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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X45
管理番号 1203917 
審判番号 不服2008-29769 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-11-21 
確定日 2009-09-07 
事件の表示 商願2007-2783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「運命の恋占い」の文字を横書きしてなり、第45類「インターネット等の通信ネットワークを利用した占い,携帯電話機・簡易型携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う占い,その他の占い,インターネット等の通信ネットワークを利用した占いに関する情報の提供,携帯電話機・簡易型携帯電話機又は電子計算機端末による通信を用いて行う占いに関する情報の提供,その他の占いに関する情報の提供」を指定役務として、平成19年1月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『運命の恋占い』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該文字は本願指定役務との関係においては、運命の恋の占いが普通に提供されていることからすれば、全体として『運命の恋の占い』程度の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定役務に使用しても、前記意味合いを認識させるに止まり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べの通知の要旨
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、後記の事実を発見したので、同法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知した。

1 本願商標は、「運命の恋占い」の文字を横書きしてなるところ、該構成中「運命」の文字に関しては、書籍、新聞記事及びインターネット上のウェブページの記載について、次の事実が認められる。
(1)「広辞苑」(第6版。株式会社岩波書店発行)には、「運命」として、「人間の意志にかかわりなく、身の上にめぐって来る吉凶禍福。それをもたらす人間の力を超えた作用。」との記載がある。
(2)「大辞林」(第3版。株式会社三省堂発行)には、「運命」として、「超自然的な力に支配されて、人の上に訪れるめぐりあわせ。天命によって定められた人の運」との記載がある。
(3)1987年2月23日付け日経産業新聞7ページには、「“四柱推命”パソコンで簡単に、ダイツー??運勢計算プログラム。」の見出しの下に、「四柱推命学は生年月日時からその人の運命や性格を占うもの。」との記載がある。
(4)1989年8月2日付け日経産業新聞17ページには、「『天体運命館』を開設、長崎オランダ村??蘭社と松下が装置開発。」の見出しの下に、「ハイテクと占いを一体化したユニークな施設で、コンピューターで入館者一人ひとりの運命を占う。」との記載がある。
(5)1989年10月19日付け日経流通新聞21ページには、「恋の悩みから金運強化まで、原宿・占い館1999(新製品)」の見出しの下に、「同店のコンセプトは運命を予測する占いと、運命を切り開くおまじないとを一緒に楽しむ占い専門店。」との記載がある。
(6)1992年5月21日付け日経産業新聞7ページには、「テレホンサービスメニュー拡充(短信)」の見出しの下に、「DDIはこれまで同サービスとして『運命星占い』など四種類提供している。」との記載がある。
(7)1994年9月21日付け日経産業新聞7ページには、「データイースト、前世を占うゲーム機??ゲームセンター向け発売。」の見出しの下に、「カルマアイは前世の姿や業績、生活の様子と現世の運命を占い、業(カルマ)として背負っている前世の過ちを数値化し、カルマから抜け出すラッキーカラーや守護石を見付け出す。占いの内容は前世のほか、前世と現世の運命や恋愛運、カップルの相性、前世での対人関係と現在の適応職などの五項目から選ぶ。」との記載がある。
(8)1997年8月28日付け日経産業新聞3ページには、「SCN、ネット上に『占いハウス』??無料と有料会員制で。」の見出しの下に、「だれでも無料で使えるコーナーでは『今日の運勢』と生年月日、生まれた時間や性別などから運命を占う『四柱推命鑑定書』を利用できる。」との記載がある。
