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審決分類 |
審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効としない X09 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない X09 審判 全部無効 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 無効としない X09 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X09 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効としない X09 |
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管理番号 | 1208323 |
審判番号 | 無効2008-890062 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2008-08-13 |
確定日 | 2009-11-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5094677号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5094677号商標(以下「本件商標」という。)は、「motionCAT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年3月5日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子出版物」を指定商品として、同年10月30日に登録査定、同年11月30日に設定登録されたものである。 第2 請求人の引用する商標 請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録商標は、後掲のとおりの9件であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。(以下、それぞれを順次「引用商標1」ないし「引用商標9」といい、これらの商標を総称するときは、単に「引用商標」という。)。 第3 請求人の主張(要旨) 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証(枝番を含む。)を提出した。 1 請求の理由 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「motionCAT」と書してなるから、これより「モーションキャット」若しくは「キャット」の称呼が生じる。 これに対して、引用商標からは、「キャット」の称呼が生じる。引用商標は、米国に本拠を有するキャタピラーインコーポレーテッド(以下「請求人会社」という。)を指称し、また、請求人会社に関する商品・役務の販売を促進するために長年に亘って使用されているものである。 本件商標は、周知著名な引用商標と類似し、その指定商品への使用により混同のおそれがある。 (ア)請求人会社の周知著名性 請求人会社は、1925年に米国において設立され、1963年には、日本において三菱重工との合弁会社であるキャタピラー三菱を設立し、1986年に新キャタピラー三菱を設立して現在に至っている(甲第3号証)。請求人会社は、建築及び鉱業機械、ディーゼル、天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジンの世界で最大の製造会社である。現在では、世界23か国に110の製造拠点を有し、約200か国で販売されており、全世界で活動している。 請求人会社は、ニューヨーク証券取引所に上場しており、該市場では「CAT」で指標されている。ロンドン、パリ、フランクフルト等の証券取引所においても上場している。さらに、請求人会社は、ダウ平均株価を構成する米国の代表的な会社であり、このNYダウを構成する一社であるということは、請求人会社が米国を代表する周知著名企業であることの証である。 また、社名でもある商標「caterpillar」は、ビジネスウィーク誌によれば、2002年以来グローバルブランド100の内の一つであり、2007年におけるその価値は50億5千900万米ドルに値するとされている(甲第4号証)。 以上のように、請求人会社は、日本において、また、国際的にも名声を有する周知著名な企業である。 (イ)商標「CAT」の周知著名性について 商標「CAT」は、日本及び国際的に周知著名な優良企業である請求人会社のメインのマークであり、1949年以来使用されているものであり(甲第5号証)、また、ドメイン名も“cat.com”として登録しており(甲第6号証)、請求人会社のかけがえのない財産である。 商標「CAT」は、世界約200か国で販売されている請求人会社の商品の殆どに使用されており、その商品群は、建築及び鉱業機械、ディーゼル及び天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン、発電機、それらの部品と多岐に亘っている。また、請求人会社は、商標「CAT」について、世界中で商標登録を有し、日本においても、多数の商標登録を有している(甲第7号証)。 請求人会社の過去5年の売上げは、添付の同社のアニュアルリポート35頁に示されているとおり、2007年度は約450億米ドルとなっており(甲第8号証)、請求人会社及びその日本における合弁会社である新キャタピラー三菱(2008年8月1日付けでキャタピラージャパン株式会社に社名変更)による引用商標を使用した商品の日本における売上げは、2007年度は1億4452万米ドルとなっている。 