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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 X28
管理番号 1208236 
審判番号 不服2009-18169 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-28 
確定日 2009-12-08 
事件の表示 商願2007- 82806拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「もえちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成19年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、現代を代表する人気モデルとして注目されている押切もえの著名な略称である『もえちゃん』の文字を普通に書してなるものであって、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「もえちゃん」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、人気ファッションモデル「押切もえ」について、その名称と併用して、「もえちゃん」の文字が一部において、使用されている場合があることは認め得るものとしても、「もえちゃん」の文字が、我が国において、上記モデル名の略称を指し示すものとして、本願の指定商品の需要者を含め、一般に広く知られていると認めるに足りる事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-11-25 
出願番号 商願2007-82806(T2007-82806) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 明訓 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
稲村 秀子
商標の称呼 モエチャン、モエ 
代理人 瀬川 幹夫 

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