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審決分類 審判 全部無効 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y28
審判 全部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y28
管理番号 1209919 
審判番号 無効2007-890110 
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-07-06 
確定日 2009-12-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第4805224号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4805224号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4805224号商標(以下「本件商標」という。)は、「太極柔力球」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月12日に登録出願、第28類「太極拳の指導に用いられる運動用具」及び第41類「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同16年8月10日に登録査定、同年9月24日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第87号証(枝番を含む。)を提出した。
1 理由
(1)「太極柔力球」について
ア 「太極柔力球」の内容について
「太極柔力球」(単に「柔力球」とも略称される)は、中国の新しい民族的スポーツとして、山西省衛校(看護医療関係専門学校)の体育教師である白榕氏により、1991年に創案されたものである(甲第2号証及び甲第4号証)。
「太極柔力球」は、太極拳の回転、弧形、剛柔互助そして連続起伏などの技術を取り入れながらも、新たに現代のいくつかの球技の技術やルールを太極拳と結び付けて形成したものであり、しかも太極拳では使われることのなかった専用のラケット及びボールを新たに使用してリズミカルに身体を動かすという新しいスポーツである。
「太極柔力球」は、太極拳それ自体とは明らかに異なるものである(甲第2号証)。
「太極柔力球」は、1994年、中国における第3回全国労働者スポーツ大会の正式種目としても採択され、このことは、国家体育委員会名で文書でも公表されている(甲第2号証)。

イ 「太極柔力球」の中国における普及について
甲第2号証から甲第18号証は、中国で発行等された「太極柔力球」についての各種資料である(中国語では、「太極」の「極」の漢字については、「極」の簡体字が使用されている)。
甲第2号証の1は、2001年、「北京市体育局、北京市老年人体育協会、中国老教授協会体育科学専業委員会」が発行した「老年人科学健身」という雑誌に掲載された「北京市老年人体協柔力球運動委員会」による「太極柔力球のすすめ」という記事部分である。
甲第2号証の2は、「太極柔力球」をわが国においても紹介普及させるために、請求人が、甲第2号証の1の記事部分を日本語に訳したものである。 ここでは、このスポーツは、「老若男女問わず全ての人が楽しめるスポーツです。」と紹介され、また、「1994年7月5日、全国総工会(請求人注、当該会は、国家組織の1つで、全国組織の労働組合)は審査を経て太極柔力球を第3回全国労働者スポーツ大会の正式種目として採択し、さらに国家体育委員会(請求人注、当該委員会は、全中国のスポーツ体育部門を管轄する最高国家組織である)の名で文書を発表しました。その後、瞬く間に社会の関係方面から注目を集め、国民にもよろこんで受け入れられるようになりました。」と説明されている。
甲第3号証は、1994年11月4日から同10日まで開催された第1回の「全国労働者太極柔力球大会」を記念して発行された記念封筒(写)及びその封筒に記載された文言部分の日本語翻訳文である。
ここでは、「このスポーツそのものが独特な芸術的魅力を持っているほかに、幅広い年齢層のトレーニングに適するスポーツでもあるということと密接に関わっています。今回の大会開催、ならびに集団と競技が一体となった新興種目である太極柔力球を広めることは、人々の健康維持の計画や、多くの労働者の創案に対する積極性、進取の精神を向上させることに関して、非常に現実的な意義を持っております。1994年11月4日より10日までの開催が決定され、全国総工会、国家体育委員会、湖北省総工会、孝感市総工会、市体育委員会により承認された今回の大会は、総工会のみならず、全国的にも初の大会となりました。」と説明されている。
甲第4号証は、2002年5月27日付、中国老年人体育協会(請求人注、国家体育委員会の下部組織で退職した人々の健康づくりを実現するために活動する国家組織)により出された、「全国の高年層に向け『太極柔力球』スポーツの普及に関する」と題する「通知」である。
ここでは、「『太極柔力球』は山西省衛校の体育教師である白榕氏が創案した健康的なスポーツで、特許権を申請したものである。太極拳の技術の真髄を取り入れ、テニスやバドミントンなどの球技項目の精華を合わせ、健康性、競技性、娯楽性、表現性を合わせ持つスポーツである。近年来、北京や江蘇省、上海などで高年層に向け普及事業を試みたところ、大いに喜ばれ受け入れられた。以来、太極柔力球は北京体育大学の専門家並びに各地の柔力球愛好家によって更なる検討と修正を取り入れた上で、高齢者の身体的特徴や心理的特徴にいっそう適応するようになった。よって、高年者にふさわしく、将来性が高い健康的なスポーツ種目である。普及事業をスムーズ展開するために、中国老年人体育協会では専門の『太極柔力球推広工作組(請求人注、太極柔力球推進委員会)』を設置し、全国範囲で太極柔力球の宣伝、普及、技術教学、器具販売、競技交流などの事業をまとめて行うことになった。」「中国老年人体育協会は、『種目を以て種目を養う』の理念に則り、太極柔力球というスポーツ種目の普及につとめる。」と述べている。
甲第5号証は、北京市人民対外友好協会日本処の科長である李維建氏の陳述書である。
当該陳述書において、李維建氏は、上記甲第4号証の「通知」は「太極柔力球」を全国規模で展開させる目的で出されたこと、この通知元の「中国老年人体育協会」が国家体育総局の下部組織であって、退職した人々の健康づくりを実現するために活動する国家組織であること、また、甲第3号証の記念封筒の発行目的、この封筒に記述されている「全国総工会」が全国組織の労働組合であり、「国家体育委員会」が、全中国のスポーツ体育部門を管轄する最高国家組織であり、現在の「国家体育総局」に該当するものである旨、陳述している。
甲第6号証ないし甲第11号証は、2002年から2006年に、「中国老年人体育協会」によって発行された、「太極柔力球」に関する器材、講習会等に関する「通知」である。
甲第12号証は、全国第1回中老年太極柔力球大会プログラム(2002年12月、北京)、甲第13号証は、その成績表、甲第14号証は、全国第2回中老年太極柔力球大会プログラム(2003年11月、上海)、甲第15号証は、北京体育大学学報(2002年11月 第25巻 VOL.25)に掲載された「太極柔力球的現状与発展対策」(李恩荊・武漢体育学院研究生部)(「太極柔力球の現状と発展への対策」と題した、太極柔力球の起源、発展の経緯、運動の特徴、直面する困難と対策について考察した論文)、甲第16号証は、「社会体育指導員」と題する雑誌(平成18年(2006)12月付発行「国家体育総局」主管)であり、「太極柔力球」について紹介し、その運動方法・運動器具についての説明するものである。
甲第17号証は、第1回榕樹杯北京国際柔力球交流大会のプログラム冊子(平成18(2006)年6月18日)である。
甲第19号証は、(社)日中友好協会が発行する「日本と中国」という新聞(2006年7月25日 第1938号)であるが、上記、第1回榕樹杯北京国際柔力球交流大会には、「創始者の白榕氏をはじめ中国、日本、ドイツ、オーストリア、スイス、ロシアから約300人が参加した。」初の国際大会であったことが説明されており、また、「日本ではNPO東京都日中友好協会が中心となり、北京市人民対外友好協会、中国老年人体育協会と連携して2004年6月に日本太極柔力球協会が発足。「日中友好交流活動に寄与すること」を目的に、中国から講師を招いて講習会を開くなど、国内の普及に努めている。現在、愛好者の数は会員を含め、一万人を上回る勢いだ。」、また、「近年、同国では、この競技に使用されるラケットの販売数が、100万台にも達した」と紹介されている。
甲第18号証は、中国の人民日報社が発行する「人民網(日本版)2006年5月23日」であり、中国の温家宝総理が、ドイツのメルケル首相に、「太極柔力球」を「中国の生まれのスポーツ」と紹介したことが報道されている。
これらの事実は、被請求人自身も認めるところである。
すなわち、被請求人が指導者として出演するDVDが存在し、その付録テキストには、「太極柔力球は、1991年中国山西医科大学体育教員白榕氏により発案されました。太極拳の理論を現代球技に応用したニュースポーツで、演舞と競技に分かれます。」との説明がある(甲第45号証)。
それゆえ、被請求人らの行為に対して、中国側が「中国では温家宝首相がドイツのメルケル首相に太極柔力球を紹介し、市民はこのスポーツが友好の架け橋になっているという思いを持っており」「中国はもとより今や国際的にも愛好者が増えてきている『太極柔力球』というスポーツの名称を一私人が独占することを認めるもので、到底受け入れられないこと」であり、「今回の商標登録の問題が、普及と交流の障害になっていることは、日中双方にとってマイナスであり、日本において一刻もすみやかに事態が正常化されることを強く希望し、注視しております」と表明したことは理の当然である(甲第47号証,なお陳述者である劉樹声氏は、1983年北京第二外国語学院日本語科卒業し、卒業後、約25年間北京市人民対外友好協会で日本との交流の仕事に従事しており、又1986年に研究生として4ヶ月間、都立大学人文学部で都市社会学を専攻している。)。

