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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y010529303132
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y010529303132
管理番号 1214670 
審判番号 不服2008-2594 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-06 
確定日 2010-03-29 
事件の表示 商願2005-115458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ANTIOXIDANT SUPERPOWER」の欧文字を標準文字により表してなり、2005年6月8日にアメリカ合衆国においてした商標出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、第1類、第5類、第29類ないし第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年12月8日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成18年10月16日及び同19年6月29日付けの手続補正書により、最終的に、別掲(1)に記載のとおりの商品に補正をされたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ANTIOXIDANT SUPERPOWER』の文字を書してなるところ、その構成中『ANTIOXIDANT』の文字は『抗酸化剤、老化防止剤』の意味を有しているものであって、『SUPERPOWER』の文字は、『強力な力』程の意味合いを想起させるため、全体としても『抗酸化剤・老化防止剤のすぐれた力(効力)』程の意味合いを想起させるものであり、また、ザクロ抽出物に含まれているエグラ酸には抗酸化作用、美容などに効果があるものであるから、これを本願指定商品中例えば第1類『ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、医薬品及び医薬調整品の添加物として用いられる化学品,ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、化粧品及びスキンケア用品の添加物として用いられる化学品,その他の植物抽出物を原材料としてなる化学品,化学品』、第5類『抗酸化剤を含有する食餌療法用食品添加物及びザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含む食餌療法用食品添加物,ビタミン及びミネラルを添加した食餌療法用飲料,ザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含むガン治療及び感染症又はウィルス性疾病用の医薬品及び医薬用調整剤,薬剤』等に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲(2)に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年3月23日付けで証拠調べの結果を通知した。

第4 職権証拠調べに対する請求人の意見の要点
本願商標は、「ANTIOXIDANT」及び「SUPERPOWER」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成全体をして一体不可分の造語であり、その特異な組み合わせに自他商品の識別力がある。また、請求人以外によるそのような組み合わせでの使用は皆無である。
よって、本願商標は自他商品の識別力があるために商標登録を受けることができるものであると確信する。

第5 当審の判断
1 本願商標は、前記第1のとおり、「ANTIOXIDANT SUPERPOWER」の欧文字を標準文字により表してなるところ、「ANTIOXIDANT」及びその読みである「アンチオキシダント」の語は、前記第3に係る証拠調べ中1によれば、化学及び医学用語として「酸化防止剤」及び「抗酸化剤」を意味するものであり、さらに、前記第3に係る証拠調べ中2によれば、人体の抗酸化を助け、免疫力を強める働きを持つ「抗酸化物質」等を指称する語として、いわゆる健康食品等の業界においても一般的に使用されていることが認められる。
また、「SUPERPOWER」及びその読みである「スーパーパワー」の語は、前記第3に係る証拠調べ中3によれば、辞典等において「異常(強大)な力」等を意味するものであり、さらに、前記第3に係る証拠調べ中4によれば、本願の指定商品である薬剤や食品の業界において、その商品の品質・効能等が「強大な力」、「異常な力」等の意味合いを有する語として一般的に使用されていることが認められる。
