• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X35
管理番号 1209944 
審判番号 不服2008-32982 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-27 
確定日 2010-01-12 
事件の表示 商願2007-45326拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「藤本医薬販売」の文字を標準文字で表してなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『藤本』の文字と医薬品の販売者の業種を表すものとして認識される『医薬販売』の文字とを結合して「藤本医薬販売」と表してなるものであるから、全体としてもありふれた名称を書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「藤本医薬販売」の文字よりなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。
これを本願商標についてみるに、たとえ、構成中前半の「藤本」の文字が一般にありふれた氏であり、構成中後半の「医薬販売」の文字が、医薬品の販売者の業種を表すものとして認識されているとしても、本願商標は、「藤本」の文字と「医薬販売」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査するも、「藤本医薬販売」の名称及びそれと同種のものが、世間一般にありふれて採択・使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた名称普通に用いられる方法で書してなるものとは、認め難いものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-12-11 
出願番号 商願2007-45326(T2007-45326) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 フジモトイヤクハンバイ、フジモトイヤク、フジモト 
代理人 森岡 博 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