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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y091635364142
管理番号 1205273 
審判番号 不服2007-34728 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-26 
確定日 2009-10-06 
事件の表示 商願2006-65635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、数字の「10」と「10」の間に「/」(スラッシュ)を配した「10/10」の態様からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年5月14日付けの手続補正書によって、最終的に、第9類「コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),機械可読データキャリア,録画済みの光学式又は磁気式記録媒体,録音済みの光学式又は磁気式記録媒体,CD-ROM,録音済みDVD,未記録のDVD,データベースからのオンライン方式又はインターネットを介してダウンロードされる電子出版物」、第16類「出版物(雑誌,新聞を除く),ポスター,その他の印刷物,文房具類,教材(器具に当たるものを除く。)」、第35類「事業の管理に関する指導及び助言,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,市場調査,広告,ブランド戦略に関する助言,商標のイメージに関する価値評価,広報活動の企画,ブランドイメージの調査,ブランド価値の比較,ブランド戦略に関する企画・立案,事業の管理に関する指導及び助言・商品の販売促進若しくは役務の提供のための企画及び運営・市場調査・広告・ブランド戦略に関する助言・商標のイメージに関する価値評価・広報活動の企画・ブランドイメージの調査,ブランド価値の比較・ブランド戦略に関する企画及び運営に関する情報の提供及び助言,財務書類の作成,財務書類の作成に関する情報の提供,コーポレートアイデンティティの企画・制作,競合製品との差別化に有効なブランド戦略に関する企画・立案,ブランドアイデンティティの企画・制作,ブランドを用いた宣伝」、第36類「商標の財産的価値の評価,金融又は財務に関する助言,財務調査及び財務評価,商標の財産的価値の評価・金融又は財務に関する助言・財務調査及び財務評価に関する情報の提供及び助言」、第41類「電子出版物の提供,書籍の制作,ブランドとデザインに関する教育,実地教育,セミナーの企画・運営又は開催,コンピュータネットワークを介したブランド・デザイン及び研究に関するフォーラムの提供」、第42類「デザインの考案,ウェブサイトの作成及び設計,ロゴマーク又は商標の考案,デザインの考案・ウェブサイトの作成及び設計・ロゴマーク又は商標の考案に関する情報の提供及び助言,知的財産権の保護・利用・取得・ライセンスに関する事務,商標の登録性及び使用性に関する調査,商標の監視に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、2つの数字『10』の間に『/』(スラッシュ)を配した『10/10』の態様からなるところ、その構成全体としても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、数字の「10」と「10」の間に「/」(スラッシュ)を配した「10/10」の態様からなるところ、数字と数字を「/」(スラッシュ)で連結して一連に表してなる表示が「月/日」や「ページ/総ページ」や「得点/総得点」等を表示する一種の略号として、ごく普通に採択・使用されているのが実情である。
そうすると、これに接する取引者・需用者は、これより単に「10月10日」や「10/10頁」等を表示したものと理解するに止まるというのが相当であって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
そして、このことは、以下の新聞記事及びインターネットにおけるウェブサイトの情報等からも十分に裏付けられるところである。
(1)「10月5日?11日(映画カレンダー)」の見出しのもと、「10/10 金 デス・プルーフ in グラインドハウス(WOWOW=後10:30?深夜0:30)」の記載。(2008.10.4 日経プラスワン 9頁)
(2)「創立25周年記念美術館連絡協議会シンポジウム『世界の中の日本美術』=特集」の見出しのもと、「【2007年度 主な美連協主催展】・・・フィラデルフィア美術館展:印象派と20世紀の美術 東京都美術館 10/10?12/24」の記載。(2007.4.29 読売新聞東京朝刊 20頁)
(3)「秋季大会30日開幕 高校野球」の見出しのもと、「高校野球秋季地区大会日程 東北 宮城 10/10?5日間 名取愛島ほか」の記載。(2008.9.11 朝日新聞 東京朝刊 19頁)
(4)「2005年北海道冷凍食品特集:北海道冷凍食品協会、物流の環境負荷低減目指す」の見出しのもと、「・・・情報記録の自動化、消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実、トレーサビリティシステムの効率的な普及が目的で、補助率10/10で自己負担はない。」の記載(2005.5.25 日本食料新聞)
(5)英語学習教材通販(アルク/ALC)のウェブサイトにおいて、「ALC online shop/アルクオンラインショップ 英語・日本語・中国語・韓国語の学習教材、通信教育講座の『アルク(ALC)』の通販検索」の見出しのもと、「(30件表示 10/10ページ)英語教材の通販」の記載。(http://alc.shopping-search.jp/search?pg=10&cat=1&num=30)
(6)獨協大学のウェブサイトにおいて、「キャリア・ディベロップメント講座」の見出しのもと、「情報処理講座-マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト試験対策(PowerPoint2007)・・・開講期間 10/10-11/21」の記載。(http://www.dokkyo.ac.jp/extension/shikaku/index.htm)
(7)早稲田大学のウェブサイトにおいて、「名誉博士記念講演 ワンガリ・マータイ氏 記念講演 質疑応答(5)」の見出しのもと、「1/10ページ 2/10ページ・・・10/10ページ」の記載。(http://www.waseda.jp/jp/global/guide/h_doctors/maathai10.html)
(8)マイコミジャーナルのウェブサイトにおいて、「Booksベストセラー週間総合ランキング(10/10?10/16)」の記載。(http://journal.mycom.co.jp/news/2008/10/20/009/index.html)
(9)言論NPOのウェブサイトにおいて、「『郵政民営化』に関する阿倍政権の実績評価 点数の根拠/実績」の見出しのもと、「言論NPOでは、これまでに安倍政権が行った政策の実績評価をしました。・・・政策課題の妥当性(30点満点)・・・形式評価5/20、実質評価2/10・・形式評価10点/10点中」の記載。(http://www.genron-npo.net/manifesto/national_abe_10/002627.html)
以上によれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。
なお、請求人は、特許庁の商標審査基準において、本願商標のように、数字2文字の間に「/」(スラッシュ)を配した標章については、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして記載されていないから、本号に該当しない旨主張する。
しかしながら、特許庁の商標審査基準においては、商標法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているものであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、これを識別力があるものということはできない。そして、前記(1)ないし(9)のように、数字と数字の間に「/」(スラッシュ)を配した標章が「月/日」や「ページ/総ページ」や「得点/総得点」等を表示する一種の略号として、取引上、普通に採択・使用されているというのが実情であるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、本願商標が、請求人固有の商標として把握・認識されている旨、主張しているが、該主張を裏付ける十分な証拠が提出されているとは認め難いことから、請求人の該主張を採用することはできない。
さらに、請求人は、過去の審決例、既登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの審決例、既登録例は商標の具体的構成や指定商品及び指定役務において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものあるから、それらの審決例、既登録
例に拘束される理由はない。
よって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-04-28 
結審通知日 2009-05-11 
審決日 2009-05-22 
出願番号 商願2006-65635(T2006-65635) 
審決分類 T 1 8・ 15- Z (Y091635364142)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
小田 昌子
商標の称呼 ジュースラッシュジュー、イチゼロスラッシュイチゼロ 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 北口 貴大 
代理人 森 智香子 
代理人 城山 康文 

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