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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y20
管理番号 1214509 
審判番号 取消2009-300037 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-01-08 
確定日 2010-03-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第4663443号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4663443号商標の指定商品中、第20類「家具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4663443号商標(以下「本件商標」という。)は、「REI」の文字を標準文字で表してなり、2001年10月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張して平成14年3月28日に登録出願、第18類「携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,馬具用革ひも」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第22類「ハンモック,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,登山用又はキャンプ用のテント」及び第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,スキー用具,その他の運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年4月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中第20類「家具」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
請求人の調査したところによると、本件商標は、被請求人である商標権者もしくは使用権者によって、その登録に係る指定商品中第20類「家具」について、少なくとも過去3年以上継続して使用されている事実を発見できなかった。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項に該当し、その登録の取消しを免れることができないものである。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)はじめに
本件商標は、本件審判の請求登録前3年以内、すなわち、平成18年1月23日から平成21年1月23日の登録時までの間に、日本国内において、商標権者である「レクリエーショナル イクイップメント インコーポレイテッド」(以下、「REI社」という。)により、本件商標に係る指定商品中、「キャンプ用テーブル」及び「キャンプ用いす」について本件商標を使用された事実がある。
(2)本件商標の構成
本件商標の構成をあらためて確認するに、本件商標は、欧文字「REI」の標準文字からなる。
(3)本件商標を付した商品の存在
被請求人は、本件商標が取消請求に係る商品ついて使用されている例として乙第1号証を提出する。乙第1号証は、REI社のホームページ掲載の商品カタログであるが、そこには、本件商標を付した「キャンプ用テーブル」及び「キャンプ用いす」が掲載されている。
特許庁の「商品・役務名リスト」によれば、商品「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」が、第20類「家具」の範疇に属する商品であることが明示されているから、上記商品が取消請求に係る商品であることには間違いない(乙第2号証)。
(4)商品の「譲渡」の事実
本件商標を付した「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」が日本において譲渡されていたことを示す証拠として乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証を提出する。
ア 乙第1号証
REI社ホームページ(http://www.rei.com/)に掲載されている本件商標を付したキャンプ用いす及びキャンプ用テーブルが掲載されたカタログ
上記カタログは、REI社の商品を紹介したものであり、同社の商品の購入を望む者は、ここから、インターネットを通じて、商品を購入することができる。したがって、被申立人であるREI社が、取消請求に係る商品「家具」に含まれる「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」(乙第2号証)に本件商標を付し、譲渡していることは明らかである。
さらに、当該商品カタログに掲載されている購入者のレビュー(批評)欄をみれば、2008年に投稿されたレビュー(批評)が少なからず存在する。このことからすれば、少なくとも2008年には、本件商標を付した「キャンプ用テーブル」及び「キャンプ用いす」がREI社により販売(譲渡)されていたことは明らかである。換言すれば、本件商標は、本件審判の請求登録日である平成21年1月23日前3年以内に、その指定商品「家具」に含まれる「キャンプ用テーブル」及び「キャンプ用いす」に使用されていたことは明らかである。
イ 乙第3号証
REI社ホームページに掲載されている「International Orders(外国からの注文)」及び日本の顧客向けに掲載された「Japanese Language Order Help(日本語による注文の留意点)」
これら資料には、REI社の商品はアメリカ国外に発送できること、及び、REI社の商品の購入を欲する日本国内の顧客に対し、安心かつ容易に同社の商品の注文ができるように日本語で、支払い方法や返品方法等の取引条件等が記載されている。
ここから、本件商標が付された取引条件等が記載された取引案内書が電磁的方法により提供されていること、及び、本件商標が付された「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」が日本国内の顧客に販売(譲渡)されていたことは明らかである。
ウ 乙第4号証
REI社作成の日本在住の顧客からの注文が掲載された一覧表
上記一覧表は、2007年から2009年の間にかけて、日本国内に居住する顧客に対して、本件商標が付された「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」のREI社への注文をまとめたものである。
ここから、実際に日本国内に居住する者により、本件商標が付された「キャンプ用いす」及び「キャンプ用テーブル」についてREI社に注文があったこと、そして、REI社により当該顧客に対して、「キャンプ用いず」及び「キャンプ用テーブル」販売(譲渡)された事実があったことが明らかである。
(5)指定商品「家具」について、本件商標の登録を維持すべき正当性
REI社は、1938年設立のアウトドア用品専門の消費者協同組合であり、組合の会員数は全世界に約4、000万人を抱える、アウトドア業界におけるリーディングカンパニーの一社である(乙第3号証)。
我が国においては、過去に平成12年4月21日に東京都町田市鶴間3-4-1所在のショッピングモール「グランベリーモール」に、日本第1号店を出店し、そこで、本件商標を使用したアウトドア用品の販売を開始した(乙第5号証)。
