ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 審決却下 X29 |
---|---|
管理番号 | 1209868 |
審判番号 | 無効2009-890105 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2009-09-16 |
確定日 | 2009-12-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5225780号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
請求人は,平成21年9月16日提出の審判請求書において,「請求の趣旨」の欄に「商標法51条1項の規定により,登録第5225780号商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と記載し,また,「請求の理由」の欄に「取消事由」として「本件登録第5225780号商標は,商標法51条1項の規定により取り消されるべきものである。」と記載している。 そうすると,請求人は,商標法第51条第1項を理由に本件登録第5225780号商標の登録の無効を求めているものと解されるが,商標法第51条第1項は,商標登録の無効の理由には該当しない。 そして,商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項の規定によれば,商標法第46条第1項の無効審判について,審判請求書の要旨を変更する補正は認められない。 したがって,本件審判の請求は,商標法第46条第1項に該当しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-10-19 |
結審通知日 | 2009-10-22 |
審決日 | 2009-11-05 |
出願番号 | 商願2008-83986(T2008-83986) |
審決分類 |
T
1
11・
01-
X
(X29)
|
最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 小田 明 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
石田 清 小林 由美子 |
登録日 | 2009-04-24 |
登録番号 | 商標登録第5225780号(T5225780) |
商標の称呼 | ビガク |