また、請求人会社及びその系列会社は、引用商標を使用したエンジンを日本を含む世界各国に納品しており(審判請求書第5頁の表 参照)、さらに、世界中で引用商標を使用した商品について広告宣伝活動を行っている(甲第9号証)。日本における宣伝広告費としては、2005年以降に限ってみても、毎年7000万円から1億円かけている。また、「cat.com」を含むドメイン名のウェブサイトにおいても、引用商標を使用した商品の宣伝広告を行っている。 さらに、請求人会社の日本における合弁会社である新キャタピラー三菱(現キャタピラージャパン株式会社)は、毎年、引用商標を冠に有する「CAT Ladies Golf Tournament」を開催しており(甲第10号証)、かかる活動を通じても、引用商標は日本において周知著名となっている。 また、ヨーロッパや米国等においても、引用商標は、周知著名商標である旨認定されている(甲第11号証の1ないし14)。 以上より、引用商標が日本国内及び国際的に周知著名商標であることは明らかである。 (ウ)本件商標と引用商標との類似性 上述のとおり、本件商標からは「モーションキャット」若しくは「キャット」の称呼が生じ、引用商標からは「キャット」の称呼が生じる。 周知著名商標を包含する商標は、原則として該周知著名商標と類似すると判断することは、従前の審査例と軌を一にするものである。これは、周知著名商標は、長年の使用によって識別力が強化されており、また、グッドウィルも化体していることから、かかる周知著名商標を一部に含む商標においては、周知著名商標と一致する部分は要部を形成し、該要部からは、全体から生じる称呼とは別に、該要部に照応する称呼が生じるものである。さらに、本件商標の「motion」は、「動き、運動」を意味する英単語「motion」であり、本件商標の指定商品との関係ではその特質等を単に記述するにすぎない語であり、その指定商品との関係では識別力の極めて弱い語であることは、当該指定商品の属する第9類において、語頭部に「モーション」を有する商標が141件も併存登録されていることからも明白である(甲第12号証)。このことからも、本件商標の「CAT」の部分が要部を形成して、本件商標から「キャット」の称呼が生じることは明らかである。 したがって、本件商標と引用商標とは称呼において類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、周知著名な引用商標を語尾に有する商標であり、周知著名である引用商標と類似していることから、混同のおそれが生じるものであることは明らかである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号について 本件商標に接した需要者は、引用商標の著名性故に、引用商標を想起するものであり、本件商標権者は、明らかに請求人会社所有の著名な引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する目的で使用するものであるといえる。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第8号について 引用商標は、請求人会社のホームページのドメイン名であり、ニューヨーク証券取引所での略称もCATとなっているものであるから、請求人会社の著名な略称であり、本件商標は、その請求人の著名な略称を含むものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第7号について 全国的に著名な引用商標を含んだ本件商標の使用・登録を容認することは、請求人の著名な商標が有する出所表示機能を稀釈化するばかりでなく、請求人の著名商標に化体した業務上の信用にただ乗りすることを認めることとなり、健全な取引秩序の維持という商標法の目的に反することになる。 さらに、本件商標が請求人の業務と同一の他社の商品について使用されると、請求人の商標のもつブランドとしての顧客吸引力が損なわれ、請求人の商標の標識としての品質保証機能の弱化につながることとなる。 したがって、本件商標は、取引秩序を乱すものというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 (6)結論 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号、同第8号及び第7号に違反してなされたものであるから、無効にされるべきである。 2 答弁に対する弁駁 (1)商標法第4条第1項第11号について 被請求人は、本件商標からは「モーションキャット」の称呼のみが生じ、「キャット」の称呼は生じない旨述べている。 しかしながら、商標の一部だけが独立して見る者の注意を惹くように構成されている場合、又、該一部が商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものである場合には、かかる一部を取り出して商標の類否につき観察することは正当化される(最高裁平成19(行ヒ)223号平成20年9月8日判決)。 本件商標についてみると、「motion」の部分が小文字で表記され、「CAT」の部分が大文字で表記されており、明確に両者を分離して観察することが外観上可能であり、大文字で表記されている「CAT」の部分が独立して見る者の注意を惹くように構成されている。 また、観念的にも、「motion」と「CAT」とは何ら結合して特定の観念を表示するものでもない。被請求人は、本件商標からは、「動く猫」「動くControl Automation Technology」の観念が生じると述べているが、「動く」という意味での英語は「moving」であり、「motion」は「動き、運動」を意味する英単語であり、「motion」からは「動く」という観念は生じ得ない(甲第13号証)。