ウ 「太極柔力球」のわが国における普及について
(ア)請求人は、1950年設立の「東京都日本中国友好協会」が、新たに、2000年4月10日に特定非営利活動法人となって発足したものである。
請求人は、(社)日本中国友好協会に加盟し、日中両国国民の相互理解と友好を増進し、日中両国及びアジアと世界の平和確立に貢献することを目的とするものである(甲第20号証及び甲第21号証)。

(イ)請求人の副理事長(2007年6月23日、副会長就任)牧田安夫、同事務局長吉田愛子、(社)東京都レクリエーション協会副会長奥野正恭、奥野忠枝らは、2003年3月24日、北京を訪問し、北京市人民対外友好協会ホールにおいて、北京市老年人体育協会常務副主席李士英らと、太極柔力球を日本にも普及させる目的で話し合いの機会をもった(甲第22号証)。
その後、請求人らが中心となり、特に太極柔力球のわが国への普及等を目的として、2004年6月28日、日本太極柔力球協会を立ち上げている(甲第23号証、甲第24号証及び甲第27号証)。
これについて、北京市人民対外友好協会、中国老年人体育協会全国柔力球推広工作組より、「祝辞」(2004年7月1日付)が送られている(甲第25号証)。
そこには、「太極柔力球は中国で考案されたスポーツです。これは白榕先生が太極拳の理論をもとに、テニスやバドミントンの競技方法の一部を取り入れ、細部にわたり推察し、深く研究した結果、編み出された新しいスポーツ競技です。このスポーツの誕生は、多くの人々、とりわけ年配の人々の間で大いに歓迎されました。今日では、太極柔力球は中国に多数の愛好者がいるばかりでなく、友好交流活動の媒体として、広く諸外国にも紹介されております。私たちは、日本太極柔力球協会の設立が、必ずや日本国民の皆さまの健康を増進し、中日両国の友好関係の促進に貢献されるものであると、確信しております。」と述べられている。
上記、2004年6月28日の日本太極柔力球協会発足、2004年7月1日の北京市人民対外友好協会、中国老年人体育協会全国柔力球推広工作組からの「祝辞」だけをとってみても、すべて、本件商標の登録日前の事実である。
また、上記書証から、本件商標の出願日の前より、わが国において、「太極柔力球」を普及させるための努力が日中両国の関係者間でなされてきたものであることは明らかである。

(ウ)甲第26号証ないし甲第36号証は、本件商標の出願日前の2002年11月15日から、2007年1月1日までに、請求人が発行した「日中友好のしんぶん/日本と中国/東京版」である。
上記(イ)において、請求人の副会長牧田安夫らが、2003年3月24日、北京を訪問し、「太極柔力球」を日本にも普及させる目的で話し合いの機会をもった(甲第22号証)ことを指摘したが、この契機となったのは、2002年10月20日、日中国交正常化30周年を記念する祝賀行事が、請求人と北京市人民対外友好協会の共催で北京で行われ、その釣魚台国賓館の庭園で、「太極柔力球」の実演が披露されたことによる。
この事実は、本件商標の出願日前に発行された上記甲第26号証及び甲第27号証にも紹介されている。
この太極柔力球の実演は、北京市老年人体育協会が、「太極柔力球を日本の人たちに紹介したい、5分でも表演したい」と希望したことによる(甲第41号証)。
また、甲第28号証(2003年11月25日発行)には、2003年11月9日に、北京で、日中平和友好条約締結25周年を記念する祝賀行事が、請求人と北京市人民対外友好協会の共催によって開催され、そこで、健康スポーツ「太極柔力球」の模範演技が行われたことが報道されている。
甲第29号証及び甲第30号証も、本件商標の登録日前に発行されたものであるが、「太極柔力球」の講習会等について報道している。
甲第37号証は、2004年5月に、「(財)日本レクリエーション協会」によって発行された、雑誌「REC/レクリエーション」の記事の抜粋である。
ここでは、「太極柔力球」が取り上げられて、「これが、中国生まれのニュースポーツ、太極柔力球です。1991年山西省師範大学の白榕教授が中国の伝統的な身体文化と現代のスポーツとの融合を目的に考案したもので、柔らかな太極拳の動きと卓球、バドミントンなどのネットスポーツを参考につくったといいます。」「膨大な数の太極拳愛好者のいる中国では、どんどんこの基本動作が広がり、朝の公園では至る所で見ることができるといいます。あなたも、不思議なニュースポーツに挑戦してみませんか!」と詳細にその動作を説明し、また、問い合わせ先として、「日本太極柔力球協会」を紹介している。
甲第38号証は、「(社)東京都レクリエーション協会」が発行する「とれくニュース」(2005年12月1日)であるが、「太極柔力球と私」と題して、「太極柔力球」の創案者である、山西医科大学晋中学院副教授である白榕氏が、エッセイを書いている。
そこでは、「私が、この太極柔力球を創案してから、15年を迎えました。その間、日本においても何度となく来日して、多くの指導者・愛好者のこの種目の素晴らしさを伝えて参りました。」という文で始まっている。
甲第39号証及び甲第40号証は、「日本太極柔力球協会」により、2006年から発行され始めた「太極柔力球」と題する冊子である。

エ 小括
以上詳述したとおり、「太極柔力球」は、本件商標の出願日及び登録日の10年以上前の1991年に、中国で創案され、国家を挙げて、国民の健康維持・増進を目的としてその普及に努められてきた競技である。
また、我が国においても、競技自体が健康によいこと、また、日中友好に寄与することから、請求人、(社)日本中国友好協会、(社)東京都レクリエーション協会、日本太極柔力球協会等々が中心となって、本件商標の出願日及び登録日前からその普及につとめている競技(名称)である。

(2)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
ア 「国際信義」について
本件商標「太極柔力球」は、1991年に中国で創案された競技(スポーツ)の名称である。
そして、中国では、国民の健康維持・増進のために、国家を挙げて、「太極柔力球」の普及が努められてきた。
商標権者は、「太極柔力球」の創作者でもない単なる一私人である。
中国の国家的スポーツの名称を、スポーツの創作者でもない単なる一私人が自己の商標として、「運動用具」、「スポーツの興行の企画・運営又は開催」や「運動用具の貸与」等々当該スポーツと密接に関連する本件指定商品・役務に商標登録すること自体、その普及の重大な障害となるおそれがあり、ひいては、その普及に協力する中国及び関係当局の国際信義をも著しく害するものである。