そうとすれば、「ANTIOXIDANT」と「SUPERPOWER」の欧文字を普通に用いられる方法により表したにすぎない本願商標は、その指定商品との関係よりは「強力な力(効能)を有する酸化防止剤」、「強力な力(効能)を有する抗酸化物質」、あるいは「酸化防止(抗酸化)作用のある強力な力(効能)」を有する商品であることの意味合いを容易に認識させるものであると認められる。
また、本願の指定商品との関係において、ザクロ等の果実や植物より抽出してなるエキス等には、多くの抗酸化作用を含む成分が有するために薬品、化学品及び食品添加物等に使用されていることが前記第3に係る証拠調べ中2(2)、(4)、(6)ないし(9)の事実により確認される。
してみれば、本願商標をその指定商品中、第1類「ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、医薬品及び医薬調整品の添加物として用いられる化学品,ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、化粧品及びスキンケア用品の添加物として用いられる化学品,その他の植物抽出物を原材料としてなる化学品,化学品」、第5類「抗酸化剤を含有する食餌療法用食品添加物及びザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含む食餌療法用食品添加物,ビタミン及びミネラルを添加した食餌療法用飲料,ザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含むガン治療及び感染症又はウィルス性疾病用の医薬品及び医薬用調整剤,薬剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、該商品が「強力な力(効能)を有する酸化防止剤」及び「強力な力(効能)を有する抗酸化物質」であるとの意味合いを認識させるものであり、あるいは「酸化防止(抗酸化)作用のある強力な力(効能)」を有する商品であるとの認識をさせるものであるため、単に商品の品質又は効能を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

2 なお、請求人は、請求の理由において「本願商標は全体として指定商品の品質、効能等を具体的、直接的に表示するものではなく、さらに、『ANTIOXIDANT』及び『SUPERPOWER』の語を組み合わせている例は他になく、一般に使用されていない特異な組み合わせであるために自他商品識別標識として機能する」旨を主張し、さらに、当審における平成21年3月23日付けの職権証拠調べに対する同年6月23日付け提出の意見書において「『ANTIOXIDANT』及び『SUPERPOWER』の語は、仮に一部の者が、各々の語の有する意味から本願商標について『強力な力(効能)を有する酸化防止剤』、『強力な力(効能)』といった程の意味を理解するとしても、これをもって特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、効能等を漠然と暗示させるにとどまり、その構成全体を以て一体不可分の造語であり、また、両文字の組み合わせでの使用例はなく、その特異な組み合わせに自他商品の識別力がある」旨、主張している。
しかしながら、前記認定のとおり、本願商標を構成する「ANTIOXIDANT」及びその読みである「アンチオキシダント」並びに「SUPERPOWER」及びその読みである「スーパーパワー」の語は、それぞれ本願の指定商品との関係において品質、効能等を表示する語であると認めることができ、さらに、その指定商品を取り扱う業界においては品質、効能等を表示する語として一般的に使用されていることが認められるため、両語を普通に用いられる方法により一連にして表してなるにすぎない本願商標よりは、両語が持つそれぞれの意味合いを参酌し、その指定商品との関係より「強力な力(効能)を有する酸化防止剤」、「強力な力(効能)を有する抗酸化物質」、あるいは「酸化防止(抗酸化)作用のある強力な力(効能)」を有する商品であることの意味合いを取引者、需要者をして容易に認識させるにすぎないものであると認められる。
そして、「ANTIOXIDANT」及び「SUPERPOWER」の語を一連にして表すことによっても、両語が持つそれぞれの意味合いを超え全体として新たな別異の意味合いを生じ得るものとはいい難く、何ら新たな観念が生ずるものとは認められないため、その構成全体をして一体不可分とする理由を見出すこともできない。
次に、商標法第3条第1項第3号の適用に際して、出願に係る商標がその指定商品等の品質等を表示するものとして現実に一般的に使用されている事実の要否について考察するに、同号の趣旨は「これら本号列挙のものを不登録とするのは、これらは通常、商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由による。」(社団法人発明協会発行 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第17版) 1171頁」参照)とされ、これよりは必ずしも現実の使用が必要とされているわけではなく、そのことは例えば「同号は、指定商品の品質、用途を表すものとして取引者、需要者に認識される表示態様の商標につき、そのことのゆえに商標登録を受けることができないとしたものであって、同号を適用する時点において、当該表示態様が、商品の品質、用途を表すものとして現実に使用されていることは必ずしも必要でないものと解すべきである。」(東京高等裁判所 平成13年12月26日言渡 平成13年(行ケ)第207号)並びに「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高等裁判所 平成12年9月4日言渡 平成12年(行ケ)第76号)との判示がなされており、これと同旨の判示をした判例はこの他にも存するところである。