よって、「motion」と「CAT」とは観念的にも結合しているものではない。 しかも、上述のように、「motion」は、「動き、運動」を意味する英単語であり、その指定商品との関係では識別力の極めて弱い語である。さらには、引用商標「CAT」は、周知著名商標であり、かかる周知著名商標と一致する部分は要部を形成し、該要部からは全体から生じる称呼とは別に、該要部に照応する称呼が生じるものであって、上記最高裁判決例でいう「該一部が商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものである場合」に該当するものである。 被請求人は、登録商標「Ether CAT」に言及しているが、本件商標は、あくまで「motionCAT」であり、本件審判事件との関連性はなきに等しく、他の併存している登録商標とも事案を異にするものである。 仮に百歩譲って、「CAT」が「猫」「請求人会社の略称」以外に「Control Automatic Technology」という観念を想起させるものであっても、本件商標の「motion」とは観念的に結合して一義的な特定の観念を想起させるものではない点は何ら変わらない。 よって、本件商標は、「CAT」の部分から、全体から生じる称呼とは別に「キャット」の称呼が生じるものといわざるを得ない。 したがって、本件商標と引用商標とは称呼において類似する。また、引用商標の周知著名性を考慮すれば、本件商標からは、「CAT」の部分から「請求人会社」を想起させるものであり、観念においても類似する。更に、外観においても、本件商標に接した需要者は、「CAT」のみを分離して看取するので、時と場所を異にする商取引の場面では、相紛らわしく類似するものといえる。 よって、本件商標は、引用商標と類似するものであり、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号について 請求人所有の商標「CAT」は、日本及び外国において周知著名であり、特に建設機械等の関係では周知著名である点は疑いの余地はない。 そして、引用商標は、当初は建設機械等に使用され周知著名となっているが、建設機械等と測定機械器具、電子応用機械器具、電気通信機械器具とは密接な関係を有し、実際に請求人会社もこれらの商品を取り扱っていることから、本件商標の指定商品と引用商標が使用されて周知著名となっている商品との関連性は高く、当該商品の取引者・需要者が共通している度合いも高いといわざるを得ない。 してみれば、周知著名な引用商標をそっくりそのまま分離し得る態様で包含している本件商標に接した需要者・消費者は、引用商標を連想、想起し、本件商標の指定商品が請求人若しくはその商標「CAT」と何らかの関係があると誤認することは必定であり、広義の混同が生じるおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号について 本件商標は、請求人所有の周知著名商標以外の部分である「motion」を小文字で表記し、「CAT」の部分を大文字で目立つように表記しているものであり、この点からも、本件商標権者は、請求人所有の著名な引用商標の顧客吸引力にただ乗り(フリーライド)する目的で使用するものであるといえる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第8号及び同第7号について 請求書において述べたとおり、本件商標が商標法第4条第1項第8号及び同第7号に該当することは明かである。 第4 被請求人の答弁(要旨) 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標からは、「モーションキャット」の呼称が生じる点については異論はないが、「キャット」部分だけを分離して「キャット」の呼称が生じるとの主張については明らかに誤りである。本件商標から生じる「モーションキャット」の呼称は、一体としてよどみなく称呼し得るからである。 次に、本件商標の外観については、全体として欧文字で構成され、前半の「motion」の部分は小文字で、「CAT」の部分は大文字でそれぞれ構成されている。しかし、本件商標と引用商標とは、「CAT」という共通部分があるとしても、全体としては明らかに外観が異なるのであるから、この観点からも非類似である。 さらに、本件商標は、「動く猫」の観念が生じるとともに、後記のように、指定商品との関係では、場合により、「動くControl Automation Technology」の観念も生じる余地がある。引用商標からは明らかに「猫」の観念しか生じないのであり、両者は、混同を生じる余地はない。 したがって、「CAT」の部分のみを引き離し、これを前提にして、本件商標と引用商標とが類似している旨の請求人の主張は誤りである。 (2)商標法第4条第1項第15号、同第19号、同第8号及び同第7号について 請求人は、引用商標が周知著名であるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号、同第19号、同第8号及び同第7号に抵触する旨主張している。 ところで、請求人が提出している甲第3号証ないし甲第10号証からは、引用商標がブルドーザー、パワー(油圧)シャベル等の土木用または鉱山機械機器等に使用されていることは認められるが、甲第4号証の1ないし甲第6号証及び甲第8号証、甲第11号証は、いずれも英文であって、和文の翻訳が添付されておらず、さらには、甲第7号証は、商標のリストにすぎない。 したがって、これら提出された証拠からは、引用商標に「猫」という意味合いが与えられることはあっても、それ以上の周知著名であるとは到底いうことはできない。 他方、コンピュータネットワークの世界においては、「CAT」とは、むしろ、「Control Automation Technology」の略としての観念を持つことが多い。