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審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y30
管理番号 1205256 
審判番号 無効2008-890096 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-10-02 
確定日 2009-09-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4954073号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4954073号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4954073号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成17年9月14日に登録出願、第30類「コーヒー,コーヒー豆」を指定商品として、同18年4月17日登録査定、同年5月19日に設定登録されたものである。
その後、本件商標の商標権は、平成21年6月29日に放棄の申請がなされ、その登録が抹消されているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第23号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
(1)本件商標
ア 商標の構成
ラフカディオ・ハーン(日本名小泉八雲)の広く知られた肖像(胸像写真)と、同人の当時の赴任地として知られる島根県松江市の風景を想像させる背景図とを配し、肖像の右側には「ヘルンの面影を、/深い薫りにのせて。」の縦書きの文字を、左側には塗り潰しの円形内に「COFFEE/BAG」の文字を上下二段に書した図形を配するほか、上記肖像の下部には「LAFCADIO HEARN COFFEE」の文字を一連に横書きしてなる(甲第1号証2)。
イ 商品及び役務の区分並びに指定商品
前記第1記載のとおりである。
(2)請求の利益について
ア 筆頭請求人について
本件審判の請求人である小泉凡(以下「筆頭請求人」という。)は、甲第2号証1及び2に示すように本件商標中にその氏名及び肖像が表示されているラフカディオ・ハーン(小泉八雲)のひ孫であり、本件商標が筆頭請求人の承諾なく商標登録されることに対し十分な利害関係を有するものである。
イ 第2請求人 有限会社中村茶舗について
本件審判の他の請求人である有限会社中村茶舗(以下「第2請求人」という。)は、筆頭請求人の承諾を受けていることは勿論、筆頭請求人の協力を得て(甲第13号証)ラフカディオ・ハーンのファーストネームである「ラフカディオ」又は「LAFCADIO」の文字を主要部とする「ラフカディオ珈琲」又は「LAFCADIOCOFFEE」の商標又はラフカディオ・ハーンの肖像画を表示した商標(以下「請求人商標」という。)を付したコーヒーを、本件商標の出願前より松江を中心とする山陰地方において製造販売している。
また、第2請求人は、「ラフカディオ・ハーン」の文字を横書きした商標を第30類「コーヒー,コーヒー豆」を含む指定商品につき出願(商願2006-14881号)したところ、本件商標を第2引用商標として商標法第4条第1項第11号に違反するとして、平成18年11月28日付けの拒絶理由通知を受けた。
以上の理由により、第2請求人は、利害関係を有すること明らかである。
(3)商標登録の無効事由
本件商標は、明治中期に来日し、自らの作品を通じて日本を世界に紹介したことで知られ、親しまれている故ラフカディオ・ハーン(日本名小泉八雲)の氏名である「LAFCADIO HEARN」の文字と肖像を含んでいるにもかかわらず、陳述書(甲第13号証)に示されるように、ラフカディオ・ハーンや同人ゆかりの地として知られる松江市とも何ら関係のない被請求人によって、現存する直系の近親の子孫(ひ孫)である筆頭請求人の承諾を得ることなく出願され、登録を受けているものである。
そして、「LAFCADIO HEARN」、「ラフカディオ・ハーン」の氏名はいまだに日本国内外で親しまれ著名であると認められ、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の遺族等の承諾も得ずに、本件商標が登録されたことは、その指定商品について「ラフカディオ・ハーン」の商標の使用を独占することになり、故ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の名声・名誉を傷つけ、子孫や国民感情を傷つけるおそれがあり、商取引の秩序を乱すものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当することを免れない。
ちなみに、判決例、審決例及び異議決定(甲第13号証ないし甲第17号証)において、商標「ダリ」、「STEV McQUEEN」、「Edison Space」、「HITCHCOCK」、「ピカソ/PICASO」について、それぞれの商標登録が無効にされ、拒絶され、又は取り消しを受けている。