イ 「不正の目的」について
被請求人者らが主催する「日本太極柔力球連盟」という団体があり(甲第45号証)、そこでは、「太極柔力球普及指導員規則」及び「附 太極柔力球普及指導員規則細則」という規則が設けられている(甲第46号証)。
当該規則第6条によれば、「指導員は下記活動を行う際、連盟の『太極柔力球』の商標使用権を尊重し、且つその保護に協力する立場にある。」と定め、これについて、さらに、上記細則では、「本則6条の商標使用権とは、日本国特許庁商標登録第4805224号『太極柔力球』なるものを指し、関連物品・用具を扱い、興行を行う権利である。」と述べている。
上記にいう商標登録第4805224号は、本件商標であり、この被請求人の存在によって、同連盟だけが「太極柔力球」に関連する物品・用具を扱うことができ、その興行を行う権利を有しているかのごとく述べている。
のみならず、そもそも被請求人らは、本件商標が登録されるや否や、彼らが立ち上げた太極柔力球に関するホームページ上に、本件商標登録証を画像として公開し、「『太極柔力球』は登録商標です。指定商品または指定役務並びに商品及び役務の区分第28類・第41類となっています。周知のほど宜しくお願いします」と太字のフォントで強調した(甲第43号証提出の陳述書に添付)。
つまり、当初から、被請求人らは、自分たちだけが「太極柔力球」に関連する物品・用具を扱うことができ、その興行を行う権利を有しているかのごとき立場をホームページを通じて表明していたのである。
また、請求人の「指導員」に対して、本件商標の共有権利者の「鄒 力」より、「太極柔力球」は登録商標であり勝手に使用することは出来ない、使用したければ、同人の関係する「日本太極柔力球連盟」に登録しなければならない、との申し入れが行われているに至った。
このような被請求人らの行為に対して、中国側からも、中国老年人体育協会太極柔力球椎広組 王学軍氏、中国芸術文化普及促進会主任 劉樹声氏らから、本件商標が、「太極柔力球」の我が国への普及及び交流の障害となっていることを憂慮し、一刻もすみやかな事態正常化を希求し、注視していると述べてきている(甲第44号証及び甲第47号証)。
被請求人は、本件商標を不当に利用し、その指導、講習会の開催、競技会の企画・運営又は開催、その運動用具の販売及び貸与等々の業務の独占を図ろうともしている。
よって、本件商標は、「不正の目的」を以って、商標登録されたものであることも明らかというべきである。

ウ 小括
以上のとおり、本件商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」(商標法第4条第1項第7号)に該当し、また、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似する商標であって、不正の目的をもって使用をするもの」(同第19号)に該当するにもかかわらず登録されたものである。
したがって、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
ア 「太極柔力球」は、本件商標の商標登録出願日及び設定登録日の10年以上も前の1991年に中国で創作されたスポーツであり、1994年以降、定期的に同国で国際・国内大会が開催されて、国民的スポーツとなっているものである。
また、我が国においても、2003年3月頃より、請求人及び(社)東京都レクリエーション協会、さらに、上記各法人が中心となって発足した日本太極柔力球協会を通じて、その普及に努められているスポーツである。

イ 本件商標が、第41類の指定役務中、「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」に使用されれば、それは、「太極柔力球の興行の企画・運営・開催」、「太極柔力球のための運動施設の提供」、「太極柔力球のための運動用具の貸与」といった、その「役務の質」(内容、対象)ないし「役務の態様」を、普通に用いられる方法で表示する標章のみに該当することは明らかであり、よって、本件商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。
また、これらの指定役務のうち、「太極柔力球」に関するもの以外に、本件商標が使用されれば、それは、その「役務の質」、「役務の態様」について誤認・混同を生じさせるものであって、商標法第4条第1項第16号にも該当する。

ウ 本件商標は、上記イで述べた役務以外に、第28類「太極拳の指導に用いられる運動用具」及び第41類「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定商品・役務とするものであるが、「太極柔力球」は、上述のとおり、「太極拳」と同様中国で創案されたスポーツであり、「太極拳」の技法も取り入れられているが、明らかに「太極拳」とは異なるスポーツである。
よって、本件商標が、このような「太極拳」を内容とする商品及び役務に使用されれば、その商品の品質及びその役務の質について、取引者・需要者に誤認を生じさせるものであることは明らかである。

エ 小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するにもかかわらず登録されたものであり、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第7号、同第16号及び同第19号に該当し、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきものである。

2 平成19年12月17日付け答弁書に対する弁駁
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 「太極柔力球」はスポーツの名称であるか否か
本件商標「太極柔力球」は、スポーツの名称であり、産地や原材料などと同様、取引上表示することの必要性が極めて高いものである。
そのことは、被請求人自身もまた本スポーツを紹介するために「太極柔力球」を使用するほかなかった(甲第43号証添付の被請求人HP/甲第63号証)という一事からも明らかである。
もし、スポーツ名称である「太極柔力球」の使用が被請求人に独占された場合には、「太極柔力球」の普及をめざす日本太極柔力球協会や請求人らにとって、「太極柔力球」を使用せずにどのように本スポーツを紹介したらよいのか、途方に暮れるほかない。
また、本件商標は、第28類の「運動用具」も指定商品とするが、「太極柔力球」ための運動用具にも、被請求人以外の者は、「太極柔力球」の表示を使用できない可能性がある。
これに対し、被請求人は、「スポーツとして確立したものとはいえず、ルールについても流動的である。」とか「今まだ特定の所作を求めるルール作りを確立しつつある段階で、」と「太極柔力球」がいまだ生成途上のスポーツであるかのごとき主張をする。
この主張は、事実と相違する。
なぜなら、「太極柔力球」は、大別して競技と演技があるが、まず競技のルールが確立していることは2002年北京体育大学出版社発行の教本「太極柔力球 教与学」(甲第64号証)より明らかである。
同書には、演技の基本となる「規定套路1」が掲載されており、その後、「規定套路」の2は劉家驥氏と王学軍氏、「規定套路」の3から5まで王学軍氏により完成されている。
また、同書には、中国老年人体育協会「太極柔力球」推進工作組のメンバーが表示されており、ここには、王学軍氏が含まれるものの、白榕氏は含まれていない。
このように、乙第1号証として提出された白榕氏の陳述書にもあるとおり、中国国内において、2002年5月の時点で、中国老年人体育協会で太極柔力球普及推進チームが設立され、この種目の普及に努められているのであって、中国のスポーツとして確立しているものである。
「太極柔力球」は、白榕氏が創設したものではあっても、白榕氏個人のものではなく、まして、「太極柔力球」の指導者資格をこの中国老年人体育協会から得たにすぎない被請求人の商標として機能するものでもないことは明らかである。
被請求人は、「太極柔力球」について、「漢字5文字から成る東洋風な印象を与える造語」とか「太極拳を暗示させる程度の想像語」と主張している。
しかしながら、白榕氏は、「太極柔力球」の名前の由来について、次のように述べる。
「私は、ボクシングのアマチュア選手訓練の経験から新しいスポーツを創案、『太極娯楽球』と名づけて1991年に『太極娯楽球』と『ラケット』の特許権を取得。
その後、山西財経大学や山西師範大学の友人たちとこの運動の創編チームを作り、様々な実験や努力の結果、1992年に正式に社会にこのスポーツを発表、そのときに『太極柔力球』と最終的に命名した。」(甲第65号証 白榕主編「太極柔力球」教学与研究(教学と研究)2004年12月)
つまり、1991年、白榕氏は「太極柔力球」を最初に創案したあと、山西財経大学や山西師範大学の友人たちと共同作業の末、1992年に正式に、ニュースポーツ名称「太極柔力球」としてこれを発表したのである。
少なくとも、このニュースポーツの発案にも、その命名にも、被請求人は一切関与していない。
さらに、「太極拳を暗示させる程度の想像語」に至っては、白榕氏及び協力者の山西財経大学や山西師範大学の友人たちに対し非礼極まりない。
なお、被請求人は自らの貢献の1つとして「『太極柔力球』の日本での読みを『たいきょくじゅうりょくきゅう』と設定」を挙げるが、「太極柔力球」を日本語読みにした場合、これ以外に、ほかの読み方があるであろうか。 なお、特許庁の審決例で過去に登録を認めた「硬式空手」(甲第67号証)「少林寺武術気功」(甲第68号証)の事例がある。
これらの事例においては、出願人以外にこの標章を使用した事実が認められなかったため、すなわち、出願人が独占的にその標章を使用していて、出願人を表示するものとして機能している事情を考慮して、その標章を特定の人のみに独占的に使用させても公益上も問題ではないと判断して、例外的に第3条第1項第3号の適用を除外したものである。
しかしながら、これらの事例と本件とは、全く事案を異にする。
「太極柔力球」は、中国及び我が国において、被請求人以外の数々の人がその普及に努めてきているスポーツの名称であって、その大会、講習会、運動用具にその内容を表す表示として何人にもその使用が開放されるべきものだからである。

