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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 117 |
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管理番号 | 1208246 |
審判番号 | 取消2009-300263 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2009-02-24 |
確定日 | 2009-11-20 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2697286号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第2697286号商標の指定商品中「プラスチック基礎製品」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第2697286号商標(以下、「本件商標」という。)は、「アクロン」の片仮名文字を横書してなり、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成3年12月28日に登録出願、同6年10月31日に設定登録され、その後、同16年9月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、更に、同17年6月29日に第17類「プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 なお、弁駁書添付の証拠方法は「甲第1号証」と記載されているが、請求書添付の証拠方法の符合と重複するので、前記のとおり「甲第2号証」に改める。 1 請求の理由 請求人の調査したところによれば、商標権者である被請求人が本件商標を「プラスチック基礎製品」について使用している事実は発見できなかった。また、本件商標に係る登録原簿上、専用使用権及び通常使用権の登録もないところである(甲第1号証)。 したがって、継続して3年以上、商標権者、専用使用権者又は登録された通常使用権者のいずれもが「プラスチック基礎製品」について本件商標の使用をしていないと推認されるものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁の理由 (1)本件カタログには、被請求人の商品の「特徴」及び「用途」等が表示されているだけであり、これのみからは、被請求人が本件商標を平成9年7月以来、現在に至るまで使用しているという事実を立証することは到底できない。 すなわち、平成9年(1997年)以降、各メーカーや、商社などに、商品に関する広告等である本件カタログを頒布等(商標法第2条第3項第8号)していたという事実については、これのみからは立証することはできないものである。 (2)本件カタログを見れば明らかなように、被請求人が表示しているのは、「アクロン」でも「スーパーアクロン」でもなく、「スーパーアクロンシート」の片仮名を一連一体に横書きにしたものである。被請求人は、本件カタログに使用している表示が「スーパーアクロン」であることを前提に、本件商標の使用の事実を主張しているが、実際には「スーパーアクロンシート」の表示を行っているのであり、被請求人の主張は、その前提からして失当であるといわざるをえない。 この点に関して、被請求人は、「スーパーアクロンシート」の場合も、「スーパーアクロン」と同様に、簡略して「アクロン」と呼ばれるのであるから、社会通念上の同一性を有すると主張することが予想される。しかし、本件商標である「アクロン」と「スーパーアクロンシート」を比較するに、これらは外観上の構成態様を著しく異にし、また、称呼上・観念上も全く同?性を損なっていることから、社会通念上同一とはいえないどころか、類似すらしない別異の商標である。 なお、特許庁における審決(取消2004-31137)においても、同様の理由で、商標「ニューワンタッチNS」の使用は、登録商標である「ONE TOUCH\ワンタッチ」と社会通念上同一の商標の使用とは認められないと判断された例があることも、これを裏付けるものである(甲第2号証)。 (3)さらに、被請求人によって提出されたカタログ(乙第1号証)のみからは、平成9年(1997年)7月にこれが作成・使用されたことを立証することはできないし、2000部の作成を依頼して納付されたという事実を立証する証拠も何ら提出されていない。 また、海外の需要者に配布することを目的とする英語カタログ(乙第2号証)のみからも同様に、平成10年(1998年)8月にこれが作成・使用されたことを立証することはできないし、2000部の作成を依頼して納付されたという事実を立証する証拠も何ら提出されていない。そもそも、本件審判では、日本国内における登録商標の使用が問題となっているのであり、外国で配布されることを目的とした英語カタログがどの程度作成され、配布されていようと問題にはならないというべきである。 被請求人の主張する「2000部も作成すれば10年以上にわたって配布できる」という点については全く根拠がないし、社会の現状にかんがみたとしても、商品のライフサイクルが短縮化する傾向の下、どの企業も新商品の開発に余念のない現在において、同一の商品カタログを10年以上も使用し続けるというのは、信じ難い話である。