(4)まとめ
請求人らはいずれも本件商標の登録を無効にすることにつき重大な利害関係を有するととともに、本件商標の登録は商標法第4条第1項第7号に違反してなされたものであり、同法第46条第1項第1号により無効にされるべきである。
2 弁駁の理由
(1)筆頭請求人による承諾について
ア 被請求人は、松江市内に「松江店」があり、22年経過して地域住民からも愛顧されていると主張する。
しかし、松江市内に営業所があることをもって、ラフカディオ・ハーンの氏名や肖像を遺族等に承諾を得ず登録出願し、登録を受けたことを正当化できるほどに同市と関係性があるとは到底解し得ない。
イ 被請求人は、商品「紅茶」の商標にラフカディオ・ハーンの氏名と肖像を採択、出願するにあたり、種々の事情があった旨主張している。
しかし、被請求人の主張は、被請求人が筆頭請求人からラフカディオ・ハーンの氏名と肖像を商標として使用することにつき明確に承諾を得たことの証拠の提示及び承諾を得た旨の主張もなく、いずれも筆頭請求人の承諾を裏付けるものではない。
(2)無効理由について
ア 被請求人は、ラフカディオ・ハーンが「ダリ」等のように世界的著名人ではないから、遺族等への無断で受けた登録も有効であり、子孫も筆頭請求人以外に数多く存在していると主張する。
しかし、本件商標がラフカディオ・ハーンのフルネームと共に同人の肖像も重要な構成要素になっており、同人の名声や名誉の毀損のおそれがより重大である点及び本件商標に対し現存する身近な子孫(ひ孫)が請求人となっている点は、本件審判において考慮されるべき特別に重要なポイントである。
イ 被請求人は、ラフカディオ・ハーンの名前や肖像を用いた商品は多岐に及ぶから、需要者等における印象は希薄となり、ありふれたものとなっており、ましてや本件商標は、ラフカディオ・ハーンの氏名のみからなる商標ではなく、肖像画の一つや松江の町を背景にしているから、他人の商標選択肢は多く残されており弊害は少ないと主張する。
しかし、被請求人の上記主張は、前記アの事情の判断に全く影響を及ぼすべき事項ではなく、その判断は、単に他人の商標選択の余地を狭めるか否か等とは次元の異なる問題であるから、妥当を欠くものである。
ウ 被請求人は、筆頭請求人による本件審判請求が個人的動機に基づくもので公共性が乏しいものであるかのように主張するので、この点について以下触れることとする。
(ア)小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の功績や歴史についてはそのゆかりの地松江市で、同市が保有する「小泉八雲記念館」において展示保存されており(甲第21号証)、筆頭請求人は同記念館の顧問を務めている。
(イ)「八雲会会則」に示すように松江市には外国人を含めて約300名の会員によって組織され、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の研究とその功績を顕彰するための自主組織「八雲会」が古くから組織されており、筆頭請求人は、同会で名誉顧問に就任している(甲第22号証2)。また、八雲会は、松江市長が名誉会長を務める公的性格の強い団体である。
(ウ)八雲会は、「八雲会の歩み」(甲第22号証3)に示すように、大正3年に組織されて以降、今日まで諸活動を継続しており、機関誌「へるん」(甲第22号証4)の出版を継続し、機関誌「八雲会報」(甲第22号証5ないし7)の発行も継続している。
(エ)八雲会ではラフカディオ・ハーンの氏名や肖像の商業的使用について筆頭請求人も交えて行われた取決めがある(甲第23号証)。今後、ラフカディオ・ハーンの氏名や肖像の商業的使用については、筆頭請求人を含めて公的に管理する方向にあり、当面第2請求人の業務に関連する分野は同請求人が管理を委ねられており、全体として、本件審判請求は、個人的・動機的に基づくものではなく、松江市を中心とした地域の文化や歴史及び文化行政とも深く関連する公的性格の極めて強いものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第15号証を提出した。
(1)請求人は、審判請求書において、本件商標は故ラフカディオ・ハーンの氏名、肖像を要部とし、同氏の名声を利用するものであり、これを故人と何等関係のない被請求人が現存する直系の子孫の承諾もなく使用することは、故人及び近親の子孫の名誉、国民感情に照らせば、社会一般道徳観念に反し、公の秩序を害するので、商標法第4条第1項第7号に違反してなされたものであり、同法第46条第1項第1号によりその登録を無効にすべきものである旨主張している。
しかし、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反してなされたものではなく、その登録は商標法第46条第1項第1号により無効とされるべきでない。
以下、その理由について詳述する。
(2)筆頭請求人による承諾について
請求人は、ラフカディオ・ハーンや同人ゆかりの地として知られる松江市とも何ら関係のない被請求人によって、現存する直系の近親の子孫(ひ孫)である筆頭請求人の承諾を得ることなく出願され、登録を受けている旨を主張する。
