• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1214696 
審判番号 不服2009-650010 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-14 
確定日 2010-02-17 
事件の表示 国際登録第887575号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類、第7類、第9類及び第20類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年(平成18年)11月20日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、原審において、平成20年2月12日付け手続補正書の提出及び当審において、2009年(平成21年)11月24日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第6類、第7類及び第20類に属する商品が削除され、第9類「Solenoids for valves.」に限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1627398号商標及び登録第4416649号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2010-02-04 
国際登録番号 0887575 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
野口 美代子
商標の称呼 ジイエスアアルベンティルテクニック、ジイエスアアル、ベンティルテクニック、ベンチルテクニック 
代理人 吉川 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