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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1206641 
審判番号 取消2008-300299 
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-03-11 
確定日 2009-10-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第1123055号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1123055号商標(以下「本件商標」という。)は、「Impact」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年12月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和50年5月19日に設定登録され、その後、昭和60年5月15日、平成7年9月28日及び同16年12月14日の3回にわたる商標権の存続期間の更新登録を経て、平成17年12月7日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」並びに第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。また、本件審判の請求の登録日は、平成20年3月31日である。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『第9類 電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「第9類 電子応用機械器具及びその部品」について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 日本ユニシス株式会社(以下「日本ユニシス」という。)が「コンピュータ用ソフトウェア」に関する本件商標の通常使用権者であることは、乙第1号証より認められる。
イ 乙第2号証ないし乙第15号証について
被請求人は、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、日本ユニシスにより「コンピュータ用ソフトウェア」について使用されているとして、乙第2号証ないし乙第15号証を提出するところ、これらの証拠は、以下のとおりである。
(ア)乙第2号証、乙第6号証ないし乙第8号証及び乙第10号証では、標章「IMPACT-DM/MA3」が用いられている。
(イ)乙第3号証では、標章「IMPACT-DM/FF3」が用いられている。
(ウ)乙第4号証では、標章「IMPACT-DM/EC」が用いられている。
(エ)乙第5号証及び乙第13号証では、標章「IMPACT-DM FF3」が用いられている。
(オ)乙第9号証では、標章「IMPACT-DM/MA」が用いられている。
(カ)乙第11号証では、標章「IMPACTDM/MA」が用いられている。
(キ)乙第12号証では、標章「IMPACT DM/MA」が用いられている。
(ク)乙第14号証では、標章「インパクトDMFF3」が用いられている。
(ケ)乙第15号証では、標章「インパクト-DMFF3」が用いられている。
これらの証拠によれば、「IMPACT」を常に「DM」と併せ用いており、また、「IMPACT」を片仮名書きした「インパクト」の場合であっても「DM」と併せ用いていることがわかる。なお、「MA」、「FF」、「EC」については、後述するように、シリーズの用途等を示す付加部分である。
言い換えると、「IMPACT」と「DM」とは密接に結びついた形で常に用いられており、よって「インパクトディーエム」の称呼を生ずることは明らかであり、日本ユニシスは、本件商標の使用ではなく、「インパクトディーエム」を使用しているのである。
ウ 被請求人は、「IMPACT-DM/MA3」、「IMPACT-DM/FF3」、「IMPACT-DM/EC」、「IMPACT-DM/MA」のように、本件商標に「アルファベット又は数字を組み合わせた要素」が付加されているが、当該要素はすべて「企業向けコンピュータ用ソフトウェア IMPACT(インパクト)」シリーズの用途・機能・種類等を表す部分にすぎない旨主張し、「DM」、「MA」、「FF」及び「EC」について並列に略語を説明しているが、これらの記載は詐術といわざるを得ない。
甲第2号証(日本ユニシスのホームページ)によれば、日本ユニシスは、「IMPACT-DMトップページ」として「通信販売企業向けソリューションIMPACT-DM」を示し、その中のソリューション&サービスとして「IMPACT-DM/EC」、「IMPACT-DM/MA3」等を位置付けていることがわかる。すなわち、「IMAPCT-DM(インパクトディーエム)」シリーズに、「EC」はEC構築ソリューション、「MA3」は情報系ソリューション、「FF」はフルフィルメントシステム、といった用途等を表す部分を付加したものと解釈され得る。
よって、この点からも、日本ユニシスは、本件商標ではなく、「IMPACTDM」を標章の要部とする商標を使用していることが明らかであるから、本件商標とは、同一の称呼を生ぜしめず、かつ、同一の文字からならない非同一の標章を使用しているといわざるを得ず、かかる使用形態は、本件商標の使用に該当しない。
エ 以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その通常実施権者により、請求に係る商品「第9類 電子応用機械器具及びその部品」に属する「コンピュータ用ソフトウェア」について使用されていないから、その登録は取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
(1)使用の事実
本件商標は、本件審判の請求の登録(2008年3月31日)前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者である日本ユニシスにより、請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する「コンピュータ用ソフトウェア」について使用されている。
通常使用権
乙第1号証は、被請求人と日本ユニシスとの間で締結された本件商標の使用に関する契約書であり、日本ユニシスが「コンピュータ用ソフトウェア」に関する本件商標の通常使用権者であることは明らかである。
イ 乙第2号証ないし乙第15号証
本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、日本ユニシスにより「コンピュータ用ソフトウェア」について使用されたことは、次の証拠から明らかである。
(ア)乙第2号証(2008年1月3日付け通販新聞の広告)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA3」が使用されている。
