• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Y1628
管理番号 1208361 
審判番号 取消2009-300699 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-06-15 
確定日 2009-12-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5086289号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5086289号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年10月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中、第16類『紙製幼児用おしめ』及び第28類『運動用具』についてはその登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、使用権の設定登録等がなく、また、商標権者の事業内容との関係からしても、現在及び登録後3年経過後も本件商標を使用しない蓋然性が高いものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前示のとおり平成19年10月26日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、同21年6月15日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
なお、請求人は、本件商標の設定登録の3年後である平成22年10月26日まで本件審判の審理開始を保留してほしい旨述べているが、審理を保留する何らの理由も認められないし、また、仮に審理を保留しても上記却下の理由が解消するものでもない。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-07-14 
結審通知日 2009-07-17 
審決日 2009-07-28 
出願番号 商願2006-87226(T2006-87226) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (Y1628)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 原田 信彦 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 岩崎 良子
内山 進
登録日 2007-10-26 
登録番号 商標登録第5086289号(T5086289) 
商標の称呼 アソビオマナビエ、アソビオ、マナビエ 
代理人 庄司 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