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審決分類 審判 査定不服 商標の周知 登録しない Y24
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y24
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y24
管理番号 1216331 
審判番号 不服2007-33973 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-17 
確定日 2010-04-23 
事件の表示 商願2005-120992拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「本場夏結城紬」の文字を上段に、四文字分右方向にずらして「野村半平」の文字を下段に配した二段書きの構成よりなり、第24類「織物」を指定商品として、平成17年12月26日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年10月18日付け提出の手続補正書により、第24類「紬織物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、「本願商標は、茨城県結城市大字結城607番地2所在の『本場結城紬卸商協同組合』、茨城県結城市大字結城3018番地所在の『茨城県本場結城紬織物協同組合』及び栃木県小山市大字福良2358番地所在の『栃木県本場結城紬織物協同組合』が商品『茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『本場結城紬』と類似するものであって、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)引用商標「本場結城紬」について
地域団体商標としての「本場結城紬」
原審において引用された商標「本場結城紬」(以下「引用商標」という。)は、平成18年4月25日に登録出願され、第24類「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」を指定商品として同19年2月16日に設定登録されたものである。
イ 引用商標の周知性
「結城紬」は、「茨城県結城市を中心とする鬼怒川沿いの地域から生産された、伝統的な絹織物。真綿から手紡ぎした糸を使い、藍染めによる括り絣(がすり)を施し、地機(じばた)という原始的な手織機で織り上げたものが、本来の結城紬である。結城地方は、鎌倉時代から常陸あしぎぬなどの生産がなされ、全国的に有名であった。江戸時代になって、京都西陣から高度な技術を取り入れ、従来無地紬であったものが、型付けや模様染めの反物に変わり、また積極的な振興策とも相まって、農村の副業として栄え、『結城紬』の名も確定した。」(日本大百科全書:株式会社小学館)というものであって、1956年(昭和31年)には国の重要無形文化財、1977年(昭和52年)には経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」に指定されている。
引用商標である「本場結城紬」に関しては、「結城紬」の製造者、販売業者らで設立、組織されている事業協同組合「本場結城紬卸商協同組合、茨城県本場結城紬織物協同組合、栃木県本場結城紬織物協同組合」がその使用者となっており、その設立時より長年にわたり使用してきたものである。
そして、「本場結城紬」の文字は、上記三つの組合又はその構成員によって使用された結果、同組合又はその構成員の業務に係る商品「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」を表示するものであり、需要者の間に広く認識されている商標として、平成19年2月16日に地域団体商標(登録第5026150号商標)として登録されたものである。
なお、本願商標の登録出願時である平成17年12月26日において、引用商標は、商標登録されていなかったものであるが、その出願時とさほど変わらない平成18年4月25日に登録出願されていたものであって、既にその当時においても、需要者の間に広く認識されている商標となっていたものである。
加えて、「本場結城紬」の文字については、例えば、以下のとおりの新聞記事情報及びインターネットのホームページ情報を含めて、多数の使用例が認められるところであって、引用商標が需要者の間に広く認識されている商標であることが認められる。
<新聞記事情報>
(1) 1993年4月19日の朝日新聞(東京地方版/栃木0頁)によれば、「結城紬見直して 絹商工会がPRビデオ 小山/栃木」の見出しのもと、「小山市の絹商工会(上野弘夫会長)は、国の重要無形文化財に指定されている結城紬(つむぎ)のPRビデオ『伝統の手作り・本場結城紬』を製作した。着物離れなどで生産が伸び悩んでいる紬を復活させようと企画されたもので、紬の消費地などへ配布されるほか、県紬織物指導所などに備え、見学者の理解に役立てる予定という。・・・結城紬は、小山市や南河内町、上三川町、二宮町などのほか、茨城県でもつくられている。・・・」と記載されている。
