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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない Y41
管理番号 1216256 
審判番号 不服2007-29500 
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-31 
確定日 2010-04-05 
事件の表示 商願2006-91266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「篤姫」の文字を書してなり、第14類、第25類、第30類、第32類、第33類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成19年7月23日付け手続補正書をもって、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『篤姫』の文字を書してなるところ、日本放送協会が大河ドラマとして放送を予定している『篤姫』のタイトルを表すものとして新聞、書籍、インターネット等を通じ一般に紹介されているものである。そうすると、前記ドラマの製作者・放送予定者等と何等かの関係があるものとも認められない出願人が、自己の商標として独占使用することは、前記ドラマの人気に便乗しようとするものであり、公正な商取引の秩序を乱すおそれがあるとともに、社会の一般道徳観念に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号の意義
商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(ア)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(ウ)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決言渡)。

(2)歴史上の人物からなる商標登録出願の取扱い
ところで、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により、強い顧客吸引力を有するものと認められ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を称える記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために、その人物名を商標として使用したりするような実情も多くみられるところである。
そして、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮するものと考えられるから、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なからずいると考えられる。
他方、周知・著名な歴史上の人物であるが故に敬愛の情をもって親しまれているからこそ、特定個人による商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できないところである。
したがって、このような諸事情等を考慮すれば、周知・著名な歴史上の人物名についての一私人による商標登録に対しては、公正な取引秩序を乱し、公序良俗を害するおそれがあるものと判断するのが相当である。

(3)「篤姫」について
ア 本願商標は、「篤姫」の文字からなるところ、「篤姫」について、三省堂発行「コンサイス日本人名辞典(第5版)」によれば、「てんしょういん 天璋院」の項において、「1836?83(天保7?明治16)幕末期、13代将軍徳川家定の夫人。島津忠剛の娘、薩摩藩主島津斉彬の養女。敬子(すみこ)、敬姫、のち篤姫。」と記載され、また、フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%92%8B%E9%99%A2)によれば、「天璋院 / 篤姫(てんしょういん / あつひめ)は、江戸時代後期から明治の女性で、薩摩藩島津家の一門に生まれ、島津本家の養女となり、五摂家筆頭近衛家の娘として徳川家に嫁ぎ、江戸幕府第13代将軍徳川家定御台所となった。実父は薩摩藩主島津家の一門・今和泉領主・島津忠剛。母は島津久丙の娘・お幸。薩摩藩9代藩主・島津斉宣の孫。幼名・一(かつ、もしくは、いち)。本家当主で従兄・島津斉彬の養女になり本姓と諱(いみな)は源篤子(みなもとのあつこ)に、近衛忠煕の養女となった際には藤原敬子(ふじわらのすみこ)と名を改めた(この際に篤の名は君号となり、篤君(あつぎみ)となった)。」と記載されているとおり、実在した我が国の歴史上の人物であるが、平成20年の日本放送協会(NHK。以下「NHK」という。)の大河ドラマ「篤姫」の放映が、「篤姫ブーム」といわれるほどの高い人気を博し、これを契機に、全国的に周知・著名な人物(名)となったものと認められる。
また、前記「ウィキペディア」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AF%A4%E5%A7%AB_(NHK%E5%A4%A7%E6%B2%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E))によれば、「篤姫の地元・鹿児島地区では、第2回の視聴率が29.3%を記録し(初回は測定対象外)、その後もほぼ30%台を維持し、第36回には41.9%を記録した。篤姫の関東地区での最高視聴率は第48話の29.2%で、篤姫の地元鹿児島地区での最高視聴率は最終回第50話での43.1%である。近年の大河ドラマでは第1回と最終回が1時間の放送となるのが通例だが、今作は好評により、最終回は1時間10分という異例の放送となった。最終回の放送時間が1時間を越すのは1991年の太平記以来17年ぶり。」との記載があるとおり、「篤姫」は、現在においては、一般によく知られた歴史上の人物であると認められる。