(9)1997年11月5日付け日本経済新聞大阪版夕刊(Next関西)29ページには、「大阪・OAP、私の運勢、見えますか(Next関西)」の見出しの下に、「OAPプラザで1000円以上の買い物をするともらえる無料券で、生年月日を基に運命を占う四柱推命学の易学士が運勢を見てくれる。」との記載がある。
(10)1999年5月2日付け日経産業新聞3ページには、「松下の『Hi?HO』、占いコンテンツ拡充。」の見出しの下に、「松下電器産業はインターネットサービス『Panasonic Hi?HO』の占いコンテンツ(情報の内容)を拡充した。新たに東洋占術などで個人鑑定を行う『鳥海伯萃 四柱推命鑑定』と『高島易断総本部 運命鑑定』をメニューに加えた。利用料金はともに一回三百円。」との記載がある。
(11)2000年8月15日付け日経産業新聞3ページには、「タイトー、EZweb向けコンテンツ拡充。」の見出しの下に、「また、このほど『運命のカラーセラピー』と称して色を使った占いや相性診断のサービスも開始した。」との記載がある。
(12)2000年12月13日付け日経産業新聞24ページには、「インターネット占い、遊び感覚で運勢チェック??有力な課金情報に。」の見出しの下に、「数秘術を基にメールアドレスによる運命と相性占い」との記載がある。
(13)2001年11月7日付け日本工業新聞6ページには、「情報ファイル:オンラインのインド占星術サービス」の見出しの下に、「ネット接続サービスのISAOは、ネットを使ったインド占星術のサービスを開始した。サービスは、インド占星術について分かる無料の体験コーナーと、運命や相手との相性についてなどを占う1回300円の有料サービスで構成。」との記載がある。
(14)2003年4月14日付け日本工業新聞7ページには、「ねっと瓦ばん:@nifty 西洋占星術で将来の運命占う」の見出しの下に、「あなたの運命を西洋占星術で占う『運命占星術』の提供がスタート。本格的なホロスコープ計算により、将来自分に降りかかって来る運命を、西洋占星術によって占う『運命占星術』のコンテンツで、生年月日や出生時間、場所などの情報を元にして、コンピューター上でホロスコープを作成し、運命を占うようになっている。」との記載がある。
(15)2007年12月11日付けFujiSankeiBusiness i25ページには、「ザッパラス ヒンドゥー占星術の配信開始」の見出しの下に、「占いを中心とする携帯電話向けコンテンツ(情報の内容)を配信するザッパラス(東京都渋谷区)は、検索エンジン大手のヤフーが運営する公式サイト『Yahoo!占い』向けに、占いサービス『ヒンドゥー占星術』の配信を開始した。料金は月額525円から。ヒンドゥー占星術は、古代メソポタミア、エジプトにまでさかのぼる歴史ある占術。より詳細な占いの結果を導き出すため、利用者の生年月日や出生時間、出生地といった詳細なデータを入力。本格的な占いが楽しめる。ユーザーの恋愛や気になる相手との相性、これからの人生などについて占い、宿命や運命を読み解いていく。」との記載がある。
(16)ニフティ株式会社が運営する「占い@nifty」のウェブページ中、「エミール・シェラザードの超運命占術」(http://uranai.nifty.com/cs/catalog/uranai_menu/service/1.htm?t1=service00047)には、「しかし、あなた自身に与えられた資質やこの世で果たすべき使命などを深く解明し、理解することによって、『運命』は、変えることができる要素へと転化します。運命を変え、超えてゆくためのメッセージ……それが『超運命占術』なのです。」との記載があり、「運命占星術」(http://uranai.nifty.com/cs/catalog/uranai_menu/service/1.htm?t1=service00139)には、「世界にたったひとつしかない『あなただけのホロスコープ』をもとにあなたの運勢を占い師、小泉マーリが詳細に読み解きます。」との記載があり、「運命の着地点?今あなたに示されている『人生の答え』」(http://uranai.nifty.com/cs/catalog/uranai_menu/service/1.htm?t1=service00322)には、「それが『運命の着地点』。」との記載がある。
(17)エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社が運営する「goo占い」のウェブページ中、「運命の秘密」(http://fortune.goo.ne.jp/himitu/)には、「惹き寄せられる運命」との記載がある。
