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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X35363740414245
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X35363740414245
管理番号 1205318 
審判番号 不服2008-30885 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-05 
確定日 2009-10-07 
事件の表示 商願2007- 22207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「賃貸経営受託システム」の文字を標準文字で表してなり、第35類ないし第37類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年3月14日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審において、同20年2月14日付け提出の手続補正書により、第35類ないし第37類、第40類ないし第42類、及び第45類に属する、別掲の1のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『賃貸経営受託システム』の文字を普通に書してなるところ、該文字は『賃貸(住宅)の経営に関する受託システム』の意味を容易に認識させるものであるから、これを本願指定役務中、例えば、賃貸住宅の経営に関する役務に使用するときは、該役務が、賃貸住宅の経営に関する受託システムを利用した役務、賃貸住宅の経営に関する受託システムに係る役務等であることを認識させるに止まり、単に役務の内容、質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲の2に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年4月27日付けで証拠調べの結果を通知した。

4 職権証拠調べに対する請求人の対応
証拠調べ通知書に記載された「賃貸」、「経営」、「受託」及び「システム」の各文字が有する意味、並びに「賃貸経営」及び「受託システム」の文字が有する意味は、本願指定役務との関係において適切な解釈ではなく、本願商標「賃貸経営受託システム」の文字が有する意味とは相違する。本願商標は造語商標であり、特別顕著性を有するものであるから商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「賃貸経営受託システム」の文字を標準文字で表してなるものである。
前記3で示した証拠調べ通知によれば、「賃貸」の文字は、「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。」の意味を有し、「経営」の文字は、「継続的・計画的に事業を遂行すること。」の意味を有し、また、賃貸経営を提案する企業においては、立地環境評価から事業計画、入居者募集から家賃の集金、管理運営業務、建物周辺の清掃、建物メンテナンスなど賃貸経営にまつわる業務をサポートし、引受けるシステムが整っていることを窺い知ることができるものである。
そして、「賃貸経営」の文字は、請求人も自認するように「家主が土地、建物等を貸し、受け取る貸し賃を以って生計を立てる。」程の意味合いをもって、広く一般に使用されているといい得るものである。
また、前記証拠調べ通知によれば、「受託」の文字は、「仕事の委嘱、金品の委託などを受けること。」の意味を有し、「システム」の文字は、「組織。仕組み。」等の意味を有し、さらに「受託システム」の文字は、例えば「管理人業務受託システム」、「借上社宅業務受託システム」、「賃貸管理業務受託システム」、「賃貸管理受託システム」などのように、引受ける仕事の内容を表す文字の後に付されて、「○○受託システム」と表示され、各種の役務を提供する業界において使用されている実状にあるといい得るものである。
そして、「受託システム」の文字は、請求人が主張するように、「賃貸経営を引受ける専門知識を持った集団、会社」、いわば「仕事の委託を引受けるシステム」程の意味合いをもって、広く一般に使用されているといい得るものである。
そうとすると、本願商標「賃貸経営受託システム」の文字から、「賃貸経営の委託を引受けるシステム」程の意味合いを容易に理解させるというべきである。
してみれば、本願商標をその指定役務中、土地・建物などの賃貸経営及びそれに関連する役務、例えば「賃貸住宅経営の診断・指導・市場調査又は経営情報の提供,賃貸オフィスビル又はマンションの管理者に代わってする一般事務処理の代行,高齢者用住宅の賃貸事業及び介護施設事業の管理,建物又は土地の賃借希望者等の募集のための広告,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物・土地又は地上権の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,建物又は土地の情報の提供,賃貸料の徴収の代行,建物および土地の所有者に対する滞納家賃の支払保証,借り受けた建物の転貸,人材派遣による建物の管理,建物の修理又は保守,建