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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 X09373842 |
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管理番号 | 1219825 |
審判番号 | 不服2009-24084 |
総通号数 | 128 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-08-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-07 |
確定日 | 2010-07-09 |
事件の表示 | 商願2008-49503拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「海上電機株式会社」の文字を標準文字で書してなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年6月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、法人の名称を表示したものと認められる『海上電機株式会社』の文字を書してなるから、これを当該名称と異なる出願人が自己の商標として採択使用することは商取引の秩序を乱すものであり、公序良俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標と出願人の商号とは、その表示が一致するものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標の指定商品及び指定役務) 第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,理化学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 第37類「測定機械器具の設置工事,電気磁気測定器の設置工事,理化学機械器具の設置工事,電気通信機械器具の設置工事,電子応用機械器具及びその部品の設置工事,医療用機械器具の設置工事,測定機械器具の修理又は保守,電気磁気測定器の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守」 第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信(放送を除く。),放送」 第42類「測定機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与,その他の計測器の貸与,理化学機械器具の貸与,電子応用機械器具及びその部品の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究」 |
審決日 | 2010-06-29 |
出願番号 | 商願2008-49503(T2008-49503) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(X09373842)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、瀬戸 俊晶 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | カイジョーデンキ、カイジョー、ウナカミデンキ、ウナカミ、ウナガミデンキ、ウナガミ |
復代理人 | 山田 武史 |
代理人 | 宮崎 昭夫 |
代理人 | 石橋 政幸 |
代理人 | 緒方 雅昭 |