(18)株式会社メディア工房のウェブページ中、「株式会社メディア工房-WEB事業コンテンツ一覧」(http://www.mkb.ne.jp/company/web.html)には、「あなたのためだけに、最も大切なメッセージを配信し続けるWEB占いサイト。」、「あなたの人生に刻まれた『運命の日付』をJ.H.マイヤーが解き明かします。」、「岡庭加奈運命と選択」、「泉谷綾子愛と人生の運命鑑定室」、「アフィの運命セラピスト」、「運命は変わります。」、「友文悠貴 姓名の刻印?4つの秘儀で記す究極の運命鑑定書」、「インターネット初登場、縁を紐解く『心相数』であなたの運命、人生のすべてを読み解きます。」、「『宿命』が刻まれた本命盤、『運命』を司る月命盤、『隠れた一面』を表す日命盤……三つの運命盤と秘伝術を駆使してあなたのすべてを徹底占断!」、「運命の定理-鎌崎拓洋 今と未来を知る四柱推命-」、「運命の赤い糸」、「『運命の糸』をたぐれば『運命の意図』が見えてくる??宿命も現在も未来も、『あなたの運命の真実』はここにある!」、「あなたの運命は、数字によってつくりだされる。」、「全65枚のカードが運命を占い、あなたを導きます。」、「『姓名判断』+『東洋占術』が運命を照らし、あなたを導く!」、「六十八の星と物語でつづるあなたの運命」、「韓国伝統占術 宿命と運命の系譜」、「運命に迷う時、スコープを覗けばそこにみえるあなたの未来。」等の記載がある。
(19)株式会社ライブドアの「livedoorフォーチュン」のウェブページ中、「福田有宵の恋易」(http://fortune.livedoor.com/frame/content/telsys/3/)には、「愛と運命を予言する易占い」との記載がある。
2 本願商標の構成中「恋占い」の文字に関しては、書籍、新聞記事及びインターネット上のウェブページの記載について、次の事実が認められる。
(1)「広辞苑」(第6版。株式会社岩波書店発行)には、「恋占」として、「恋についてのうらない。」との記載がある。
(2)1987年11月19日付け日本経済新聞地方経済面(中国B)35ページには、「中電鳥取支店、11月18日に新社屋完成。」の見出しの下に、「一階には県内の市町村をビデオで紹介するコーナー、鏡の前でボタンを押すと似顔絵が出てくる設備、姓名判断や恋占いなどができるパソコンなどを設置。」との記載がある。
(3)1988年2月4日付け日経産業新聞10ページには、「キャプテンで星占い、バレンタインに松坂屋。」の見出しの下に、「この『バレンタイン星占い』は十二の星座による恋占いを男性向け、女性向けに二十四画面で提供する。贈る相手だけでなく、自分の恋占いもできるわけ。」との記載がある。
(4)1988年3月11日付け日経産業新聞10ページには、「NTTなど、静止画TV電話実験??11日から川崎西武で。」の見出しの下に、「川崎西武と東京・新霞が関ビルにそれぞれテレフェースを置き、新霞が関ビルに待機している占い師が姓名判断などによる恋占いをする。」との記載がある。
(5)1989年3月25日付け日経流通新聞5ページには、「松坂屋、パソコン通信やTV電話??通販での利用実験。」の見出しの下に、「テレビ電話による無店舗販売の試みとして、二月十四日のバレンタインデーには、銀座店で東京とニューヨークとを結んだテレビ電話とファクシミリで、ニューヨークの占い師による恋占いなどを実施。」との記載がある。
(6)1991年9月7日付け日本経済新聞朝刊11ページには、「ライジングサン、ホテル予約状況などFAXでサービス。」の見出しの下に、「ビジネス情報にウエートを置く一方、ファクスを使い慣れている若者向けに格安チケット情報や恋占いなど娯楽関連情報も提供する。」との記載がある。
(7)1992年1月13日付け日経産業新聞16ページには、「サンリオピューロランド、バレンタイン向け17日からイベント。」の見出しの下に、「期間中は館内を花とハートで飾り付けるほか、バレンタインにちなんだショーや恋占いなどを実施する。(途中省略)『ハローキティの恋占い』は占いマシンを使った運勢判断で、生年月日や血液型から性格、相性、恋愛運、今年の運勢を占う。」との記載がある。
(8)1992年2月10日付け日刊スポーツ24ページには、「バレンタインデー新商法 銀座のデパートでうける恋占い」の見出しの下に、「東京・銀座の三越では、恋の行方に心ときめかせる女性のために『バレンタイン恋占い』のコーナーが登場。」との記載がある。