イ 「太極柔力球」がスポーツの名称であるとした場合において、商品の品質・内容及び役務の質・内容を表示するものであるにもかかわらず、商標法第3条第1項第3号の適用を免れるに必要な特段の事情が存在するかどうか 中国において、被請求人が、「太極柔力球」を独占的に使用してきた事実がないことは当然のことながら(被請求人が、中国本土で普及活動をしていない以上当然である)、日本においても、被請求人が「太極柔力球」を独占的に使用してきた事実もない。
そもそも、日本に最初に「太極柔力球」を紹介したのは出願人ではなく、張如彬という中国人女性である。
本件商標の登録査定時(2004年8月10日)前及びその後も、請求人らが中心となって立ち上げた日本太極柔力球協会は、白榕氏、王学軍氏らの指導の元に太極柔力球の普及に努めており、その様子が新聞などで報道された。
甲第30号、甲第33号証、甲第37号証、甲第38号証、甲第48号証ないし甲第61号証、甲第71号証及び甲第74号証ないし甲第77号証の各証拠が示すように、請求人、東京都日本中国友好協会、東京都レクリエーション協会、日本太極柔力球協会らが、本件商標の査定時(2004年9月24日)の前後にわたり、我が国において、「太極柔力球」の普及に努めてきてことは明らかである。
かつ、たとえば、甲第33号証及び甲第58号証に示すように、「太極柔力球」の創設者である白榕氏自身、請求人らの開催する「太極柔力球」の講習会で模範演技等を行っている。
さらに、付言すれば、甲第71号証に示すとおり、請求人とも被請求人とも関係がない者(主催:日本太極柔力球クラブ、後援:日本練功十八法協会)によっても、白榕氏を講師とした「太極柔力球・特別講習会」が開催されている。
このように、被請求人のみが「太極柔力球」を我が国で普及させてきたものでないことは明白である。
まして、これら証拠に示すように、「太極柔力球」は、中国創設のスポーツ名称として使用されており、被請求人を指称する商標として使用され、機能しているものでないことはいうまでもない。

ウ 小括
以上より、スポーツ名称「太極柔力球」は商品の品質・内容及び役務の質・内容を表示するものとして、第41類の指定役務の「スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」中、「太極柔力球の興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,運動用具の貸与」に使用されれば、「太極柔力球」は商標法第3条第1項第3号に該当するものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第16号について
スポーツの名称である「太極柔力球」が、第41類の指定役務のうち「太極柔力球」以外のスポーツの役務に使用されれば、役務の質の誤認・混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
また、第28類「太極拳の指導に用いられる運動用具」及び第41類「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」の指定商品及び指定役務に「太極柔力球」が使用されれば、商品及び役務の質の誤認・混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
ア ニュースポーツ「太極柔力球」の創始者である白榕氏が、被請求人を、「太極柔力球」の日本における正当にして唯一の伝承者と考えたことは一度もないというべきである。
なぜなら、白榕氏は、請求人らが作った日本太極柔力球協会に対して日本における普及の成功を祈る書簡(甲第69号証)を送り、その後2005年9月及び2007年3月、日本太極柔力球協会の要請で来日して同協会の普及活動に協力しているからである。
のみならず、2005年6月には、上述のとおり、日本太極柔力球クラブ(後援:練功十八法協会)の要請でも来日して、同協会で、「太極柔力球」の普及活動に協力している(甲第71号証)。

イ 「太極柔力球」の《生みの親》が白榕氏だとしたら、《育ての親》は王学軍氏である。
すなわち、「太極柔力球」を現在の形にまで完成させるのに最も貢献した人物は王学軍氏である。
その王氏は、被請求人が独占的に「太極柔力球」を使用しようとすることに対してはっきり反対の意思を表明している(甲第72号証)。

ウ 被請求人は、2003年8月12日付け協議書(乙第4号証)を証拠にして、《中国において太極柔力球に関する実用新案権を有する白榕氏との間で日本国において太極柔力球の普及に努めることを容認された唯一の人物である》と主張している。
しかし、白榕氏の実用新案権は既に1997年に保護期間満了により失効しており、特許権もまた2000年に特許料未納により失効しており(甲第73号証)、白榕氏自身は知的財産権を使った普及を考えていないことが明らかである。

エ 上記協議書について、被請求人は「白榕は鄒力との間で日本での「太極柔力球」の商標登録の委託・鄒力が日本で「太極柔力球」の商標名で普及活動を進めることを容認する、協定合意書を結んだ」と主張するが、この書面は日本における太極柔力球の普及に向けてこれから様々なことで協議しましょうということを確認したものにすぎない。
しかも、同「協議書」には、単に「甲乙双方の関連する権利を法的形式で保護することを探求する。」(3a)とあるだけであって、被請求人が主張するような「日本での『太極柔力球』の商標登録の委託・鄒力が日本で『太極柔力球』の商標名で普及活動を進めることを容認する」という文言はどこにもないし、白榕氏自身も、「協議書」に署名当時、商標登録の話が全く話題にならなかったことを証言している。