被請求人は、鳥取県米子市を本店とするものの、松江市内にも軽食喫茶コーナーを併設したコーヒー豆や紅茶の小売店舗(澤井珈琲松江店)を営業している。そして、同店舗が今年開店22周年を迎えること、同店舗で提供されているコーヒーや紅茶、ケーキについての口コミ情報がインターネット等において数多く見られることからすれば、今や被請求人の営業活動は松江市に根ざしたものとなり、地域住民からも愛顧される存在となっていることは容易にうかがえるのである(乙第1号証)。
ところで、筆頭請求人による陳述書(甲第13号証)では、紅茶については「LAFCADIO HEARN TEA」等の名前を使用することを了承したものの、コーヒーについて了承した事実はない旨が述べられている。
コーヒーや紅茶の製造販売を業とする被請求人は、本件商標に先立って、松江市にゆかりの深い故ラフカディオ・ハーンにちなんだ紅茶の販売を企画し、同人のひ孫として知られる筆頭請求人に当時松江店店長職にあった澤井理憲が面会したうえ、故ラフカディオ・ハーンの肖像画と前記「LAFCADIO HEARN TEA」の文字が含まれた商品ラベルデザインを制作した。
被請求人は、平成14年4月24日に同商品ラベルデザインそのままを商標として採択し、「茶」を指定商品とした商標登録出願をし、同15年3月28日付けで商標登録を得た(乙第2号証)。そして、「ヘルンの紅茶」と略称される商品には、筆頭請求人から寄稿文(乙第3号証)をもらい(被請求人は、この寄稿文を部分的に抜粋して商品リーフレット(乙第4号証)などに転載使用している。)、完成した商品を届けたことに対して筆頭請求人から礼状(乙第5号証)をもらっている。
筆頭請求人による上記寄稿文は、被請求人の商品「ヘルンの紅茶」に対するものではあったが、そこに「モカとジャヴァのコーヒーが最高だ」と書かれていたこともあり、被請求人は、引き続き故ラフカディオ・ハーンにちなんだコーヒーの販売を企画し、寄稿文に忠実に「モカジャヴァ」を採用した。本件商標は、前記の商品「ヘルンの紅茶」における包装箱のデザインを流用し、「TEA」の文字部分を「COFFEE」に変更したり背景色を変更したりした程度のものである。
上記コーヒーの販売企画にあたり、筆頭請求人にどのような説明をし、あるいはしなかったのか、今となっては確かな証拠は見当たらないが、被請求人としては、尊敬し信頼していた筆頭請求人から思いがけずも本件無効審判を請求されたことに非常に困惑している(乙第6号証)。
(3)無効理由について
本件商標は、松江の町を背景に、故ラフカディオ・ハーンの肖像画と「LAFCADIO HEARN COFFEE」の文字、そして「ヘルンの面影を、深い薫りにのせて。」の文字を配してなるものであり、その構成からして、「きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」に当たらないことは明らかであり、また、本件商標は、他の法律によって使用が禁止されている商標等でもない。
したがって、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かは、商標審査基準に照らして「指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する」かどうかのみを基準にして判断されることになる。
ア 請求人は、「LAFCADIO HEARN」、「ラフカディオ・ハーン」の氏名はいまだに日本国内外で親しまれ著名であると認められ、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の遺族等の承諾も得ずに、この商標登録出願が登録されたことは、その指定商品について「ラフカディオ・ハーン」の商標の使用を独占することになり、そうしたことは故ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の名声・名誉を傷つけ、子孫や国民感情を傷つけるおそれがあり、商取引の秩序を乱すものと認められると述べ、東京高裁平成13年(行ケ)第443号判決や審決等を引用している。
故ラフカディオ・ハーンは、1890年、島根県松江尋常中学校と島根県尋常師範学校の英語教師として招聘され、短期間ではあったが松江市に滞在した。そして、帰化名である「小泉八雲」が旧国名である出雲国に係る枕詞「八雲立つ」にちなむとされることから、松江市においてはとくに親しまれている人物の一人であるが、過去においても現在においても、判決等で争われたダリ、ステイーヴ・マックイーン、エジソン、ヒッチコック、ピカソ等のように世界的な著名人とまではいい難い。
イ ラフカディオ・ハーンの子孫としては筆頭請求人が最も有名とは思われるが、没後100年以上を経過した現在、その子孫は筆頭請求人以外にも数多く存在していることが窺える(乙第8号証)。
ウ 松江市においては、被請求人による「ヘルンの紅茶」や「ヘルンの珈琲」、請求人による「ラフカディオ珈琲」のほか、ラフカディオ・ハーンの名前を冠したり同人の肖像画を用いた商品は、緑茶、和菓子、日本酒、ビールなど多岐に及んでおり、また、飲食店などの店舗名称にも多数使用されている(乙第9号証)。