物の外壁の清掃,窓の清掃,道路の清掃,引越し後の建物内外の清掃,賃貸住宅管理に関する講習会・研修会の開催,賃貸住宅管理者に対する教育研修,土地・建物の有効利用に関するセミナーの企画・運営・開催,土地・建物の有効利用に関する知識の教授,個人の身元又は行動に関する調査及びそれらの情報の提供」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「賃貸経営に関する委託を引受けるシステム」程の意味合いを容易に理解し、単に役務の質、内容、提供の方法を表わしたものと理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有する商標とは認識し得ないというべきであり、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
なお、請求人は、「証拠調べ通知書に記載された『賃貸』、『経営』、『受託』及び『システム』の各文字が有する意味、並びに『賃貸経営』及び『受託システム』の文字が有する意味は、本願指定役務との関係において適切な解釈ではない。『賃貸経営」の文字は家主側が家賃などの賃料を借り主から頂いて生計を立てるということを指しており、また『受託システム』も本願商標においては賃貸経営を引受ける専門知識を持った集団、会社と解すべきである。『賃貸経営受託システム』は、家主様の支出面(原状回復費・修繕費負担)におけるリスク回避を含めた受託システムであること、賃貸経営について事業計画から設計・施工、管理運営、収入・支出変動リスクへの対応など、一貫したサービスを提供していることなど広く宣伝してよく知られていることから、本願商標は特別顕著性を有し、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないこと明らかである。」旨、主張する。
たしかに、証拠調べ通知書中辞書から引用した意味合いは、請求人が意図する意味合いとはわずかに相違する記載もあるかもしれない。
しかしながら、「賃貸経営」及び「受託システム」の各文字は、請求人が主張する意味合いとほぼ同義の語として、本願指定役務をはじめ各種役務を提供する業界において、役務の説明、広告又は宣伝の文中に、役務の質等を表示する文字として使用されているといわざるを得ないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、全体として、役務の質、内容、提供の方法を表したものと認識すると判断するのが相当であること、前記のとおりである。
そうとすると、本願商標「賃貸経営受託システム」の文字が、たとえ、請求人が意図している意味合いと細部において相違することや、請求人が提供する役務に本願商標を用いて宣伝しているとしても、そのことを理由に、本願商標が直ちに特別顕著性を有するということにはならず、さらに、同号の適用を免れるということにはならないといわなければならない。
また、請求人は、「本願商標を出願前から使用し、テレビ、新聞において繰り返し宣伝し周知をはかってきており、この間第三者から一切の苦情もないことから、本願商標は出願人の所有であるという認識が徹底され、周知商標に至っているものである。」旨、主張する。
しかしながら、請求人が、平成20年12月25日付けで提出した手続補正書及び同21年6月4日付けで提出された意見書によると、請求人は平成19年2月頃から、自社のパンフレットやイベントにおける展示物、新聞紙上における広告記事、及びテレビ放送によるコマーシャル等において、「賃貸経営受託システム」の文字を使用していることは確認できるものの、提出された全証拠を総合勘案しても、該文字が請求人により使用をされた結果、自他役務を識別する機能を有するに至ったとまでは認められないことから、請求人がこれまでに行った宣伝活動及び該文字の使用について、第三者からの苦情がないことを理由に、本願商標が周知商標であるということはできない。
さらに、請求人は、登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張するが、それらは商標の具体的構成において相違するばかりか、指定商品又は指定役務においても相違するものであるから、本願商標とは事案を異にするといわざるを得ず、また、登録出願された商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係において、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、それら登録例の存在によって、前記判断は何ら左右されないというべきである。
そうとすれば、請求人のいずれの主張も採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標の指定役務
第35類 賃貸住宅経営の診断・指導・市場調査又は経営情報の提供,賃貸オフィスビル又はマンションの管理者に代わってする一般事務処理の代行,高齢者用住宅の賃貸事業及び介護施設事業の管理,建物又は土地に関する需要者等の意識調査,不動産に関する市場調査並びにその分析及び助言,建物又は土地の賃借希望者等の募集のための広告,宅地建物取引業者の経営の指導