(2)上記アないしエで指摘した諸事実からすれば、本件商標が、国際信義を著しく損なう商標であることは明らかである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第70号証(枝番を含む。)を提出した。1 平成19年12月17日付け答弁書
(1)「太極柔力球」の歴史
山西医科大学晋中学院准教授の白榕氏は、確かに中国において「太極柔力球」を創案した者であることに相違ない。
その内容は、太極拳の技術を主体として、手具を用いてルールに基づき演技する動作にあるが、スポーツとして確立したものとはいえず、ルールについても流動的である。
このような歴史を最も知り、現在も「太極柔力球」の神髄を把握し管理している白榕氏により、太極柔力球の歴史を明示した書面を乙第1号証として提出する。
同号証に書かれた内容を概略してまとめると、以下の事項が挙げられる。
1.「太極柔力球」は1991年に考案されたこと
2.「太極柔力球」は、中国国内で知的財産権が付与されていること
3.1994年に中国で小規模な試合・講習を行ったこと
4.1996年に第3回全国労働者運動会の競技種目になったこと
5.その後、「太極柔力球」の普及活動は数年間停滞したこと
6.2002年5月に中国老年人体育協会で太極柔力球推進チームが設立されたこと
7.2002年7月に第1回コーチ養成班を開催してコーチの養成が始まったこと
8.鄒力が2002年9月の第4回コーチ養成班の時に、中国老年人体育協会からコーチ資格を授与されたこと。在外者によるコーチ資格は鄒力が初めてであったこと
9.2002年11月に第1回全国中老年人太極柔力球大会が行われたこと
10.2003年3月に第2回全国中老年人太極柔力球大会が行われたこと
11.2004年に第3回全国中老年人太極柔力球大会が行われたこと
12.2002?03年時点では、中国外に正式な展開はなかったこと
13.2002年9月より、鄒力は日本にて普及活動を開始していること
14.2002年時点では、「太極柔力球」には統一した組織体系や技術水準のなかったこと
15.白榕は鄒力との間で、日本での「太極柔力球」の商標登録の委託・鄒力が日本で「太極柔力球」の商標名で普及活動を進めることを容認する、協定合意書を結んだこと
16.合意書締結・商標登録後、鄒力は日本における太極柔力球の普及に努めたこと
17.鄒力の活動によって、日本での太極柔力球の普及活動は大きく発展し、数多くのコーチを養成し、鄒力の「太極柔力球技術」は大変高いレベルにあること
18.2005年に、白榕は日本太極柔力球協会から、講習を行うよう要請を受けたこと、
19.2005年9月、白榕が東京へ行くと、日本太極柔力球協会は鄒力との協力について、鄒力が日本太極柔力球協会のコーチとして、大阪で支部を設立して活動することを条件としたこと
20.鄒力は日本太極柔力球協会の要求を呑めず、協力関係はなかったこと 上記事実を追加することで、太極柔力球にまつわる全貌が明らかになる。 すなわち、1991年に白榕氏によって考案された「太極柔力球」(当時は別の名称であった)は、1996年頃まで中国の労働者スポーツ大会の競技種目に採択されたことがあったが、その後暫く活動が停滞し、2001年頃より復活を遂げたものである。
なお、2001年に発行されたとする甲第2号証は、中表紙の下部に「内部交流」と書されているとおり、非売品の扱いを受けるものである。
そして、被請求人鄒力は、2002年9月に中国老年人体育協会主催第4期太極柔力球養成班(講師は白榕氏、参加者7、8人)に参加し、9月9日付で教練(コーチ)レベルに達したと資格証書を取得した(乙第2号証)。 それから、日本はもとより、中国でもあまり知名度のないこの「太極柔力球」を、被請求人は創始者白榕氏の意を汲んで日本に持ち込んで普及活動を始めた。
このスポーツ勃興の時期から、日本に導入されるまでの普及活動をすすめた実情が明らかになってはじめて、誰がこのスポーツの正当な伝承者であるかどうか等の正確な判断が下されることになる。
[中国における太極柔力球の普及現状について]
中国体育報(中国のスポーツ紙)2005年4月5日付記事「ある健康種目の誕生-太極柔力球の開花史」に次のような記述がある。
「太極柔力球の隷属はいまだ決まっていないようで、球技種目にも太極カンフーにも受け入れられていない。ある太極種目の先輩は『太極を冠する種目は多すぎる。まるで氾濫している。球技類に帰属させたほうがその発展に利する』、しかし球技種目管理部門の種目リストには大球種目は言うまでもなく、小球種目にも太極柔力球なる種目名はない」
(中略)
「太極拳を崇拝する日本で、太極柔力球は中国よりも多い知音に出会った。日本各地では十数か所の協会が立ち上がっている。しかし、中国にはいまだに一つもない。この酉年正月元日、創始者白榕氏は日本へ行き、大阪で200人あまりに教えた。今一度日本人の敬虔さ、まじめさそして厭きずに吸収する学習態度を見せ付けられた。大阪は太極柔力球を象徴的なスポーツ種目にしようとしているそうだ。」
(中略)
「太極娯楽球から太極柔力球へと名称変更し、ここ13年間、ラケットは十数代進化し、ボールも5、6回改良され、白榕氏の技術もラケット、ボール、体の一体化に到達し、すこぶる輪の連続である太極拳『推手』の技を持っている。太極柔力球の普及は3回の転機を経験した。第1回目は、1996年に全国総工会(全国労組)主催第3回全国労働者体育大会に種目として採用されたこと。(中略)惜しいことに労働者体育大会はこの第3回を最後に続くことはなかった。暫く沈黙した後、2000年に政府の担当指導者から、中央テレビ局に中高齢者にあうような、科学的健康スポーツを見つけるようと要請があった。そこで、『夕陽紅』(番組名)は太極柔力球を重点的に宣伝した。これが第2の転機である。3回目の転機は2002年に中国老年人体育協会は太極柔力球種目普及推進チームを組んで、3年連続全国大会を行った。」
文中にある「酉年正月元日」の来日とは、2005年2月(旧暦の正月)に白榕氏が、被請求人が率いる日本太極柔力球連盟の前身である太極柔力球普及推進会の招請で大阪に来たことを指す。記事の結びには「太極柔力球はいまだ補完される段階である。白榕氏には二つ考え事を持っている。一つは願い事で、一日も早く正式種目にしてもらいたい。一つは心配事で、せっかく中国人が作り出したものはまたもや柔道のように日本の国粋になってしまうことである。」とある。それだけ大阪で見たことは白榕氏に衝撃的でさえ感じたのであろう。
2005年当時でさえ、創始者で、当時中国老年人体育協会太極柔力球普及推進チーム監督の白榕氏が中国での普及活動にこんな不満を漏らしたのだから、2002年までの中国での普及現状は決して請求人が主張する「著名なスポーツ」、「外国における需要者の間に広く認識されている商標」といった状態ではなかったことは想像するに難くない。
また、請求人は、太極柔力球は中国で、「1994年以降、定期的に同国で国際・国内大会が開催されているものである。」とある。
しかしながら、請求人が中国での普及の実績を示す証拠として提示している甲第4号証及び甲第6号証ないし甲第10号証は、日付がいずれも2002年5月ないし7月となっており、その内容は、これから指導員を養成しようという程度のもので、まだまだほとんど行なわれていないばかりか、知っている人もほとんどいなかったことが容易に推察される。
また請求人が提示している甲第41号証も同様である。仮に請求人は2002年10月20日に太極柔力球の如き舞いを「5分間」見たのが事実だとしても、体系化された競技としてではなく請求人が挙げた「天橋の大道芸、中日合同太極扇」程度のものか、それ以下の知名度のない「芸」としてしか扱われなかった。
「太極柔力球」誕生初期の名称は「太極娯楽球」だったという歴史事実も、当時の認知度の少なさを是認させる。
今日に至っても、「太極柔力球」は、中国において一般に知られているとはとてもいえない。
現在神戸創造学園専任講師である被請求人の劉国選は、かつて中国からの留学生に「太極柔力球」を見せたり、知っているかとたずねたりしてきたが、若いからか知っているのは一人もいない。
2004年4月30日に課外活動にラケットとボールを持って行ったら、留学生たちは全く太極柔力球のことを知らないばかりか、こともあろうに、ボールをサッカーボールのようにけり始め、挙句にボールを踏み潰してしまう始末だった。
前記中国体育報に、「太極柔力球はいまだ補完される段階である。」とあるが、まさにそのとおりである。用具もルールもまだまだ流動的な感を否めない。
用いる用具については、前記中国体育報では、「太極娯楽球から太極柔力球へと名称変更し、ここ13年間、ラケットは十数代進化し、ボールも5、6回改良された」と報道されているが、最近でも改良が行なわれ続けている。
ラケットの骨組みは鉄製とプラスチック製が混在し、ボールとの接触面はゴム製と合成樹脂製が混在している。
接触面の緩みも、メーカーによりまた材質により、まとまりにくいのは現実である。
ボールはというと、さらに硬いプラスチック製とやわらかいゴム製という全く違う性質ものが混在している。
ルールにいたっては、基本的なコートの規格やネットの高さもここ数年変わっている。
このような状態は、太極柔力球は今日になっても確立したスポーツ名として認知されない原因になっている。
したがって、少なくとも2002年及び2003年頃に、太極柔力球は中国において著名なスポーツであったとは全くいえない。
[被請求人及び本件商標と白榕氏のかかわり]
先述したとおり、中国老年人体育協会太極柔力球推進チームによる太極柔力球第4期養成班7、8名の内、運動選手出身で、教師経験者で、海外から初めての参加者で、なおかつ一番若い被請求人鄒力は当然主催者側から注目された。
責任者の白樹為氏をはじめ、監督の白榕氏など中国の関係者と親交を始めた。
そんな中で、被請求人鄒力は中国の複数の関係者から、2002年までに中国では、誰が創始者かという事実が争われていたことを知った。
また、白榕氏の太極柔力球と異質なものも市中に出回っていた(乙第3号証)。
そこで白榕氏は、長年日本に在住した鄒力と話し合い、商標登録を含め、法的手段を持って日本での太極柔力球の健全な普及を保護することで合意した。
そして、2003年8月に中国山西省太原市で「協議書(合意書)」の調印に至った。(乙第4号証)
乙第4号証の第1項は「乙(鄒力)は、甲(白榕氏)が『中国太極柔力球』及びその運動種目の発明者であることを認める。」とある。
2003年8月時点でも白榕氏の発明であることをわざわざ強調しなければならない点に留意すれば、次の第3項も理解していただけるだろう。
第3項では「上記委託に基づいて、乙は全力を尽くして『中国太極柔力球』の日本における普及活動を行う。」さらに3項a.では「『中国太極柔力球』の普及を推進するために、法律による双方の権利保護を摸索する。」とある。
中国での混乱を教訓に法的手段をもって普及活動を守ることを確認したもので、2003年当時の状況を裏付けるものである。
これに基づく本件商標は、創始者の考案理念に沿うような正しい太極柔力球の普及を保護し、普及の妨げになるような、用具販売のみ目的とする組織・個人を排除し、健全な普及を図るものである。
[太極柔力球と太極拳の関連性]
被請求人の活動に関わる日本太極柔力球連盟は、太極柔力球普及推進会時代から、堺市太極拳団体協議会に加盟し、太極拳系種目として普及を目指していた。
事実、初期の大型講習会はほとんど、堺市太極拳団体協議会主催太極拳研修会の一部として行われた(乙第5号証)。
2003年から2004年にかけて堺市立金岡体育館・大浜体育館・家原大池体育館・鴨谷体育館など、多いときには100人規模の参加であった。また、2003年第12回SAKAIいきいき太極拳の集いから、毎回大会参加し、2006年第15回、2007年16回大会で2年連続いきいき大賞を受賞した壮挙を成し遂げた。
一見テニスか何かに見えるものがなぜ堺市太極拳団体協議会に加盟したのか。
これは、「太極柔力球」は、太極拳と内在的に完全に通じているばかりでなく、外見的にも「雲手」「推手」など円運動を中心に行なわれているからである。
特に演舞では足の動きは太極拳そのものだといってよいほど、太極拳の動きを取り入れている。
上級者の太極柔力球「雲手」は太極拳の「雲手」と極めて通じている。
違うのは片手にラケットとボールがあるくらいだが、これも体・ラケット・ボールが一体化したため、違和感がない。
「推手」は相手こそ目立たないが、れっきとして存在している。
この相手はボールである。
ラケットは手の延長で、ボールは実際の「推手」相手である。
ボールを操る過程は「推手」の過程で、競技での「推手」は1回で、ネットの向こう側に返し、向こう側にいる人の「推手」で帰ってきたボールをまた「推手」で返すという繰り返しである。
つまり、選手二人はボールを介して「推手」を繰り返すのは太極柔力球競技である。
この「推手」は演舞で特に顕著に見られる。
競技では「推手」1回でボールを返すのに対し、演舞では「推手」は延々と続く。
上級者の演舞は、美しい「推手」のオンパレードである。
日本のテレビ放送でレポーターが被請求人の演舞をみてよく「華麗な演舞」「優雅な演舞」を口にするのは、この「推手」の連続に魅了されたからである。
特に被請求人鄒力の演舞は太極拳を知っていて「太極柔力球」を知らない人なら、見るからにはこれが太極拳に通じていると感づく。
中国のインターネットに掲載された被請求人鄒力の演舞画像には「これこそ太極柔力球の風采」と最高の評価が付いている(乙第6号証)。
創始者白榕氏も「独自の風格」と賞賛している(乙第1号証)。
多くの太極拳愛好者がこの太極柔力球種目にごく自然に加わったのも頷けるもので、太極拳の究極的な「推手」は太極柔力球でたっぷり味わえるからである。
事実、被請求人が自ら主催する教室の半分か7割以上が太極拳の経験者である。
請求人は太極柔力球と太極拳とのつながりを否定しているが、太極柔力球に関する知識がないのか、間違って太極柔力球を理解しているのかのどちらかによるもので、後述するような被請求人が憂慮している、間違った普及に繋がりかねないものである。