一般に、実在していたか伝記上にとどまるかを問わず、地域にゆかりの著名人を偲び、親しむ感情に由来して、その人物名が建物施設や商品の名称に冠されることはよく見られるところであるが、その人物名等が氾濫するあまりに却って需要者等における印象は希薄となり、むしろ、単に当該著名人にちなんだ商品等であるといった程度のイメージにとどまるのが通例である。
したがって、とくに松江市とその近郊地域においては、故ラフカディオ・ハーンないし小泉八雲の名前は、ある意味、人口に膾炙したものであって、その名前を冠した商品や肖像画を用いた商品もまた、需要者としての一般消費者においては、せいぜい同人にちなんだ商品であるといった印象を受けるにすぎず、ありふれたものになっているといえる。
そうであれば、我が国においては故ラフカディオ・ハーン以上に著名であると考えられる歴史上の人物名「武田信玄」、「桂小五郎」、「吉田松蔭」及び「高杉晋作」がいずれも商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された審決例(乙第10号証ないし乙第13号証)に照らして、本件商標についても、これをその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難いと考えるのが妥当である。
エ ましてや本件商標は、故ラフカディオ・ハーンの氏名のみから構成される文字商標ではなく、松江の町を背景にして同氏の肖像画の一つを用いるなど、特徴的な外観を有している図形商標であるから、仮に被請求人が本件商標の使用を独占するにしても他人の商標選択肢は多く残されているので、その弊害は少ないはずである。
(4)むすび
以上述べたように、本件商標は「その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形」でないことはもちろんのこと、「他の法律によって、その使用が禁止されている商標等」に該当せず、しかも、「指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する」おそれもないことから、商標審査基準及び審決例に照らして、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではないことは明らかである。

第4 証拠調べ通知
当審において、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定による職権に基づく証拠調べをしたところ、審判長は、同第5項の規定によりその結果を当事者に対し、次のとおり通知し、意見を申し立てる機会を与えた。
(1)松江市奥谷町332番地の小泉八雲記念館について、「小泉八雲記念館の設置及び管理に関する条例」(松江市条例第167号 平成17年3月31日施行)が定められている。
(http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/reiki/reiki_honbun/r1300298001.html)
(2)上記小泉八雲記念館の公式ホームページにおいて、「アイルランド人の作家、教育者、ジャーナリストで日本文化の紹介者として知られるラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の資料を展示・公開する世界で唯一の単独施設です。・・・八雲の没後、松江出身の岸清一博士やハーンの愛弟子たちの募金活動による浄財で1933年に建設されました。・・・八雲の直筆原稿や初版本のほか、愛用の机・椅子・衣類などの遺愛品を中心に二百数十点を展示しています。また、映像展示では、『八雲の生涯』と代表的な作品『耳なし芳一』(『怪談』)をお楽しみいただけます。八雲は1850年にギリシャのレフカダで生まれ、アイルランドで育ち、アメリカ、カリブ海のマルティニーク島を経て、1890年に特派記者として来日、1904年に東京で亡くなりました。松江では島根県尋常中学校の英語教師として1890年8月30日から約1年3ヶ月を過ごし、山陰地方の霊的世界にとりわけ深い共感を抱きました。後に妻となる小泉セツも松江の出身で、八雲は生涯この地と強い絆で結ばれました。」との記載がある。
(甲第21号証 http://www.matsue-tourism.or.jp/yakumo/yakumo_k.htm)
(3)松江市北堀江315外の小泉八雲旧居が昭和15年8月30日に国指定文化財となっている。
(http://www.city.matsue.shimane.jp/kankou/jp/history/re2-051.htm)
(4)松江市観光振興部観光文化振興課に係る平成19年度事業において、松江開府400年祭に因んで小泉八雲賞を創設し、小泉八雲のPRを図ることを目的とする小泉八雲賞事業費、及び小泉八雲協議会を設立し、全国的なPRを行うことを目的とする小泉八雲協議会事業費が計上され、後者の小泉八雲協議会については、同18年度までに焼津市、熊本市、新宿区へ視察及び協議を行っている。
