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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20093220 | 審決 | 商標 |
不服200833024 | 審決 | 商標 |
不服200721053 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない Y41 |
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管理番号 | 1210027 |
審判番号 | 不服2007-22851 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-20 |
確定日 | 2010-01-04 |
事件の表示 | 商願2006-83377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「日本工科大学」の文字を横書きしてなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『日本工科大学』の文字を書してなるところ、その構成中に教育の最高機関としての『大学』の文字を有しているが、学校教育法第1条及同法第83条の2第1項において『大学』の名称を当該教育施設以外の教育施設ではその名称を用いてはならないものと規定していることから、学校教育法に基づき正規の手続きによって『大学』の設置の認可を受けているものとは認めがたい出願人が、自己の商標として『大学』の文字を含む本願商標を使用したときには、学校教育法の趣旨に反し、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている者に係る役務であるかのように、需要者に誤解を生じさせるおそれがあり、社会公共の利益を図る見地から穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は、「日本工科大学」の文字よりなるところ、学校教育法第83条の2(学校等の名称の使用禁止)第1項によれば、専修学校、各種学校その他小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園(第1条)以外の教育施設は、上記に掲げる学校の名称を用いてはならない旨の規定をしている。 (2)しかるに、本願商標は、その構成前記のとおり「日本工科大学」の文字よりなるものであって、「大学」の文字を有すること明らかである。 しかして、「大学」 の名称は、学校教育法により当該教育施設以外においては使用し得ないものであること前記のとおりであるから、同法に基づく正規の手続によって「大学」の設置の認可を受けているものとは認め難い請求人(出願人)が「大学」の文字を含む本願商標を使用する場合においては、あたかも学校教育法により設置の認可を受けている教育施設であるかの如く、世人を誤信させ、その信頼を裏切るばかりでなく、著しく社会的妥当性を欠く結果となり、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標と判断するのが相当である。 (3)なお、請求人は、審判請求の理由において、「本願商標を名称とする大学を設立すべく、学校教育法に基づく正規の手続によって認可の申請を行っているものである。上記申請に関する書類は後日追って提出する。」旨主張するところ、その手続きがされている事実を確認することができなかったため、当審において、平成21年5月25日付けで、「上記認可の申請に関する書類は後日追って提出する旨、述べているが、その後、相当の期間を経過する現在に至るも、前記申請に関する書類は提出されていない。したがって、その後の進捗状況について、具体的に釈明した書面を提出されたい。」旨の審尋を行ったところ、請求人からは何らの応答もない。 してみると、請求人は、本願商標を名称とする大学を設立すべく、学校教育法に基づく正規の手続によって認可の申請を行っているとは認められない。 (4)したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-10-15 |
結審通知日 | 2009-10-23 |
審決日 | 2009-11-05 |
出願番号 | 商願2006-83377(T2006-83377) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
Z
(Y41)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 小田 昌子 |
商標の称呼 | ニッポンコーカダイガク、ニホンコーカダイガク |
代理人 | 橘 哲男 |