(イ)乙第3号証(2007年9月、日本ユニシス発行のカタログ)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/FF3」が使用されている。
(ウ)乙第4号証(2006年11月、日本ユニシス発行のカタログ)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/EC」が使用されている。
(エ)乙第5号証(2006年6月、株式会社アイ・ディー・ジー・ジャパン発行の「CIO Magazine」に掲載された記事広告)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向け及びECサイト向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM FF3」が明記されている。
(オ)乙第6号証(2005年3月31日、宏文出版株式会社発行「通信販売年鑑2005年版」に掲載された広告)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA3」が使用されている。
(カ)乙第7号証(2007年11月、マイクロソフト社セミナー「BI Conference 2007 Autumn」の開催概要に関するウェブページ)には、日本ユニシスが開発した「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA3」が明記されている。
(キ)乙第8号証(2008年4月、日本ユニシス発行ニュースリリース)には、日本ユニシスが開発した「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA3」が明記されている。
(ク)乙第9号証(2007年5月、日本ユニシス発行広報誌「Club Unisys +PLUS VOL.10」の特集記事「Case study1」)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA」が明記されている。
(ケ)乙第10号証(2007年3月、日本ユニシスセミナー「Direct Marketing Seminar In 福岡」の案内状)には、日本ユニシスが開発した「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA3」が明記されている。
(コ)乙第11号証(2006年11月、日本ユニシス発行広報誌「Club Unisys +PLUS Vol.7」の特集記事「開催レポート/Unisys Hot Solutions Week 2006」)には、日本ユニシスが開発した「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA」が明記されている。
(サ)乙第12号証(2006年、株式会社京都通販の会社観要に関するウェブページ)には、日本ユニシスが開発した「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM/MA」が明記されている。
(シ)乙第13号証(2005年8月8日、株式会社日経BP社発行「日経コンピュータNo.632」)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「IMPACT-DM FF3」が明記されている。
(ス)乙第14号証(2005年7月25日付け日経流通新聞)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「インパクトDMFF3」が明記されている。
(セ)乙第15号証(2005年7月22日付け日刊工業新聞)には、日本ユニシスが開発した「通信販売を行う企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」の商標として「インパクト-DMFF3」が明記されている。
ウ 使用に係る商標
乙第2号証ないし乙第15号証では、すべて大文字の「IMPACT」又は片仮名の「インパクト」と表記されているが、かかる表記が商標法第50条第1項かっこ書きにいう本件商標と社会通念上同一の商標に該当することは明らかである。
また、乙第2号証ないし乙第15号証では、「IMPACT-DM/MA3」、「IMPACT-DM/FF3」、「IMPACT-DM/EC」、「IMPACT-DM/MA」のように、本件商標に「アルファベット又は数字を組み合わせた要素」が付加されているが、当該要素はすべて「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア IMPACT(インパクト)」シリーズの用途・機能・種類等を表す部分にすぎない。例えば、「DM」は「Direct Marketing(通信販売業)」、「MA」は「Marketing Analysis(マーケット分析)」、「FF」は「FulFillment(フルフィルメント、受注・物流・決済・返品等の業務)」、「EC」は「Electric Commerce(電子商取引)」を示している。そうとすると、自他商品識別力を発揮するのはあくまで「IMPACT(インパクト)」の部分であるから、かかる使用態様が本件商標の使用に該当することはいうまでもない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の通常使用権者である日本ユニシスにより、請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」に属する「コンピュータ用ソフトウェア」について使用されているから、その登録は取り消されるべきではない。

4 当審の判断
(1)本件商標権の通常使用権
乙第1号証によれば、被請求人と日本ユニシスは、2004年7月28日に、本件商標の指定商品中の「コンピュータ用ソフトウェア」についての商標登録に関し、通常使用権の許諾の契約を締結したことが認められ、日本ユニシスが本件商標の指定商品中の「コンピュータ用ソフトウェア」についての通常使用権者であること、及び通常使用権の許諾の対象となった上記「コンピュータ用ソフトウェア」が本件請求に係る指定商品に含まれる商品であることについては、当事者間に争いがない。
(2)使用に係る商品について
本件審判の請求の登録(2008年3月31日)前3年以内に発行等されたと認め得る乙第2号証、乙第6号証、乙第7号証及び乙第9号証ないし乙第11号証において、日本ユニシスの使用に係る商品が「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」(以下「使用商品」という。)であり、本件請求に係る指定商品に含まれる商品であることついては、当事者間に争いがない。
(3)使用に係る商標について
ア 乙第2号証、乙第6号証、乙第7号証及び乙第9号証ないし乙第11号証によれば、以下のとおりである。
(ア)乙第2号証(2008年1月3日付け通販新聞)の日本ユニシスの広告欄には、「顧客志向を実現するソリューション群 情報系ソリューション『IMPACT-DM/MA3』」との記載がある。
