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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X09
管理番号 1219904 
審判番号 不服2008-25312 
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-02 
確定日 2010-06-24 
事件の表示 商願2007-121958拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「MR-LED」の文字を標準文字で表してなり、第9類「発光式又は機械式の道路標識,理化学機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」を指定商品として、平成19年12月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年7月4日付け手続補正書により、第9類「発光式又は機械式の道路標識,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『MR-LED』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中『MR』の文字部分は商品の品番、型式等を表示するための記号として一般に広く使用されている欧文字二字の一類型である。
また、『LED』の文字部分は『発光ダイオード』を意味する『Light-Emitting Diode』の略語として、『発光ダイオード』が用いられた製品を扱う業界において広く認識され、使用されていることが認められる。
このことから、本願商標は全体として『MRの型式等の、発光ダイオードを用いてなる製品』等の意味合いを容易に理解させ、これを本願指定商品中の前記文字に照応する商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『商品の型式等がMRの、発光ダイオードを用いてなるものであること』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行い、意見を求めた。

1 本願商標は、「MR-LED」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成中「LED」の文字に関して、書籍、新聞記事及びインターネット上のウェブページについて証拠調べをした検索結果によれば、次の事実が認められる(下線は審判体にて付与。)。
(1)「広辞苑」(第6版。株式会社岩波書店発行)には、「エル‐イー‐ディー『LED』」として、「(light emitting diode)発光ダイオード。」との記載がある。
(2)「大辞林」(第3版。株式会社三省堂発行)には、「LED」として、「接合部に電流が流れると光を放射するダイオード。材料によって決まった波長の光を発する。エネルギー効率に優れ、低消費電力、高速応答などの特徴をもつ。発光ダイオード。」との記載がある。
(3)「コンサイスカタカナ語辞典」(第3版。株式会社三省堂発行)には、「LED」として、「[light-emitting diode]発光ダイオード。電流の変化をただちに光の強弱の変化に変えられるダイオード。電卓の表示素子などに利用。1990年代に青色LEDが開発され、LEDによるフルカラー表示が可能となった。」との記載がある。
(4)「英和コンピュータ用語大辞典」(第3版。日外アソシエーツ株式会社発行)には、「LED」として、「<light emitting diode>発光ダイオード。」との記載がある。
(5)「マグローヒル科学技術用語大辞典」(第3版。株式会社日刊工業新聞社発行)には、「LED」として、「light-emitting diode 発光ダイオード.」との記載がある。
(6)「現代用語の基礎知識2009」(株式会社自由国民社発行)には、「発光ダイオード(LED)」として、「[light emitting diode]p型とn型の2種類の半導体を貼り合わせた電子デバイスで、電流を流すことにより発光する。」との記載がある。
(7)「2009-‘10年版 最新パソコン・IT用語事典」(第20版。株式会社技術評論社発行)には、「LED」として、「Light Emitting Diode 発光ダイオードのこと。」との記載がある。
(8)「JIS工業用語大辞典」(第5版。財団法人日本規格協会発行)には、「LED」として、「発光ダイオード。」との記載がある。
(9)「標準パソコン用語事典 最新2009?2010年版」(株式会社秀和システム発行)には、「LED」として、「Light Emitting Diode 発光ダイオード。電流を流すと光を出す半導体。」との記載がある。
(10)「日経パソコン用語事典2009年版」(株式会社日経BP発行)には、「LED」として、「発光ダイオード。」との記載がある。
(11)2009年7月19日付け日本経済新聞朝刊3ページには、「LED照明(きょうのことば)」の表題の下、「電流を流すと自発光する発光ダイオード(LED)を光源に使う照明。青く光るLEDに黄色い蛍光体を重ねて白い光をつくり出すものが一般的で、2000年ごろから携帯電話のバックライトなどに使われてきた。明るさの向上と価格下落が進み、一般照明への採用が広がりつつある。」との記載がある。