第36類 資金の貸付け及び手形の割引,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物・土地又は地上権の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,金融資産・土地・建物の相続税等の税金に関する助言及び指導,賃貸料の徴収の代行,建物および土地の所有者に対する滞納家賃の支払保証,借り受けた建物の転貸,建物・土地の購入・売却に関する指導・助言,建物・土地の証券化に関する助言および指導,建物・土地担保付資金の貸付に関する指導,建物の長期修繕計画に関する資金計画の助言,人材派遣による建物の管理,遺言信託の引受,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定
第37類 建設工事,建設工事の仲介,建築工事に関する助言,建築工事の施工管理,建物の修理又は保守,建築設備の運転・点検・整備,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,畳類の修理,建物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴槽がまの清掃,し尿処理槽の清掃,道路の清掃,引越し後の建物内外の清掃,建物の消臭・消毒・殺菌,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与
第40類 家庭用ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与
第41類 賃貸住宅管理に関する講習会・研修会の開催,建物のリフォーム講習の企画・運営または開催,賃貸住宅管理者に対する教育研修,土地・建物の有効利用に関するセミナーの企画・運営・開催,土地・建物の有効利用に関する知識の教授,相続及び資産承継に関する知識の教授,相続及び資産承継に関する電子出版物の提供
第42類 建築物の設計,測量,地質の調査,建物のリフォーム設計
第45類 個人の身元又は行動に関する調査及びそれらの情報の提供,施設の警備,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く),遺言の執行に関する情報の提供,高齢者又は要介護者向けの遺言書の管理


2 証拠調べ通知書の内容
「賃貸経営受託システム」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
1 「賃貸」、「経営」、「受託」及び「システム」の各文字が有する意味。出典は何れも「広辞苑第五版」。
(1)「賃貸」の文字が有する意味。
「賃貸借契約に基づいて目的物の使用・収益をさせること。」
(2)「経営」の文字が有する意味。
「継続的・計画的に事業を遂行すること。特に、会社・商業など経済的活動を運営すること。また、そのための組織。」
(3)「受託」の文字が有する意味。
「仕事の委嘱、金品の委託などを受けること。」
(4)「システム」の文字が有する意味。
「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。組織。系統。仕組み。」
2 「賃貸経営」の文字が、本願指定役務との関係において、土地及び建物等の賃貸経営に関連する役務の質、内容を表示する文字として、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、一般に使用されている事実。
(1)「住宅専科 アパート経営 これで安心! 経済的な自宅・賃貸併用 パナホーム 自由な設計、管理も支援」の見出しのもと、「自宅部分と賃貸部分にはきちんと一線を設けたいとか、将来、二世帯住宅に変更しやすい設計はどうすれば良いかなど、建物関連の悩み。あるいは、入居者が集まるだろうかとか、管理は手間がかかるのでは、といった心配。賃貸住宅を持つに当たってはさまざまな疑問が考えられる。パナホームが現在、全国で展開している『HOME&RENT賃貸併用住宅』は、これらの疑問に一つ一つ答えてくれる。(中略)賃貸経営については、当初の立地環境評価から事業計画、資金計画の立案、チェック、さらに入居者募集からアフターメンテナンスに至るまでのすべての局面で、トータルなサポート体制が採られる。」との記事(2007.05.10 中日新聞朝刊 17頁)。
(2)「規格マンション事業展開/コンサルから賃貸経営まで/本間組」の見出しのもと、「本間組は、標準仕様化した『ホンマ規格マンション』を事業展開する。賃貸マンション・マネジメントサポートシステムを構築、コンサルティング、市場調査、事業計画、建設、入居者募集・あっせん、賃貸経営まで手がける。(略) 賃貸経営の面からは、建物メンテナンス、管理運営業務までトータルサポートするほか、発生する不動産、法律、建築、税務などの諸問題は、状況に応じて担当者がアドバイスするという。」との記事(2007.07.03 建設通信新聞)。
(3)「山形市 7月13日に「山新土地活用実践講座」を開催 賃貸経営のノウハウ学ぶ」の見出しのもと、「山形新聞社は七月十三日、アパート、マンションの賃貸経営のノウハウを学ぶ「山新土地活用実践講座」を山形市のウェルサンピア山形で開催します。相続に関する法律問題、税務や地価動向など賃貸経営について学びます。」との記事(2008.06.20 山形新聞朝刊 20頁 20面)。
