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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X35
管理番号 1205177 
審判番号 不服2009-10797 
総通号数 119 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-11-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-06-08 
確定日 2009-10-13 
事件の表示 商願2007- 95764拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月7日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同21年1月14日付け手続補正書及び当審における同21年6月8日付け手続補正書により、最終的に、第35類「事業の管理,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,事業の管理に関する助言,フランチャイズ契約の枠組みにおける商品化に関する事業の管理,ライブキャラクター・アニメーションキャラクターのライセンスの方法・過程の事務処理の代行,フランチャイズ事業の管理,フランチャイズ事業運営の確立・発展に関する指導・助言」及び第45類「知的財産権のライセンス契約の仲介」に補正されたものである

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4057403号商標及び登録第4210146号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当し、かつ、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照されたい。)



審決日 2009-09-30 
出願番号 商願2007-95764(T2007-95764) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
T 1 8・ 91- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 ジャムジャム、ジュムジュム 
代理人 田島 壽 
代理人 原 隆 
代理人 青木 篤 

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