(12)東芝ライテック株式会社のウェブページ中、「LEDの基礎知識」(http://www.tlt.co.jp/tlt/tleds/ledkiso/ledkiso2.htm#a01)には、「LEDとは『発光ダイオード』と呼ばれる半導体のことで、“Light Emitting Diode”の頭文字をとったものです。」との記載がある。
(13)パナソニック電工株式会社のウェブページ中、「LEDの特長」(http://denko.panasonic.biz/Ebox/j_everleds/tokucyo.html)には、「LEDはLight Emitting Diode(発光ダイオード)の略で、電流を流すと発光する半導体素子の一種。」との記載がある。
2 本願商標の構成中「MR」又は「MR-」の文字が、商品の品番、形式等を表す文字として使用されていることについて、新聞記事及びインターネット上のウェブページについて証拠調べを行った検索結果によれば、次の事実が認められる。
(1)1990年8月22日付け日刊工業新聞9ページには、「小野測器、高速移動中の物体測定も可能にした光学式外径測定器発売。」の表題の下、「小野測器(社長小野義一郎氏)は高速測定ができ、線材の巻き取りライン上など高速移動中の物体の測定も可能にした光学式外径測定器『MR-1100、1300=写真』を開発、九月一日から発売する。」との記載がある。
(2)1990年8月27日付け日経産業新聞13ページには、「移動物体の直径、誤差抑え測定??小野測器が新装置。」の表題の下、「小野測器は発光ダイオードを利用して高速で移動する物体の直径を測定する装置を九月一日、発売する。発光ダイオードの光の幅を広げたことで、従来製品に比べて被検物を高速で動かしても誤差を最小限に抑えて測定できる。発売する『MR?1100』=写真=は発光ダイオードから出る十ミリ幅の光の間を被検物を通すことで直径を測る。」との記載がある。
(3)1993年7月20日付け日刊工業新聞13ページには、「ミマキエンジ、LEDプロッターに参入。まずA0サイズ対応機を発売。」の表題の下、「ミマキエンジニアリング(長野県小県郡東部町大字加沢1333の3、社長田中規幸氏、電0268・64・2281)は、発光ダイオード(LED)プロッター市場に参入する。第一弾として、A0サイズ対応機(写真)を二十二日に発売するのに続いてA1サイズ機も投入していく。主力のペンプロッターのユーザーから高速作図機を求める声が増えているのにこたえるとともに、静電プロッターの市場を切り崩すのが狙いだ。今回販売するA0対応機は『MR-1900』。」との記載がある。
(4)1993年7月22日付け日経産業新聞13ページには、「ミマキエンジニアリング、A0判に対応の普通紙プロッター。」の表題の下、「ミマキエンジニアリング(長野県東部町、田中規幸社長、03・3760・5500)はA0判対応の普通紙プロッター『MR?1900』を二十二日に発売する。LED(発光ダイオード)記録ヘッドと電子写真方式を採用し、一インチ当たり四百ドットの解像度で、最長六メートルまでの出力が可能。」との記載がある。
(5)1996年4月12日付け日経産業新聞16ページには、「ロータリーエンコーダー、キヤノン、精度4倍??光源にLED採用。」の表題の下、「キヤノンはLED(発光ダイオード)を光源とした高性能のロータリーエンコーダーを開発、受注活動を始める。新たに開発した『ラメラ格子投影』方式を採用、従来の不透明なガラス板に光を当てる方式よりも精度が大幅に向上する。新製品『キヤノンロータリーエンコーダMRシリーズ』=写真=は、透明な凹凸の格子に光を当てて明暗のパターンを一致させる『ラメラ格子投影』方式を採用。」との記載がある。
(6)1996年4月12日付け日刊工業新聞7ページには、「キヤノン、高分解能の小型ロータリーエンコーダー受注開始」の表題の下、「キヤノン(社長御手洗冨士夫氏)は高分解能の小型ロータリーエンコーダー『MRシリーズ』の受注を始めた。」との記載がある。
(7)1996年8月29日付け日経産業新聞10ページには、「アイワが開発、全方位型CDラジカセ??側面にスピーカー6個。」の表題の下、「アイワは側面を六個のスピーカーで囲んだ円筒形のコンパクトディスク(CD)プレーヤー搭載ラジカセ『CSD?MR1』(価格一万九千八百円)=写真=を九月二十一日に発売する。」との記載がある。
(8)1996年9月4日付け日刊工業新聞8ページには、「テック、非接触のデータコードリーダーを発売」の表題の下、「テック(社長久保光生氏)は二次元コードと通常のバーコードの両方のデータを読み取ることができる非接触のデータコードリーダー『MR-300シリーズ=写真』二機種を十月一日発売する。」との記載がある。
(9)1996年9月5日付け日経産業新聞9ページには、「テックが非接触リーダー、二次元データコードとバーコード双方に対応。」の表題の下、「テックは、二次元データコードとバーコードの両方を読み取れる非接触のデータコードリーダー二機種を十月一日に発売する。二次元データコードの普及で、両コードを併用するシステムが増加しているのに対応、高速での読み取りを可能にした。発売するのはRS232Cインターフェースを採用し主にパソコンと接続する『MR?300N』=写真=と、CMOSインターフェース採用で同社のハンディターミナルと接続する『同301N』。」との記載がある。
(10)1996年9月19日付け日本経済新聞朝刊16ページには、「外周部にスピーカー、CD搭載ラジカセ??アイワ(ニューフェース)。」の表題の下、「◇CD搭載ラジカセ◇アイワ(03・3371・7981)の『CSD?MR1』=写真」との記載がある。