(2) 1997年3月13日の織研新聞(8面)によれば、「【きもの・ふぃーるど】市田きものセール おしゃれ商品が伸び」の見出しのもと、「きもの需要はフォーマルからおしゃれに大きくカーブしてきているようだ。・・・参加小売店の数はこれまでとほぼ同じだったが、『来場客は前年比一五%増、売り上げ点数は一〇%増』で、売上高も前年を大きく上回ったようだ。伸びたのは小紋、本場結城紬、本場大島紬などおしゃれきもの。振袖は前年並み、訪問着、留袖を主力とする加賀友禅は苦戦した。・・・」と記載されている。
(3) 2002年9月11日の毎日新聞(地方版/東京21頁)によれば、「[見る]デパート /東京」の見出しのもと、「■本場結城紬展・・・17日まで10時?19時半、日本橋高島屋7階特選呉服売場(地下鉄日本橋駅)。重要無形文化財に指定され、日本最古の歴史を持つ絹織物の本場結城紬を、職人の実演なども交えながら紹介。約200点。・・・」と記載されている。
(4) 2005年7月27日の読売新聞(東京朝刊28頁)によれば、「[ひと紀行]結城紬 『技』を継ぎ伝える=栃木」の見出しのもと、「◆小山ブランド定着を/自分の目で研究/使命は後継者の育成・・・素朴さの中に風格を漂わせる本場結城紬(つむぎ)。国の重要無形文化財に指定される伝統の織物は、手つむぎ糸、絣(かすり)くくり染色法、地機(じばた)手織り--という三つの伝統技法を厳格に守り、織り上げられる。鬼怒川流域の小山市北東部を中心とする地域は、隣接する茨城県結城市周辺と生産量を二分する。伝統の技を継承し、守り、支える5人の姿を紹介する。・・・」と記載されている。
(5) 2005年12月7日の織研新聞(2面)によれば、「催事で作家、産地もの拡販 鈴乃屋」の見出しのもと、「鈴乃屋が京都市内で開いた販売会『京都きもの紀行』は、作家ブランドや産地商品の拡販が進み、売上高で前回比8%増となった。同催事は毎年11月に開き、参加店舗数は75店(4店減)だったものの、来客数は5日間で2750人(5%増)だった。会場では本加賀友禅をはじめ、信州紬や琉球染織、牛首紬、本場結城紬などの『日本織物紀行』、加納寛二作の『花山院』(かざんいん)、津室道雄作の『室華風』(むろかふう)が売れ筋の上位を占めた。・・・」と記載されている。
<インターネット情報>
(1) 「本場結城紬卸商龍田屋」(藤貫株式会社)のホームページによれば、「本場結城紬」の項目において、「幅や長さ、打ち込み本数などの16項目の厳しい検査に合格した反物は下に表示されたラベルを左端に『合格』が、右端に『本場結城紬検査之証』が張られます。このラベルが貼られた反物は正反として流通しますが、検査に合格しなかったものは、『合格』のラベルは貼られることはなく『本場結城紬検査之証』の部分に不合格理由の印が押されます。※産地では古くからの技法を尊重、遵守するために、高機において絣を織ることは検査規定では認められていません。」と記載されている(http://www.fujinuki.join-us.jp/product1.html)。
(2) 「本場結城紬に関する総合サイト」(村九株式会社)のホームページによれば、「本場結城紬について」の項目において、「本場結城紬について・・・重要無形文化財 結城紬・・・長年にわたり多くの先人たちの創意工夫によって織り継がれてきた“本場結城紬平織り”は、昭和31年に国の“重要無形文化財”に、昭和52年には“伝統的工芸品”にそれぞれ指定されています。・・・」と記載されている(http://www.yuki-tsumugi.co.jp/tumuginituite.htm)。
(3) 「北村織物 結城紬織元」(北村織物)のホームページによれば、「本場結城紬とは>概念」の項目において、「『本場結城紬』<以下、結城紬という。>とは長い歴史を誇る絹織物です。結城紬は日本が誇る最高級絹織物のひとつ。結城紬は独特の肌触りがあり、しかも軽くて暖かい。多くの人に賞賛されてきました。その秘密は1200年の歴史を今に受け継ぐ伝統の技法、日本が誇る匠の技の伝承にありました。真綿を使い、人の手で糸を紡ぎ、手紬糸となりそれを40を越える手作業の工程をえて織られていきます。結城紬は地機、高機で織られ、特に地機で織られる織物は日本最高峰と言われています。結城紬は昭和31年に国の重要無形文化財に指定され昭和52年に伝統的工芸品に指定されました。なお、結城紬縮織(ちぢみおり)は茨城県の無形文化財に指定されています。・・・」と記載されている(http://www.yuukitsumugi.com/hajimeni.html)。
(4) 「発見!!いばらき」(茨城県庁)のホームページによれば、「ほんばゆうきつむぎ/本場結城紬」の項目において、「結城地方は桑畑が多く蚕の飼育が盛んであった。そうしたなかで絹織物の伝統工芸が育ち、現代では『結城紬』と呼ばれる高名な紬織物を生産している。・・・」と記載されている(http://www.pref.ibaraki.jp/discover/craft/west/01.html)。