(9)1994年3月8日付け流通サービス新聞12ページには、「恋占いの情報サービス、女子高生対象に売り込み。森と星」の見出しの下に、「情報システムサービス業の星と森は情報サービス回線のダイヤルQ2にアクセスすれば、恋占いの結果情報を手持ちのディスプレー付きポケベルにコールバックする新手のサービス『恋のラッキーチャイムサービス』を開始した」との記載がある。
(10)1994年3月12日付け日経流通新聞11ページには、「星と森、恋占いもポケベルで、電話で入力、暗号を解読(TheFresh)」の見出しの下に、「〈星と森〉西洋占星術研究家のマドモアゼル・愛が役員を務める占いサービス会社、星と森(東京・新宿、伊藤一夫社長)はポケットベルを使った恋占いのサービスを始めた。」との記載がある。
(11)1994年3月16日付け日刊スポーツ23ページには、「ポケベル 新機種続々、どこまで進む!? メッセージ交換、恋占いサービスも」の見出しの下に、「占いサービス会社『星と森』では、西洋占星術研究家マドモアゼル・愛さんの監修の下、恋占いサービス『恋のラッキーチャイム』を始めた。」との記載がある。
(12)1995年2月9日付け日経流通新聞5ページには、「伊勢丹本店、バレンタインに占いを企画。」の見出しの下に、「伊勢丹はバレンタイン商戦の一環として、十一、十二日に本店(東京・新宿)新館で販売促進イベント『あまさ いろいろ 恋占い』を実施する。」との記載がある。
(13)1995年5月31日付け日本経済新聞大阪版夕刊(Next関西)29ページには、「おみくじ個性競演??花の香り付き、かたどり十二単、カラフル(Next関西)」の見出しの下に、「同神社などに先駆けて昨年の正月から恋占いの『縁結びおみくじ』を売り出した下鴨神社(京都市左京区)では、人気が定着してきた。」との記載がある。
(14)2001年8月27日付け読売新聞東京版夕刊9ページには、「[女ごころ学]占い=8 真剣で純情、30代からの恋占い」の見出しの下に、「『本気になったのは生まれて初めて。相性は?』『好きだけど告白する勇気がない、どうすればいい?』--。東京都内の占い師あまみ啓さんのところには、最近、こんな相談に訪ねてくる三十代、四十代の未婚の女性がずいぶん増えた。」との記載がある。
(15)2002年7月8日付け読売新聞大阪版朝刊28ページには、「恋や金運などなんでも占い 倉敷館でイベント開く=岡山」の見出しの下に、「倉敷市美観地区の倉敷館で七日、七夕に合わせて恋占いなどを楽しむイベントが開かれ、名前占いや手相などの占いコーナーに観光客らが訪れた。」との記載がある。
(16)2003年2月4日付け日本経済新聞朝刊14ページには、「セプテーニ、ライブドア広告枠、独占販売権を取得。」の見出しの下に、「すでに懐メロと一九七〇?八〇年代のアイドルの画像を受信できるサービスや、恋占い、コミュニティーサービスなどを開始。」との記載がある。
(17)2005年6月14日付け日本経済新聞地方経済面(千葉)39ページには、「東京都江戸川区・千葉商大など、句・詩で小岩『恋話』に??商店街を活性化。」の見出しの下に、「同商店街の中に、恋占いを専門とする占師がいるコーナーを開設するほか、神社に恋愛成就を祈願するための絵馬などを備えた施設を設ける。」との記載がある。
(18)2006年2月25日付け読売新聞大阪版朝刊33ページには、「恋の行方、ハゼに聞いて サンゴの中に何匹?『丹後魚っ知館』で占い好評=京都」の見出しの下に、「宮津市小田宿野の水族館『丹後魚っ知(うおっち)館』で、サンゴを住みかにする『キイロサンゴハゼ』の恋占いが行われ、カップルの人気を集めている。サンゴの中にいるハゼの数で2人の将来の仲を占う。」との記載がある。
(19)2006年5月18日付け朝日新聞名古屋地方版/愛知30ページには、「神社巡れば恋の出会い? 名古屋・高校生企画スタンプラリー /愛知県」の見出しの下に、「恋愛成就の恋占いが若者に人気の神社だ。」との記載がある。
(20)2009年3月3日付け読売新聞大阪版夕刊7ページには、「[寺社だより]恋心映す『鏡の池』人気 松江・八重垣神社」の見出しの下に、「最近は、本殿裏の『鏡の池』での恋占いが人気で、恋の成就を願う若者たちが、全国各地から訪れている。」との記載がある。
(21)ニフティ株式会社が運営する「占い@nifty」のウェブページ中、「30代から始めるおとなの恋占い」(http://uranai.nifty.com/cs/catalog/uranai_menu/service/1.htm?t1=service00041)には、「とっておきの『おとなの恋占い』をお勧めします。」との記載があり、「日本総合古典占術?江戸に咲いた恋占い?」(http://uranai.nifty.com/cs/catalog/uranai_menu/service/1.htm?t1=service00253)には、見出し中に「恋占い」の記載がある。