(11)2000年2月7日付け日刊建設工業新聞4ページには、「エーエルエス/米社のデジタル照明を発売/「変化する色」を容易に演出」の表題の下、「製品は、トラック取り付け用の『C-Series』、12ボルト低電圧対応のデジタルランプ『iColor MR』=写真、24ボルト対応直線形状の『iColor Cove』の3種類。」との記載がある。
(12)2001年8月28日付け日経産業新聞7ページには、「三菱電機の冷蔵庫、『におい』分解いつでも清潔、紫LED脱臭機構採用。」の表題の下、「三菱電機は紫色発光ダイオード(LED)を使った光触媒方式の脱臭機構を備えた冷蔵庫『清潔大好き』シリーズ四機種を九月十八日から順次発売する。(途中省略)【図・写真】『清潔大好き』シリーズのセンター開きタイプ(MR?F46B)」との記載がある。
(13)2001年10月2日付け日本経済新聞朝刊31ページには、「光触媒方式で庫内を脱臭??三菱電機(ニューフェース)。」の表題の下、「《独立氷室タイプ容量四百五十五リットルのMR?S46B=写真(左)=で二十七万円。順次発売中》」との記載がある。
(14)2001年12月28日付け日本経済新聞朝刊25ページには、「省エネ設計のセンター開き??三菱電機(ニューフェース)」の表題の下、「三菱電機(0120・139365)の省エネ設計の大型冷蔵庫『MR?G50B』。」との記載がある。
(15)2002年8月6日付け日本経済新聞朝刊27ページには、「製氷前に水を浄化??三菱電機(ニューフェース)。」の表題の下、「三菱電機(0120・139365)のカルキ臭の少ない氷を作れる冷蔵庫『MR?S40D』 使用する水を光触媒で浄化し、雑菌やカルキを除去する。カルキの除去能力を同社の従来製品の2倍に高めた。給水タンク内の光触媒入りフィルターに紫色のLED(発光ダイオード)を照らして水を浄化する。」との記載がある。
(16)2004年8月25日付け読売新聞東京版朝刊8ページには、「ビタミンCアップ機能のある冷蔵庫発売へ LED照射、野菜が光合成/三菱電機」の表題の下、「三菱電機は二十四日、野菜のビタミンCを増やす機能のある冷蔵庫『MR-NF』シリーズ四機種=写真=を九月二十五日から発売すると発表した。」との記載がある。
(17)2005年8月24日付け日本経済新聞朝刊33ページには、「野菜のビタミン増やす??三菱電機(ニューフェース)」の表題の下、「三菱電機(0120・139365)の野菜の鮮度向上と低騒音化を実現したノンフロン冷蔵庫『Wclass MR-W45J』=写真=など6機種」との記載がある。
(18)2005年9月15日付けFujiSankei Business i.16ページには、「【ニュースリリース】ノンフロン冷蔵庫6機種。」の表題の下、「LEDの光によるビタミンCの増量に加え、波長375ナノメートルの光の照射により野菜に含まれるポリフェノールを購入時に比べ約10%増やす。低速運転時の音は静かな14デシベルを達成。『サイレント製氷』により自動製氷機の騒音も約40デシベルに低減。価格は各オープン(容量448リットルの『MR-G45J』が24万円前後)。」との記載がある。
(19)2006年3月3日付け鉄鋼新聞3ページには、「社長/全社一丸で問題を解決する会社に/高機能材も営業強化/平井、平井俊夫氏/」の表題の下、「00年に気体小流量計測に関する校正業務を行う認定業者として日本で初めて認定されて以来、気体流量計を校正する標準器としてMRシリーズを開発し、『流量計メーカー、ガス会社から信頼を得ている』。」との記載がある。
(20)2006年10月9日付け毎日新聞東京版朝刊8ページには、「ビジネス情報:青色LEDで鮮度保つ--三菱電機」の表題の下、「三菱電機は、青色LED(発光ダイオード)の光を照射することで、野菜の鮮度を長持ちさせる機能を持つ冷蔵庫=写真=の新製品5機種(MR?Gシリーズ3機種、MR?Sシリーズ2機種)を発売した。」との記載がある。
(21)2007年8月27日付け日経産業新聞 5ページには、「エレクトロニクス??三菱電機、ニコン、東芝。」の表題の下、「◆食材をおいしく冷凍できる冷蔵庫『MR?G57N』」との記載がある。
(22)2008年5月2日付けFujiSankei Business i.8ページには、「アダプタなしで読み書き 47種対応メモリーリーダーライター エレコムが発売」の表題の下、「パソコン周辺機器メーカーのエレコム(大阪市中央区)は、携帯電話やデジタルカメラなどの記録媒体として利用されている47種類ものメモリーカードのデータをアダプタなしで読み書きできるメモリーリーダーライター『MR-A47Hシリーズ』を5月上旬から発売する。」との記載がある。
(23)2009年2月25日付けFujiSankei Business i.19ページには、「【新商品】『MR-SMC02』シリーズ」の表題の下、「■エレコム 携帯電話のmicroSD/SDHCカードをそのまま差し込める専用メモリーリーダーライター。」との記載がある。
(24)キャノン株式会社のウェブページ中、「キャノン:アクセサリー詳細 [ストロボ関連]ストロボ マクロリングライトMR-14EX」(http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2356a001.html)には、「型番 MR-14EX」との記載がある。
