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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 117
管理番号 1205323 
審判番号 取消2009-300363 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-03-27 
確定日 2009-08-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第0657678号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第657678号の1商標の指定商品中、第25類「和服」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第657678号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和38年3月4日に登録出願され、第17類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年11月10日に設定登録されたものであるが、その後、昭和60年12月9日に分割移転登録がなされた結果、本件商標の指定商品は、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスク、防火被服を除く」となったが、さらに、その指定商品については、平成18年6月14日に、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされている。
なお、昭和50年2月27日、昭和59年9月17日、平成8年7月30日及び平成16年11月16日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
2 請求人の主張
(1)請求の趣旨
請求人は、「結論同旨の審決を求める」と申し立て、その理由を要旨以下のとおり述べている。
(2)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「和服」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
3 被請求人の主張
(1)答弁の趣旨
被請求人は、「本件審判請求は成立する。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
(2)答弁の理由
本件商標は、その指定商品中「和服」について、現在、商標権者も使用せず、専用使用権者も存在していないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されても仕方がない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、被請求人は、前記3のとおり、本件審判の請求に係る指定商品中「和服」については、現在、商標権者も専用使用権者も使用していない旨述べている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について、取り消すべきものである。
なお、審判費用の負担については、特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条(商標法第56条第1項において準用)により定められている敗訴の当事者の負担との原則に基づき、被請求人の負担とするのが相当である。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-06-08 
結審通知日 2009-06-12 
審決日 2009-06-25 
出願番号 商願昭38-9026 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (117)
最終処分 成立  
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 野口 美代子
小川 きみえ
登録日 1964-11-10 
登録番号 商標登録第657678号の1(T657678-1) 
商標の称呼 サンコー 

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