• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1205381 
異議申立番号 異議2009-900101 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-11-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-03-13 
確定日 2009-09-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5186997号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5186997号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録異議申立てに係る登録第5186997号商標(以下「本件商標」という。)は、「気楽着楽」の漢字と「きらくきらく」の平仮名とを二段に併記してなり、平成20年4月23日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年12月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する標章及び登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)別掲1に示すとおり、「KIRAKU」(「A」の文字の横線はなし。以下同じ。)の欧文字を書してなり、本件商標の出願日前から申立人によって、特に介護・病院用被服について使用されることにより、需要者間に広く認識されるに至っている標章(甲第3号証ないし第12号証、以下「引用商標1」という。)
(2)「KIRAKU」の欧文字を書してなり、昭和63年9月10日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年1月17日に第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と書換登録された登録第2286953号商標(以下「引用商標2」という。)
(3)「氣樂」の漢字と「きらく」の平仮名とを二段に併記してなり、昭和63年9月10日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおり商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、指定商品については、平成13年1月17日に第5類「失禁用おしめ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」と書換登録された登録第2286954号商標(以下「引用商標3」という。)
(4)「きらく」の平仮名と「着楽」の漢字とを二段に併記してなり、平成11年6月14日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録された登録第4396925号商標(以下「引用商標4」という。ただし、全部を一括していうときは「引用商標」という。)

3 本件登録異議申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって、その登録を取り消されるべきである旨主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証ないし第15号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、その構成文字より「気兼ねや心配がない、着て楽である」の観念を生ずるところ、その出願日前から申立人によって、とくに介護・病院用被服について使用されることにより、需要者間に広く認識されるに至っている引用商標1とは、観念が共通する類似の商標であって、その指定商品中の「被服」は、引用商標1が使用されている商品と同一又は類似のものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標2ないし4とは「気楽、すなわち気兼ねや心配がないこと」や「着楽、すなわち着て楽であること」といった観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記1のとおり、「気楽着楽」の漢字と「きらくきらく」の平仮名よりなるところ、該文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表示され、これより生ずるとみられる「キラクキラク」の称呼も6音と格別冗長なものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから、これを「気楽(きらく)」と「着楽(きらく)」とに分離して観察しなければならない特段の事情は見いだし難く、よって、本件商標は、その構成各文字に相応して「キラクキラク」の称呼のみを生じ、また、その構成文字からは「物事にこだわらず、着て楽しむ」程の複合的な観念を直感させる一種の造語というべきである。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、やや図案化した「KIRAKU」の欧文字よりなるものであるところ、甲各号証を徴するに、申立人が介護・病院用被服について、引用商標1を使用している事実は認められるとしても、該証拠によっては、引用商標1が、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、需要者間に広く認識されていたものとまで認めるには充分なものといえない。
そうすると、引用商標1「KIRAKU」からは「キラク」の称呼を生じるとしても、その読み方よりは、例えば「気楽:苦労や心配がなく、のんびりしているさま。物事にこだわらないこと。のんき。」、「帰洛:京都に帰ること。」及び「喜楽:喜びと楽しみ。喜び楽しむこと。」を意味する各語が想起され(広辞苑五版)、各語に相応した異なった意味を観念することもあるといえる。
そこで、本件商標と引用商標1との類否について検討するに、本件商標から生ずる「キラクキラク」と、引用商標1から生ずる「キラク」の称呼とは、その構成音と音数が相違し、前者が擬態語の如きに「キラクキラク」と繰り返し称呼されるのに対し、後者は単「キラク」と称呼されるものであるという顕著な差異により、両者は称呼上、明瞭に聴別することができるものである。
また、本件商標と引用商標1とは、それぞれの構成に照らし、外観上も判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標全体から生じる複合的な「物事にこだわらず、着て楽しむ」程の観念と、引用商標1から想起される各語の観念、すなわち、「気楽」の語から想記される観念、「帰洛」の語から想起される観念及び「喜楽」の語から想記される観念とはいずれもが異なっているため、観念上も容易に識別できるものである。
なお、引用商標1から前記の各語(気楽、帰洛、喜楽)が想起されない場合には、観念上、両者は比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用商標1とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の「気楽着楽」と「きらくきらく」の構成各文字は、それぞれ一体的に看取され、これに相応して「キラクキラク」の称呼のみを生じ、「物事にこだわらず、着て楽しむ」程の観念を生じる一種の造語であること、上述のとおりである。
これに対し、引用商標2は、「KIRAKU」の文字よりなるものであるから、引用商標1と同様、「キラク」の称呼を生じ、その読み方よりは「気楽、帰洛、喜楽」の各語が想起され、それぞれの語毎に異なって観念される場合があるといえる。
また、引用商標3は、「氣樂」の漢字と「きらく」の平仮名より構成されてなるものであるから、該構成文字に相応して「キラク」の称呼を生じ、「氣樂」の文字からは「苦労や心配がなく、のんびりしているさま。物事にこだわらないこと」程の意味合いが生じるものである(前出広辞苑五版)。
加えて、引用商標4が「きらく」の平仮名と「着楽」の漢字より構成されてなるものであるから、該構成文字に相応して「キラク」の称呼を生じ、「着楽」の文字が既成語といえないまでも、文字どおり「着て楽しむ」程の意味合いを直感させるものである。
してみると、本件商標から生ずる「キラクキラク」と、引用商標2ないし4から生ずる「キラク」の称呼とは、本件商標と引用商標1との類否判断と同様に称呼上、明瞭に聴別できるものであり、また、本件商標と引用商標2ないし4とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。
さらに、本件商標と引用商標2及び3との観念上の類否は、本件商標と引用商標1との類否判断と同様であり、また、引用商標4から生じる「着て楽しむ」程の意味合いも、複合的な「物事にこだわらず、着て楽しむ」程の意味合いが生じる本件商標とは、観念上も容易に識別できるものである。
そうすると、本件商標と引用商標2ないし4とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項10号及び同第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲1(引用商標1)



異議決定日 2009-08-31 
出願番号 商願2008-31854(T2008-31854) 
審決分類 T 1 651・ 253- Y (X25)
T 1 651・ 262- Y (X25)
T 1 651・ 252- Y (X25)
T 1 651・ 263- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2008-12-05 
登録番号 商標登録第5186997号(T5186997) 
権利者 大松株式会社
商標の称呼 キラクキラク、キラクチャクラク 
代理人 小林 良平 
代理人 森 寿夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