• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y30
管理番号 1208221 
審判番号 不服2007-10103 
総通号数 121 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2010-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-09 
確定日 2009-11-10 
事件の表示 商願2005- 48183拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「GEORGIA GRANDE」及び「ジョージア グランデ」の文字を上下2段に普通に用いられる方法で書してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン」を指定商品として、平成17年5月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成18年12月25日付けの手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GEORGIA GRANDE』及び『ジョージア グランデ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、『GEORGIA』及び『ジョージア』と『GRANDE』及び『グランデ』の文字を併記したものと把握、認識されることも少なくないといえる。そして、その構成中の『GEORGIA』及び『ジョージア』の文字部分は、アメリカ南部の大西洋に面した州で、食品工業なども盛んな『Georgia』(ジョージア)州の州名を表したものであり、その商品の産地又は販売地を表示するにすぎないものといえるものであり、昭和61年1月23日判決言渡しの昭和60年(行ツ)第68号の最高裁判決においても、『GEORGIA』の文字よりなる商標について、商標法第3条第1項第3号に該当するとしているところである。また、その構成中の『GRANDE』及び『グランデ』の文字部分についても、『大きい、たっぷりの、上等の』を意味する語として親しまれたものであり、例えば、『現代用語の基礎知識2005別冊付録B』(発行 自由国民社)には、『「カフェ」用語の解説 永田浩子』として『ショート/トール/グランデ(short/tall/grande)』の項に『スタンド式コーヒーショップのカップのサイズ。ショート(short)は8オンス(oz)で約240ml、トール(tall)は12オンス(oz)で約360ml、グランデ(grande)は16オンス(oz)で約480ml、ヴェンティ(venti)は20オンス(oz)で約590mlとなっている。』と記載されていることからも窺うことができるとおり、その商品の品質又は数量を表示するにすぎないものといえる。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したときは、取引者、需要者をして、その商品の産地又は販売地を表示と品質又は数量表示を併記したにすぎないものとして認識されるにとどまるといえ、何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲1に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成20年11月4日付けで証拠調べの結果を通知した。

第4 当審における審尋
当審において、請求人の主張する本願商標の構成中の「GEORGIA」及び「ジョージア」の文字が周知である旨並びに本願商標が全体として周知である旨等について、その主張を裏付ける証拠等の書面を提出されたいとして、請求人に対し、平成20年11月4日付けで別掲2に示すとおり審尋を行った。

第5 職権証拠調べ及び審尋に対する請求人の対応
前記「証拠調べ通知」及び「審尋」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会及び回答書面を提出する機会を与えたところ、請求人から平成21年2月10日付けでそれぞれ期間延長請求書が提出されたが、その後、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。

