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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X141825
管理番号 1214550 
審判番号 不服2008-9721 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-17 
確定日 2010-03-15 
事件の表示 商願2007-30拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BOUTIQUE 9」の文字を標準文字で表してなり、第14類「宝飾品,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属,皮革製キーホルダー,その他のキーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,貴金属製靴飾り,皮革製時計バンド,その他の時計」、第18類「ハンドバッグ,皮革製かばん類,その他のかばん類,皮革製カード入れ,皮革製キーケース,皮革製名刺入れ,その他の皮革製袋物,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年1月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「『(高級ブランドの)既製服の店、店舗』等の意味を有する語として広く知られているフランス語の『BOUTIQUE』の文字と各種商品の規格、品番等を表すための符号、記号として取引上普通に使用されている数字の『9』とを一連に横書きしてなるものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、当該商品が『(高級ブランドの)既製服の店で販売された商品』程度の意味合いを認識するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BOUTIQUE 9」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「BOUTIQUE」の文字は、「(高級ブランドの)既製服の店」(株式会社三省堂「クラウン仏和辞典」)の意味を有する良く知られた語であり、また、「9」は数字であって、一般に、商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、商品の規格、型式又は品番等を表示するために用いられるものとして、本願指定商品を含む各種商品について、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そして、本願商標は、全体として一定の意味合いを有する語とは認められないものであるから、スペースを介したかかる構成にあっては、単に、「BOUTIQUE」の文字と数字の「9」とに分離し、それぞれ独立して看取されるとみるのが相当である。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「BOUTIQUE」の文字、あるいは「BOUTIQUE」に通じる「ブティック」の文字が、上記意味合いを表す語として一般に使用されていることは、以下の(1)ないし(6)の新聞記事情報からも裏付けられるものである。
(1)「@streetくまもと アット・ストリート アットストリート」の見出しの下、2008年5月26日付け熊本日日新聞1面には、「●まるで洋服の美術館 上通『BOUTIQUE 9200 TORAYA SHOP』アートショップのような感覚で楽しめるブティックがトラヤビル1階にオープンしました。『BOUTIQUE 9200 TORAYA SHOP(ブティック9200トラヤショップ)』。真っ白でゆったりとした店内を飾るようにディスプレーされた、個性的で華やかな洋服の数々。」との記載がある。
(2)「ラシック3階に名古屋初の直営店 メイウッド『バナーバレット』」の見出しの下、2007年5月16日付け繊研新聞2面には、「店舗運営のメイウッド(東京、・・・・社長)は、三越名古屋栄店の専門館ラシック3階に名古屋で初めて『バナーバレット』の直営店をオープンした。メイウッドは3月1日にオンワード樫山とマーキュリーデザインの共同出資で立ち上げ、路面店「BOUTIQUE」2店とインショップ『バナーバレット』5店を持つ。」との記載がある。
(3)「[モードUPDATE]イブ・サンローランさん逝く 『解放』へ不世出の才」の見出しの下、2008年6月6日付け読売新聞東京夕刊5頁には、「1日、71歳で亡くなったイブ・サンローランさんも、そうした解放の歴史に連なるデザイナーだった。実際、男性の略礼服だったタキシードを取り入れたスモーキングを66年に発表し、モードから『女らしさ』の壁を取り払った。さらに同年、プレタポルテ(高級既製服)のブティックをパリのセーヌ川左岸に高級ブランドとしていち早く開き、富裕層のためのオートクチュール(高級注文服)を一般に広く開放した。」との記載がある。
(4)「プリマヴェーラ・イタリアーナ 日本におけるイタリア2007・春=特集」の見出しの下、2007年4月27日付け読売新聞東京夕刊23頁には、「ヴァレンティノS.p.A(株式会社)のチェアマン、マッテオ・マルゾットさん=写真=は4日、東京・紀尾井町にある同ブランドのブティックで、今回のショーや衣装展の感想、ブランドの魅力などについて語った。」との記載がある。
(5)「われら異業種/パートIII〔4〕メディカル、ロンポアン」の見出しの下、2003年9月11日付け日刊工業新聞27頁には、「30年前にフランスのパリでプレタポルテ(高級既製服)のショーを見物し、日本の洋服の歴史の浅さを痛感した中西英子さんは『日本人の体形に合った、着やすい洋服が必要』と思いいたり、高級婦人服のブティックの経営を決意した。」との記載がある。
(6)「[ビジネス情報]プラダ青山店、きょう開店--東京・港区」の見出しの下、2003年6月7日付け毎日新聞東京朝刊10頁には、「イタリアの高級ブランド『プラダ』の世界最大規模の店舗『プラダ ブティック青山店』が、東京都港区南青山5に7日、オープンする。世界的な建築家のジャック・ヘルツォーク氏とピエール・ド・ムーロン氏が設計を担当したビルは、ひし形のガラスをつなげたユニークな形=写真。地上6階、地下1階で、プレタポルテ(高級既製服)からバッグ、靴、化粧品まで、プラダの商品がすべてそろう。」との記載がある。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者は、「(高級ブランドの)既製服の店」で販売されたものであること及び商品の品番、規格、型番等が「9」であることを併記して表示してなるものと理解、認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-04-10 
結審通知日 2009-04-15 
審決日 2009-04-28 
出願番号 商願2007-30(T2007-30) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X141825)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 久我 敬史久保田 正文 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 小松 里美
井出 英一郎
商標の称呼 ブティックナイン、ブティックキュー、ブティック 
代理人 穂坂 道子 

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