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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y16
管理番号 1214592 
審判番号 不服2008-16494 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-30 
確定日 2010-03-15 
事件の表示 商願2006-38382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEO」の欧文字と「ネオ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成18年10月18日付け手続補正書により、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),図鑑,その他の印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『NEO』及び『ネオ』の文字を上下二段に横書きしてなるところ、『NEO』及び『ネオ』は『新しい』を意味する語であって、新商品であること等、商品の内容が新しいことを示す語として一般に使用されていることから、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、請求人に対して通知した平成21年4月10日付け審尋は、以下のとおりである。



本願商標は、「NEO」の欧文字と「ネオ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、「NEO」及び「ネオ」の語は「新しい」の意を示す接頭語であって、一般によく知られた語である。
そして、例えば次の新聞情報及びインターネット情報によると、「NEO」及び「ネオ」の文字は、新製品又は最新の商品であること、すなわち商品の品質を表示するものとして、普通に採択、使用されている事情がある。

(1)「エースコック、発売15周年迎える『スーパーカップ』がリニューアル発売」(2003.08.20 日本食糧新聞)
「エースコック(株)・・・今年で発売一五周年を迎える大型カップ麺ナンバーワンブランド『スーパーカップ』をリフレッシュ発売し、・・・北海道地区では『スーパーカップNEO 鶏ガラしょうゆラーメン』『同 熟成みそラーメン』『同 旨み塩とんこつラーメン』の三品をリニューアル発売する。」との記載がある。

(2)「カードも売り切れ、ポケモン人気 幕張メッセでホビーフェア=千葉」(2000.01.23 読売新聞東京朝刊)
「・・・九六年十月の発売以来、小・中学生に爆発的な人気を誇るポケモンカードの新シリーズ『ポケモンカード★ネオ』が、来月四日の発売を前に会場で先行販売されたが、用意された一万二千組のカードセットなどは、午前中に売り切れた。・・・」との記載がある。

(3)「参天製薬、若者向け一般用目薬新製品を発売」(1999.07.09 化学工業日報)
「参天製薬は八日、若者向けの一般用目薬『サンテFXネオ』(商品名)を発売した。九一年に発売した『サンテエフエックス』の処方などを改良した製品で、将来は新製品に切り替えていく。・・・」との記載がある。

(4)「『Coolish(クーリッシュ) バニラ』発売(ロッテ冷菓)」(2006.04.28 日本食糧新聞)
「◆会社名=ロッテ冷菓・・・◆商品特徴=アイスクリーム。リニューアル発売。NEO.Coolish「-8度Cの飲むアイス」。「クーリッシュ」の特性を生かし、ドリンクに近いコンセプトで展開することで、さらなる食用シーンを拡大する。」との記載がある。

(5)「タカラ アクション人形を復刻 関節フル稼働のなつかしい変身サイボーグ」(1998.02.16 日本工業新聞)
「二十代後半から三十代の“元少年”に懐かしいフィギュア(人形)『変身サイボーグ』が帰ってくる。タカラが、三月下旬に『ネオ変身サイボーグ一号』の名称で復刻発売するもの。・・・」との記載がある。

(6)「価格体系への挑戦 93年日経優秀製品賞 日経産業新聞優秀称」(1994/01/06 日経産業新聞)
「生活用品 ▽超小型二倍ズームコンパクトカメラ『ビッグミニNEO(ネオ)』=コニカ・・・従来の『ビッグミニ』シリーズにはなかったレンズカバーも採用、レンズの保護性能を高めている。・・・」との記載がある。

(7)「マイコミジャーナル 知りたい!を刺激する総合専門サイト」において、「ボンカレーが進化した! 国産素材を使った『ボンカレーネオ』新登場・・・大塚食品は14日、レトルトカレー『ボンカレーネオ』を2月12日から全国で発売すると発表した。『ボンカレー』をさらに進化させた仕上がりになっているという同製品は、『ボンカレーネオ 甘口』『ボンカレーネオ 中辛』『ボンカレーネオ 辛口』の3種類を展開。・・・」との記載がある。http://journal.mycom.co.jp/news/2009/01/14/037/index.html