まして、本件カタログの下方部には「特許出願中」の表示がされていることからも、必要に応じて当該表示を変更する必要があると考えるのが自然であり、同一の商品カタログを10年以上も使用し続けるということは到底考えられない。 なお、被請求人が、「日本写真印刷株式会社からのカタログ納品伝票等は、現在では法定の保存期間を過ぎたために、廃棄されて残っていない」と主張している点も、これを立証する証拠がない以上、信憑性に欠けるといわざるをえない。 (4)以上詳述したように、被請求人答弁の理由は、いずれも理由として成り立たない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、第17類の指定商品中「プラスチック基礎製品」について取り消されるべきものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由の要旨を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出している。 1 答弁の理由 被請求人は、本件商標を「プラスチック基礎製品」について平成9年7月以来使用してきたし、現在もなお使用している。使用事実は次のとおりである。 被請求人は、「アクロン」を表示したカタログを作成し、食品、日用品、化粧品の各メーカーや、商社などに平成9年(1997年)以降配布し、現在もなお「アクロン」と表示した合成樹脂シートの製造販売に努力している。 被請求人が作成して配布したカタログの一例を乙第1号証及び乙第2号証として提出する。 乙第1号証及び乙第2号証に表示されている商標は、「スーパーアクロン」であって、「アクロン」ではないと請求人は主張するかも知れないが、それは誤っている。なぜならば、「スーパー」という語は「より優れている」という品質を表わす外来語に過ぎないから、「スーパーアクロン」は簡略して「アクロン」と呼ばれるからである。とくに、乙第2号証では「SUPER」と「AKULON」との間に「ハイフン」が付されていて、「AKULON」の部分に商標としての識別力のあることが示されているからである。 乙号証によれば、「アクロン」と呼ばれている商品が、「塩ビ、透明PP、A-PETよりも優れた透明シートです」と説明され、さらのその下に商品の写真が登載されているから、この商品が「合成樹脂シート」であることは疑がない。「合成樹脂シート」が「プラスチック基礎製品」に属することも疑がない。したがって、乙号証により、「アクロン」がプラスチック基礎製品に使用されていることは明らかである。 乙第1号証の日本語カタログは、国内の需要者などに配布するために、平成9年(1997年)7月に、日本写真印刷株式会社(住所、京都市中京区壬生花井町3)に2,000部の作成を依頼して納付されたものである。また、乙第2号証の英語カタログは、台湾、タイ国などの外国の需要者に配布するために平成10年(1998年)8月に同じく日本写真印刷株式会社に2,000部の作成を依頼して納付されたものである。 「アクロン」と名付けた合成樹脂シートは、購入者が工場で更に容器などに加工して使用されるものであるから、カタログの配布先は主としてプラスチックの加工業者である。だから配布するカタログは家庭用品のカタログのように多くない。したがって、2,000部も作成すれば10年以上にわたって配布できるものとなる。よってカタログは現在もまだ残っていて、必要に応じて配布している。 なお、日本写真印刷株式会社からのカタログ納品伝票等は、現在では法定の保存期間を過ぎたために、廃棄されて残っていない。 したがって、被請求人は「アクロン」の商標を「プラスチック基礎製品」に使用している。 2 当審における審尋に対する被請求人の回答 (1)平成21年8月25日付け審尋の内容(要旨) 被請求人は、商標権者が乙第1号証及び乙第2号証のカタログにおいて本件商標「アクロン」を商品「プラスチック基礎製品」に使用している旨主張しているが、該カタログによっては、その頒布時期、頒布先、配布部数が特定できず、また、カタログの作成日は、乙第1号証のカタログは、カタログの最終頁の「(97.07.2000)」の表記から、被請求人の主張する平成9年(1997年)7月と認められるが、乙第2号証のカタログは、作成日が見当たらないから、本件商標権者が、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「以下要証期間内」という。)に本件商標「アクロン」を取消請求に係る商品に使用したことを認めるに足りる本件使用商品の請求書、納品書、受領書、領収書等の取引書類、及び要証期間内に上記カタログを配布したこと等を証明した書面を提出されたい。 (2)請求人の回答の内容 被請求人は、上記(1)の審尋に対して以下のように回答するとともに、証拠方法として乙第3号証及び乙第4号証を提出した。 (ア)審尋では、初めに被請求人の提出したカタログについて、乙第1号証のカタログは、カタログの最終頁の「97.07.2000」の表記から、被請求人の主張するとおり平成9年(1997年)7月に作成したと認められると記載されている。乙第1号証の作成日は、その認定とおりである。 次いで、乙第2号証のカタログは作成日が見当たらないから、被請求人の主張は認められないと記載されているが、乙第2号証のカタログは乙第1号証のカタログと同時に作成している。 審尋では、カタログの作成日に執着されているが、本件商標の使用については、カタログの作成日はそれほど重要な意義を持たない。