(4)「土地活用、相続対策セミナー 4会場で17、24、25日=東京」の見出しのもと、「読売新聞東京本社広告局の『読売・賃貸経営セミナー 30坪から始める最適土地活用術』(旭化成ホームズ協賛)が17、24、25日に都内4会場で開かれる。土地活用の成功事例や税金・相続対策に関するセミナーと、個別コンサルティング。」との記事(2009.01.13 読売新聞東京朝刊 31頁)。
(5)「三愛 『木造オフィス』を商品化 都市狭小地オーナーに提案」の見出しのもと、「不動産FC『ERA』に加盟し、建売と賃貸管理を主力とする三愛(東京都青梅市、原嶋和利社長)はこのほど、防火地域内の敷地面積約7坪の狭小地に、木造準耐火構造ロフト付き2階建ての事業用賃貸建物を完工させた。(略)標準工期は約4カ月で、完工した物件は同社が客付け、管理することで安定した賃貸経営を確保する。」との記事(2009.04.14 住宅新報 11面)。
(6)「土地活用ネット」のウェブサイトにおいて、「『サブリース契約』を締結すれば賃貸経営上の心配事が解消」の項に、「アパート・賃貸マンション経営を行なうにあたっては、入居需要を獲得・維持するための経営努力と共に、入居者様の募集から家賃の集金、さらに、建物周辺の清掃などの管理も必要になります。これらの賃貸経営のわずらわしさを解消し、安心して経営を行なうための手段として、賃貸住宅の管理会社と『サブリース契約』をする方法があります。」との記載(http://www.tochi-katsu.net/landlord/management/whatma/index.shtml)。
(7)「旭化成ホームズ株式会社」のウェブサイトにおいて、「新築のヘーベルメゾンを、旭化成不動産が30年間一括して借り上げ、オーナー様に代わって貸主となり、一切の管理・運営を代行する、空室リスクのない『30年一括借上げシステム』や60年点検システムなどの賃貸経営のサポート体制も充実。」との記載(http://www.kenbiya.com/m1/item/1018)。
(8)「SUYAMA」のウェブサイトにおいて、「建ててからが本当のおつきあい」の項に、「賃貸マンション経営は建ててからが本当の始まりです。建物の維持管理・入居者募集・退去手続き・クレーム処理などの賃貸経営、お客様の資産運用…賃貸マンションに関わるすべてにわたり、須山建設グループの総力を挙げてお手伝いさせて頂きます。」との記載(http://www.gankooyaji.jp/modules/reward/)。
3 「受託システム」の文字が、様々な役務を提供するそれぞれの業界において、「仕事を委嘱する仕組み」程の意味合いをもって、新聞記事及びインターネット上のウェブサイトにおいて、一般に使用されている事実。
(1)「[道農業の検証](18)乳牛・乳量と成分/無脂固形成分率が低下 減産で濃厚飼料給与抑制」の見出しのもと、「■酪農家戸数の推移(略)酪農家戸数の減少率に地域格差は大きいが、酪農主産地である道東、道北での減少率が比較的低い傾向にある。このことは農作業受委託組織や混合飼料(TMR)センター、哺育(ほいく)・育成受託システムなどに代表される地域営農支援システムの整備が進んでいることが大きく貢献していると思われる。」との記事(2007.01.25 日本農業新聞 34頁 ブロック北海道)。
(2)「手荷物システムに不具合 羽田空港・全日空で遅れ」の見出しのもと、「羽田空港で二十五日、搭乗客から預かった手荷物を出発便に載せる全日空の手荷物受託システムに不具合が発生し、最大で山口宇部空港行きの便が一時間遅れるなど出発便計二十便に三十分以上の遅れが出た。(中略)手荷物受託システムは、担当者が端末で行き先などを入力し、カウンターで預かった手荷物を自動的に仕分けて機体近くまで運ぶ仕組み。」との記事(2007.11.26 共同通信)。
(3)「電子線照射工場、鳥栖に建設へ 日新電機の子会社=佐賀」の見出しのもと、「電子線照射は、物質に電子を入射させて特性を改善したり、新しい機能を持たせたりする技術。材料の耐熱性・強度の向上、塗膜の硬化、半導体の特性改善などに活用されている。工場は照射装置を使い、取引先から預かった対象物を加工して引き渡す受託システムで運用する。」との記事(2008.05.15 読売新聞西部朝刊 30頁)。
(4)「総会/宮城県建築士事務所協会/栗原憲明会長を再任」の見出しのもと、「事業計画によると08年度は、重点項目として▽団体の自立的監督体制の確立▽建築士事務所の登録など事務効率化への貢献▽講習会事務受託システムの構築▽公益社団への移行に向けたシステム構築▽震災復旧支援貢献事業▽南東北建築士事務所協会の連携システムの研究-の6項目を挙げた。」との記事(2008.06.06 日刊建設工業新聞 9頁)。
(5)「特機システム電機株式会社」のウェブサイトにおいて、「フォトIDカード受託システム」の項に、「アマノの『フォトIDカード受託システム』なら、お客様がご希望されるデザインのカードを高品質でご提供します。」との記載(http://www.tokkisys.co.jp/amano/PhotoID/index.html)。
(6)「オリックス自動車株式会社」のウェブサイトにおいて、「メンテナンス受託システム」の項に、「メンテナンス受託システムは、修理・車検等の煩わしい車両管理業務のすべてを、貴社に代わってオリックス自動車がお引き受けするものです。」との記載(http://www.orix.co.jp/auto/hojin/jigyou/autolease/system/index.htm)。