(5) 「お洒落着物専門店 工藝きもの水流」(きもの水流)のホームページによれば、「結城紬/本場結城紬」の項目において、「重要無形文化財指定の指定を受ける地機また高機、縮などのいわゆる本場結城紬から広義に結城紬と解釈される石下結城紬まで幅広く掲載しております。・・・ご存知のように、本場結城紬は『地機』はもちろんなのですが、『高機』でさえも織物としてのクオリティーは極めて高いものとなります。即ちそれは質の高い着心地が約束されているとも言い換えても良いのかも知れません。本場結城紬には『本場結城紬』として認められる基準があります。そしてその基準に則っていれば『本場結城紬』とされ、ある一定の品質は約束されています。つまり、証紙に適う品質が文字通り保証されているのです。」と記載されている(http://gofukuyasan.jp/SHOP/335349/460225/list.html)。
そうとすれば、前記事実より「本場結城紬」の文字は、上記三つの組合又はその構成員により、商品「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」に使用されてきた結果、同組合の業務に係る商品を表示するものとして、本願商標の登録出願時には、需要者の間に広く認識されている商標というべきである。
(2)本願商標と引用商標「本場結城紬」の類否について
本願商標は、別掲のとおり、「本場夏結城紬」の文字を上段に、「野村半平」の文字を四文字分右方向にずらして下段に配した二段書きの構成よりなるところ、その構成及び態様から、「本場夏結城紬」の文字部分と「野村半平」の文字部分とが、視覚上分離して看取されるものであり、かつ、本願商標を構成する各文字とを、常に一体不可分のものとして観察されなければならない格別の理由は見いだせないものであるから、「本場夏結城紬」及び「野村半平」の文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そこで、該「本場夏結城紬」の文字部分を見てみるに、これは、「本場」、「夏」及び「結城紬」の文字からなるものと理解されるところ、「本場」の文字は「ある物の本来の産地」(株式会社岩波書店:広辞苑第六版)を意味するものであり、「夏」の文字については、例えば、1997年2月17日の繊研新聞(4面)によれば、「〈商況診断〉夏きもの・素材変化がポイント 派手ものからしゃれものへ」の見出しのもと、「正絹中心に見直し・・・正絹ものを中心にした夏きものの見直しが進んでいる。・・・夏きものを大別すると、婚礼の道具物を中心とした派手ものとミセス向けのしゃれものとに分かれる。・・・従来の主力素材である駒絽や三本絽では通用せず、西陣の紋紗をはじめ夏結城、絹芭蕉、紗紬、紋絽などのいわゆる変わり素材使いのものに人気が集中している。」や、2000年2月24日の織研新聞(17面)によれば、「【きもの】正絹夏きもの 需給バランス堅調、希少性のある素材感ポイント」の見出しのもと、「正絹の夏物が堅調な動きを見せている。・・・絹芭蕉、明石縮、越後上布、小千谷縮、ぜんまい織、花倉織、苧麻(からむし)などが人気素材で、数の多いのが夏大島や夏結城。」と記載されていることからすると、夏物の結城紬を指して「夏結城」の語が使用されており、これより「夏」の文字は、「夏結城(紬)」との関係において、「夏用、夏物」を意味する語として理解されるというのが相当である。
そうすると、「本場夏結城紬」における、「夏」の文字部分は、本願の指定商品との関係において、その商品が「夏用、夏物」であることを表す文字として、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものと言わざるを得ない。
また、「結城紬」の文字は、上記(1)イで述べたとおりの「紬」を意味するものである。
してみると、「本場夏結城紬」の文字の全体からは、「夏物の本場の結城紬」の意味合いが看取されるものであって、その構成文字に相応する「ホンバナツユウキツムギ」の称呼、及び「夏物の本場の結城紬」の観念が生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「本場結城紬」の文字よりなるものであるが、これは、「本場」及び「結城紬」の文字からなるものであって、これらは本願商標中の「本場」及び「結城紬」と同じ文字であって、上記同様の意味を有するものである。
そうとすれば、引用商標は、「本場結城紬」の文字より「本場の結城紬」の意味合いが看取されるものであって、その構成文字に相応する「ホンバユウキツムギ」の称呼、及び「本場の結城紬」の観念が生ずるものである。
そこで、本願商標中「本場夏結城紬」と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標中「本場夏結城紬」と引用商標「本場結城紬」とは、「本場」及び「結城紬」の文字が共通であって、その並び順も同じである。そして、相違する部分は、「本場」の文字と「結城紬」の文字の間に「夏用、夏物」を意味する「夏」の1文字の有無に過ぎないものであって、両者は、外観上極めて近似した印象を有するものである。