イ 「篤姫」は、郷士鹿児島県はもとより、国民一般にも広く敬愛され、特に鹿児島県においては「篤姫」の名称が観光振興や地域おこしなどの施策に活用されていることが、以下の新聞記事情報及びインターネットのホームページ等から認められる。
(ア)「篤姫」観光キャンペーン公式ホームページ
問い合わせ先を「観光かごしま大キャンペーン推進協議会/『篤姫』観光キャンペーン事務局(鹿児島県観光交流局観光課内)」とするもので、「トピックス・新着情報」として、2月1日から3月31日「篤姫のひなまつり」が開催されるとの情報(2009/12/28)、また、「篤姫」に関すること、ゆかりの地・人物などを紹介する「『篤姫』のご紹介」、「篤姫」の入門編ガイドブックである「『篤姫』総合ガイドブック」及び「篤姫をたどる鹿児島のおすすめ観光ルート」等の「篤姫」に関する情報が、「篤姫、西郷隆盛」等の「篤姫」観光キャンペーン・オフィシャルキャラクターとともに掲載されている。 http://www.atsuhime.org/
(イ)「県外宿泊客、800万人超/篤姫効果、11年ぶり高水準、指宿・佐多11%増=08年、鹿県」の見出しの下、「鹿児島県が27日発表した2008年観光統計によると、県外から訪れた宿泊観光客数は前年比3・3%増の814万8千人で、1997年以来11年ぶりに800万人を超えた。原油高騰や景気の悪化で、全国的には観光が振るわない中、NHK大河ドラマ『篤姫』の放映効果で、記録が残っている63年以降6番目の高水準となった。・・・」との記載。(南日本新聞 2009.07.28 朝刊)
(ウ)「鹿児島『篤姫館』が閉館…来館66万人、目標の3倍以上」の見出しの下、「昨年放映されたNHK大河ドラマ『篤姫』の撮影で使った衣装や小道具を展示した鹿児島市の『篤姫館』が31日、閉館した。昨年1月6日に開館してから、当初の目標の3倍以上の66万7535人が訪れた。施設は市や県などによる実行委・・・が1億7600万円かけて開設。ドラマは『篤姫ブーム』といわれるほど人気を博し、来館者も予想を上回ったため、開館期間を約80日延長した。・・・」との記載。(YOMIURIONLINE 読売新聞 九州旅行情報:九州発/2009年4月1日)
http://kyushu.yomiuri.co.jp/entame/topics/0904/to_09040101.htm
(エ)「篤姫さまさま 黎明館入館10万人超え」の見出しの下、「鹿児島市の黎明館が2008年度に主催した展示などの入館者数が14年ぶりに10万人超え、2月末現在で11万9100人に達した。・・・今回の好調ぶりについて同館は『篤姫展など特別展示が好調だったため』とみている。入館者数は2007年度と比べほぼ倍増。特別展示の『天璋院篤姫展』(08年9-10月)は5万6900人が訪れた。他団体主催の展示も含めた入館者合計も2月末までに33万4260人で7割増近いペース。同館の徳重恵美子副館長は『篤姫効果は予想以上に大きかった。篤姫を通じ、県内外の多くの人が鹿児島の歴史に興味を持ってくれたのがうれしい』と話した。」との記載。(373news.com 南日本新聞ウェブサイト 2009-03-07)
http://373news.com/_bunka/atuhime/index.php?storyid=15652#news
(オ)「篤姫とひな祭り、雑誌が特集」の見出しの下、「1月31日発売の婦人画報3月号が『篤姫と家族のお雛(ひな)さま』を特集している。篤姫の故郷・薩摩を訪ね、島津家のひな人形や道具、観光情報を23ページにわたって掲載。誌面はテレビでも紹介される。・・・」との記載。(373news.com 南日本新聞ウェブサイト 2009-02-02)
http://373news.com/_bunka/atuhime/index.php?storyid=15053#news
(カ)「鹿児島の顔 来年も篤姫 鹿県、資料常設展示へ」の見出しの下、「鹿児島県は3日、篤姫関連の資料について黎明館などに常設展示する考えを明らかにした。常設コーナー設置でドラマ放映後も続くと見込まれる観光客のニーズに応える。・・・県は、大河ドラマを機に広く知られるようになった篤姫を郷土の偉人ととらえ再評価。『ポスト篤姫は篤姫から』を観光の柱とし、09年は島津斉彬生誕200年や肥薩線全線開通100周年に篤姫を絡めて誘客を図る方針だ。・・・県観光プロデューサーも、9月に発表した九州新幹線鹿児島ルート全線開業後の観光振興策の中で、『篤姫関連の歴史資料をまとめた恒久的な展示施設が必要』と提言していた。」との記載。(373news.com 南日本新聞ウェブサイト 2008-12-04)
http://373news.com/_bunka/atuhime/index.php?storyid=14072#news
(キ)鹿児島県以外で開催された催し
・江戸東京博物館:特別展「天璋院篤姫」
2008年NHK大河ドラマ特別展・江戸東京博物館開館15周年記念 2008年2月19日(火)-4月6日(日)の紹介記事。
http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/kikaku/page/2008/0219/200802.html
・大阪歴史博物館-2008年NHK大河ドラマ特別展「天璋院篤姫展」 NHK大河ドラマ特別展 平成20年4月19日(土)-6月1日(日)の紹介記事。
http://www.mus-his.city.osaka.jp/news/2008/atsuhime.html
・武雄市:NHK大河ドラマ「篤姫」展の紹介記事。
http://www.city.takeo.lg.jp/topics/200811atsuhimeten.html
・特別展「小説『天璋院篤姫』と宮尾登美子 展」 主催 姫路文学館、朝日新聞社の紹介記事。
http://www.city.himeji.lg.jp/bungaku/tokubetsutenn/tennsyouin/atsuhime.html
・NHK宇都宮放送局 公開番組・イベント
NHK公開セミナー「大河ドラマ・篤姫」の実施について 日時:平成19年12月22日(土)の紹介記事。
http://www.nhk.or.jp/utsunomiya/event/191222.html
・NHK名古屋放送局
NHK公開セミナー「大河ドラマ・篤姫」 日時:平成20年1月26日(土)の紹介記事。
http://atsuhimetabi.blog97.fc2.com/blog-entry-94.html