そうとすると、たとえ、「ANTIOXIDANT SUPERPOWER」の語が、請求人以外による使用が見当たらないとしても、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、その指定商品の取引者、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられているかによって判断されなければならないところ、本願商標は、前記認定のとおりの意味合いを取引者、需要者をして容易に認識させるにすぎないものであり、かつ、その構成態様を理由として何ら新たな観念を生ずるものとは認められないため、本願商標が自他商品を識別する機能を果たし得るとは言い難いものである。
また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるところ、請求人が挙げた商標登録例は、本願商標とはその構成態様を異にするものであり、その指定商品も同一のものとは言い難いものであるから、その存在によって前記判断は左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人の前記いずれの主張も採用することはできない。

3 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願の指定商品
第1類 「ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、医薬品及び医薬調整品の添加物として用いられる化学品,ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、化粧品及びスキンケア用品の添加物として用いられる化学品,その他の植物抽出物を原材料としてなる化学品,化学品」
第5類 「抗酸化剤を含有する食餌療法用食品添加物及びザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含む食餌療法用食品添加物,ビタミン及びミネラルを添加した食餌療法用飲料,ザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含むガン治療及び感染症又はウィルス性疾病用の医薬品及び医薬用調整剤,薬剤」
第29類 「冷凍果実,加工野菜及び加工果実」
第30類 「果物の風味を加味したアイスティー及び紅茶飲料,その他の茶,調味料」
第31類 「果実」
第32類 「トッピング用果実シロップ,果実抽出物からなるアルコール分を含まない飲料製造用調整品,果実飲料のもと,果物の風味を加味した清涼飲料,果汁入り清涼飲料,スムージー,飲料水,紅茶の風味を加味した清涼飲料,アイソトニック飲料,栄養補給のための清涼飲料,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」

(2)証拠調べ通知の内容
1 「ANTIOXIDANT」の語が、辞典、事典に記載されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版)」(株式会社小学館 1999年1月10日第7刷発行 119頁)
「anti・oxidant」の項には、「n.1(化学)酸化防止剤、抗(耐)酸化剤、老化防止剤(ゴム) 2(生化学)抗酸化剤、酸化防止剤 adj(化学)酸化防止剤(材)の(に関する)」の記載がある。
(2)「マグローヒル科学技術用語大辞典(改訂第3版)」(株式会社日刊工業新聞社 2000年3月15日改訂第3版1刷発行 664頁)
「酸化防止剤」の語の解説として、「酸化防止剤 antioxidant (化)酸素分子による酸化防止に有効な抑制剤。たとえばアスコルピン酸。」の記載がある。
(3)「南山堂 医学大辞典」(株式会社南山堂 2001年4月10日第5刷発行 657頁)
「抗酸化剤」の語の解説として、「抗酸化剤 (英仏antioxidant 独Antioxydantionsmittel)(酸化防止薬) 薬剤の分解は加水分解と酸化反応による場合が多い。このうち、酸化反応を防止する目的で加える安定剤を抗酸化剤という。酸化をうけやすい不安定な薬品があるときそれよりもさらに酸化をうけやすい物質を加えると酸化は後者に優先的に起きて前者の酸化分解を阻止または遅延させることができる。・・・」の記載がある。
(4)「化学大辞典3縮刷版」(共立出版株式会社 1997年9月20日縮刷版第36刷発行 939頁)