(http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/gyoukaku/h20/jigo/005_03.html)(http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/gyoukaku/h20/jigo/file/03087.pdf)
(http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/gyouzaisei/gyoukaku/h20/jigo/file/03088.pdf)
(5)熊本市安政町2-6の小泉八雲熊本旧居が昭和43年8月13日に熊本市指定有形文化財となっている。
(http://www.city.kumamoto.kumamoto.jp/kyouikuiinnkai/bunka/itirannh.htm)
(http://cyber.pref.kumamoto.jp/asp/intro/kanko_intro.asp?KankouNo=408)
(6)新宿区富久町7-30の小泉八雲旧居跡が昭和59年11月5日、新宿区大久保1-1-17の小泉八雲終焉の地が平成11年3月5日にそれぞれ新宿区指定史跡となっている。
(http://www.regasu-shinjuku.or.jp/shinjuku-rekihaku/public_html/shozoshiryo/b10_shiseki/bunka_091.html)
(http://www.regasu-shinjuku.or.jp/shinjuku-rekihaku/public_html/shozoshiryo/b10_shiseki/bunka_118.html)
(7)小泉八雲の終焉の地である新宿区と小泉八雲の生まれ故郷であるギリシャのレフカダ町が平成元年10月に友好都市提携を締結したのを経緯に、新宿区大久保1-7に駐日ギリシャ大使やレフカダ町長の助言を受け設計された小泉八雲記念公園が同5年4月に開園しており、該小泉八雲記念公園には、駐日ギリシャ大使から贈られた小泉八雲の胸像が置かれ、在日アイルランド大使から贈られた、小泉八雲が幼少期を過ごしたアイルランドのダブリンの住宅にあるプレートと同じものが公園南側の壁に掲げられている。
(http://parkandcats.hp.infoseek.co.jp/koizumiyakumokinenkouen.html)
(8)新宿区のホームページには、新宿ゆかりの人物として、小泉八雲が紹介され、上記(6)及び(7)の小泉八雲旧居跡、小泉八雲終焉の地及び小泉八雲記念公園の記載がある。
(http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/261000bunka/kankou/rekishi/jinbutu.htm)
(9)小泉八雲が1897(明治30)年8月に初めて焼津を訪れ、以後亡くなるまで6回もの夏を焼津で過ごした足跡や創作活動を広く伝えるために、焼津市は、平成4年に「小泉八雲記念館建設整備事業基金条例」を制定し、同19年6月27日に焼津小泉八雲記念館を開館した。
(http://www.city.yaizu.lg.jp/yaizu-yakumo/index.htm)
(http://www.city.yaizu.lg.jp/yaizu-yakumo/life.htm)
(http://www.city.yaizu.shizuoka.jp/gyoukaku/pdf/11502.pdf#search=!八雲記念館建設基金")
(10)平成11年度及び同12年度の文部省科学研究費補助金(研究成果公開促進費)の助成を受けて、富山大学、熊本大学、島根大学の各附属図書館所蔵の小泉八雲に関する資料、作品、研究文献情報等を電子化した「ラフカディオ・ハーン総合コレクション データベース」が作成されている。
(http://www.lib.shimane-u.ac.jp/0/collection/yakumo/jobun.html)
(http://www.lib.shimane-u.ac.jp/0/collection/yakumo/shosai.html)

第5 請求人の意見
請求人は、前記第4の証拠調べ通知に対して、要旨次のように意見を述べた。
証拠調べ通知の結果は、請求人の主張の更なる裏付けとなり得るものである。

第6 被請求人の意見
被請求人は、前記第4の証拠調べ通知に対して、要旨次のように意見を述べるとともに、追加の証拠として、乙第16号証を提出した。
被請求人は、筆頭請求人の承諾を得た上で商品開発を行い、その商品を守るべく本件商標の登録したものである。
しかし、第2請求人が申し立てた登録異議の申立てにおいて、登録維持の決定を得たにもかかわらず、小泉凡自ら筆頭請求人となって本件商標に対する無効審判請求をし、弁駁の理由における主張のようなそしりまで受けるのは正に青天のへきれきであって、今後も当該商品を販売していくことに躊躇を禁じ得ない。
よって、被請求人は、本件審判の結論如何にかかわらず、該当商品の販売を中止することにし、その意思表示として本件商標に係る商標権の抹消登録申請を行った。