(7)「株式会社ビービーシー」のウェブサイトにおいて、「受託システム」の項に、「ビービーシーでは今日まで、様々な分野の受託開発を手掛けてきました。その中から、代表的なシステムをご紹介します。」及び「委託販売管理システム、取次業務支援システム、データベース管理システム、広告効果分析システム、会員管理システム」等の記載(http://www.bbcinc.co.jp/system3/index.html)。
(8)「第一経理グループ」のウェブサイトにおいて、「経理受託システム」の項に、「私たち税理士法人第一経理北支店では、お客様のニーズに合ったサービスを提供するように心がけています。小規模企業の場合、年間30万円以内で記帳代行と税務申告までを行うことも可能です。」との記載(http://www.daiichi-keiri.co.jp/zeimukaikei/keirijutaku/)。
(9)「ハウスメイト」のウェブサイトにおいて、「管理人業務受託システム」の項に、「施設事業本部では、法人様の独身寮、社員クラブ、社員食堂、保養所等の福利施設の管理人、給食業務をお引き受けいたします。」との記載(http://www.housemate.co.jp/hojin/service/kanrinin.html)。
(10)「大和リビング株式会社」のウェブサイトにおいて、「借上社宅業務受託システム」の項に、「民間賃貸物件を社宅や寮として借上げる借上社宅は、賃貸契約の複雑化や経費処理の煩雑さ、物件探しの大変さから企業の大きな負担となっています。ダイワリビングの借上社宅業務受託システムは、これら借上社宅にかかわる業務をダイワリビングが一括して受託し、確かなノウハウと充実したサービスで貴社の社宅業務の合理化とコスト削減を力強く応援します。」との記載(http://www.daiwaliving.co.jp/corp/corp_house.html)。
(11)「アパマンショップ北千里店」のウェブサイトにおいて、「ユニヴ・ライフの賃貸管理受託システム」の項に、「♪ユニヴ・ライフの管理受託システム♪はお客様のアパート・マンションの維持・管理を一括でお受け致します。(略)これまでの経験と優れたノウハウを生かし賃貸経営のご提案を致します。」との記載(http://www.apaman-senri.com/UnivLkanriS.html)。
(12)「SANWA」のウェブサイトにおいて、「賃貸保証もおまかせ下さい」の項に、「テナントからのクレーム、賃料の督促、入退居などの煩わしい手続きの数々。賃貸経営には日々多くの業務が発生し、一つ一つ対応していくには労力・時間がいくらあっても間に合いません。当社では、そんな悩みを解決できるしっかりとしたサポートシステムをご用意。日常的な業務を当社が代行する『管理受託システム』と、空室や賃料滞納など、賃貸経営におけるリスクを回避し、安定した収入を確保できる『サブリースシステム』の2つのシステムで、安心の賃貸経営を実現します。」との記載(http://www.sanwa-f.co.jp/consulting/business/lease.html)。
(13)「目白商事株式会社」のウェブサイトにおいて、「賃貸サポートシステム内容」の項に、「1(1は、ローマ数字) 管理運営受託システム オーナー様との契約により入居者の募集、入居申込書に基づき賃貸約の 代理締結、契約金の収納等賃貸経営事業の代行業務を行います。」との記載(http://www.real-mejiro.co.jp/owner.html)。
(14)「住商建物」のウェブサイトにおいて、「多様なニーズに応える賃貸サポートシステム」の項に、「賃貸管理業務の例 お客様に代わって当社が多岐に渡る賃貸管理業務を代行し、煩わしさを解消します。住商建物だからこその賃貸管理業務受託システムをご活用ください。」との記載(http://www.sumisho-tatemono.co.jp/03.html)。
(15)「三井不動産住宅リース」のウェブサイトにおいて、「三井不動産住宅リースのパーソナルリースシステムが、賃貸業務の実現の全てをフォローアップいたします。」の項に、「三井不動産住宅リースのパーソナルリースシステムは、ご自宅を貸したい等、一戸からの賃貸経営受託システムです。賃貸業務のすべてを代行いたしますので、安心してお任せください。また、定期借家制度を利用した賃貸運営もお任せください。」との記載(http://mfhl.mitsui-chintai.co.jp/chintai/jitaku4.html)。


審理終結日 2009-08-04 
結審通知日 2009-08-10 
審決日 2009-08-26 
出願番号 商願2007-22207(T2007-22207) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X35363740414245)
T 1 8・ 272- Z (X35363740414245)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子廣川 麻理恵堀内 真一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 瀧本 佐代子
岩崎 安子
商標の称呼 チンタイケーエージュタクシステム、チンタイケーエージュタク 
代理人 永島 郁二 

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