第6 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり、「GEORGIA GRANDE」及び「ジョージア グランデ」の文字を上下2段に普通に用いられる方法により書してなるところ、本願商標の構成中にある「GEORGIA」及び「ジョージア」の語は、アメリカ南部の大西洋に面した州で、農業や食品加工業なども盛んな「Georgia」(ジョージア)州の州名を表したものであり、さらに「GEORGIA」の文字よりなる商標について原審で引用する判決において「必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。・・・『GEORGIA』なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品であるコーヒー、コーヒー飲料等がアメリカ合衆国のジョージアなる地において生産されているものであろうと一般に認識するものと認められ、したがって、右商標は商標法3条1項3号所定の商標に該当するというべきである。」(最高裁 昭和61年1月23日言渡 昭和60年(行ツ)第68号)との判示がなされており、これよりは、本願の指定商品との関係においても、本願商標に接する取引者、需要者をして当該文字部分が商品の産地又は販売地を表示する語であると認識されるものといえるものである。
また、前記第3の通知した事実よりすれば、本願商標の構成中にある「GRANDE」及び「グランデ」の語は、「(容積が)大きい、(数量的に)大きい、広い」等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることが認められる。
次に、スタンド式コーヒーショップで使用される包装容器に付された商標が、商標法上の商品における使用か否かについて検討する。
ところで、商標法上の商品とは「商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう。」(社団法人発明協会発行 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第17版) 1160頁」参照)ものであるところ、そのことは、例えば「本件商品を紙製の包装箱に入れイ一号標章を印刷したレツテルを貼付して販売する行為及びイ二号標章を附した本件商品に関する広告用チラシを印刷し顧客に頒布する行為・・・がイ一号標章、イ二号標章を商標として使用するものであることは明らか」(名古屋地裁 昭和60年7月26日言渡 昭和59年(ワ)第2088号)との判示がなされており、これと同旨の判示をした判例はこの他にも多数存するところである。
そこで、「スタンド式コーヒーショップ」において製造・販売される「茶、コーヒー及びココア」を考察するに、その購入時に店内で飲食するか、あるいは持ち帰りにするかを確認し、さらにそのサイズ等を確認するものであり、持ち帰りを選択した場合は、その注文に該当する当該店舗に係る標章の付されたカップを用い、さらに当該店舗に係る標章の付された紙袋等に入れて取引を行っているのが常であるといえる。
よって、前記「茶、コーヒー及びココア」は、持ち帰りを念頭にし、一般市場において流通に供されることを目的として製造・販売するものといえるために商標法上の商品であるというべきである。
そうとすると、前記第3の通知した事実より、本願の指定商品の属する分野においては、「GRANDE」及び「グランデ」の語は「スタンド式コーヒーショップのカップのサイズ。」を表す語として使用されており、このことは多数のコーヒーチェーン及びその他の飲食店舗においても、本願の指定商品である「茶、コーヒー及びココア」の容器のサイズを表す語として「Lに相当する『Grande/グランデ』(473ml)」、「グランデGrande約470cc」、「Grande¥420」及び「G(グランデ)¥460」等のように使用されている事実が認められる。
したがって、当該商品の取引の際にサイズの大小を問題にする余地はないとする請求人が請求の理由として引用する原審における平成18年12月25日付け提出に係る上申書の主張を採用することはできず、並びに「GRANDE」及び「グランデ」の語は、前記意味を表す語として取引者、需要者間において一般的に使用されているから、請求人が原審の査定について他の1社における使用例を挙げて結論を導き出したものとする旨の主張を認めることはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品の産地又は販売地を表示する語と品質又は数量を表示する語とを併記したにすぎないものとして認識されるに止まるために、何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものであるといわなければならない。
また、請求人は前記上申書において、「本願商標は、コーヒー、ココアについて周知である『GOERGIA』『ジョージア』と『GRANDE』『グランデ』を結合したもので、当該商品は既に販売実績も相当程度あり、その結合態様において広く需要者に馴染まれているため、それはサイズを示すものではないことは需要者において明らかである」旨を主張しているが、そのことを裏付ける証拠等の書面は何ら提出されておらず、当審における審尋において当該書面の提出を求めたところ、前記第5のとおり何らの応答もなかったものである。
よって、当審では請求人は本願商標が使用により自他商品の識別力を有するに至った商標である旨の主張、立証はなかったものとした。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 証拠調べ通知の内容