(2)商標法第3条第1項第3号について
上記(1)で述べたとおり、本件商標「太極柔力球」は、太極拳系の種目として新たに発生した競技の名称として、現在も被請求人が普及に努めている、新しいスタイルのスポーツジャンルを表彰する語句である。
現在も、より完成度の高い競技体系を確立すべく日々向上している段階で、例えばオリンピックの競技種目に挙げられるような、普遍的な運動競技名として確定したものではない。
よって、本件商標をいずれの指定商品又は役務に使用しても、特定の運動種目を示す語句と認識されることはなく、太極拳系の新しい動きをする競技と認識される程度で、現状では商品役務の品質の誤認を招くおそれもない。
請求人は、「『太極柔力球』は、本件商標の出願日及び登録日の10年以上前の1991年に中国で創作されたスポーツであり、1994年以降、定期的に同国で国際・国内大会が開催されて、国民的スポーツとなっているものである。また、我が国においても、2003年3月頃より、請求人である特定非営利活動法人東京都日本中国友好協会、及び、社団法人東京都レクリエーション協会、さらに、上記各法人が中心となって発足した日本太極柔力球協会を通じて、その普及に努められているスポーツである」と述べる。
しかしながら、乙第1号証に示されるとおり、最初に創作した中国ですら、あまねくスポーツ愛好者に知られた国民的スポーツとはいえない。
そして、東洋武術に通じていない運動愛好者が存在し得る我が国の需要者等の存在を考慮すると、「太極」の文字から「太極拳」を、「柔力」の単語から「柔道」のようなスポーツを、「球」の文字から球を用いた球技を漠然と想起するものの、漢字5文字から成る東洋風な印象を与える造語と理解されるといえる。
現に、インターネットのホームページ上では、オンライン辞書における「太極柔力球」の語義説明において、三省堂のインターネット国語辞書に「太極柔力球」が一般名称の如く収録されたことに気づき、被請求人劉国選が商標名であることを明記するよう交渉した結果、「専用ラケットとボールを用いて、太極拳(たいきょくけん)に似た演舞を行うスポーツ。ボールを落とさないように操ったり、相手にパスしたりする。対戦競技も可能。1991年に中国で考案された。商標名。」と改まった(乙第7号証)。
したがって、本件商標は特定のスポーツ等の一般名称とはいえず、教育、興業の開催等、運動・娯楽施設の提供等の内容を表す語句には該当しない。
(3)商標法第4条第1項第16号について
請求人は、本件商標が、その指定役務中「太極柔力球の興業の企画・運営・開催、太極柔力球のための運動施設の提供、太極柔力球のための運動用具の貸与」以外の「興業の企画・運営・開催、運動施設の提供、運動用具の貸与」及び「太極拳の指導に用いられる運動用具、太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」について用いるときは、商品の品質及び役務の質について、取引者・需要者に誤認を生じさせるものであると主張する。
しかしながら、本件商標は、造語、ないし太極拳を暗示させる程度の想像語と認識されるのであって、直ちに特定の運動等に関連するものではない。
太極柔力球と太極拳の繋がりは請求人も認めるところであるが、これが太極拳の指導との関係で混同する余地はなく、役務の提供内容等の誤認を起こすことはない。
このような、一見すると運動競技の一般名称のようにも見て取れる商標が、審査において識別力のある商標として登録され、あるいは指定商品等との関係において質の誤認を生じないものとされた例として、乙第8号証ないし乙第11号証の登録例・異議審査例がある。
これらの登録例、決定例によると、本件商標は今まだ特定の所作を求めるルール作りを確立しつつある段階で、これを創始者から委任を受けた伝承者が一個人の名義でもって権利化を試みることに疑問を挟む余地はない。

(3)商標法第4条第1項第7号について
請求人は、本件商標が競技(スポーツ)の名称で、このような、中国の著名なスポーツ名称を、単なる一私人がこの競技に関係・関連する商品・役務に商標登録を得て独占的に使用しようとすることは、その行為自体、請求人らが、我が国でこの「太極柔力球」を普及させる上で重大な障害となり、ひいては、日中友好の観点からも、断じて許容されるべきでない、と主張し、本件商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するとする。
いわゆる公序良俗に反する商標にあっては、その登録を認めないとする規定で、商標審査基準によると「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」の内容として、出願商標自体が矯激又は卑隈な文字・図形からなるもの、出願商標をその指定商品等に使用することが社会の公益又は一般的道徳観念に反するものも含まれること、また、法律によって使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標、一般に国際信義に反する商標も含まれること、を規定している。
しかしながら、上記要件の適用を考えるに、「太極柔力球」は商標自体が矯激猥褻な語句ではない。
また使用を制止する法制はない。
そして社会の公益ないし特定国を侮辱する商標であるかどうかの問題においても、本件商標が中国との関係において何ら支障のある商標とはいえない。
請求書において、請求人は「中国の著名なスポーツ名称を、スポーツの創作者でもない単なる一私人が、」と述べるが、中国では太極柔力球は今だ著名なスポーツにはなっていない。
また、太極柔力球の創案者が白榕氏であることは請求人も認めているところであり、被請求人は白榕氏から正当に日本において普及を行う者とされていることは乙第1号証に示すとおりである。
請求書において、請求人は、「ひいては、日中友好の観点からもその普及に協力している中国関係当局の国際信義を著しく損なうものでもあり、断じて許容されるべきでない。」と述べる。
しかしながら、既述した、被請求人が行う活動に対する中国駐在大阪総領事館からの、後援名義使用の承諾書、大阪府等からの補助金供与等の証明書から、被請求人の活動は社会的合理性があり、中国関係当局の国際信義を損なうものではないことが明らかである。
むしろ、被請求人鄒力に、日本国における太極柔力球の普及及び演舞活動を行うことを認めていると判断するのが妥当であり、この点は上述したとおりである。

