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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X35
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X35
管理番号 1203926 
審判番号 不服2009-1666 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-01-21 
確定日 2009-09-30 
事件の表示 商願2007- 35141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メガネマート」の片仮名文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月10日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年5月23日受付の手続補正書により、第35類「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡レンズの洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズ洗浄液・コンタクトレンズ保存液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの電気式煮沸消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『メガネマート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中『メガネ』の文字は指定役務の取扱商品を表す部分であり、また『マート』の文字は『市場、商業中心地』の意味を有する語であり、小売業界においては、該語がスーパーマーケットやコンビニエンスストアをはじめ、各種小売店の名称として一般に採択使用されているものであることからすると、本願商標は全体としても、『眼鏡を取り扱う小売店』の如き意味合いを認識させるものである。そうすると、これをその指定役務中、例えば『眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡レンズの洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの電気式煮沸消毒器の洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する需要者は、そのような役務が提供される場所(店舗)であることを理解するにすぎず、単に役務の提供の場所を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「メガネマート」の文字からなるところ、「メガネマート」の文字はまとまりよく一体的に書してなるものであり、また、その構成中の「マート」の文字から原審説示の「市場、商業中心地」程の意味合いを看取させることがあるとしても、それが、直ちに、特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとまではいい難いものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、当審において調査しても、その補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用する場合、自他役務の識別力を有しないものということはできないし、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-09-17 
出願番号 商願2007-35141(T2007-35141) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X35)
T 1 8・ 13- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 茂木 裕子 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 内山 進
榎本 政実
商標の称呼 メガネマート 
代理人 宇高 克己 

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