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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09
管理番号 1214674 
審判番号 不服2008-32912 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-26 
確定日 2010-04-02 
事件の表示 商願2007-127558拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年12月27日登録出願、その後、指定商品については、原審における同20年9月16日付け手続補正書により、第9類「水・泡・ガス又は粉末を用いたガソリンスタンド用消火装置,水・泡・ガス又は粉末を用いたガソリンスタンド用消火器,およびそれらの部品並びに付属品」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、赤色正方形図形内に、指定商品との関係において、ガソリンスタンド用給油機及び火と思しき図形を白抜きして表示してなるものであるところ、両図形に酷似した図形がJIS規格においてガソリンスタンド用給油機や火を示す図形として用いられていることからすれば、これを補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の用途、品質(内容、機能)を表したものと理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要点)
当審において、請求人に対して、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知をし、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

1 本願商標を構成する「赤色の正方形内に配された、ガソリンスタンドの給油機と思しき白抜きされた図形及び炎と思しき白抜きされた図形」等に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
2 JIS(日本工業規格)における記載
(1)自動車用燃料が入手できる施設を表示する機能を有するものとして、別掲アのとおり、ガソリンスタンドの給油機の正面図が商業施設図記号として使用されている(日本規格協会発行「JIS 案内用図記号 JIS Z8210」16頁)。
(2)別掲イの絵記号が、ガソリンスタンドを表す絵記号として使用されている(日本規格協会発行「JIS コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則 JIS T0103」32頁)。
(3)別掲ウの絵記号が、火を表す絵記号として使用されている(前掲「JIS コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則 JIS T0103」34頁)。
(4)安全標識は、「安全色と幾何学的形状を組み合わせた基本形によって、一般的な安全のメッセージを伝え、図記号を加えることによって、特定の安全のメッセージを伝える標識」と定義されているところ、消防器具及び消化器に使用される防火を意味する安全標識については、別掲エのとおり、安全色が赤色、幾何学的形状として正方形及び横長長方形、対比色及び図記号が白色とされている(日本規格協会発行「JIS 安全色及び安全標識-産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 JIS Z 9101」2頁及び4頁)。
3 書籍における記載
(1)法規で定められた危険物の輸送用外装ダンボールなどの表面に、当該物質の危険性の種類(複数の場合もある)を表すマーク中に、「可燃性ガス、引火性液体、可燃性固体、自然発火しやすい物質、水と作用して可燃性ガスを発生する物質、酸化性物質、有機過酸化物」の表示とともに、別掲オのとおり、炎の図形が使用されている(株式会社三省堂発行「記号の事典【セレクト版】第3版」197頁)。
(2)電熱器具の注意マークの使用例において、別掲カのとおり、炎の図形に×を記載した図形の説明として、「もえやすいものの近くでは使わないでください。」との記載がある(前掲「記号の事典【セレクト版】第3版」200頁)。
(3)防災イロイロカット集の地図用マークの中に、別掲キのとおり、建物とガソリンスタンドの給油機を組み合わせた図形がある(株式会社エム・ピー・シー発行「防災のイラスト CD-ROMブック」128頁)。
4 インターネットにおける検索
(1)宮田工業株式会社のウェブサイトにおいて、「住宅用消火器」として、「住宅火災に適した消火器として開発されたもので、簡単に操作できます。使用期間が本体に表示してあり、その間は点検の必要がありません。適応する火災が絵で分かりやすく表示されています。(耐用年数5年)」との記載があり、かつ、別掲クのとおり、炎とその炎の発生原因となる対象物が図形で示されている(http://www.gear-m.co.jp/bousai/shokaki/s07.html)。
(2)京丹後市消防本部のウェブサイトにおいて、「なるほど・ザ・消火器」の標題のもと、「住宅用消火器ってなに?」の質問に対する解答中に、「本体の見やすい位置に、天ぷら油火災、ストーブ火災など適応する火災が絵表示でわかりやすくしてあります。」と記載され、別掲ケのとおり、炎とその炎の発生原因となる対象物が図形で示されている(http://www.city.kyotango.kyoto.jp/kcfd/yobou/akusitu/qanda.html)。
(3)小牧市消防本部のウェブサイトにおいて、「知って得する消火器講座その1消火器の適応性と失効消火器について 消火器の適応性 火災はその性質により、ABCの3種類に分類されます。消火器は7種類ありますが、各々の火災に適応するものを使用しなければなりません。」の記載とともに、別掲コのとおり、炎とその炎の発生原因となる対象物が図形で示されている(http://www.city.komaki.aichi.jp/contents/10021220.html)。
(4)株式会社モリタ防災テックのウェブサイトにおいて、「住宅用消化器」の標題のもと、「適応火災 住宅用消火器の規格にある全ての火災に対応しています。」の記載とともに、別掲サのとおり、炎とその炎の発生原因となる対象物が図形で示されている(http://www.morita119-bt.com/extinguisher/pressurized/006.html)。
(5)消防防災博物館のウェブサイトにおいて、強化液消化器の見出しの下、「『適応できる火災』の表示例」として、別掲シのとおり、炎とその炎の発生原因となる対象物が図形で示されている(http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=R528&ac2=R52802&Page=hpd_view)

