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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1214502 
審判番号 不服2009-21203 
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-11-02 
確定日 2010-04-02 
事件の表示 商願2008- 44013拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リラックスフローラル」の片仮名文字を横書きにしてなり、第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同21年1月5日付け手続補正書及び当審における同22年3月10日付け手続補正書により、最終的に、第1類「化学品」に補正され、第3類に属する商品については、すべて削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第619256号商標、登録第1373986号商標及び登録第4243141号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『リラックス』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-03-17 
出願番号 商願2008-44013(T2008-44013) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 リラックスフローラル、リラックス 
代理人 竹内 裕 

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