯じまん」及び「生のり」の文字が付された商品「のりの佃煮」が同年6月に販売された記事が掲載されている。
エ 甲第16号証は、請求人の取り扱いに係る磯じまん製品建値表(昭和58年10月)であるところ、そこには、品名「生のり」の文字とその小売価格などが記載されている。
オ 甲第17号証は、「生のり」の地域別主力商品売上表であるところ、そこには、1991年から2007年までの売上げ函数が地域ごとに記載されており、1995年は24,730函(一函48個入り)、2007年は14,723函(同)の売上げが示されている。
カ 甲第18号証はテレビ番組「朝だ!生です/旅サラダ」のパンフレットであり、甲第19号証ないし甲第45号証は、1996年4月、10月及び12月に前記番組を朝日放送、テレビ朝日ほか25放送局を通じて全国に放送したとする放送通知書である。前記パンフレットには、「生のり」の文字及び商品「のりの佃煮」に関する記載は見当たらず、また、前記放送通知書には、広告主欄に請求人の名称、番組放送日及びコマーシャルの秒数が記載されているが、広告の対象となる商品名については、甲第19号証に「ナマノリブシA」及び「ナマノリカンメ」と記載されているのみであり、さらに、前記各号証をみても、広告に使用された本願商標の態様などは記載されていない。
キ 甲第46号証ないし甲第50号証は、新聞の紙面であるところ、平成4年3月から12月、同12年、同16年及び同18年、同19年1月から4月及び12月に朝日新聞、中国新聞、東京新聞等において、「磯じまん」、「佃煮」及び「生のり」の文字並びに該文字が付された商品「のりの佃煮」についての広告記事が掲載されているものの、当該新聞の頒布地域及び販売部数は示されていない。
以上の証拠からすると、請求人は、本願商標と同一の態様である「生のり」の文字を、本願指定商品と同一の商品「のりの佃煮」に付して、昭和58年から販売していることが認められる。
そして、甲第17号証は、その売上高は確認できるものの、「のりの佃煮」を扱う業界全体の売上げに対する前記商品の比率が示されていないことから、その売上げの規模について確認することはできず、また、販売数については、例えば、2006年東北・信越239函及び四国205函並びに2007年東北・信越233函及び四国219函しかないことから、本願商標が
、商品「のりの佃煮」に使用された結果、何人かの業務に係る商品であることを認識することができる出所表示として、その商品の需要者の間で全国的に認識されているものとは認め難いものである。
また、広告宣伝については、リーフレットや新聞を用いて行っていることは認められるものの、リーフレットの印刷部数及び頒布地域が示されていないことから、広告宣伝の回数や地域が不明である上に、新聞の頒布地域及び販売部数も示されていないことから、新聞による広告宣伝がどの地域で、どの程度行われたのか確認することもできない。
さらに、テレビ放送によるコマーシャルは、現在よりも10年以上前にわずか3ヶ月の間だけ放送されたものでしかない上に、広告の対象となる商品やそれに使用された本願商標と同一の態様が記載されていないことから、これが「生のり」の文字を付した商品「のりの佃煮」についての、広告宣伝
であるのか不明であり、加えて、テレビコマーシャルのリーフレット(甲第12号証ないし甲第14号証)と関連付けて、判断しなければならない理由
も見出せないものである。
してみれば、請求人が、本願商標と同一の態様である「生のり」の文字を、商品「のりの佃煮」に使用していることは認められるとしても、商品「のりの佃煮」の売上げの規模について明らかでない上に、本願商標が出所表示として当該需要者の間で全国的に認識されているとは認め難く、さらに、広告宣伝の回数及び内容についても詳細に確認できないことは前記のとおりであるから、請求人の提出した証拠を総合して勘案しても、本願商標が使用により識別力を有するに至ったとはいえず、本願商標が、商品「のりの佃煮」について使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないものである。
