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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X1825
管理番号 1214756 
異議申立番号 異議2009-685006 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2010-05-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-06-09 
確定日 2010-02-10 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第830117号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第830117号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第830117号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,2008年(平成20年)2月19日に国際商標登録出願(事後指定)され,第18類「Leather and imitations of leather as well as goods thereof,in particular purses,wallets,key cases,included in this class;animal skins and hides;trunks and travelling bags;backpacks;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」,第25類「Clothing,in particular gloves,included in this class;footwear,headgear.」及び第28類「Games;playthings;gymnastic and sporting articles included in this class;sporting gloves.」を指定商品として,平成21年3月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第956225号商標(以下「引用商標」という)は,別掲(2)のとおりの構成からなり,2007年(平成19年)12月13日に国際商標登録出願,第16類「Folders.」,第18類「Leather and imitations of leather and goods made from these materials and not included in other classes,namely bags and other containers not suitable for carrying objects,and small goods of leather,in particular purses,pocket wallets,key wallets;trunks and travelling bags,cases,of leather or leatherboard,umbrellas.」及び第25類「Footwear,Headgear,Belts.」を指定商品として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は,人の手,あるいは手袋の形状を独特のデザイン処理を行って立体的に表したものであり,引用商標の図形部分も人の手,あるいは手袋の形状を独特のデザイン処理を施して表してなるものであるから,本件商標の正面と引用商標中の図形部分は,外観において類似し,また,両者は称呼,観念を共通にするものであるから,本件商標と引用商標は,相紛れるおそれのある類似の商標であり,その指定商品も類似するものであるから,本件商標は商標法第8条第1項に該当する。
4 当審の判断
本件商標は,別掲(1)のとおりの立体形状からなるところ,これは,隅に丸味をおびた縦長の箱形図形の一部を削ることにより,全体として,人の手をモチーフにした置物のように見える物品の正面を6つの角度から表したものであって,これからは特定の観念を生じないとみるのが自然である。
これに対し,引用商標は,別掲(2)のとおり,「Roeckl」の文字と図形からなるところ,その構成中の文字部分と図形部分とはそれぞれが独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。そして,その図形部分(以下「引用図形」という)は,5本の直線と鍵型に湾曲した一つの線状の図形を組み合わせたものであって,全体として特定の観念を生じない幾何図形を表した構成からなるものと見るのが自然である。
そうすると,本件商標と引用図形とは,隅に丸味をおびた縦長の箱形を基本とした立体形状と線のみからなる平面図との差異から,その全体から受ける印象が著しく異なるものであり,時と処を異にして接した場合でも,外観上相紛れるおそれはないものである。
そして,本件商標と引用図形は,特定の称呼及び観念を生ずるとはいえないから,称呼及び観念において比較すべくもないものである。
したがって,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれからみても十分に区別し得る非類似の商標であるから,商標法第8条第1項に該当しない。
なお,申立人は,立体商標は特定の方向からみた場合に視覚に映る姿を共通にする平面商標と外観上類似し,また,その特定の方向からみた場合に映る姿に相応した称呼,観念も生ずるものであるから,本件商標の正面図と引用図形は,外観上類似し,人の手あるいは手袋の称呼及び観念を共通にする旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,本件商標と引用図形は,その印象が明らかに異なるものであり,また,両者が申立人の主張のように「人の手又は手袋」を直ちに認識するものと言わなければならない理由は見あたらない。
したがって,申立人の主張は採用することができない。
以上のとおり,本件商標は,商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】


異議決定日 2010-01-22 
審決分類 T 1 651・ 4- Y (X1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
岩崎 良子
登録日 2004-05-25 
権利者 Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG
代理人 稲葉 良幸 
代理人 高橋 雅和 
代理人 高橋 剛 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 
代理人 高橋 友和 

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