「酸化防止剤」の語の解説として、「酸化防止剤、抗酸化剤、アンチオキシダント (英antioxidant 独Antioxydant) 種々の自動酸化性物質に対し、光や熱などの条件下における酸素の作用を防止ないし抑制する性質をもつ有機化合物をいう。酸化による変質、老化、腐敗などを防ぐ目的でゴムや合成繊維などの高分子物質を初め油脂、食品、セッケン、潤滑油その他の石油製品などに添加される。・・・ゴム製品の性質の劣化は酸化を原因とすることが多いので、ゴムの老化防止剤の大多数は酸化防止作用をもつものである→老化防止剤・・・」の記載がある。

2 「ANTIOXIDANT」及びその読みである「アンチオキシダント」の語が、「酸化防止」及び「抗酸化」等を意味する語として一般に使用されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「日本食糧新聞」(2000年1月14日付け)
「新技術開発:『酸化ストレスの生命科学』東大・二木鋭雄教授」を見出しのもと、「ヒトをはじめとする好気性生物はこれら酸化ストレスに対して、極めてすぐれた防御システムを構築して自らを守っている。実際、この防御力の強さが種の寿命、発癌のリスクなどに関わっていることも認められている。防御システムを担っているものを広く抗酸化物(アンチオキシダント)と呼んでいる。これらには、活性酸素種、活性窒素種の生成を抑える予防的な働きをする第一防御ラインで作用する抗酸化物、それでも生成してくるラジカルを捕捉する抗酸化物、そして第三防御ラインには、生じた傷害を修復したり取り除く抗酸化物、あるいは失ったものを再構築する抗酸化物がある。さらに、これら抗酸化物を必要に応じて生体内で産生したり、必要な場に遊走させる、というような、いわば第四番目の防御ラインとしての適応機能もある。・・・抗酸化物を化合物としてみると、酵素、蛋白質、小分子化合物などがある。・・・ビタミンEは最もよく知られた抗酸化物であるが・・・これら抗酸化物を不足なく摂取し、酸化ストレスに対する防御力を高い状態に維持しておくことの重要性がより深く認識されてきている。合成抗酸化薬物の開発も各国で積極的に取り組まれているが、より安全で身近な天然抗酸化物により多くの関心の目が向けられている。その意味でも食品の重要性が大きい。」の記載がある。
(2)「日本食糧新聞」(1995年10月23日付け)
「加州プルーン、95年は16万8000t 予想 日本以外でも販促積極展開」を見出しのもと、「私たちは常にプルーンの新しい魅力を探しているし、高鉄分、高カリウム、高繊維質などを広告してきた。現在、カリフォルニア大学でプルーンに含まれているアンチオキシダント、酸化防止、老化防止作用物質の種類とそのレベルについて研究している。アンチオキシダントには、心臓発作、高血圧、癌などの予防効果があり、その研究結果がプルーンの高いアンチオキシダント含有を証明するものと思われる。毎年カリフォルニアプルーン生産の約四〇%以上が輸出され、その重要度はますます高くなる。」の記載がある。
(3)「antioxidant 薬学用語解説 日本薬学会」を見出しのもと、「antioxidant 抗酸化剤」の項には、「一般的な抗酸化剤(ラジカル消去剤)はラジカルに電子を一つわたして不対電子を安定な対にする。この場合抗酸化剤自身はラジカルとなるが、このラジカルは一般的に安定であり、様々な経路で非ラジカル種へと変換される。フェノール骨格やチオール基を持つ化合物には抗酸化活性が一般的にある。抗酸化剤は食品や油脂などの酸化防止剤、さらには医薬品へ応用されている。天然に存在する抗酸化剤としてはトコフェロール(ビタミンE)、 セサミノール(ごま油に存在)、 レスベラトロール(赤ワインに存在), カテキン(お茶などに存在)などがある。(2005.10.25掲載)」の記載がある。
(http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?antioxidant)
(4)「酸化防止剤 Wikipedia」を見出しのもと、「酸化防止剤(さんかぼうしざい、英語:antioxidant)とは製品中の成分の酸化を抑制するために添加される抗酸化物質である。食品添加物として食品に加えられた場合に食品衛生法の定めに応じて『酸化防止剤』と表示される。」「物質の例 酸化防止剤として用いられる抗酸化物質には、ビタミンC(アスコルビン酸)、ビタミンE(トコフェロール)、BHT(ジブチルヒドロキシトルエン)、BHA(ブチルヒドロキシアニソール)、エリソルビン酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、コーヒー豆抽出物(クロロゲン酸)、緑茶抽出物(カテキン)、ローズマリー抽出物などが挙げられる。」「はたらき 酸化防止剤は製品中の成分の身代わりとなって酸化されることにより酸化を防止する。」の記載がある。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%89%A4)
(5)「アンチオキシダントとは はてなキーワード」を見出しのもと、「アンチオキシダントは、アンチ(=抵抗)、オキシダント(=活性酸素)の名前のとおり、活性酸素に対抗する抗酸化物質を集めたサプリメントです。アンチオキシダントに配合される抗酸化物質には、コエンザイムQ10、ベータカロチン、ビタミンE、ビタミンC、ビタミンB2、セレン、亜鉛、マンガン、フラボノイド、カテキンなどがあります。」の記載がある。