(8)「YOMIURI ONLINE(読売新聞)」において「電池式 超・携帯虫よけ『どこでもベープNo.1 NEO』:フマキラーで元気サマー」の項の下、「・・・よりいっそう進化したフマキラーの電池式携帯虫よけ『どこでもベープ No.1NEO』の魅力をご紹介します。昨年の発売以来、どこでも持ち運べる電池式の携帯虫よけという新たなジャンルを確立した『どこでもベープNo.1』に、新たに『どこでもベープNo.1NEO』が仲間入りしました。・・・」との記載がある。 http://www.yomiuri.co.jp/adv/fumakilla/goods.htm

(9)「SANKYOSHA」のホームページの新商品情報において、「セイコー遠近両用レンズ『スーパーP-1〈ネオ〉』2006年3月発売開始!・・・セイコーオプティカルプロダクツでは、・・・『セイコー スーパーP-1』をさらにグレードアップした新商品、『セイコー スーパーP-1〈ネオ〉』を、2006年3月1日より発売開始いたします。・・・」との記載がある。http://www.sankyosha.ne.jp/new_products/2006/03/060312-0218.php

(10)「東芝エレベータ株式会社」のホームページにおいて、「業界初 メモリカード記録部内蔵型防犯カメラシステムの開発について・・・ 業界初のメモリカード記録部内蔵型防犯カメラシステム『トスミール NEO(ネオ)』を開発し、今年12月より販売活動を開始する予定です。新開発した防犯カメラシステムは、当社がこれまで記憶媒体として採用してきたハードディスクドライブにかわり、業界初となるメモリカードを新たに採用しています。・・・」との記載がある。 http://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/pressrelease/2006/20061011_1118.html

(11)「Robot Watch」のホームページにおいて、「トイザらス、新恐竜型ロボット『ロボザウルスNEO』を国内販売 日本トイザらス株式会社は、恐竜型ロボット「ロボザウルスNEO」を、9月15日より同店店舗及び同社通販サイトで販売を開始する。・・・2005年10月に国内販売を開始した「ロボザウルス-TR441J」に続く製品。AIを搭載し、赤外線センサーによる動体感知や障害物の回避、ステレオサウンドセンサーにより、拍手など大きな音に反応して音源に向かって走る動作などもできる。」との記載がある。 http://robot.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/09/06/162.html

(12)「フォントワークス株式会社」のホームページにおいて、「外字作成ツール『外字マスター1.0』の生産・販売についてのお知らせ・・・2001年11月21日、いよいよ外字作成ツール『外字マスターNEO』が発売開始になります。これに伴い、・・・『外字マスター1.0』は、・・・生産および販売を終了させていただきます。・・・今後、外字作成ツールをお求めの際は、新しくなった『外字マスターNEO』をお買い求めください。」との記載がある。http://www.fontworks.co.jp/news/show/id/143

(13)「楽天市場」において「ZEAL(ジール) neo ignite(ネオ・イグナイト) 「ignite」のリニューアルモデル。」との記載がある。http://www.rakuten.co.jp/meganeyasan/484164/484204/

以上のとおり、「NEO」及び「ネオ」の語は、各種の商品分野において、商品の品質、性能、機能等の改良を行って既存の商品を一新したり、又は新商品を追加して製造販売を行う場合などに、新製品又は最新の製品であることを表示するものとして、普通に採択、使用されていることが認められる。
そして、本願の指定商品の中においても、上記の商品と同様に、既存の商品の品質等を改良し、商品の一新、追加などを行って製造販売する取引の実情を有する商品が含まれていると認められる。
そうとすると、本願商標を本願の指定商品に使用する場合には、取引者・需要者は、単に「新製品又は最新の商品」であることを表したものと理解、認識するにとまり、商品の品質表示の語として理解、認識するものと判断するのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ないものである
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものと認める。

4 審尋に対する請求人の回答
上記審尋に対して、請求人は、要旨以下のとおり意見を述べた。

(1)上記3(1)ないし(13)の新聞情報及びインターネット情報について
平成12年(行ケ)第164号(東京高等裁判所 平成12年10月25日判決言渡)において、「被告は、この記事をインターネットにより入手したものと認められるが、当該記事に接するためには、特定の目的のために『紅豆杉』等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられるから、近年におけるインターネットの普及を考慮したとしても、そのような操作の結果得られた情報である上記記事をもって、我が国の取引者、需要者が『紅豆杉』を認識し、又は認識し得ることの直接の根拠とすることはできないというべきである。」旨判事しているように、インターネット上のウェブサイトは、無法域下で作成されているものが多いこと、及び検索エンジンでキーワードとして「ネオ」を入力することによって初めて出力されるものであることから、全てのインターネットのアクセスユーザーが受動的に閲覧を余儀なくされるものではなく、上記3(1)ないし(13)の記事を「NEO」「ネオ」が新製品又は最新の製品であることを表示するものとして普通に採択、使用されているとする直接の根拠とすることは失当である。