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見(要旨)
前記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人は、平成21年11月16日付け意見書を提出し、要旨以下のように述べている。
1 ガソリンスタンドの給油機と思しき白抜きれた図形は、JIS規格では示されておらず、また、炎の図形およびガソリンスタンドの給油機と思しき図形と炎の図形の配置には充分なオリジナリティが認められるものであり、さらに、ガソリンスタンドの給油機と思しき図形と炎の図形を、左右に並べて配置することにより不離一体のものとして組み合わせたものは、引用された各資料には、表現されていない。
2 本願商標である「赤色の正方形内に配された、ガソリンスタンドの給油機と思しき白抜きれた図形」からは、ガソリンスタンドの給油機と思しき図形とその横に配置されている炎と思われる図形の2つのものから消火装置あるいは消火設備を想像させるのであって、「ガソリンスタンドの給油機と思しき図形」だけあるいは「炎と思われる図形」だけからは、何れも消火装置あるいは消火設備を想像させること出来ない。
3 また、図形商標にあっては、指定商品の「効能」や「用途」を暗示する図形を採用するのは図形商標としては通常行為としてなされ、同様の「効能」や「用途」を暗示する図形は1つに特定できるものではなく、多数考えられることからすると、本願商標を登録しても、第3者に不測の不利益を与えるとは考えられない。
4 商標の図形が、指定商品の品質(内容、機能)、形状、用途を表したものと理解できる物として従来、以下に述べるものが登録されている。
(1)交通標識において禁止を表示するものとして良く知られている丸に左上から右下に向う斜め線を配したものと火炎とを組み合わせた図形商標であって、火災を鎮圧することを容易に推認させることのものが、「消火器」を指定商品として登録されている(登録第4786253号)。
(2)図形「鐘」からなる図形商標であって、警鐘を鳴らして周囲に異常を知らせることを容易に推認させることのできるものが、「火災報知機」、「盗難警報器」を指定商品の一部として登録されている(登録第4113767号)。
(3)図形「鐘」からなる図形商標であって、警鐘を鳴らして周囲に異常を知らせることを容易に推認させることのできるものが、「火災報知機」、「ガス漏れ警報器」、「盗難警報器」を指定商品の一部として登録されている。(登録第4268623号)。
(4)内部に矢印を配設した四辺形とデザイン化した人とを組み合わせた図形商標であって、インターホーンや異常通報機器などの通信機器を示すものとして容易に推認できるものが、「電気通信機械器具」を指定商品として登録されている。(登録第4455137号)。
これらの既登録商標は、指定商品との関係で見た場合、本件商標と指定商品との関係と何ら変わるところは無い。
5 以上から、本願商標は、その商品の品質(内容、機能)、形状、用途を間接的に表現したものと判断すべきであり、その商品の品質(内容、機能)、形状、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標には該当しない。

第5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤を地色とした正方形内の左側に、ガソリンスタンドの給油機を想起させる白抜きされた図形、及びその右側に炎を想起させる白抜きされた図形を配してなるところ、前記第3の証拠調べ通知に記載した事実によれば、日本工業規格において、構成中のガソリンスタンドの給油機を想起させる白抜きされた図形とほぼ同一の図形が、自動車用燃料が入手できる施設を表示する機能を有するもの(前記第3 2(1))、あるいはガソリンスタンドを表す絵記号(同2(2))として使用され、構成中右側の炎を想起させる白抜きされた図形とほぼ同一の図形が、火を表す絵記号(同2(3))として使用されている事実が認められる。
そして、消火器を取り扱う業界においては、本願商標を構成する炎を想起させる白抜きされた図形とほぼ同一の形状からなる図形が、炎を表すものとして使用され、かつ、炎の発生原因となるストーブ等の対象物を表す図形と併記されて、商品説明に使用されている実情が認められる(前記第3 4(2)ないし(5))。
加えて、赤を地色とした正方形内に、図記号を白色とするレイアウトは、日本工業規格によれば、防火を意味し、消防器具等に使用するものとされている(前記第3 2(4))。
以上の認定事実からすれば、本願商標は、「ガソリンスタンドの給油機」及び「炎」を表す図形からなるものと容易に認識させるものであって、このような炎の発生原因となる対象物の図形と炎を表す図形とが、消火装置の商品説明に併記して使用されている実情を考慮すれば、これをその指定商品について使用するときは、取引者、需要者において、ガソリンスタンドにおいて用いられる消火装置を表すものとして容易に理解させるにすぎず、単に商品の品質・用途を表したにすぎないものであり、自他商品の識別標識としては機能しないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、請求人は、前記第4の意見書において、炎の図形及びガソリンスタンドの給油機と思しき図形の配置には充分なオリジナリティが認められる旨主張する。
しかしながら、本願商標を構成するそれぞれの図形とほぼ同一の図形は、上記のとおり、ガソリンスタンド及び炎の表すものとして使用され、また、炎の図形とその発生原因となる対象物の図形も普通に組み合わされて使用されているものであるから、たとえ、これらの組み合わせがJIS等において記載されていないとしても、ことさら、これらの図形の配置や組み合わせ自体に識別力があるとはいい難いものである。
さらに、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきと主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではなく、本願については上記のとおり判断するのが相当である。
したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
以上によれば、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願商標を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
よって結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本参照。)

証拠調べ通知において引用した図形(以下、色彩については、原本参照。)
(別掲ア)


(別掲イ)



(別掲ウ)


(別掲エ)


(別掲オ)


(別掲カ)


(別掲キ)


(別掲ク)


(別掲ケ)


(別掲コ)


(別掲サ)


(別掲シ)


審理終結日 2010-01-26 
結審通知日 2010-01-29 
審決日 2010-02-10 
出願番号 商願2007-127558(T2007-127558) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 古森 美和鈴木 斎 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
代理人 鈴江 正二 

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