• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項10号一般周知商標 登録しない Y36
管理番号 1216410 
審判番号 不服2008-5883 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-15 
確定日 2010-05-06 
事件の表示 商願2006- 58293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「SOHKEN」の欧文字と「創建」の漢字を上下二段に書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成18年6月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、大阪市在の『株式会社創建』が役務『建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介』等について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『創建』(以下『引用商標』という。)と同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第10号について
商標法第4条第1項第10号(以下「本号」という。)において、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は、商標登録を受けることができない旨規定している。
以下、本願商標について、本号の該当性について検討する。

2 本願商標の本号の該当性について
(1)「株式会社創建」について
「株式会社創建」は、そのホームページにおける会社概要(http://www.k-skn.com/about/profile.html)によると、大阪市中央区淡路町3丁目5番13号に本社を置き、昭和58年3月1日に創業した「建売住宅・マンション等の販売」等を行う、資本金8,000万円の法人である。

(2)標章「創建」の周知性について
前記社は、遅くとも平成4年から本願の出願日前までに、大阪府を中心とする関西圏において、マンション及び戸建て住宅の販売等を行い、その際に、前記社の略称でもある「創建」の標章を使用している事実が認められる。
また、現在、前記社は、その営業範囲を愛知県等の中部地域や千葉県等の関東圏にも拡大している事実が認められるものである。
そして、前記社のホームページにおける「マンション事業実績」(http://wa.k-skn.com/about/performance-apartment.html)によると、平成4年から平成19年までの間の「マンション」の取り扱い数は3200戸を超えており、また、前記社のホームページにおける「戸建て住宅事業実績」(http://www.k-skn.com/about/performance-house.html)によると、平成7年から平成21年までの間の「戸建て住宅」の取り扱い数は3800戸を超えていることからすれば、関西圏を中心として、中部地域及び関東圏の広範囲にわたり、相当数のマンション等の住宅の販売を行っていることが確認できるものである。
してみると、「創建」の標章は、本願の出願日前から、「株式会社創建」の使用する標章として取引者、需要者の間に広く認識されているものと判断するの相当である。

(3)本願商標の商標法第4条第1項第10号の該当性について
(ア)本願商標と引用商標との同一性又は類似性について
本願商標は、「SOHKEN」と「創建」の文字を上下二段に書してなり、その構成文字から「ソーケン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「創建」の文字からなり、「ソーケン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、共に特定の意味合いを看取させないものであるから、観念において比較することはできないとしても、「ソーケン」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標構成中の「創建」の文字と引用商標「創建」の文字とは、同一の文字よりなるものであるから、両商標は、外観において同一又は類似する商標であると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、共に、特定の観念が生じないことから、観念において比較できないものであるとしても、「ソーケン」の称呼を共通にし、外観上も同一又は類似する商標である。
(イ)本願商標の指定役務と引用商標に係る役務との同一性または類似性について
本願商標の指定役務中「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」と、引用商標に係る役務「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介」とは、同一又は類似する役務であると認められる。
(ウ)小括
したがって、本願商標は、株式会社創建の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その役務又はこれらに類似する役務について使用をするものである。

3 請求人(出願人)(以下「請求人」という。)の主張について
請求人は、「請求人は、主として首都圏を中心に業務を行ってきており、首都圏において『創建』といえば、請求人の略称を表すものとして、本願の出願時においては周知となっていたものである。また、『創建』の表示をもって、東証における株の取引がなされている事実がある。」旨、主張するとともに、その証明として証拠資料を提出した。
しかしながら、請求人により提出された証拠資料のみでは、請求人が本願商標をその指定役務に使用したことにより、少なくとも首都圏において、請求人の略称を表すものとして、需要者等に広く認識されているという事実を確認することができず、かつ、請求人により提出された証拠資料はその内容が不鮮明であったので、平成21年12月25日付け審尋により、請求人の主張を立証するための証拠資料の提出を求めたところ、応答期間内に回答書等の提出もされず、また、追加の証拠資料も提出されていない。
そうとすると、提出された証拠資料のみでは、本願商標が、請求人の略称を表示するものであって、少なくとも、首都圏において、需要者等に請求人の略称を表すものとして広く知られている商標であるとは、直ちに認定することはできないものである。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すに足りない。

4 まとめ
以上からすると、本願商標が、商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審理終結日 2010-03-11 
結審通知日 2010-03-12 
審決日 2010-03-24 
出願番号 商願2006-58293(T2006-58293) 
審決分類 T 1 8・ 25- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 酒井 福造原田 信彦 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 ソーケン 
代理人 滝澤 智夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