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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1216372 
審判番号 不服2009-13199 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-22 
確定日 2010-05-20 
事件の表示 商願2007- 16985拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブライトニングベリーマスク」及び「BRIGHTENING BERRY MASK」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年2月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出の同21年9月3日付け手続補正書により、第3類「化粧水を不織布に含浸させた化粧用パックシート,パック用化粧料,パック用化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ブライトニングベリーマスク』及び『BRIGHTNING BERRY MASK』の文字を2段に書してなるところ、その構成中の『マスク』『MASK』の各文字は共に『面、仮面』を意味する語として普通に理解されるものであり、指定商品中の化粧品の分野においては、肌に潤い等を浸透させる効果を高めるために肌をパック状態にする化粧品や顔を覆う形状のシートが『マスク』と称されて宣伝・販売されている。そうすると、本願商標を本願指定商品中の『パック用化粧品、マスク状化粧品以外の化粧品』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、商品が前記化粧品であると誤認するおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は商標法第4条1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願の指定商品が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。


審決日 2010-05-10 
出願番号 商願2007-16985(T2007-16985) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 深沢 美沙子村上 照美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀧本 佐代子
大島 康浩
商標の称呼 ブライトニングベリーマスク、ブライトニングベリー 
代理人 柿本 邦夫 

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