(2)上記3(1)ないし(13)の新聞情報及びインターネット情報の内容について
ア 上記3(1)について
「スーパーカップNEO」を含む商標は商標登録されているから、「NEO」は品質表示ではなく、識別標識として使用されていることは明らかである。

イ 上記3(2)について
「ポケモンカード★ネオ」は識別標識として使用されている。また「ポケモンカード★ネオ」は商標登録されており、「ネオ」は品質表示ではなく、識別標識として使用されていることは明らかである。

ウ 上記3(3)について
「サンテFXネオ」は識別標識として使用されている。また「サンテFXネオ」は商標登録されており、「ネオ」は品質表示でなく、識別標識として使用されていることは明らかである。

エ 上記3(4)について
「NEO.Coolish」は品質表示ではなく、識別標識として使用されている。

オ 上記3(5)について
「ネオ変身サイボーグ一号」は一連に書してなる商標であって、一般需要者・取引者はこれを品質表示と直感するものではない。

カ 上記3(6)について
「ビッグミニNEO(ネオ)」は一連に書してなる商標であって、一般需要者・取引者はこれを品質表示と直感するものではない。「ビッグ」「ミニ」も大きさを表す語であるが、一連に記載することにより識別力を有する商標として使用されている。

キ 上記3(7)について
記事中に使用されているのは商標「ボンカレーネオ」と「新登場」という言葉だけである。「ネオ」が「新製品又は最新の製品であることを表示するものとして、普通に採択、使用されていることが認められる」と判断していることに大きな疑問を感じざるを得ない。

ク 上記3(8)について
「どこでもベープNo.1NEO」は商標として使用されている。記事中の「新たに」と商標の「NEO」との間に直接の関連性は見い出すことができない。したがって、「NEO」が「新製品又は最新の製品であることを表示するものとして、普通に採択、使用されていることが認められる」と判断していることに大きな疑問を感じざるを得ない。

ケ 上記3(9)について
「セイコー スーパーP-1〈ネオ〉」の製品は、三年経過した現在においても販売されているレンズの名称である。新製品を意味するとして一般需要者・取引者が認識するとすれば、三年経過した今日において販売する行為は品質誤認行為である。
記事では、「新商品」という言葉と「セイコー スーパーP-1〈ネオ〉」との間に直接的な関連性はなく、「(ネオ)」の表記から一般需要者・取引者が最新の製品と直感させるものではないから、識別標識として使用されているものと認識するのが自然と思われる。
したがって、「ネオ」が「新製品又は最新の製品であることを表示するものとして、普通に採択、使用されていることが認められる」と判断していることに疑問を感じざるを得ない。

コ 上記3(10)について
「トスミール NEO(ネオ)」は、識別標識である商標として使用されている。
記事中の「新開発」と「NEO(ネオ)」との間に直接的な関連性がないこと、「NEO」には「新開発」という意味合いも有しないことから、品質表示としての色彩は全くないといえる。また「トスミール NEO」が商標登録されている事実からも明かである。

サ 上記3(11)について
「新恐竜型ロボット」と商標の「ロボザウルスNEO」との間には直接的な関連性はなく、商標として発表したものである。「ROBOSAURUS NEO」が商標登録されている事実からも明かである。

シ 上記3(12)について
本件商品は8年経過した今日においても販売されている商品名である。「NEO」が「新製品又は最新の製品であることを表示するものとして認識されている」とすれば、8年後においても同一の名称を使用する行為は、品質誤認行為となる。
しかし記事中の「新しくなった」という文言と「外字マスターNEO」との間に直接的な関連性はなく、品質表示として使用していないと考えれば納得できるもので、識別標識として使用されていると認識するのが自然と思われる。

ス 上記3(13)について
「neo ignite」はプライベートブランドとして使用されているものと理解できる。該表示は、商標として使用されているもので品質表示として使用されている訳ではない。