第7 当審の判断
1 請求人が本件審判を請求する利害関係を有することについては、当事者間に争いがなく、当審も、請求人は本件審判の請求人適格を有するものと判断するので、以下、本案に入って審理する。
2 商標法第4条第1項第7号該当性について
商標法第4条第1項第7号は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、商標登録を受けることができないと規定する。ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号 同18年9月20日判決言渡)。
以下、これを本件について、判断する。
(1)「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」について
当事者の提出に係る証拠及び前記第4の証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
「ラフカディオ・ハーン(LAFCADIO HEARN)」は、1850年6月27日にギリシャのレフカダ島で生まれ、2歳の時にアイルランドのダブリンに移住、19歳で米国に渡り、1890年に来日して島根県松江尋常中学校及び島根県師範学校の英語教師となり、1891年には松江の元士族の娘・小泉セツと結婚した後、熊本市の第五高等学校に赴任、1894年に神戸市のジャパンクロニクル社に就職、1896年、45歳で日本に帰化し小泉八雲と名乗り、帝国大学の講師となったが、1904年9月26日に狭心症により死去した。
そして、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、来日後、英語教師等を努めるかたわら、その著作を通じて、日本の伝統や文化を広く世界に紹介をした人物(文豪)であり、その多数の作品のうち、「耳なし芳一(怪談)」は、同人の代表的な作品として、我が国において広く知られているといい得るものであり、同人の没後、その作品や人物像等について多数の研究が行われ、平成11年度及び同12年度の文部科学省科学研究費補助金の助成を受けて、富山大学、熊本大学、島根大学の各附属図書館所蔵のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に関する資料、作品、研究文献情報等を電子化した「ラフカディオ・ハーン総合コレクション データベース」が作成されているものである。
また、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の功績をたたえ顕彰して、同人ゆかりの各地において、松江市では、同市が同人に係る資料を展示・公開する「小泉八雲記念館」を設置・管理し、同人のPRを目的とする「小泉八雲賞」及び「小泉八雲協議会」事業を行っていること、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が松江市で居住していた住居が国指定文化財に指定されていること、また、熊本市では、同人が居住していた住居が「小泉八雲熊本旧居」として、同市の指定有形文化財に指定されていること、新宿区では、「小泉八雲旧居跡」及び「小泉八雲終焉の地」が同区指定の史跡とされているほか、同人の生誕地であるギリシャの駐日大使から寄贈された小泉八雲の胸像及び同人が幼少期を過ごしたアイルランドの在日大使から寄贈されたアイルランドのダブリンにある住宅のプレートと同じものが設置された「小泉八雲記念公園」が造られたこと、さらに、焼津市では、同市が「焼津小泉八雲記念館」を設立したことなどが認められる。
以上によれば、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)は、明治時代に我が国において活躍した著名な人物であるが、上記の功績等ゆえに、松江市をはじめ各地において、一般の人々の間で親しみと敬愛の念をもって広く知られる人物であると認め得るものである。そして、上記のとおり、国及び松江市ほか多数の地方公共団体によって、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に係る住居が歴史上の価値が高い文化財等として保護されていること、同人の功績等をたたえ、その創作物等を広く伝える記念館等が作られていること、新宿区がギリシャ・レフカダ町との友好都市提携の締結を契機として造った記念公園において、同人が幼年期を過ごしたアイルランド・ダブリンにある住宅のプレートと同じものが寄贈されていることなどを総合的に勘案すると、国、地方公共団体によって同人の名声、功績等を顕彰、維持、管理する施策が遂行されており、本件商標の登録査定時には、我が国においてその著名性が継続していると認められ、生誕地及び幼少期を過ごしたギリシャ、アイルランドにおいても同人は親しまれていると優に推認し得るものである。
(2)本件商標と「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」の有無
