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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Y35 |
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管理番号 | 1208360 |
審判番号 | 取消2009-300698 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-06-15 |
確定日 | 2009-12-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5041594号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5041594号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年4月20日に設定登録されたものである。 2 当審の判断 本件審判請求(審判請求日平成21年6月15日)は、前記したとおり本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-07-10 |
結審通知日 | 2009-07-15 |
審決日 | 2009-07-28 |
出願番号 | 商願2006-76610(T2006-76610) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Y35)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 石田 清 |
登録日 | 2007-04-20 |
登録番号 | 商標登録第5041594号(T5041594) |
商標の称呼 | イイシゴトノサンテク、イーシゴトノサンテク、イイシゴトノ、イーシゴトノ、シゴトノ、サンテク、シゴトノサンテク |
代理人 | 福田 秀幸 |