次に、観念においては、本願商標中「本場夏結城紬」からは、「夏物の本場の結城紬」の観念が生ずるものであるが、引用商標は「本場の結城紬」であるから、相違するのは「夏物の」という商品の使用時期についての観念であって、商品を特定する「本場の結城紬」の観念は共通であるから、両者は、近似する観念を有するものである。
そして、称呼においては、本願商標中「本場夏結城紬」からは、「ホンバナツユウキツムギ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標からは、「ホンバユウキツムギ」の称呼が生ずるものであるから、両者は、語頭からの「ホンバ」の音、及び語尾までの「ユウキツムギ」の音を同じくするものの、中間において「ナツ」の2音の有無の相違があり、全体をそれぞれ称呼するときは、語調語感が相違し、称呼上相紛れるものではない。
また、取引の実情について検討するに、本願商標に「野村半平」の文字を有するものであるからといって、本願商標と引用商標とが、指定商品について商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれは生じないという特別な取引の実情が存ずるという理由及び証拠は見出せない。
上記認定を総合すると、本願商標と引用商標とは、外観においては前述のとおり極めて近似し、観念において「本場の結城紬」の観念を共通にするものであり、称呼において相紛らわしいものといえないものの、その外観及び観念の類似性を凌駕する程の差異とはいえないものである。
さらに、その指定商品について商品の出所の混同を生ずるおそれはないと考えさせる特別の事情も存在しないから、両者はその出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。
(3)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について
本願の指定商品は、前記1のとおり、第24類「紬織物」であり、引用商標の指定商品は、前記3(1)イのとおり、「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」である。
そうすると、本願指定商品「紬織物」と、引用商標の指定商品「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」とは、産地、製造方法に限定される商品であるか否かという点に違いはあるものの、ともに紬織物であるという共通の商品であるから、本願商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似する商品である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、「本場結城紬卸商協同組合、茨城県本場結城紬織物協同組合、栃木県本場結城紬織物協同組合」又はその構成員の業務に係る「茨城県結城市及びその周辺地域並びに栃木県小山市及びその周辺地域産の結城地域由来の伝統の技術で製造された紬織物」を表示するものとして、本願商標の登録出願時及び査定時に、需要者の間に広く認識されている商標「本場結城紬」と類似する商標であって、その商品又はこれらに類似する商品について使用をするものであると判断するのが相当である。
(5)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例(商標登録第1667854号商標)を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、たとえ既登録商標中に「本場結城紬」の文字を含むものであるとしても、登録出願時及び査定時が本願商標とは相違するものであって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するか否かについて、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とすることはできないから、請求人の主張は採用することができない。
(6)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標


審理終結日 2010-01-29 
結審通知日 2010-02-05 
審決日 2010-02-16 
出願番号 商願2005-120992(T2005-120992) 
審決分類 T 1 8・ 255- Z (Y24)
T 1 8・ 253- Z (Y24)
T 1 8・ 251- Z (Y24)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫大橋 信彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 高橋 謙司

井出 英一郎
商標の称呼 ホンバナツユーキツムギノムラハンベー、ノムラハンベー、ホンバナツユーキツムギ、ユーキツムギ、ホンバユーキツムギ 
代理人 平山 俊夫 

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