• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消  審決却下 Y35
管理番号 1208360 
審判番号 取消2009-300698 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-06-15 
確定日 2009-12-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5041594号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5041594号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年4月20日に設定登録されたものである。

2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日平成21年6月15日)は、前記したとおり本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-07-10 
結審通知日 2009-07-15 
審決日 2009-07-28 
出願番号 商願2006-76610(T2006-76610) 
審決分類 T 1 32・ 04- X (Y35)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小林 由美子
石田 清
登録日 2007-04-20 
登録番号 商標登録第5041594号(T5041594) 
商標の称呼 イイシゴトノサンテク、イーシゴトノサンテク、イイシゴトノ、イーシゴトノ、シゴトノ、サンテク、シゴトノサンテク 
代理人 福田 秀幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