本件商標は、別掲に示すとおり、街並みを背景としてラフカディオ・ハーンの肖像とおぼしき図形を表し、その右側には「ヘルンの面影を、深い薫りにのせて。」の文字を、左側には「COFFEE」と「BAG」の各欧文字を上下二段に表した円図形を配し、該肖像とおぼしき図形の下部に「LAFCADIO HEARN COFFEE」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、本件商標は、その構成中の「LAFCADIO HEARN COFFEE」の欧文字において、「COFFEE」の文字部分は、指定商品「コーヒー、コーヒー豆」との関係では、自他商品の識別標識としての機能が無いか又は極めて弱いものであるから、「LAFCADIO HEARN」の文字部分が強く印象されるものであり、また、その構成中の肖像とおぼしき図形は、「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」の肖像の一とみるのが自然なものである(甲第4号証、甲第5号証及び乙第8号証)。
そうとすると、該「LAFCADIO HEARN」の欧文字は、「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」を指す文字として容易に理解されるものというのが相当であるから、本件商標は、その構成中の「LAFCADIO HEARN」の欧文字及び同氏の肖像とをもって、「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」との関連づけが明確にされるものである。
そして、前記2(1)のとおり、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に係る住居等は、国及び松江市ほか多数の地方公共団体によって、歴史上の価値が高い文化財等として保護され、同人の功績等をたたえ顕彰する記念館が複数の地方公共団体によって造られ、同人に関する資料、作品のデータベースを文部科学省の助成を受けた富山大学、熊本大学、島根大学の各国立大学が作成し、更にギリシャ、アイルランドにおいても同人は親しまれていると優に推認されるものである。
一方、被請求人は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の名声、評価を維持、管理するなどの公益に資するために本件商標の登録を取得したとは認められないものであり、私的な利益を追求するために本件商標の登録を受けたというのが自然である。
そうすると、本件商標を登録することは、世界的に有名なラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の名声に便乗し、一私人たる被請求人にその指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、同人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、同人の名声、功績をたたえ顕彰し、これを維持、管理する前記国及び地方公共団体の各種施策を希釈化するおそれがあるから、社会公共の利益に反し、ひいては国際信義にも反するものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号で定める「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものである。
(3)被請求人の主張について
ア 被請求人は、故ラフカディオ・ハーンがダリやピカソ等のように世界的な著名人とはいい難く、また、没後100年以上を経過した現在、その子孫は筆頭請求人以外にも多数存在していることがうかがえると主張する。
しかし、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が、世界的に著名であることが商標法第4条第1項第7号適用の要件であるとすべき合理的な理由は見いだせないうえ、前記2(2)のとおり、同人は、我が国ほか、ギリシャ、アイルランドにおいても名声を獲得した故人といい得るものである。
また、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)に複数の遺族が存在するであろうことは推測に難くないものであり、この点に関する被請求人の主張に対して、請求人は反証するところがないものであるが、前記2(2)のとおり、一私人たる被請求人に本件商標の独占的な使用を与えることは、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の功績等をたたえ顕彰、維持、管理する国及び地方公共団体等の各種施策を希釈化するおそれがあり、ひいては社会公共の利益、国際信義に反するものといわざるを得ない。
なお、この点について、請求人は、筆頭請求人がラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の現存する身近な子孫(ひ孫)であり、松江市が保有する「小泉八雲記念館」の顧問を務めるとともに、ラフカディオ・ハーンの氏名や肖像の商業的使用に関する取決めがある「八雲会」の名誉顧問に就任しており、同会では、その氏名や肖像の商業的使用については、筆頭請求人を含めて公的に管理する方向にあると主張する。