(http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A2%A5%F3%A5%C1%A5%AA%A5%AD%A5%B7%A5%C0%A5%F3%A5%C8)
(6)「ヘルシーパス/スーパーアンチオキシダント 商品カタログ ALL Aboutスタイルストア」を見出しのもと、「サイエンスに裏付けられた注目のサプリメント ヘルシーパス/スーパーアンチオキシダント βカロチン、ビタミンなどバランスよく配合 スーパーアンチオキシダントには、緑黄色野菜に多く含まれるベータカロチンをはじめ、ビタミンC、ビタミンEなどのビタミン群、亜鉛、マンガンなど、健康維持に欠かせない栄養素がバランスよく配合されています。・・・喫煙、飲酒、不規則な食生活、激しい運動をされるなど、マルチビタミンだけでは不足を感じる方に、併せてお使いいただきたいサプリメントです。このサプリメントに含まれる成分は、バラバラに摂るよりも、上手に組み合わせることでお互いの能力を高め合います。こうした相互作用に注目して、最良の組み合わせを追及したのが、スーパーアンチオキシダントなのです。」の記載がある。
(http://stylestore.allabout.co.jp/mojo/ProductInfo/sku/LG041-91-5000-A180/)
(7)「ブルーベリー・ディープブルーアンチオキシダントも激安直送 アメリカ製サプリメントのサブマート」を見出しのもと、「HERBASWAY ブルーベリー・ディープブルーアンチオキシダント 2オンス ブルーベリー、ザクロ、ビルベリー、エルダーベリーがぎっしり詰まったサプリ!・・・抗酸化成分をぎっしり含んだブルーベリー果実、ザクロエキストラクト、ビルベリー&エルダーベリー、そしてヒーリングハーブのハーブ類をブレンドした『ブルーベリー・ディープブルーアンチオキシダント』。おいしくて、しかもフリーラジカルをノックアウトするパワフルフルーツがぎっしり配合されています。お肌や目の健康サポート効果も期待できます。朝食のオートミールやヨーグルト、また牛乳などに加えご家族みんなでブルーベリーのおいしさが楽しめます。内容成分1ml(キャップスポイトを満たした状態)中:ブルーベリーパウダー(ホールフルーツ)65mg ビルベリーエキストラクト(果実)20mg エルダーベリーエキストラクト(果実)20mg ザクロエキストラクト(果実)20mg 特別ブレンド20mg 羅漢(Lo Han)(果実)エキストラクト、ステビア(葉)エキストラクト ブルーベリーエキストラクト15mg・・・」の記載がある。
(http://www.supmart.com/search/?pid=17522)
(8)「シワサプリ スキンケア しわ改善&解消サプリ アンチオキシダントスーパーフード90カプセル(アメリカサプリメント通販のサプー)」を見出しのもと、「商品名 アンチオキシダントスーパーフード 90カプセル 外語名 Antioxidant Superfood(90caps)価格・・・1,068円・・・アンチオキシダントスーパーフード90カプセル商品説明 ポリフェノールをはじめ、アントシアニンやエラグ酸など、より若々しい肌と体をキープするために必要な話題の栄養素をギュッとカプセルに閉じ込めた『アンチオキシダントスーパーフード』。体の内側に栄養分がしみわたることで、輝く透明肌をサポートしてくれる美肌応援サプリメントです。成分には、年齢とともに体内に発生しはじめるサビ(活性酸素)に立ち向かうことから、美肌や若返りのサポートとして近年注目を集めているベリー系フルーツを凝縮。シミやシワの発生に働きかけて、ハリのある弾力肌作りに期待が寄せられています。・・・成分(3カプセルあたり)キサンティーンガルシニア・マンゴスタナエキス・・・ザクロエキス、ポリフェノール・・・」の記載がある。
(http://www.sapoo.com/item/pno_14267)
(9)「(薬剤師さんお薦め)SOLA Pomegranate Ext.200mg(60caps)ポメグラネット(ザクロ) 生理痛・更年期障害」を見出しのもと、「ザクロには赤ワインよりも強力な抗酸化作用があり、ガンや動脈硬化の予防となるサプリメントです。日本では女性のあらゆる更年期障害を抑えるざくろジュースとして知名度を上げています。ざくろに含まれるポリフェノール類が、抗酸化の植物化合物および免疫機能を安定させてくれます。・・・さらに 強力な”アンチオキシダント”(抗酸化物質)を含むので 若い肌を保つ効果・・・」の記載がある。
(http://marieshealth.com/shop/product.php?productid=101&cat=278&bestseller=Y)

3 「SUPERPOWER」の語が、辞典、事典に記載されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「小学館ランダムハウス英和大辞典(第2版)」(株式会社小学館 1999年1月10日第7刷発行 2721頁)