(4)上記(3)の事実からすれば、「篤姫」は、NHKの大河ドラマ「篤姫」の制作発表ないし放映を契機に、全国的に周知・著名な人物名になったものと認められる。
そうとすると、「篤姫」の文字からなる本願商標を、その指定役務について、前記ドラマの製作者・放送者等と関係が認められない請求人(出願人)が自己の商標として使用することは、前記ドラマの主人公「篤姫」の人気に便乗し不正の利益を得る目的をもって使用するものと判断するが相当であって、公正な商取引の秩序を乱すおそれがあり、社会の一般的道徳観念に反するものといわざるをえない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号で定める「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。
なお、上記(3)イの事実からすれば、「篤姫」は、鹿児島県民はもとより国民一般に広く敬愛され、かつ、特に鹿児島県においては「篤姫」の名称を観光振興や地域おこしなどの施策に利用していることが認められる。
そして、本願商標の指定役務は、例えば知識の教授、セミナーの開催、美術品の展示など地域振興や地域おこしに関連する役務を含むものであるから、「篤姫」の文字からなる本願商標を、同人と何ら関係が認められない請求人(出願人)の商標としてその指定役務について登録を認めることは、「篤姫」の名称を活用した観光振興や地域おこしなどの施策の遂行を阻害するおそれがあることとなり、社会公共の利益を反するとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、この点からみても、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(5)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標は「篤姫」であり、当該商標として選択している「篤姫」は歴史上の人物名に依拠するものであって、このような歴史上の人物名は特段独創性のあるものではない。即ち、歴史に関心があり、特にその人物に思い入れのあるものであれば誰でも選択し得る商標であり、このような「歴史上の人物名」を商標に選択したとしても、その選択に際して何等取引上の信義則に反することにはならない、旨主張している。
しかしながら、前記(2)で述べたとおり、周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有することからすれば、誰もがそれを商標として使用をすることを欲するものであるから、一私人がこれを登録し独占的な使用を得ることは、公正な取引秩序を乱すおそれがあるものといわざるを得ないものである。
イ 請求人は、商標の採択に際しては、出願人である株式会社池田不動産研究所の代表者が鹿児島県出身ということもあり、同じ鹿児島生まれで、のちに徳川13代将軍家定の正室になった「天璋院篤姫」に常々高い関心を寄せており、そしてこれを自己の業務を表示する商標として使用するべく、看者が理解しやすいように本願の出願に際して商標「篤姫」を選択したものであり、大河ドラマのタイトルとは何ら関連するものではない、旨述べている。
しかし、NHKが大河ドラマを「篤姫」に決めたと発表したのは本願商標の出願日より前の2006年(平成18年)8月1日である(2006.8.2 朝日新聞 東京朝刊29頁)こと、請求人が「天璋院篤姫」に高い関心を寄せていたとのこと及び過去の大河ドラマの舞台となった地域や主人公が相当の注目を浴びていることを併せみれば、請求人が本願商標を採択したことが、当該ドラマと全く関連性がないものとはいいがたい。
ウ 請求人は、いくつかの登録例を挙げて、「これらが実際に登録されていても、公正な商取引の秩序が乱れることなく、社会の一般道徳観念に反するとの批判もなされていないのが実情である」旨述べている。
しかしながら、ある商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるか否かについては、具体的な事情のもとで、当該商標について個別具体的に判断されるべきものであり、歴史上の人物名に関する商標登録例が存することをもって、直ちに本願商標の登録の適否の判断が左右されるものではない。

(6)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-12-08 
結審通知日 2010-01-08 
審決日 2010-01-25 
出願番号 商願2006-91266(T2006-91266) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
久我 敬史
商標の称呼 アツヒメ、トクヒメ 
代理人 黒沼 吉行 

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