(25)日本ビクター株式会社のウェブページ中、「AVコード オーディオ編 イヤホン&イヤーパッド」(http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/avcord/index.asp?id_2=39)には、商品の品番として、「MR-L20」、「MR-L25」、「MR-L30」、「MR-31」、「MR-51」等の記載がある。
(26)エレコム株式会社のウェブページ中、「メモリリーダライタ」(http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/index.asp)には、製品として「MR-J003シリーズ」、「MR-A47Hシリーズ」、「MR-A33Hシリーズ」、「MR-J002シリーズ」等の記載がある。
(27)株式会社マイクロリサーチのウェブページ中、「アナログモデム製品」(http://www.mrl.co.jp/product/mr560e5.htm)には、「外付け型データ/FAXモデム RS232C V.90対応 MR560E5」との記載がある。 (28)シャープ株式会社のウェブページ中、「パソコンメビウス MRシリーズ」(http://www.sharp.co.jp/mebius/products/pcmr80j/p7.html)には、「形式 PC-MR80J PC-MR40J」との記載が、また、「ネットワークメディアプレーヤー」(http://www.sharp.co.jp/products/cemr01/)には、「CE-MR01」との記載がある。
(29)オリンパス株式会社のウェブページ中、「ミュージックプレーヤーサポート」(http://www.olympus.co.jp/jp/support/cs/npls/common/index_mr.cfm)には、「HDDミュージックプレーヤーMR-500i」、「HDDミュージックプレーヤーMR-100」、「フラッシュミュージックプレーヤーMR-F20」及び「フラッシュミュージックプレーヤーMR-F10」との記載がある。
(30)マクセル精器株式会社のウェブページ中、「製品一覧 ICカードリーダライタ」(http://www.maxei.co.jp/products/ic_card_rw/index.html)には、型番として、「MR-520UJ」、「MR-780PJ」、「MR-680AJ」、「MR-360MJ」、「MR-370MJ」及び「MR-1000M」との記載がある。
(31)株式会社ジェスコのウェブページ中、「OPTILED」(http://www.jesco-l.co.jp/optiled/index.html)には、「ACCENT2W(LED-MRデザイナー)」及び「ACCENT3W(LED-MRアイシー)」との記載がある。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
前記第3の証拠調べ通知に対して、請求人からは、何らの意見、応答もない。

第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「MR-LED」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、前記第3の平成21年7月24日付けの証拠調べ通知書により通知した記載の事実によれば、本願商標構成中前半の「MR」及び「MR-」の文字は、商品の品番、形式などを表す文字として普通に使用されているものであり、また、構成中後半の「LED」の文字は、「発光ダイオード」を意味する「Light-Emitting Diode」の略語として、発光ダイオードを使用してなる商品に普通に使用されていることが認められる。
そうすると、本願商標を本願指定商品中「発光ダイオードを使用してなる商品」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「品番(形式)がMRの発光ダイオードを使用してなる商品」と認識するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるそれがあるものとするのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、本願は、この理由をもって拒絶すべきものである。
なお、前記認定のとおり、本願商標は、結果的に商標法第3条第1項第6号により拒絶すべきものであったところ、この原査定との適用条項の違いについては、元々、両条項は同一の法律要件(登録要件の有無)に関して定めたものであって、実質的に同趣旨のものとみて差し支えないものと判断した。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-04-26 
結審通知日 2010-04-27 
審決日 2010-05-11 
出願番号 商願2007-121958(T2007-121958) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎竹之内 正隆 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 大島 勉
石田 清
商標の称呼 エムアアルエルイイデイ、エムアアルレッド 
代理人 沖川 寛 

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