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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1216399 
審判番号 不服2010-1992 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-29 
確定日 2010-05-21 
事件の表示 商願2007-71453拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Harumi,K」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における平成21年5月27日付け手続補正書及び当審における平成22年3月19日付け手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。
2 本願商標は、登録第1951411号商標及び登録第2516257号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断
当審において請求人(出願人)が提出した平成22年3月19日付け手続補足書(商標の使用を開始する意思の宣誓書)によれば、請求人(出願人)が、本願の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
また、本願の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなり、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願指定役務)
第35類「寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(調味料・人工甘味料・乳糖・香辛料・アイスクリームのもと・シャーベットのもと・乳児用粉乳・乳製品・乳清飲料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及び録音済みCD・レコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,計量カップ・計量スプーン・計量ボールその他の測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVD・ビデオディスク・ビデオテープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物・カーテン及び屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく及びろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンドル状芳香剤及びキャンドルスタンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買い物かご・脱衣かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さげ紐付紙袋・ギフト包装用紙袋その他の紙製包装容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製・プラスチック製簡易買物袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・フラワーポットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衣料・リネン・室内用芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2010-05-10 
出願番号 商願2007-71453(T2007-71453) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 裕子池田 光治 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 田中 亨子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 ハルミケイ、ハルミ 
代理人 瀧野 文雄 
代理人 瀧野 秀雄 
代理人 今井 貴子 

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