1 本願商標の構成中の「GRANDE」及び「グランデ」の語の有する意味について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「小学館 西和中辞典」(株式会社小学館 1992年4月10日発行 987頁)
「1大きい、丈の高い、広大な、長い 2(数量・程度が)大きい、激しい、強い 3偉大な、崇高な、著名な、大? 4身分(地位)の高い、権勢を誇る 5重要な、主要な 6豪華な、盛大な・・・」の記載がある。
(2)「小学館 伊和中辞典」(株式会社小学館 1991年6月20日発行16刷 661頁)
「1(容積が)大きい、背の高い、高い、広い、広大な、(幅の)広い、長い 2(数量的に)大きい、多数の、多量の、多大の、高度な、重大な、重要な、際だった、非常な 3偉大な、崇高な、気高い、りっぱな、卓越した、偉大な、寛大な、気前の良い、地位の高い、身分(生まれ)の尊い、富貴の、権勢を誇る、大げさな、誇張した 4長期間の・・・」の記載がある。
(3)「現代用語の基礎知識 2008」(株式会社自由国民社 2008年1月1日発行 1610頁)
「グランデ(西・伊 grande)」の見出しのもと、「大きな、巨大な。『?グランデ』という店名など。」の記載がある。
(4)「現代用語の基礎知識 2005 別冊付録B」(株式会社自由国民社 2005年1月1日発行 160頁)
「ショート/トール/グランデ(short/tall/grande)」の見出しのもと、「スタンド式コーヒーショップのカップのサイズ。ショート(short)は8オンス(oz)で約240ml、トール(tall)は12オンス(oz)で約360ml、グランデ(grande)は16オンス(ozで)約480ml、ヴェンティ(venti)は20オンス(oz)で約590mlとなっている。」の記載がある。

2 本願商標の構成中の「GRANDE」及び「グランデ」の語が、商品の品質又は数量を表示する語として一般に使用されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「東洋羽毛工業株式会社 Lana」を見出しのもとに、「<グランデサイズ> 豊富なサイズ展開 身長や寝室環境に適したものをお選びいただけるよう、幅は『シングル』から『キング』の5種類。長さは『標準サイズ』とロングタイプの『グランデサイズ』の2種類をご用意しています。・・・<グランデサイズ>SG:シングルグランデ SWG:セミダブルグランデ WG:ダブルグランデ QG:クィーングランデ KG:キンググランデ」の記載がある。
(http://www.toyoumo.co.jp/lineup/quilt/lana.html)
(2)「ニッセンYahoo!店 エコバック(選べる2サイズ) グランデ」を見出しのもとに、「自慢したくなるかわいらしいデザインに注目です。エコバッグ(選べる2サイズ)グランデ ニッセン・・・お気に入りのバッグでお買い物をすれば楽しさ倍増ですね。大きめのグランデとレギュラーの2サイズの展開です。グランデサイズには中身の丸見えを防ぐフラップ付き。コンパクトにまとめられ携帯もらくらく。」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/nissen/102-8700-15302.html)
(3)「ジェットフィン レボ グランデサイズ(参考サイズ27?29cm)」を見出しのもとに、「・・・グランデサイズはブーツサイズ27?29cmが目安です。・・・」の記載がある。
(http://mstage.shop2.makeshop.jp/shopdetail/013002000002/page/)

3 本願商標の構成中の「GRANDE」及び「グランデ」の語が、商品の品質又は数量を表示する語として本願の指定商品「茶,コーヒー及びココア」を扱う業界において一般に使用されている事実について(以下、文字の下線は当合議体が線引きしたものである。)
(1)「STARBUCKS Beverage Favorites スターバックスのドリンクメニュー」(スターバックスコーヒージャパン株式会社の運営する店舗内において配布している冊子 2008年10月1日現在のもの)に、「ドリンクのオーダー方法」の見出しのもと、「サイズをお選びください。」の下に「(カップの図形とともに)ショートShort約240cc トールTall約350cc グランデGrande約470cc ベンティVenti約590cc」の記載がある。
(2)「STARBUCKS Beverage Favorites スターバックスのドリンクメニュー」(スターバックスコーヒージャパン株式会社の運営する店舗内において配布している冊子 2008年10月1日現在のもの)に、「丸印内にGの文字を表示してなる態様の図形・・・Grande(グランデ)」の記載があり、該図形は、同店舗において販売されるコーヒー、紅茶等の商品のサイズを表示する方法として記載がある。