すなわち、コンピュータネットワークの規格の一つとして、イーサネット(Ethernet)という規格が世界中のオフィスや家庭で一般的に使用されているLAN(ローカル・エリア・ネットワークの略)で最も使用されている技術規格となっている(なお、同規格を表す登録商標としては、乙第1号証を参照)。 そして、このような「イーサネット」が規格として世界中で使用されている現実から、この状況を前提として、さらに「Ether CAT」(Ethernet for Control Automation Technology、すなわちイーサネットを制御自動化する技術の意味合いがある)が国際標準化されているのである(乙第1号証ないし乙第7号証)。 このようにコンピュータネットワークの世界においては、「CAT」と云えば、むしろ「猫」との意味合いとともに、「Control Automation Technology」の略である意味合いを併せもつものとして通用しているのである。 したがって、万一、請求人会社が引用商標である「CAT」をパワー(油圧)シャベルやトラクター、ブルドーザー等の土木用または鉱山用などの機械機器に使用し、また、その限りでいかに著名であると仮定しても、コンピュータネットワークの世界では、「CAT」たる部分を含んだ本件商標が、その指定商品への使用により引用商標と混同のおそれは全くなく、商標法第4条第1項第15号に抵触することはないのである。したがって、この点において、請求人の主張にはいずれも理由がないことは明かである。 因みに、「特許電子図書館」において、商標出願・登録情報における検索項目選択で、[商標(検索用)「?cat」 AND 区分9 AND 類似群コード 11BO1(電気通信機械器具)]で検索すると、検索結果として95件の商標登録番号が導き出される(なお、同検索項目選択から「類似群コード 11BO1」を外すと、検索結果は420件となる)(乙第8号証)。 この中には、本件商標や乙第3号証の登録商標も含まれるのであるが、仮に「CAT」が請求人の商標として著名であることを理由にして、本件商標が無効であると仮定するならば、上記95件(場合によっては420件)のかなりの数の登録商標も無効であるということになり得る。 (3)まとめ 以上のとおり、本件審判の請求は理由がないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号、同第8号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではないので、その登録は維持されるべきものである。 第5 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標は、前記のとおり、「motion」の欧文字と「CAT」の欧文字を標準文字をもって一連に横書してなるところ、「motion」の文字が小文字で表されているのに対して、「CAT」の文字が大文字で表されているとはいえ、外観上、まとまりよく一体的に構成されているばかりでなく、これより生ずると認められる「モーションキャット」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであり、また、本件商標は、構成全体として「動く猫」の如き意味合いを容易に想起させるものである。 そうとすると、本件商標は、その外観、称呼及び意味合い(観念)からみて、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものとして理解されるとみるのが相当であるから、その構成文字全体に照応して、「モーションキャット」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであって、単に「キャット」のみの称呼は生じないものといわなければならない。 他方、引用商標についてみるに、引用商標1及び引用商標6ないし引用商標9は、別掲のとおり、黒塗りの三角形の上に被さるように「CAT」の欧文字を太字で表した構成からなるところ、全体として一種独特な構成からなるものであり、「CAT」の文字から「キャット」の称呼を生ずるものの、「猫」の観念はもとより特定の観念は生じないというのが相当である。また、引用商標2ないし引用商標5は、「CAT」の欧文字を表してなるものであるから、該構成文字に照応して、「キャット」の称呼を生じ、「猫」の観念を生ずるものである。 そこで、本件商標から生ずると認められる「モーションキャット」の称呼と引用商標から生ずる「キャット」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分において、「モーション」の語の有無という明らかな音の差異を有するものであるから、両商標は、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものである。 また、本件商標と引用商標の外観を比較してみても、両商標は、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観においても明らかな差異を有するものであり、更に、両商標の観念についてみても、本件商標は、上記のとおり構成全体として「動く猫」の如き意味合い(観念)を容易に看取させるものであって、単に「猫」の観念は生じないものであるから、「猫」の観念を生じる引用商標2ないし5とは、その意味合い(観念)においても互いに紛れるおそれはなく、また、特定の観念を生じない引用商標1及び引用商標6ないし引用商標9とは、比較すべくもない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 (2)請求人の主張について (ア)本件商標は、その構成中の「CAT」の文字部分が見る者の注意を惹くように構成されている旨の主張について 本件商標は、確かに、「motion」の文字部分が小文字で表されているのに対して、「CAT」の文字部分は大文字で表されてはいるが、「CAT」の文字のみが、例えば、太字で表されたり、或いは、「motion」の文字とは異なる特殊な書体で表されてはおらず、いずれも、一般的に用いられている小文字と大文字の書体をもって外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから、殊更、「CAT」の文字部分のみが看者の注意を惹くように構成されているものとはいえない。 (イ)「動く」という意味での英語は「moving」であり、「motionCAT」から「動く猫」の観念は生じない旨の主張について 正確な英語の語法に従えば、「motionCAT」を「動く猫」と訳すのは不自然であるとしても、我が国においては、英語等の外国語や外来語を用いて商標を採択する場合には、必ずしも正確な文法に従っているとはいえず、いわゆる和製英語的に表現する場合も少なくない実情にあり、これに接する取引者、需要者も、正確な英語の文法にとらわれず、想起し得る意味合いを把握しているということができる(例えば、Windows Vistaの「動く壁紙」を「MotionDesktop」と表現する例を見ることができる。)。 そうとすると、本件商標を構成する「motionCAT」の文字は、これに接する取引者、需要者をして、「動く猫」の如き意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。 (ウ)「motion」の語は、本件商標の指定商品との関係ではその特質等を単に記述するにすぎない語であり、識別力の極めて弱い語である旨の主張について この点について、請求人は、語頭部に「モーション」の文字を有する商標が141件も併存登録されていることを挙げているが(甲第12号証)、「モーション(MOTION)」の語をその構成中に含む商標が多数あるからといって、直ちに、「モーション(MOTION)」の語が本件商標の指定商品との関係において識別力の極めて弱い語であるとはいえない。現に、甲第12号証のリスト中にも、「モーション/MOTION」のみの構成からなる商標が登録されていた事実さえあり(登録第4204347号商標)、その指定商品中に、本件商標の指定商品にも含まれている「理化学機械器具,測定機械器具」を含んでいる。 (エ)引用商標「CAT」は、周知著名商標であり、周知著名商標と一致する部分は要部を形成し、該要部からは、全体から生じる称呼とは別に、該要部に照応する称呼が生じる旨の主張について 請求人が建設土木機械、荷役機械、輸送機械等に使用している商標の周知著名性については、後述のとおりであるが、「CAT」の語は、その表音である「キャット」と共に「猫」の意味を有する英語、外来語として、我が国において広く親しまれ用いられている極めて平易な語であるから、少なくとも、建設土木機械等の分野を離れて、一般的に用いられている書体の文字からなる「CAT」の語から、請求人の業務に係る商品を想起することはないものというべきである。しかも、コンピュータネットワークの世界においては、「CAT」の語は、「Control Automation Technology」の意味合いを表す略語としても理解、認識されており、「EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)」(コンピュータネットワークの規格の一つであるイーサネットを制御自動化する技術)のように用いられている事実も認められる(乙第2号証及び乙第4号証ないし乙第7号証)。 (オ)してみれば、請求人の上記(ア)ないし(エ)の主張は、いずれも採用できない。 (3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。 2 商標法第4条第1項第15号、同第8号、同第19号及び同第7号について (1)引用商標の周知著名性の有無について 請求人は、引用商標の周知著名性を立証するものとして甲第3号証ないし甲第11号証及び甲第15号証を提出している。 (ア)そこで、請求人の提出に係る上記甲各号証及び請求人の主張を総合すれば、以下の事実を認めることができる。 甲第3号証は、新キャタピラー三菱株式会社のホームページに掲載されている会社沿革の写しであり、甲第7号証は、請求人会社が我が国において所有している登録商標「CAT」の一覧表である。これらによれば、請求人会社は、ブルドーザー、油圧ショベル等の土木・鉱山機械器具、ディーゼル及び天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン等の製造、販売を行う企業であって、1925年に米国において設立されたこと、1963年には、日本において三菱重工との合弁会社であるキャタピラー三菱を設立し、1987年に新キャタピラー三菱をスタートさせ(2008年8月1日付けでキャタピラージャパン株式会社に社名変更)、現在に至っており、我が国においても、前記第2のとおりの引用商標をはじめとする商標が、土木・鉱山機械器具等の商品を中心とした多くの商品や役務について登録されていることが認められる。 甲第4号証の1は、ビジネスウィーク誌のWeb掲載記事(2001年?2005年のブランドランキング)の写しであり、甲第4号証の2は、同じく、ビジネスウィーク誌のWeb掲載記事(2006年?2007年のブランドランキング)の写しであり、甲第5号証は、請求人会社の事業とブランドを紹介している請求人のホームページと認められるものであり、甲第6号証は、ドメイン名「cat.com」についての文書であり、甲第8号証は、請求人会社のアニュアルリポートであり、甲第15号証は、新キャタピラー三菱あるいはキャタピラージャパン株式会社の発行に係る商品カタログである。