(4)商標法第4条第1項第19号について
請求人は、被請求人が本件商標を不当に利用し、その指導・講習会の開催・競技会の企画・運営又は開催、その運動用具の販売又は貸与等々の業務の独占を図ろうともしており、よって、本件商標は不正の目的をもって、商標登録されたものであることも明らかというべきであって、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似する商標であって、不正の目的をもって使用するもの」に該当するとしている。
本号は、日本国又は外国で周知な商標と同一又は類似の商標を不正の目的で使用するものを不登録理由とする規定で、商標審査基準によると、周知・著名商標の保護強化をして新設されたものである。
他人の周知・著名商標の剽窃的な出願商標であったり、いわゆるダイリュージョンフリーライドを生ずる出願が適用される。
しかしながら、請求人は、本件商標が誰の周知・著名商標であるかを明らかにせず本号適用を主張する。
それだけでも、請求人の主張は認められない。
しかも、被請求人は、中国の創案者白榕氏と契約を結び、日本での紹介を進めていて、被請求人が本件商標を使用した場合、何かの関係商標に化体した信用・名声を毀損させるおそれなどない。
請求人は、「請求人である特定非営利活動法人東京都日本中国友好協会、及び、(社)東京都レクリエーション協会らが中心となって、2003年3月頃より、この『太極柔力球』を普及させる努力がなされ、2004年6月には、日本太極柔力球協会を立ち上げている」と述べるだけで、その活動内容に具体性がなく、被請求人が他人の周知商標を不正使用したり、信義に悖る使用をした根拠にはならない。
請求人は、「被請求人らは、自分たちだけが『太極柔力球』に関連する物品・用具を扱うことができ、その興行を行う権利を有しているかのごとき立場をホームページを通じて表明していた」ことを、「不正の目的」が理由としている。
しかしながら、当該行為は、商標権者としては当然の行為であって、他人がその行為を制約する理由はない。
また、請求人は、「請求人の『指導員』に対して、本件商標の共有権利者の『鄒力』より、『太極柔力球』は登録商標であり勝手に使用することは出来ない、使用したければ、同人の関係する『日本太極柔力球連盟』に登録しなければならない、との申し入れが行われているに至った」ことを、「不正の目的」が理由としている。
しかしながら、事実は、被請求人が請求人の指導員に対して、「太極柔力球」が商標登録であることを主張し、正しい普及活動のため、しっかりした講習を受けるよう求めたものである。
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の要件に該当しない。

2 平成21年1月13日付け提出の答弁書
(1)「太極柔力球」は、未だ、生成途上のスポーツである点について
日本において、「太極柔力球」は、スポーツの団体組織として文部科学省から助成を受けるような組織はなく、プロ野球やJリーグのように毎週対戦試合結果が報道される体制もなく、未だもってなじみのない語句である。 「太極柔力球」は、中国においても発展途上であり、バスケットボールやサッカーのように、国家体育総局によって認定された競技団体はない。
また、競技団体の組織としては、例えば中国大極柔力球協会が存するのではなく、中国老年人体育協会の中に、太極柔力球推進部を有する構成にすぎない。
さらに、「太極柔力球」は、競技のルール、用具規格などが絶えず発展、進化しつつあり、スポーツの一般名称であるといえるほど、ル-ル、組織の安定性は期待できない。
加えて、「太極柔力球」の文言も、日本国内で確定していたとはいえない。
たとえば、請求人も当初は、「大極柔力球」を「柔力球」と説明している(甲第49号証)。
すなわち、「太極柔力球」は、未だ、生成途上のスポーツなのである。
(2)請求人は、「『太極柔力球』の《生みの親》が白榕氏だとしたら、《育ての親》は王学軍氏である。」旨主張する。
「太極柔力球」には、ネットを挟む球技と演舞の二つに分かれるが、王学軍氏が、最もスポーツ性のある、ネットを挟む球技に係わった形跡はない。
また、王学軍氏は、套路3,4,5を作ったと主張するが、中国においては、套路3は2種類あって、どちらを使ってもよいこととなっている。
したがって、請求人の主張に強く反論する。

(3)請求人は、「白榕氏の実用新案権は既に1997年に保護期間満了により失効しており、特許権もまた2000年に特許料未納により失効しており(甲第73号証)、白榕氏自身は知的財産権を使った普及を考えていないことが明らかである。」旨主張する。
確かに、特許権の一部は失効しているが、「太極柔力球ラケット」及び「太極柔力球」の2件が更新され、法的に保護中である(乙第70号証)。

(4)請求人は、「乙第4号証は、日本における太極柔力球の普及に向けてこれから様々なことで協議しましょうということを確認したものにすぎない。しかも、同号証には、『日本での「太極柔力球」の商標登録の委託・鄒力が日本で「太極柔力球」の商標名で普及活動を進めることを容認する』という文言はどこにもないし、白榕氏自身も、同号証に署名当時、商標登録の話が全く話題にならなかったことを証言している。」旨主張する。
請求人は、乙第4号証の協議書を「合意書」と訳出したことについて意見しているが、協議書の中国語の意味は「合意書」または「契約書」であることは日本で出版されている辞書にも載っている。
乙第4号証が結ばれた背景や意味、執行情況などについての真実は、白榕氏が本件審判にて提出した直筆証言で、はっきりと述べられている(乙第1号証)。
また,甲第83号証によると,李維建氏は白榕氏がサインに際し、深く考えなかったと断言しているが、中国で大極柔力球に関する特許権を数々取得している氏が深く考えずに乙第4号証にサインしたとは到底考えられない。
現に,当初有効期限なしを予定していた協議書に5年間の期限をつけたのは,白榕氏側であった。
その後2008年9月に被請求人らが主催した「第二回『八卦杯』大極柔力球日本選手権大会」で来日した白榕氏と被請求人は、互いの義務や権利を確認し、再度「協議書」にサインした結果、有効期限の延長が認められている(乙第62号証)。
現在でも被請求人は、日本における太極柔力球の普及活動を委託された、正当な指導者であることが改めて明らかである。
このように甲第83号証の李維建氏証言は疑わしいものであることは明らかである。これを白日の下に晒すため,被請求人は白榕氏による直筆の書面を今般提出する(乙第63号証)。
ここには、鄒力氏との協議書に関すること,太極柔力球の歴史,発展、変化に関すること、請求人の講習会のことに関する事実が、本人の直筆により述べられている。

第4 当審の判断
請求人が本件審判の請求をする利害関係を有するか否かについては、当事者間に争いはなく、かつ、請求人は、本件審判の請求人適格を有するものと認められるから、本案に入って審理する。
1 商標法第3条第1項第3号について
商標法第3条第1項第3号として掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標は、商品の産地、販売地その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高判昭和54年4月10日[昭和53年(行ツ)第129号]第3小法廷判決・判例時報927号233頁参照)。
そこで、以上の観点により、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かを検討する。

(1)本件商標は、自他商品・役務識別力を欠く商標であるか否かについて
ア 本件商標は、「太極柔力球」の漢字を標準文字で書してなるところ、当事者の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)甲第45号証は、被請求人の製作に係るDVD用付録テキスト(写)と認められるところ、1頁目に「太極柔力球は、1991年中国山西医科大学体育教員白榕氏により発案されました。太極拳の理論を現代球技に応用した、ニュースポーツで演舞と競技に分かれます。」の記載がある。

(イ)甲第2号証の2は、2001年、「北京市体育局、北京市老年人体育協会、中国老教授協会体育科学専業委員会」が発行した「老年人科学健身」という雑誌に掲載された「北京市老年人体協柔力球運動委員会」による「太極柔力球のすすめ」という記事部分を日本語に訳したものと認められるところ、1頁目に、「太極柔力球のすすめ」と題して、「1994年7月5日、全国総工会は審査を経て太極柔力球を第3回全国労働者スポーツ大会の正式種目として採択し、さらに国家体育委員会の名で文書を発表しました。これにより新しい種目がスポーツ界の大舞台に登場しました。その後、瞬く間に社会の関係方面から注目を集め、国民にも喜んで受け入れられるようになりました。」の記載がある。