「super・power」の項には、「n.1超強大国、超大国:(超大国を抑える)強力な国際管理機構 2異常に強大な力 3超出力:特に大きい規模の機械出力または電力」の記載がある。
(2)「研究社新英和大辞典(第5版)」(株式会社研究社 1998年第34刷発行 2121頁)
「super・power」の項には、「n.1異常(強大)な力 2a超大国、強大国 b(超大国を抑える)国際管理機関 3超出力」の記載がある。

4 「SUPERPOWER」及びその読みである「スーパーパワー」の語が、商品の品質を表示する語として本願の指定商品を扱う業界にいて一般に使用されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「日本食糧新聞」(1995年1月18日付け)
「『バランス良い食事の継続を』日本陸連強化本部情報委・本多賀文副委員長国際部長」を見出しのもと、「・・・米国における研究とは 一九八〇年代に米国ではフィットネス、健康食品のブームより健康で美しく生活するためには練習と競技生活において従来の食習慣からの脱却をしなければならないと考えたのですが、しかし、いざ実施する段階で理想と現実が一致せず、さらに強引な理論の提示は多くの問題を引き起こし、一時は再検討を余儀なくされたのです。・・・実験の結果、得た結論は食物には栄養素、栄養成分が含まれているが、それを食べることにより体内にどのように変換されるのかは各個人の体質によることが判明し、いままでポパイのホウレン草のように食べれば即スーパーパワーが出るものではないことがわかり、とくに運動選手の運動量にも左右されることがわかったのです。」の記載がある。
(2)「(楽天市場)キダチアロエピュア100:ラ・ソワール」を見出しのもと、「キダチアロエピュア100 アロエのスーパーパワー! キダチアロエは寒さに弱いことから高知など冬の暖かいところで栽培されております。キダチアロエピュア100は良質かつ新鮮なキダチアロエを原料とし、厳しい衛生管理の下、自然の恵みを100%あなたにお届けします。商品名 キダチアロエピュア100 サイズ・容量 500ml 規格 アロエ原液100%」の記載がある。
(http://www.rakuten.co.jp/lesoir/731710/736894/738522/783414/)
(3)「商品詳細 キダチアロエピュア100」を見出しのもと、「キダチアロエピュア100 アロエのスーパーパワー!!・・・●お召し上がり方法● <健康飲料として>・原液は、成人で1日15?60mlを目安として食後お召し上がりください。個人差がありますので初めは少量ずつためしご自分の適量を見つけてください。・水で3?5倍に薄めた本品にはちみつを加えるといっそうおいしくいただけます。・オレンジジュースやトマトジュースで割ると、一段と飲みやすくなります。栄養価も倍増! <お料理に>うどんやそばの生麺を直接浸してからゆでると、腰が強くのびにくい仕上がりになります。 <お酒の好きな方に>ウイスキーや焼酎の水割りに加えたり、飲食後にお飲みください。」の記載がある。
(http://shop.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=07073&item=010293)
(4)「郵便為替限定頒布会『黒豆エキス『サラサラ』ゴールド缶30本入』」を見出しのもと、「いま注目の黒豆のチカラ。血液をサラサラにして、高血圧に、糖尿病に、免疫力アップに、効果がいっぱい!・・・『大豆』というと、一般によく食べられている『黄大豆』を思い浮かべるのではないでしょうか?しかし、いまやこの『黒大豆』のパワーを見逃す事はできません。そう、『黒大豆』とはお正月のおせち料理の煮豆などに使われている、あの黒豆の事です。黒豆のチカラは一般的にはまだ知られ始めたばかりですが、その秘めたパワーは『黄大豆』を凌ぐといわれています。こんなにある黒豆のスーパーパワー!」の記載があり、「こんなにある黒豆のスーパーパワー!」の記載をうける形式でリンク表示されている「more info」のサイトには「黒豆に含まれる10種類以上の有効成分とは?<アントシアニン>黒豆特有の黒い色素成分で、ブルーベリーにも含まれている成分。脂肪の蓄積を抑えたり、コレステロールを減らしたりする働きがあります。生活習慣病の原因となる活性酸素を除去する働きもあります。・・・」の記載がある。
(http://www.tadenji.com/postal/kuromame.html)
(5)「スーパー梅肉黒酢3パックセット¥4,440 ケンコー・モール(オノ・オフィス)」を見出しのもと、「健康と美のためにケンコー・モール 栄養補助食品2 スーパー梅肉黒酢3パックセット 梅+黒酢のスーパーパワー お酢が血液をさらさらにしてくれることは昔から知られています。アミノ酸など体に必要な有機酸が豊富に含まれ、乳酸を分解させ疲労回復、血液浄化、脂肪燃焼など、健康管理に欠かせない優れた食品です。」の記載がある。
(http://6918.teacup.com/onodiet/shop/01_01_05/EF7201/)