(3)「BEVERAGES GUIDE ドリンクメニューガイド」(タリーズコーヒージャパン株式会社の運営する店舗内において配布している冊子)に、「How to Orderドリンクのオーダー方法」の見出しのもと、「DRINK SIZE サイズをお選び下さい。」の下に「(カップの図形とともに)トール Tall ショート Short グランデ Grande エノルメ Enorme」の記載がある。
(4)「BEVERAGES GUIDE ドリンクメニューガイド」(タリーズコーヒージャパン株式会社の運営する店舗内において配布している冊子)に、同店舗において販売されるコーヒー、紅茶等の商品のサイズを表示する方法として「カフェラテ・・・Grande¥420・・・エスプレッソアメリカーノ・・・Grande¥390」の記載がある。
(5)「DOUGHNUTS & COFFEE SINCE 1937」(クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社の運営する店舗内において配布している冊子)に、白丸にGの文字を抜いてなる態様の図形と「Grande(グランデ)」の記載があり、該図形は、同店舗において販売されるコーヒー、紅茶等の商品のサイズを表示する方法として記載がある。
(6)「日経流通新聞」(2008年6月30日付け4頁)
「近ごろ店頭が変わってきた 接客の心地よさカギに(品田英雄のヒットの現象学)」の見出しのもと、「例えばコーヒーショップ。チェーンによってサイズの呼び名が異なる。ショート・トール・グランデというところもあれば、S・M・Lのところもある。」の記載がある。
(7)「朝日新聞 東京夕刊」(2008年6月10日付け10頁)
「飲みやすいスタイルの抹茶」の見出しのもと、「定番の『アイス抹茶アメリカーノ』にさっぱりとした甘さを加え、宇治産の抹茶を使った濃厚なソフトクリームをトッピング。ショート380円?グランデ490円。東京ミッドタウン店、六本木ヒルズ店でも販売。電話タリーズコーヒージャパン・・・」の記載がある。
(8)「日本経済新聞 朝刊」(2007年10月21日付け25頁)
「スタバではグランデを買え! 吉本佳夫著」の見出しのもと、「コーヒーチェーンの『スターバックス』では『グランデ』と呼ばれる大きなサイズを注文する方が、店にも客にも得になると著者はいう。」の記載がある。
(9)「日本食料新聞」(2007年9月10日付け)
「タリーズコーヒージャパン、ホット新定番など秋の新商品発表」の見出しのもと、「ドリンクの新商品は季節限定の『ソルティキャラメルラテ』『同キャラメルスワークル』とホットの新定番の『抹茶ラテ』『ロイヤルミルクティ』の4品。『キャラメルラテ』(ショート390円、トール440円、グランデ490円)は、キャラメルベースのラテに上品な塩キャラメルソースをトッピングした。『キャラメルスワークル』(S420円、T470円、G520円)はボリビア産岩塩ローズソルトでアクセントをつけた塩キャラメルソースをぜいたくに使用したフローズンドリンク。」の記載がある。
(10)「Segafredo ZANETTI espresso メニュー」を見出しのもとに、「Sizeサイズは下記よりお選びください。ピッコロ Piccolo P/ クラシコ Classico C/ グランデ Grande G」の記載がある。
(http://www.segafredo.jp/home/menu/index.html)
(11)「マイコミジャーナル 知りたい!を刺激する総合専門サイト スタイルやデザインが充実!マイマグ・マイボトルで捨てないスマートライフ始めよう」を見出しのもとに、「スターバックスコーヒー・・・グランデ=480ml、トール=360ml、ショート=240ml」、「タリーズコーヒー・・・G=約480ml T=約360ml S=約240ml」及び「セガフレード・・・グランデ=約380ml(ホットのカフェラテ、以下同)クラシコ=約220mlピッコロ=約140ml」の記載がある。
(http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/04/22/mybottle/002.html)
(12)「2008年10月14日クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 Press Release」を見出しのもとに、「『ダブル ナッツ ラテ』クリスピー・クリームオリジナルエスプレッソを使用したラテに、カスタマイズとして『ヘーゼルナッツ』フレーバーシロップを入れ、細かく砕いたピスタチオナッツをトッピング。ヘーゼルナッツとピスタチオ、2種類のナッツテイストが楽しめるドリンクです。販売価格:S(ショート)¥360、T(トール)¥410、G(グランデ)¥460(税込)」及び「『ハニー&バニラ モカ』ホワイトチョコレートとバニラシロップで仕上げたモカにたっぷりのホイップクリームとはちみつをトッピング。見た目も初冬にふさわしい、体の芯から温まるホットドリンクです。販売価格:S(ショート)¥390、T(トール)¥460、G(グランデ)¥530(税込)」の記載がある。