(ウ)甲第18号証は、2006年(平成18年)5月23日発行の「人民網(日本版)」(写)と認められるところ、「写真(2) 中国の球技『太極柔力球』をメルケル首相に紹介する温家宝総理」の記載がある。

(エ)甲第29号証は、2004年(平成16年)1月1日発行の「日中友好のしんぶん 日本と中国 東京版」(写)と認められるところ、「太極柔力球講習会 3月18日(木)東京体育館」、「主催・問い合わせ NPO都協会・(社)東京都レクリエーション協会」の記載がある。

(オ)甲第30号証は、2004年(平成16年)5月25日発行の「日中友好のしんぶん 日本と中国 東京版」(写)と認められるところ、「新スポーツ『太極柔力球』」、「第1回普及講習会に150人」、「中国生まれのニュースポーツ『太極柔力球』を日本に紹介するために、NPO都協会と(社)東京都レクリエーション協会は、北京から講師を迎えて3月18日、東京体育館サブアリーナで『太極柔力球普及講習会』を開催した。」の記載があり、「太極柔力球」の講習をしている写真が掲載されている。

(カ)甲第37号証は、2004年(平成16年)5月1日発行の「REC 5月号」(写)と認められるところ、「日本太極柔力球協会」、「太極柔力球練習会開催 日時:5月15日(土)14:00?16:00 会場:味の素スタジアム 東京都調布庁舎内体育室」、「定価:1セット(ラケット・ボール)1,500円(税込み)、送料実費」の記載がある。

(キ)乙第43号証は、2004年(平成16年)4月8日発行の「泉北コミュニティ」(写)と認められるところ、「中国生まれのニュースポーツ・太極柔力球の愛好家が泉北で増えている。太極拳のしなやかな円運動に基づく中高年向きの球技で、中国では数年前からブームになりリハビリ治療などにも役立てられているそう。」の記載がある。

(ク)乙第44号証は、2004年(平成16年)10月10日発行の新聞(写)と認められるところ、「しなやかな円運動が特徴の中国武術太極拳と、ラケットを使うバトミントンのような球技を”合体”させた中国生まれの新しいスポーツがあるという。その名も『太極柔力球(たいきょくじゅうりょくきゅう)』。」の記載がある。

イ 以上の証拠より、
(a)「太極柔力球」は、1991年に、中国人白榕によって発案された新しいスポーツの名称であること、(b)「太極柔力球」は、中国において、1994年7月5日、第3回全国労働者スポーツ大会の正式種目として採択されたこと、(c)本件商標が登録査定された平成16年8月10日には、日本において、すでに、被請求人以外の者による講習会が開催されており、「太極柔力球」用の道具も販売されていたことを認めることができる。
そして、上記認定事実よりすれば、本件商標の登録査定時には、我が国において、「太極柔力球」は、スポーツの名称として一般に認識されていたというべきである。
そうとすれば、本件商標を、その指定商品、指定役務中、「太極柔力球の興行の企画・運営又は開催」、「太極柔力球のための運動施設の提供」、「太極柔力球のための娯楽施設の提供」及び「太極柔力球のための運動用具の貸与」に使用する場合には、役務の質を表示するにすぎないものというべきである。
したがって、本件商標は、自他役務識別力を欠く商標である。

(2)本件商標は、取引に際し必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであるか否かについて
「太極柔力球」がスポーツの名称であることは、上記2で述べたとおりであるところ、スポーツの名称である以上、そのスポーツの講習に携わる者やそのスポーツの用具の販売に携わる者が、その名称の使用を欲することは当然であるから、本件商標は、取引に際し必要適切な表示として、何人もその使用を欲するものであるというべきである。

(3)以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品、指定役務中、「太極柔力球の興行の企画・運営又は開催」、「太極柔力球のための運動施設の提供」、「太極柔力球のための娯楽施設の提供」及び「太極柔力球のための運動用具の貸与」については、商標法第3条第1項第3号に該当する商標である。

2 商標法第4条第1項第16号について
「太極柔力球」は、「太極拳」では使用しないラケットやボールを使用する等の点において、「太極拳」とは別異のスポーツであるというべきである。
そして、「太極柔力球」と「太極拳」とが、別異のスポーツであることよりすれば、本件商標を、その指定商品「太極拳の指導に用いられる運動用具」に使用する場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、また、その指定役務中「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」及び「太極柔力球の興業の企画・運営又は開催、太極柔力球のための運動施設の提供、太極柔力球のための娯楽施設の提供、太極柔力球のための運動用具の貸与」以外の「スポーツの興業の企画・運営又は開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供、運動用具の貸与」について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、上記商品及び役務については、商標法第4条第1項第16号に該当する商標である。

3 被請求人の主張
(1)被請求人は、「『太極柔力球』が、インターネットに『商標名』と記載されている(乙第7号証)」ことを理由として、「太極柔力球」は、一般名称ではない旨主張している。
しかしながら、当該インターネットで「太極柔力球」を「商標名」と記載しているのは、単に、本件商標「太極柔力球」が商標登録されているという事実を述べているにすぎないと解するのが自然である。
そうとすれば、これをもって、「太極柔力球」が一般名称でないということはできない。
したがって、被請求人の主張を採用することはできない。

(2)被請求人は、「『太極柔力球』は、競技のルール、用具の規格等が絶えず発展、進化しつつあり、スポーツの一般名称であるといえるほど、ル-ル、組織の安定性は期待できない。」とを理由として、「太極柔力球」は、一般名称ではない旨主張している。
しかしながら、時代の流れや技術の進歩等によって、競技のルール、用具の規格等が変更されるのは、ほとんど全てのスポーツにみられるところであり、競技のルール、用具の規格等が変更されるたびに、当該スポーツが別のスポーツになる訳でないことは、経験則の教えるところである。
そうとすれば、競技のルール、用具の規格等が変更されることをもって、「太極柔力球」が一般名称でないということはできない。
したがって、被請求人の主張を採用することはできない。

(3)被請求人は、過去の登録例・異議申立ての決定例を挙げて、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない旨主張する。
しかしながら、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、商標の構成等に基づき、個別具体的に判断されるものであるところ、被請求人の挙げる登録例・異議申立ての決定例と本件商標とはその文字構成を異にするものであって、同一に論ずることはできない。
したがって、被請求人の主張は採用することができない。

(4)その他の被請求人の主張及び証拠をもってしても、当審の判断を左右することはできない。

4 むすび
本件商標を、その指定役務中「太極柔力球の興行の企画・運営又は開催」、「太極柔力球のための運動施設の提供」、「太極柔力球のための娯楽施設の提供」、「太極柔力球のための運動用具の貸与」に使用する場合には、役務の質を表示するにすぎないものであるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反した登録されたものである。
また、本件商標を、その指定商品「太極拳の指導に用いられる運動用具」に使用する場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、また、その指定役務中「太極拳の指導に関する技芸・スポーツ又は知識の教授」及び「太極柔力球の興業の企画・運営又は開催、太極柔力球のための運動施設の提供、太極柔力球のための娯楽施設の提供、太極柔力球のための運動用具の貸与」以外の「スポーツの興業の企画・運営又は開催、運動施設の提供、娯楽施設の提供、運動用具の貸与」について使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反した登録されたものである。
したがって、本件商標は、他の無効理由について論及するまでもなく、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
なお、請求人より、口頭審理開催に関する陳述書が提出されているが、既に審決をする機は熟し、口頭審理の必要は認められないので採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-01-22 
結審通知日 2009-01-27 
審決日 2009-02-12 
出願番号 商願2003-68588(T2003-68588) 
審決分類 T 1 11・ 272- Z (Y28)
T 1 11・ 13- Z (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 久我 敬史
佐藤 達夫
登録日 2004-09-24 
登録番号 商標登録第4805224号(T4805224) 
商標の称呼 タイキョクジューリョクキュー、タイキョクジューリョク 
代理人 富岡 英次 
代理人 東谷 幸浩 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 澤 喜代治 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 澤 喜代治 

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