それは、この商品の特殊性に由来している。既に述べたように、アクロンの付されている商品は、「合成樹脂シート」である。この商品は、プラスチックの加工業者のみが購入し、これを例えば「書類入れ」又はクリヤファイルのような全く別の物品に加工して、別の商標を付して販売される商品である。だから、この商品のカタログは、これに興味を抱くプラスチックの加工業者にだけ配布するのが理想的である。そのような加工業者は、そんなに多くあるものでないし、また容易に見出せない。したがって、被請求人がカタログを持っていて、適当な加工業者が現れたときにこれを配布するのが、この商標の使用を決める要件だとみなければならない。その点で日用品のような商品の場合とは違っている。したがって、カタログの作成日は重要な意義を持たない。 (イ)被請求人は、本件商標が使用されていた証拠として、平成19年9月5日に(有)サワダ商会あてに「スーパーアクロン」の名称の付された商品を販売し納入したことを証明する伝票(乙第3号証)を提出した。 乙第3号証は、被請求人の担当者秀島氏が、被請求人の大阪工場あてに、(有)サワダ商会ヘスーパーアクロンのカットバン(1.0mm×780mm×920mmの大きさのもの)500枚を、平成19年9月7日に到着するように指示した伝票である。この伝票は同時に(有)サワダ商会の奥原様にも送付されている。これにより平成19年9月7日当時、被請求人がアクロン商標を使用していた事実が立証される。 そのほか、被請求人は必要により(有)サワダ商会にスーパーアクロンシートを小さく切断するように依頼して、その切断品を受領していた。そのことを示す証拠として、有限会社サワダ商会が被請求人あてに発行した平成19年9月26日付け納品書(乙第4号証の1及び2)を提出する。 乙第4号証の1及び2には、「スーパーアクロンシートカット板」として、切断品の寸法ごとに数量を記載している。これにより、被請求人が平成19年9月26日頃に合成樹脂シートにアクロン商標を使用したことが立証される。 なお、乙第4号証の1及び2は、乙第3号証に記載された(有)サワダ商会の住所と電話番号等を表示している。 (3)以上により審尋で言われる「要証期間内」に、被請求人が本件商標を使用したことは明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出した乙第1号証ないし乙第4号証によれば、以下の事実が認められる。 ア 商品カタログについて このカタログは1枚紙よりなるもので、表側上部には、上段に「ヤマトエスロン製」の文字、中段に大きな「スーパーアクロンシート」の片仮名文字及び下段に「塩ビ、透明PP、A-PETよりも優れた透明シートです。」の各文字が記載されている。中央部には、透明シート製品の写真が掲載されている。下部左側には、「ヤマトエスロンのスーパーアクロンシートは当社独自の多層押出成形技術を生かした、高透明、高光沢で表面に傷の付きにくいシートです。折り曲げ加工適性、印刷適性、接着性に優れ、焼却による環境汚染が無い為、クリアケースなどの硬質塩ビ、透明PP、A-PETの代替として、幅広い利用が可能です。(特許出願中)」との記載がなされ、右側には、用途例の製品紹介写真が掲載されている。最下部には被請求人会社の名称が表示されている。 裏側上部から順に、「ヤマトエスロン製」の文字に続けて「スーパーアクロンシート」の文字を大きく横一列に表している。「特徴」の欄には、「透明性が良い。」「表面に傷が付きにくい。」等10項目が記載されている。「ヤマトエスロン製スーパーアクロンシートの物性表」の欄には、「破断強度、破断伸度」等4項目が記載されている。「用途例」の欄には、「透明角形箱、透明円筒形容器、ビデオケース」等8項目の用途例及びこれら用途例の製品写真が掲載されている。最下部には、被請求人会社の名称が表示されているほか、「本社 郵便番号581 大阪府八尾市東本町5丁目1番31号 電話0729-91-1261(代表) FAX0729-93-7856」、本社工場など5工場についての記載がなされている。末行には、「ご採用の際は弊社担当の岡山、植田にご相談ください」と記載されている。右最下部には(97.07.2000)の表示がなされている。 イ 納品書等について 乙第3号証は、「(件名)スーパーアクロンのカットバン(1.0mm×780mm×920mm送付依頼の件」と記載のある書類であって、そこには、「(有)サワダ商会 奥原様」、「数量:500枚(1パレット)、納期:9月7日(金)着、納品先:(有)サワダ商会様 宛」、「発信日 平成19年9月5日」、「発信者 ヤマトエスロン株式会社 管理部 業務課 (担当)秀島 押印」「宛先 弊社)、前田主任殿」等が記載されている。 乙第4号証は、平成19年9月26日付け納品書(写)2枚であって、上の1枚目には、「ヤマトエスロン(株)秀島様」、「有限会社サワダ商会」、品名「スーパーアクロンシートカット板 439×7・・・」、数量「1000」等の記載と、「受領 19.9.26 本社工場 ヤマトエスロン株式会社」の丸判のゴム印がされている。 以上のとおり、乙第3号証には、例えば商品の販売に係る取引書類としての「納品伝票」であることの表示、受領印等の記載がないから、件名に記載の商品「スーパーアクロンカットバン」を有限会社サワダ商会に販売して納品したことを証する納品書とは直ちに認めることができない。 