(イ)乙第6号証(2005年3月31日、宏文出版株式会社発行「通信販売年鑑2005年版」)の日本ユニシスの広告欄には、「日本ユニシスは、多くの導入実績を誇る通信販売業向け情報系ソリューション『IMPACT-DM/MA3』と・・を提供します。」との記載がある。
(ウ)乙第7号証(2007年11月に開催されたマイクロソフト社セミナー「BI Conference 2007 Autumn」の開催概要)には、「株式会社三越の通信販売事業部が『顧客の活性化』と『販促経費の効率化』とを目標に開発中の新マーケティング分析システムについて紹介します。このシステムは、・・・日本ユニシス株式会社のBtoCビジネス向け情報系ソリューション『IMPACT-DM/MA3』と・・」との記載がある。
(エ)乙第9号証(2007年5月、日本ユニシス発行の広報誌「Club Unisys +PLUS VOL.10」)の特集記事「Case study1」には、「日本ユニシスは、先行して導入したマーケティング分析システム『IMPACT-DM/MA』でも開発を・・」、「2007年4月には、マーケティング分析システム『IMPACT-DM/MA』と・・がスタートします。」との記載がある。
(オ)乙第10号証(2007年3月に開催された日本ユニシスセミナー「Direct Marketing Seminar In 福岡」の案内状)には、「情報系ソリューション『IMPACT-DM/MA3』を含めてご紹介します。」との記載がある。
(カ)乙第11号証(2006年11月、日本ユニシス発行の広報誌「Club Unisys +PLUS Vol.7」)の特集記事「開催レポート Unisys Hot Solutions Week 2006」には、「事例紹介」として、「大手化粧品・健康食品メーカーである・・は、日本ユニシスの顧客情報管理・分析システム『IMPACT-DM/MA』を導入しています。」との記載がある。
イ 上記アによれば、日本ユニシスは、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、使用商品について、「IMPACT-DM/MA3」及び「IMPACT-DM/MA」なる商標を使用して広告したことが認められる。
ウ 上記イに関し、請求人は、「IMPACT-DM」の文字部分は、「IMPACT」と「DM」とが密接に結びついた形で常に用いられており、「IMAPCT-DM(インパクトディーエム)」シリーズに、「EC」はEC構築ソリューション、「MA3」は情報系ソリューション、「FF」はフルフィルメントシステム、といった用途等を表す部分を付加したものと解されるから、日本ユニシスが使用する商標「IMPACT-DM」(以下「使用商標」という。)は、本件商標と社会通念上同一とは認められない旨主張し、甲第2号証を提出する。
エ そこで、使用商標が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるか否かについて検討する。
ところで、取引の実際において使用される商標は、常に登録商標そのものが使用されるものとは限らず、当該登録商標に多少の変更を加えたり、当該登録商標に商品の記号、符号等を付加して使用したりすることなどは、普通に行われているところである。このことは、コンピュータ用ソフトウェアを含む電子応用機械器具等を取り扱う業界においても同様であって、例えば、商品の適用機種ごとに、あるいは商品の内容・種類・用途別に、登録商標に付加される記号、符号等を適宜変更して使用しているところである。
これを本件についてみるに、本件商標は、前記1のとおり、「Impact」の文字よりなるものであって、指定商品を商標法施行令(平成3年政令第299号による改正前のもの)別表の商品区分第11類の全商品とするものであったが、平成17年12月7日に、第7類ないし第12類、第16類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
そうすると、本件商標は、電気に関係のある広範な機械器具について使用される商標として、出願され、登録されたものであり、実際の使用においては、商品の種類等が異なるごとに、登録商標に付加される記号、符号等も適宜変更して使用されるであろうことは、取引の実情に照らし、容易に予測し得るところであり、また、「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」においても、業種ごとに様々な用途に適合する商品が多数存在するところであるから、「DM」は「Direct Marketing(通信販売業)」向けの商品といったように、「Impact」又はこれと同じ綴り字からなる「IMPACT」を基幹として、これに記号、符号等を付加し、かつ、用途別に、付加した記号、符号等を適宜変更して使用しているものとみるのが相当である。
また、使用商標は、「IMPACT」の文字と「DM」の文字とをハイフンを介して表されており、視覚上分離して看取されやすいばかりでなく、構成全体をもって親しまれた意味合いが生ずるものでもない。しかも、欧文字の2文字が商品の種別、規格等を表示する記号、符号として各種商品を取り扱う分野において普通に使用されている実情をも考慮すれば、使用商標に接する需要者は、「衝撃、影響力」などを意味するものとして知られている前半の「IMPACT」の文字部分に印象づけられ、該文字部分に自他商品の識別機能を有する商標と理解して、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
したがって、使用商標は、「IMPACT」の文字部分に強い自他商品の識別機能を有するから、これより「インパクト」の称呼及び「衝撃、影響力」の観念を生ずるものであって、本件商標とは、2文字目以降において大文字か小文字かの違いはあるものの、同じ綴り字からなる商標であるから、社会通念上同一の商標と認めることができる。
(4)むすび
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中の「企業向けのコンピュータ用ソフトウェア」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「第9類 電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-05-19 
結審通知日 2009-05-22 
審決日 2009-06-03 
出願番号 商願昭47-348 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 1975-05-19 
登録番号 商標登録第1123055号(T1123055) 
商標の称呼 インパクト 
代理人 中村 仁 
代理人 土生 真之 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 藤村 元彦 

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