(http://krispykreme.jp/KKDJPressRelease.pdf)
(13)「スターバックス-Wikipedia」を見出しのもと、「メニュー・サイズの名称」の項目に、「また、スターバックスでのサイズやドリンクメニューの名称は、それまでのコーヒー店と違って、イタリア語あるいは英語・イタリア語の混成語が多用されている。ドリンクサイズは、日本のファーストフード店のS(アメリカなどのファーストフード店ではチャイルドサイズ)に相当する『Short/ショート』(236ml)(アメリカなどでは、販売はされているがメニューにない)、Mに相当する「Tall/トール」(354ml)、Lに相当する『Grande/グランデ』(473ml)と呼ばれる。さらに、LLサイズに相当する『Venti/ベンティ』(591ml)もある。また、カフェラテやカフェモカなどのメニューの名称は、スターバックスをはじめとするシアトル系コーヒー店が使用したことにより一般的となった。主力商品であるカプチーノやカフェラテに入っているエスプレッソの量は、ショートサイズもトールサイズも1ショットである。グランデサイズになるとエスプレッソのショット数が2ショットとなる。トールサイズでコーヒー感の強いドリンクが欲しい場合は、別料金(+50円)でエスプレッソを1ショット追加することもできる。」の記載がある。
(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)
(14)「ジュンク堂書店 期待はグランデ・サイズ」を見出しのもとに、「期待はグランデ・サイズ・・・スターバックス株はなぜこう動いたか? カレン・ブルーメンソール著 山木信一訳 エナジクス版 2008年3月発行」の記載がある。
(http://www.junkudo.co.jp/detail2.jsp?ID=0011018350)

4 以上の事実よりすれば、本願商標の構成中にある「GRANDE」及び「グランデ」の語は、「(容積が)大きい、(数量的に)大きい、広い」等の意味を有し、一般的な商取引においても「グランデサイズ」のように「大きめのサイズ」の意味を表す語として使用されていることが認められる。
さらに、本願の指定商品の属する分野においては、「スタンド式コーヒーショップのカップのサイズ。」を表す語として使用されており、このことは多数のコーヒーチェーン及びその他の飲食店舗においても、本願の指定商品である「茶、コーヒー及びココア」の容器のサイズを表す語として「Lに相当する『Grande/グランデ』(473ml)」、「グランデGrande約470cc」、「Grande¥420」及び「G(グランデ)¥460」等のように使用されている事実が認められるものである。

別掲2 審尋の内容
請求人は、原審における平成18年3月20日付けの上申書において、本願商標中の「GEORGIA」の文字部分は缶コーヒーの商標として周知である旨を述べ、さらに、同年12月25日付けの上申書において、「GEORGIA」及び「ジョージア」の文字がコーヒー及びココアについて周知である旨を述べていますが、その主張を裏付ける証拠等の書面は何ら提出はされていないものと認められます。
よって、上記の主張を裏付ける証拠等の書面を提出して下さい。なお、それらの書面を提出する場合は、本願の指定商品中「茶」については、本願商標の周知性等について、原審及び当審において何ら主張されていないから、その指定商品を「コーヒー及びココア」に減縮補正する必要があることを申し添えます。
次に、請求人は、原審における平成18年12月25日付けの上申書において、「当該商品は既に販売実績も相当程度あり、その結合態様において広く需要者に馴染まれている」旨を述べていますが、その主張を裏付ける証拠等の書面は何ら提出はされていないものと認められます。したがって、本願商標全体でその主張を裏付ける証拠等の書面を提出して下さい。
また、本願商標が商標法第3条第2項に該当する旨を主張するものであるならば、その旨を明確にするとともに、その主張を裏付ける証拠等の書面を提出して下さい。


審理終結日 2009-06-08 
結審通知日 2009-06-15 
審決日 2009-06-26 
出願番号 商願2005-48183(T2005-48183) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫林 栄二 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 旦 克昌
小畑 恵一
商標の称呼 ジョージアグランデ、ジョルジアグランデ、ジョージアグランド、ジョルジアグランド、ジョージア、ジョルジア、グランデ、グランド 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