乙第4号証によれば、被請求人が有限会社サワダ商会から品名「スーパーアクロンシートカット板」を受領したことは認められるが、被請求人が本件商標を「プラスチック基礎製品」に使用していることを証明するものではない。 したがって、乙第3号証及び乙第4号証は、本件商標の使用を証明する取引書類とは認められないから、被請求人の主張は採用できない。 2 本件商標と本件使用商標の同一性等について 本件商標は、上述したとおり、「アクロン」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、「アクロン」の称呼を生ずるが、特定の観念を生じないものである。これに対して、使用商標は、「スーパーアクロンシート」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成中の「スーパー」の文字部分は「超・・・、上の、より優れた」(広辞苑)などを意味する語であって商品の品質の誇示・誇称として普通に採択、使用されているものであり、同じく「シート」の語は「プラスチック基礎製品」を取り扱う業界においては、商品の品質、形状を表す語として普通に採 択、使用されているものであるから、これらの語はいずれも自他商品の識別力を有しない部分であり、その構成中の「アクロン」の文字部分が他の構成部分より独立して識別力を有するいわゆる要部と認められ、この要部と本件商標「アクロン」とは構成が同一であるから、「アクロン」の称呼を生ずる点、観念を生じない点において共通していることが認められる。 したがって、使用商標は、本件商標と出所識別機能において同一であるから、本件商標と社会通念上同一と認められる範囲に含まれる商標というのが相当である。 3 本件審判請求の登録前3年以内の日本国内における使用について 日本語カタログ(乙第1号証)の作成日については、同カタログの裏側右最下部には(97.07.2000)の表示があり、このようにカタログの作成年月及び印刷部数を記録しておくことが一般的になされていることから、該表示は1997年(平成9年)7月に2,000部印刷されたことを意味すると解されること、このように解しても同カタログの裏側下部に請求人会社本社などの郵便番号が「581」又は「811-31」のように3桁又は5桁で記載されており、郵便番号が7桁化された平成10年2月2日より前に作成されたと認められることと符合することから、平成9年(1997年)7月に作成されたものと認められる。 日本語カタログ(乙第1号証)は、作成されてから本件審判請求の登録がなされた平成21年3月13日までは優に10年以上を経過しているが、10年以上にわたって掲載内容を修正もせず同一内容で使用していることは通常ありえないことであり、被請求人会社の本社及び各工場の郵便番号が3桁又は5桁で記載されているがこれが7桁化されてから既に10年以上も経過するのに改めていないこと、表側下部には(特許出願中)との記載がなされているが出願後10年以上経過すれば審査手続の終了又はみなし取下げなどにより(特許出願中)の表示と状況が相違する可能性が高いこと、表側下部にはご採用の際は弊社担当の岡山、植田にご相談くださいと記載されているが、10年以上経過すれば人事異動により担当者が代わる可能性が高いことなどから、10年以上にわたって同一のカタログを使用し続けているとしていることは不自然であり、少なくともカタログ記載の郵便番号が変更されてから10年以上も経過しても作り直すこともせずに使い続けることは到底考えられないことから、本件審判請求の登録前3年以内に、該カタログが使用されていたとは直ちに認められない。 被請求人は、英語カタログ(乙第2号証)は台湾、タイ国などの外国の需要者に配布するために平成10年(1998年)8月に2000部作成した旨主張しているが、商標法第50条による登録商標の不使用取消しを免れるためには、日本国内において登録商標の使用をしていたことを主張、立証しなければならないものであるから、乙第2号証は日本国内において本件商標の使用をしていたことを認定するには足りない。 4 結論 以上のとおり、本件商標の登録は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品「プラスチック基礎製品」についての本件商標の使用をしていることを被請求人が提出した乙各号証によっては認められず、かつ、その請求に係る指定商品「プラスチック基礎製品」について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしていないから、指定商品中「結論掲記の商品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2009-09-18 |
結審通知日 | 2009-09-28 |
審決日 | 2009-10-09 |
出願番号 | 商願平3-136976 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(117)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 井出 英一郎 |
登録日 | 1994-10-31 |
登録番号 | 商標登録第2697286号(T2697286) |
商標の称呼 | アクロン |
代理人 | 齋藤 宗也 |
代理人 | 上原 空也 |
代理人 | 黒川 朋也 |
代理人 | 酒井 正美 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 工藤 莞司 |