その後、REI社は、当該店舗を諸般の事情により閉店させるに至ったが、被請求人の商品に対する我が国のアウトドア愛好家の需要が高いことを受け、日本国内にREI社の商品を供給するために、現在REI社は、日本国内の顧客に向けて、インターネット通信販売形式で、本件商標が付されたキャンプ等のアウトドア用のいすやテーブルを販売(譲渡)するに至っている。
これらの事情を考察すれば、REI社は再び日本国内において店舗展開の開始等、事業拡大をすることは容易に想定できる。
また、我が国のアウトドア愛好家によるインターネットブログ等においても、REI社及びその商品は取り上げられており、アウトドア愛好家の間においては、同社及びその製品は、広く認知されている(乙第6号証)。
よって、本件商標登録をその指定商品中「家具」について、本件商標の登録を取消し、他者に本件商標と同一又は類似の商標について当該商品について登録を認めてしまうと、日本国内の顧客は、従前は、本件商標登録によって安定してREI社の商品を購入できていたにもかかわらず、当該他者の商標権によりREI社の商品の購入が叶わなくなるおそれがあるのは明らかであり、この結果、日本国内の顧客に不測の不利益が及ぶことは明らかである。
(6)結語
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求登録前3年以内に、本件審判請求に係る指定商品「家具」について使用されていたことが明らかであるから、本件商標の登録は取り消されるべきではない。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、被請求人に係るホームページを印刷したものであり、そこには、同人の取り扱う商品としてテーブルやいすに関する製品が掲載されている。そして、該ホームページは、その構成全体が英語によるものと認められるものである。
なお、乙第1号証には、日本語対応のホームページもあり、取り扱う商品としてテーブルやいすに関する製品が掲載されている。そして、そこには、日本語で「REIのキャンプチェアー/価格:$34.50/利用できるビデオ!/(5つの検討)」などと表示して、いすの現物写真が複数掲載されており、また、「REIのキャンプのテーブルXL/価格:$89.50/利用できるビデオ!/(6つの検討)」などと表示して、テーブルの現物写真が複数掲載されている。
しかし、日本語対応のホームページは、そのアドレスが英語によるホームページのアドレスと全く相違するものであって、実際に、インターネットでその日本語対応のホームページを確認することができないし、被請求人の英語によるホームページからリンクがなされている事実も確認できない。
ちなみに、英語によるホームページのアドレスは、すべての頁において、その先頭部分は「http://www.rei.com/・・・・」と表示されているのに対し、日本語対応のホームページのアドレスは、「http://66.163.168.225/babelfish/translate_url_content?.intl=us&lp=en_ja&trurl=http%3A...」と表示されている。
イ 前記英語のホームページにおいて、「Japanese Language Ordering Help」として、日本からの注文が可能であること、その際の注意事項(支払い方法や返品・交換方法等)が日本語で表記されている(乙第3号証)。
しかし、「Japanese Language Ordering Help」に関しては、日本からの注文についての支払い際の注意事項であって、これだけでは、商品についての商標の使用の事実を証する証拠とはなり得ない。
ウ 被請求人に係る日本在住の顧客からの注文一覧表(乙第4号証)には、「Ship Date(発送日)」欄、「Order#(注文)」欄、「Description(商品説明)」欄の記載から、2007年から2009年の間の商品の注文、発送に関する記載があり、「ship to City」欄の記載から、「KANAGAWA」「TOKYO」など日本各地への出荷が認められる。
エ 被請求人の上席副社長の宣言書(乙第7号証)には、2008年に商標「REI」を使用した308個の家具を日本に向けて発送した旨の記載がある。
(2)前記アないしエによれば、被請求人が、同人のホームページを通して日本の顧客から注文を受け、商標「REI」が表示された商品「キャンプ用テーブル」等を日本に輸出し、日本国内の需要者に対して、当該商品を譲渡していることが認められる。
しかし、被請求人が、同人のホームページを通して日本の顧客から注文を受け、商標「REI」が表示された商品を日本に輸出したとしても、被請求人のホームページは、英語によるものであって、同人の所在地(外国)に開設されたウェブサイトとみるのが相当であって、たとえ、日本から商品の注文ができたとしても、それは、インターネットの性格上、世界各地からアクセスが可能であることによるものであって、日本国内における商業的活動をしているということもできず、宣伝、広告的なホームページということはできないから、日本国内において商標の使用をしたものとは認められない。
また、被請求人が商標「REI」を表示した商品を海外から日本に向けて輸出する行為は、日本国内での商標の使用行為とは認められない。
(3)さらに、被請求人は、「我が国においては、過去に平成12年4月21日に東京都町田市鶴間3-4-1所在のショッピングモール『グランベリーモール』に、日本第1号店を出店し、そこで、本件商標を使用したアウトドア用品の販売を開始した。その後、REI社は、当該店舗を諸般の事情により閉店させるに至ったが、被請求人の商品に対する我が国のアウトドア愛好家の需要が高いことを受け、日本国内にREI社の商品を供給するために、現在REI社は、日本国内の顧客に向けて、インターネット通信販売形式で、本件商標が付されたキャンプ等のアウトドア用のいすやテーブルを販売するに至っている。」旨述べており、該「グランベリーモール」の閉店後は、インターネットによる通信販売形式の商品の販売が行われているものであるが、該インターネットによる通信販売の実情は、提出された証拠からすれば、上記(2)で述べたとおり、日本国内での商業的活動において、商標の使用ということはできない。
(4)してみれば、被請求人提出の証拠によっては、日本国内において本件審判請求登録前3年以内に、本件商標が取消請求に係る指定商品「家具」に使用されたことを明らかにしたものではないといわざるを得ない。
他に、取消請求に係る指定商品についての本件商標の使用を認め得る証拠はなく、また、本件商標の不使用について正当理由があるとの主張及び立証はない。
(5)以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2009-10-09 
結審通知日 2009-10-15 
審決日 2009-10-28 
出願番号 商願2002-24551(T2002-24551) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y20)
最終処分 成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2003-04-18 
登録番号 商標登録第4663443号(T4663443) 
商標の称呼 レイ、アアルイイアイ 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 

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