(3)さらに「ネオ」の語源となったギリシア語の「NEOS」、「NEOシネマ」、「NEOBOND」、「Neo Red Cell」、「NEOCLAY/ネオクレイ」が商標登録されている。
さらに「NEO」及び「ネオ/NEO」は、少なくとも旧第26類の「新聞、雑誌」及び旧第16類の「織物、編物、フェルト、その他の布地」に関して識別力を有する商標として登録されていた事実もある。
以上のとおり、本件商標は「既存の商品の品質等を改良し、商品の一新、追加などを行って製造販売する」ことを直感させるものではなく、識別力を有する商標として登録されるべきものと考える。

5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「NEO」と「ネオ」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「NEO」及び「ネオ」の語は、「新しい」等の意味を有する接頭語であり、前記3のとおり、各種の商品分野において、商品の品質、性能、機能等の改良を行って既存の商品を一新したり、又は新商品を追加して製造販売を行う等の場合に、新製品又は最新の製品であることを表示するものとして、商品名あるいは商標に付加して商取引上普通に採択、使用されていることが認められる。
そうとすると、「NEO」と「ネオ」の文字からなる本願商標を本願の指定商品に使用する場合には、取引者・需要者は、単に「新製品又は最新の商品」であることを表したものと理解、認識するにとまり、商品の品質を表示したものとして理解、認識するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものと認める。

(2)請求人の主張について
ア 請求人は、平成12年(行ケ)第164号判決を引用し、審尋において証拠として示したインターネット検索情報は、「ネオ」をキーワードとして入力することによって初めて出力されることから、上記検索情報は、「NEO」「ネオ」が新製品又は最新の製品であることを表示するものとして普通に採択・使用されていることの直接の根拠とならない旨主張している。
しかしながら、インターネットにより検索された情報でも、審尋において示したインターネット情報は企業等がウェブサイトにおいて当該企業の商品等について宣伝広告しているものであり、また新聞検索情報も一般企業の商品に関する新聞報道であって、一般企業等において「NEO」及び「ネオ」の文字が使用されている証左となりうるものである。また企業がウェブサイトで行っている商品の宣伝内容と同様の内容の宣伝広告が、チラシ、パンフレットなど、他の手段においても行われていることが普通であることからすると、審尋において示した証拠がインターネット検索によるものであるとしても、請求人の引用する判決とは事案を異にするものであって、一般消費者を需要者とする本願指定商品の需要者の認識を検討するための証左となり得るものである。

イ 請求人は、審尋において示した「NEO」及び「ネオ」の使用事実に対して、「NEO」を含む商標が識別標識として使用されていること、当該商標が商標登録されている事実があること等を理由に、「NEO」及び「ネオ」が品質表示ではなく、識別標識として使用されていることは明らかである、などと主張している。
しかしながら、例えば「スーパーカップNEO」について、「スーパーカップNEO」として使用されている事実、及びそれが商標登録されている事実があったとしても、そのことから、常に「スーパーカップNEO」が一体不可分のものとして認識されるものとはいえず、「NEO」及び「ネオ」が一般に広く使用されていることからすると、「スーパーカップ」の文字にその新しいシリーズ(商品)を示すものとして「NEO」の文字を結合しているものと認識されるというべきであるから、「NEO」及び「ネオ」が品質を表すものとして認識されないとする請求人の主張は失当である。

ウ 請求人は、英語の接頭語である語が商標登録された例を挙げ、「NEO」及び「ネオ」の語が「新しいを意味する接頭語」を意味する語であるとしても、本願商標は、本願指定商品の品質を直接的また具体的に表示したものということはできない旨主張している。
しかしながら、本願商標の需要者は、その商取引に際して、接する商標について、常に英語の正確な用法をもとに把握、認識するとはいうことはできず、また、「NEO」及び「ネオ」が「新しい」の意味を有するものとして知られていること及び使用されている事実からすれば、需要者が自他商品の識別力を有するものとして認識するということはできない。

エ 請求人は、「NEO」又は「ネオ」あるいはこれらと他の文字とが結合した過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら過去の登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切ではなく、過去の登録例に当該判断が左右されるものではない。
以上、請求人の主張はいずれも採用できない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2010-01-12 
結審通知日 2010-01-15 
審決日 2010-01-29 
出願番号 商願2006-38382(T2006-38382) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 きみえ今田 三男 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 岩崎 良子
佐藤 淳
商標の称呼 ネオ、エヌイイオオ 
代理人 押本 泰彦 

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