なお、請求人は「スーパーマーケット等販売店で発行されたレシート(甲第2号証ないし甲第8号証)に、本願商標を付した商品『のりの佃煮』が、単に『生のり』、『ナマノリ』と表記されているのは、『生のり』といえば、請求人の業務に係る商品と認識されているからである。」旨、主張する。
しかしながら、提出された証拠の中には、「磯じまん生のり(イソジマンナマノリ)」のように、請求人の略称と共に「生のり(ナマノリ)」の文字が表示されているものも見受けられることに加えて、通常レシートの表記は文字数の制限があるため、しばしば商品名や商標が省略されて表示されることが一般に行われていることからすれば、 提出されたレシートの「生のり」の表記をもって、請求人の取り扱いに係る商品と特定することはできず、ひいては「生のり」といえば、請求人の業務に係る商品とは認め難いといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備するものとは認められない。
(3) まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、かつ、同法第3条第2項の要件を具備しないとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標




2 証拠調べ通知の内容
「生のり」及び「生海苔」の文字が、本願の指定商品「のりの佃煮」の原材料を表す文字として、新聞、パンフレット及びウェブサイト等において使用されている事実。
(1)「長崎県/『平成長崎俵物』 新たに15件認定 県委員会」の見出しのもと、「長崎らしさを生かした信頼できる水産加工食品を『平成長崎俵物』として認定し、全国に売り出している県は五日、長崎市で認定委員会を開き、申請のあった十九件のうち新たに十五件を認定した。(中略)【佃煮】生のり佃煮(吾妻町、浜口海産)」との記事(2000.06.06付け 西日本新聞朝刊 23頁)。
(2)「白子、家庭用海苔が好調 秋には差別化新商品投入」の見出しのもと、「8月1日発売の新商品『生のり佃煮』『同三杯酢佃煮』(ともに43g、200円)は、びん詰が主流の海苔佃煮を新鮮なチルドタイプに仕上げた商品。生のスサビノリを100%使用し、素材本来の風味と食感を実現した。」との記事(2005.08.08付け 日本食糧新聞)。
(3)「商工会便り=のりの佃煮 長洲町」の見出しのもと、「【長洲町】長洲の内野海産がのりの佃煮『ありあけ』を新発売した。有明海産の生のりを使用。塩分を抑え地元に伝わる昔の味を再現した。」との記事(2008.09.03付け 熊本日日新聞朝刊)。
(4)「奥多摩わさび使用の手巻おにぎり セブン-イレブンが発売=多摩」の見出しのもと、「セブン-イレブン・ジャパンは28日、奥多摩産わさびの茎と東京湾産生のりを使った多摩地区限定の新商品『手巻おにぎり わさび海苔(のり)』(税込み126円)を青梅、羽村、あきる野、福生、昭島の各市と、西多摩郡の店舗で30日から発売すると発表した。(中略)セブン&アイ・ホールディングスによると、新商品は、奥多摩山中の澄んだ水で育てられたわさびの茎を生のりと合わせて作った『わさび海苔佃煮(つくだに)』を具にしたおにぎり。」との記事(2009.04.29 読売新聞東京朝刊 26頁)。
(5)「株式会社いなげや(本社 東京都立川市栄町6-1-1)」が、「株式会社いなげや八王子松木店」において2009年7月頃頒布した「いなげやグループのサマーギフト」のカタログ53頁「安田食品 山海の匠」の項のもと、「小豆島生のり100g」との記載。
(6)「新橋玉木屋(本社 東京都港区新橋1-8-5)」が、東急百貨店渋谷本店において2009年7月頃頒布した「玉木屋の贈り物」のカタログ最終頁「のり佃煮」の項のもと、「生のり佃煮120g」との記載。
(7)「株式会社山本山(本社 東京都中央区日本橋2丁目5番地2号)」が、伊勢丹新宿店において2009年7月頃頒布した「毎日の食卓にお奨めの山本山の海苔」のリーフレット中「海苔いろいろ」の項のもと、「33.生海苔佃煮NTU-036 90g入」との記載。