これらの甲各号証及び請求人の主張によれば、請求人の商号(名称)の略称でもある「caterpillar」は、2002年以来グローバルブランド100の内の一つであり、2007年におけるその価値は50億5千900万米ドルに値するとされていること、請求人の主張によれば、請求人会社は、ニューヨーク証券取引所に上場しており、該市場では「CAT」で指標されていること、色彩は異なるが別掲のとおりの図案化された構成からなる「CAT」の商標は、1949年以来使用されているものであり、請求人会社の業務に係る鉱山機械、ディーゼル及び天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン、発電機等について使用されていること、請求人会社の2007年度における売上げは約450億米ドルであり、キャタピラージャパン株式会社による日本における2007年度における売上げは約1億4千万米ドルとなっていること、また、ドメイン名も「cat.com」として登録されていることが認められる。 甲第9号証の1は、請求人会社の広告宣伝活動を示したものであり、甲第9号証の2は、請求人会社のTV及び新聞コマーシャルを示したものであって、請求人会社は、我が国において、色彩は異なるが別掲のとおりの図案化された構成からなる「CAT」等の商標を使用した商品について新聞、雑誌、テレビ等を通じて広告宣伝活動を行っていたことが認められる。 甲第10号証は、新キャタピラー三菱開催の「CAT Ladies Golf Tournament 2007 in Hakone/新キャタピラー三菱レディース2007」と題するホームページと認められるものであり、「本大会の歴代優勝者は、以下のとおりです。」として、第1回から第10回までの優勝者が記載されていることからみれば、「CAT」の文字を冠に有する該大会は、1997年から始まり毎年開催されていたものと認められる。 甲第11号証は、外国における「CAT」商標についての判断例であり、例えば、ドイツ・ハンブルグ地裁においては「CATは国内のみならず国外でも事業用車両業界において高い知名度を得ている」、米国特許商標庁においては「CAT(図案化)は小型建設用機器の分野において有名な標章である」等の判断がなされている。 (イ)上記において認定した事実を総合してみれば、請求人会社(キャタピラー インコーポレイテッド)は、ブルドーザー、油圧ショベル等の土木・鉱山機械、ディーゼル及び天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン等の製造、販売を行う企業であって、世界各国において活動しており、請求人会社の2007年度における売上げは約450億米ドルとなっていたこと、我が国においては、新キャタピラー三菱を設立し、日本における2007年度における売上げも約1億4千万米ドルとなっていたこと、請求人の取扱いに係る土木・鉱山機械等には、やや図案化された構成からなる「CATERPILLAR」の文字からなる商標や引用商標が使用されていたことが認められる(もっとも、建設機械等に直接、表示して使用されているのは、色彩は異なるが別掲のとおりの構成からなる図案化された「CAT」の商標であって、一般的に用いられている書体からなる「CAT」の商標ではない。)。 (ウ)しかしながら、引用商標の著名性を立証するための上記(ア)の証拠は、以下のとおり、本件商標の登録出願前に発行されたと確認し得るものは極めて少ない。 甲第5号証、甲第6号証及び甲第15号証は、その発行年月日が不明である。甲第9号証の1の広告活動を示す証拠は、様々な書類が混在しており、その発行日が明らかではない。また、日付のある書類にしても、例えば、「Product Catalogue for All Products」の項には「2008年1月」の記載があり、「SCM Calendars」の項には「2008」の記載があり、「2007年リリース」の項には「2007年2月13日、2007年5月28日、2007年8月3日、2007年11月19日、2007年11月6日」の記載があり、主に、本件商標の出願後における記事であり、甲第9号証の2は、請求人のTVコマーシャルや新聞広告であるところ、放映年月日や掲載年月日が明らかではない。 なお、甲第4号証の1及び2は、「Caterpillar」のブランド価値についての証拠であって、「CAT」に係る商標に関するものではなく、甲第7号証は、引用商標が我が国において商標登録されている事実を示すにすぎないものであって、これをもって、引用商標の著名性が直ちに立証されるものではない。また、甲第11号証の1ないし14は、外国における裁判例等と認められるものであり、これらの外国の裁判例等をもって、我が国における引用商標の著名性が直ちに立証されるものでもない。 (エ)そうとすれば、「Caterpillar」の標章が請求人の商号の略称として知られていたこと、また、別掲に示した一種独特な構成からなる「CAT」の商標が請求人の取扱いに係る土木・鉱山機械等に使用されて、一定程度知られていたであろうことを否定するものではないが、引用商標が該構成態様を離れて、単に「キャット(猫)」の称呼、観念において、請求 人の取扱いに係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願の時に既に、我が国における本件商標の指定商品の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることは困難であるといわざるを得ない。 また、上記証拠の大半は、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして使用されているものであり、引用商標が請求人の商号(名称)の略称として、本件商標の登録出願前より著名であったことを示すものではない。 (2)商標法第4条第1項第15号、同第8号、同第19号及び同第7号の該当性 請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号、同第8号、同第19号及び同第7号に該当する旨述べているが、請求人の主張は、引用商標が請求人の取扱いに係る商品を表示するものとして、又は、請求人の商号(名称)の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願の時には既に著名性を獲得していたこと及び本件商標中の「CAT」の文字部分が独立して取引に供されることを前提とするものである。 しかしながら、前記認定のとおり、引用商標は、請求人の取扱いに係る商品を表示するものとして、又は、請求人の商号(名称)の略称を表示するものとして、本件商標の登録出願の時に著名性を獲得していたものとは認めることができないものであり、前記1(1)において認定したとおり、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと理解されるものであって、その構成中の「CAT」の文字部分のみが独立して認識されるとはいえないものである。しかも、「CAT(キャット)」の語は、「猫」を表す英語(外来語)として、我が国においても広く知られ、極めて親しまれて用いられている語であり、また、コンピュータネットワークの世界においては、「Control Automation Technology」の略語としても理解・認識されており、更に、本件商標の指定商品である第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電子出版物」と請求人の業務に係る主な商品である「ブルドーザー、油圧ショベル等の土木・鉱山機械器具、ディーゼル及び天然ガスエンジン、産業用ガスタービンエンジン」等の商品とは、商品の生産部門、販売部門を異にするばかりでなく、その用途や需要者においても著しい差異を有するものである。 してみれば、請求人の主張は、その前提において誤りがあり、失当というべきである。 したがって、被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 また、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標とはいえず、さらに、本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りをする等、不正の目的をもって使用するものともいえず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということもできない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第7号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 <引用商標> (a)登録第4138519号商標(引用商標1)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録され、その後、指定商品中の「排気ガス浄化用触媒コンバータ用の電子制御装置」についての登録は、平成14年10月18日付けの審決により取り消され(確定の登録は平成15年4月2日)、さらに、平成20年9月3日に、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(排気ガス浄化用触媒コンバータ用の電子制御装置を除く),磁心,抵抗線,電極」とする書換の登録がなされたものである。 (b)登録第398749号商標(引用商標2)は、「CAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和24年11月1日に登録出願、第17類「内燃機関、牽引車、ブルド-ザ-、これらの部分品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同26年5月21日に設定登録され、その後、指定商品については、平成14年8月21日に第7類「内燃機関(陸上の乗物・船舶・航空機用のものを除く。),ブルドーザー並びにその部品及び附属品」及び第12類「トラクター並びにその部品及び附属品」とする書換の登録がなされたものである。 (c)登録第401687号商標(引用商標3)は、「CAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和25年11月22日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同26年8月9日に設定登録され、その後、指定商品中の「電気加熱式触媒コンバータ用監視,制御機器」についての登録は、平成11年7月22日付けの審決により取り消され(確定の登録は平成12年2月9日)、さらに、平成14年7月24日に、指定商品を第7類「発電機,電動機(陸上の乗物用のもの(その部品を除く。)を除く。)」、第9類「回転変流機,整流機,周波数変換機,電信機,電話機,変圧機,開閉機,電流制限機,電流制御機,抵抗器,電気炉電極,電鈴,真空管,X線管,電気測定器,電池,蓄電器,被覆電線」及び第12類「陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。)」とする書換の登録がなされたものである。 (d)登録第1551140号商標(引用商標4)は、「CAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年4月23日に登録出願、第9類「整地機械、掘さく機械、その他の荷役機械器具、エンジン、その他の動力機械器具、トランスミツシヨン、その他の動力伝導装置、その他本類に属する商品(但し、事務用機械器具を除く)」を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、指定商品中の「電気加熱式触媒コンバータ用監視,制御機器」についての登録は、平成11年12月13日付けの審決により取り消され(確定の登録は平成12年7月26日)、「触媒コンバータ,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス用電気加熱可能なコンバータ」についての登録は、平成12年6月13日付けの審決により取り消され(確定の登録は平成12年12月13日)、さらに、平成16年9月22日に、指定商品を第7類「整地機械,掘削機械,荷役機械器具,エンジン、その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)(電気加熱式コンバータ用監視・制御機器,触媒コンバータ,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス陽電気加熱可能なコンバータを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品(電気加熱式コンバータ用監視・制御機器,触媒コンバータ,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス陽電気加熱可能なコンバータを除く。),トランスミッション、その他の動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器」とする書換の登録がなされたものである。 (e)登録第1847494号商標(引用商標5)は、「CAT」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年4月23日に登録出願、第12類「トラツク、トラクタ-、トレ-ラ-、フオ-クリフトトラツク、その他の自動車」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年4月26日に第12類「トラック,トラクター,トレーラー,フォークリフトトラック,その他の自動車並びにその部品及び附属品」とする書換の登録がなされたものである。 (f)登録第2476927号商標(引用商標6)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年2月25日に第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,業務用電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用食器洗浄機,業務用切さい機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の機械要素」とする書換の登録がなされたものである。 (g)登録第2484093号商標(引用商標7)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年2月25日に第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする書換の登録がなされたものである。 (h)登録第2560864号商標(引用商標8)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ?ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年9月24日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」、第20類「スリーピングバッグ」及び第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」とする書換の登録がなされたものである。 (i)登録第4138519号商標(引用商標9)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和64年1月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録され、その後、指定商品中の「排気ガス浄化用触媒コンバータ用の電子制御装置」についての登録は、平成14年10月18日付けの審決により取り消され(確定の登録は平成15年4月2日)、さらに、平成20年9月3日に、指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(排気ガス浄化用触媒コンバータ用の電子制御装置を除く),磁心,抵抗線,電極」とする書換の登録がなされたものである。 |
別掲 |
別掲(引用商標1及び引用商標6ないし引用商標9) |
審理終結日 | 2009-06-04 |
結審通知日 | 2009-06-09 |
審決日 | 2009-06-23 |
出願番号 | 商願2007-18632(T2007-18632) |
審決分類 |
T
1
11・
222-
Y
(X09)
T 1 11・ 23- Y (X09) T 1 11・ 271- Y (X09) T 1 11・ 22- Y (X09) T 1 11・ 26- Y (X09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 早川 文宏、真鍋 伸行 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 小畑 恵一 |
登録日 | 2007-11-30 |
登録番号 | 商標登録第5094677号(T5094677) |
商標の称呼 | モーションキャット、モーション、キャット、シイエイテイ |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 谷口 登 |
代理人 | 大野 幹憲 |