(6)「ダイエット(サプリメント・健康食品)ALL About」を見出しのもと、「・・・にがりの摂りすぎには注意すべきなの?にがりのすべて、教えます! にがりはダイエットによいとされますが、実際はどうなんでしょうか?にがりダイエットのメカニズムと、その他のスーパーパワーを紹介します!・・・」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/fashion/supplement/subject/msub_diet.htm)
(7)「にがりの摂りすぎには注意すべきなの?にがりのすべて、教えます!(サプリメント・健康食品)ALL About」を見出しのもとに、「にがりのダイエット効果 まず、にがりとは何なのでしょう?・・・しかし、マグネシウムやミネラルが豊富に含まれた“にがり”がもたらすのは、まだまだこのようなダイエット効果だけではありません!たとえダイエットでは納得がいかなくても、にがりを摂っていて良かった、と思えるその他のスーパーパワーを持ち合わせているのです。次のページでは、病気などにも利用されるマグネシウムのスーパーパワーに迫ります!!」の記載がある。
(http://allabout.co.jp/fashion/supplement/closeup/CU20040820A/)

5 以上の事実よりすれば、「ANTIOXIDANT」及びその読みである「アンチオキシダント」の語は、化学及び医学用語として「酸化防止剤」及び「抗酸化剤」を意味するものであり、さらに、人体の抗酸化を助け、免疫力を強める働きを持つ「抗酸化物質」等を指称する語として、いわゆる健康食品等の業界においても一般的に使用されていることが認められる。
また、「SUPERPOWER」及びその読みである「スーパーパワー」の語が、本願の指定商品である薬剤や食品の業界において、その商品の品質・効能等が「強大な力」、「異常な力」等の意味合いを有する語として一般的に使用されていることが認められる。
そうとすれば、「ANTIOXIDANT」と「SUPERPOWER」の欧文字を普通に用いられる方法により表したにすぎない本願商標は、その指定商品との関係よりは「強力な力(効能)を有する酸化防止剤」、「強力な力(効能)を有する抗酸化物質」、あるいは「酸化防止(抗酸化)作用のある強力な力(効能)」を有する商品であることの意味合いを容易に認識させるものであると認められる。
また、ザクロ等の果実や植物より抽出してなるエキス等には、多くの抗酸化作用を含む成分が有するために薬品、化学品及び食品添加物等に使用されていることが上記の事実により確認される。
したがって、本願商標をその指定商品中、第1類「ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、医薬品及び医薬調整品の添加物として用いられる化学品,ザクロ抽出物その他の植物抽出物を原材料としてなる、化粧品及びスキンケア用品の添加物として用いられる化学品,その他の植物抽出物を原材料としてなる化学品,化学品」、第5類「抗酸化剤を含有する食餌療法用食品添加物及びザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含む食餌療法用食品添加物,ビタミン及びミネラルを添加した食餌療法用飲料,ザクロ抽出物及び植物抽出物から抽出又はザクロ抽出物及び植物抽出物を含むガン治療及び感染症又はウィルス性疾病用の医薬品及び医薬用調整剤,薬剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、該商品が「強力な力(効能)を有する酸化防止剤」及び「強力な力(効能)を有する抗酸化物質」であるとの意味合いを認識させるものであり、あるいは「酸化防止(抗酸化)作用のある強力な力(効能)」を有する商品であるとの認識をさせるものであるため、単に商品の品質又は効能を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。
よって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び上記意に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当するといわなければならない。


審理終結日 2009-11-05 
結審通知日 2009-11-06 
審決日 2009-11-17 
出願番号 商願2005-115458(T2005-115458) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y010529303132)
T 1 8・ 13- Z (Y010529303132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 旦 克昌
小畑 恵一
商標の称呼 アンチオキシダントスーパーパワー、オキシダントスーパーパワー、アンチオキシダント、オキシダント、スーパーパワー、パワー 
代理人 恩田 博宣 
代理人 恩田 誠 

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