(8)「浜武漁業協同組合」のウェブサイトにおいて、「商品紹介」中「生海苔佃煮」の項に、「当漁協が有明海で生産する生海苔原藻だけを100%使用し、甘さ・塩分を出来るだけひかえ、子供さんからお年寄に至るまで安心して食していただけるよう、漁協婦人部が丹精込めて仕上げた生海苔佃煮です。」との記載(http://www.yanagawa-cci.or.jp/kigyo/kigy0412.html)。
(9)「株式会社南部フーズ」のウェブサイトにおいて、「[商品名]生のり佃煮 140g」の項に、「[商品説明]野島産でとれた生海苔を佃煮にしました。そんじょそこいらにある海苔の佃煮とうはわけが違う!アオサなんかは一切使わず、生海苔だけを使用。」との記載(http://www.nanbufoods.com/syousai/nori.htm)。
(10)「沖物産株式会社」のウェブサイトにおいて、「淡路島佃煮」中「商品名: 淡路島生のり佃煮ビン詰め(250g×6本)」の項に、「弊社商品『生のり佃煮』は地元の強みを生かし、あえて鮮度の良い陸揚げ直後の生海苔を使用しております。ぜひご賞味下さい。」との記載(http://www1.enekoshop.jp/shop/okiproducts/item_detail?category_id=12564&item_id=59122)。
(11)「株式会社カネイ」のウェブサイトにおいて、「取り扱い商品一覧 佃煮」中「生のり佃煮」の項に、「木更津・金田の老舗 かねたつの佃煮。生海苔100%使用の無添加物佃煮です。」との記載(http://nori-kanei.jp/scb/shop/shop.cgi?id=7&kid=0)。
(12)「産直美味いもの喰楽部」のウェブサイトにおいて、「カテゴリ 佃煮・詰合せ」中、「江戸前でぃ!(生のり佃煮)85g」の項に、「【主原材料】生のり、醤油、麦芽水飴、砂糖、発酵調味料、かつおだし【特徴】原材料の生のりは、東京湾木更津の盤洲干潟で養殖された黒のり(スザビノリ)を使用しています。」との記載(http://www.sancyo.com/index.php?main_page=product_info&products_id=86&zenid=a461413e4836b64857930ca7f0b22bdd)。
(13)「株式会社桃屋」のウェブサイトにおいて、「商品一覧」中「江戸むらさき生のり100g」の項に、「おもに伊勢・三河地区の浜でとれた生のりを100%使用して、素材本来の風味や 食感を最大限に生かして仕上げました。」との記載(http://www.momoya.co.jp/products/detail/edomurasaki_namanori2.php)。
(14)「株式会社白子(通称:白子のり)」のウェブサイトにおいて、「商品案内」中「CTN-40」の項のもと、「内容量 (中略)舞茸生のり佃煮(2瓶)、椎茸生のり佃煮(1瓶)(中略)、原材料名、舞茸生のり佃煮:あまのり、(乾のり、生のり(江戸産))、(中略)、椎茸生のり佃煮:椎茸、あまのり、(乾のり、生のり(江戸前産))、(中略)」との記載(http://www.shirako-nori.co.jp/products/shousai.php?category_code=0&sub_category_url=%BB%BA%C3%CF%B8%B7%C1%AA%A4%CE%A4%EA%B5%CD%B9%E7%A4%BB&item_code=107)。



審理終結日 2009-10-15 
結審通知日 2009-10-16 
審決日 2009-10-28 
出願番号 商願2008-11080(T2008-11080) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (X29)
T 1 8・ 272- Z (X29)
T 1 8・ 13- Z (X29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加早川 真規子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 瀧本 佐代子
岩崎 安子
商標の称呼 ナマノリ 
代理人 辻本 一義 

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