しかし、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の死(1904年)後、その遺族又は遺族の許諾を受けた団体等がラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の氏名、肖像、名声又は評価を維持、管理するなどの公益に資するための活動を行っていたこと及び筆頭請求人がその活動を引き継いでいることをうかがわせる証左が認められないものであり、本件商標の登録査定時においては、国及び地方公共団体によってラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の功績をたたえるための各種施策が遂行されていることからすると、たとえ、筆頭請求人が同人に身近のひ孫であるとしても、その主張は採用することができない。
また、筆頭請求人が名誉顧問に就任している八雲会は、「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)を研究し、その功績を顕彰することを目的」(甲第22号証1)とするものと認められ、本件商標の登録査定後の平成19年9月15日に「ラフカディオ・ハーンの氏名や肖像の商業的使用及び商標登録等の取扱いについて、筆頭請求人を交えた役員会で適否を判断して決める」旨を取り決めた(陳述書:甲第23号証)としても、そもそも八雲会がラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の氏名及び肖像の商業的使用及び商標登録等の取扱いをする権原を有していることを裏付ける証左の提出がないものである以上、甲第23号証は、採用できない証拠というほかない。
イ 被請求人は、本件商標が、故ラフカディオ・ハーンの氏名のみから構成される文字商標ではなく、松江の町を背景にして同人の肖像画の一つを用いるなど、特徴的な外観を有している図形商標であるから、仮に、被請求人が本件商標の使用を独占するにしても他人の商標選択肢は多く残されているので、その弊害は少ない旨主張する。
しかし、そもそも本件は、他人による商標選択の余地が残されているか否かが問題とされる事案ではない。また、「LAFCADIO HEARN」の欧文字及び肖像画が顕著に表された本件商標において、他の文字や背景図を配する構成態様となっているからといって、同人の名声等との係わりが減殺されることになるとは到底認められないから、本件商標の登録によって同人の名声等に便乗して指定商品に関する独占的な使用を得ることに変わりはなく、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがないとはいえず、社会公共の利益に反するというべきである。
さらに、本件においては、本件商標と他の商標との間での出所の誤認混同が問題とされているわけではないから、本件商標における外観的な特徴や、松江市における商取引事情などが商標の類否判断において重視されるべきである旨の被請求人の主張も前記判断を左右するものではない。
ウ 被請求人は、審決例や登録例を挙げて、本件商標についても、その指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難いと考えるのが妥当である旨主張する。
しかし、ある商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるか否かについては、具体的な事情のもとで、当該商標について個別具体的に判断されるべきものであり、他に故人の氏名に関する商標登録例が存することをもって直ちに、本件商標の登録の適否の判断が左右されるものではないことは明らかというべきである上、被請求人の挙げる商標と本件商標とは全く構成等が別異のものであるから、前記2(2)の判断を左右するものではない。
エ よって、被請求人の上記主張は、いずれも採用することができないものである。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標

(色彩については原本参照)

審理終結日 2009-07-30 
結審通知日 2009-08-04 
審決日 2009-08-17 
出願番号 商願2005-86121(T2005-86121) 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
田村 正明
登録日 2006-05-19 
登録番号 商標登録第4954073号(T4954073) 
商標の称呼 ヘルンノオモカゲオフカイカオリニノセテ、ラフカディオハーンコーヒー、ラフカディオハーン、ラフカディオヘルン、コーヒーバッグ、バッグ、ビイエイジイ 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 生吾 
代理人 河野 誠 
代理人 森 廣三郎 
代理人 河野 誠 
代理人 森 寿夫 
代理人 松浦 瑞枝 

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