(22)ZX(ザイクス)機関株式会社が運営する「ZXの恋占い」(http://dragon-cross.co.jp/fortunetelling/)には、「ザイクスの恋占いではあなたのお悩み解決をサポートいたします。」との記載がある。
(23)「恋占いalpha」のウェブページ(http://uranaijp.com/index.php)には、「恋占いalphaでは恋に関する占いを相性編、恋愛編、復縁編の3つに分類しています。」との記載がある。
(24)「12星座恋占い」のウェブページ(http://ura.pdgw.org/)には、「無料の恋占い!気になる相手との相性を12星座で占っちゃえ♪」との記載がある。

第4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
「運命」の語も「恋占い」の語も良く知られた語であり、「占い」に関して多数使用されているのは事実である。
出願人が主張しているのは、「運命」と「恋占い」の語が「占い」の分野において頻繁に用いられる語であるにも拘らず、これを「格助詞」である「の」の語で結合した本願商標「運命の恋占い」の語が、特定の場合を除き、出願人が使用するもの以外に一般的に使用されている事実がないという点である。
「運命の恋占い」における「の」を、「対象を示す」用法ではなく、例えば「希有の狼藉」のように「置かれた状況・状態を示す」用法で解釈するのが適切かつ自然である。
この解釈によれば、「運命」は「占い」の対象ではなく、「恋占い」の「状況、状態」を示すこととなり、「運命である恋占い」や「運命的な恋占い」の意味合い、すなわち「この恋占いとの出会いが運命的である」のような意味合いを暗示させることとなる。
それ故に、本願商標は、出願人によって構成された一種の造語であり、実際に商標として使用され、自他役務識別機能を発揮しているものである。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第6号について
商標法第3条第1項第6号の判断に際しては、「商標法第3条第1項6号にいう『需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標』としては,構成自体が商標としての体をなしていないなど,そもそも自他商品識別力を持ち得ないもののほか,同項1号から5号までには該当しないが,一応,その構成自体から自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないと推定されるもの,及び,その構成自体から自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものと推定はされないが,取引の実情を考慮すると,自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものがあるということができる。」(平成17年(行ケ)10651号 知的財産高等裁判所 平成18年3月9日判決言渡 参照)と判示されている。
そこで、これを踏まえて検討してみるに、本願商標は、前記第1のとおり、「運命の恋占い」の文字を横書きしてなるところ、「めぐりあわせ。将来のなりゆき。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)等を意味する「運命」の文字と、「恋についての占い」を理解し、認識させる「恋占い」の文字とを格助詞「の」で結合してなるものと認識され、全体として「運命の恋についての占い」ほどの意味合いを容易に理解し得るものと認められる。
そして、前記第3の証拠調べ通知に記載の各事実によれば、本願指定役務との関係において、「運命」及び「恋占い」の両文字が、「占い」に関して多数使用されていることが認められ、この点については、請求人も認めるところである。
これらの事情を総合勘案すると、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「運命、すなわち、めぐりあわせや将来のなりゆきについての恋についての占い」程の意味合いを理解、認識させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、これをもって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわざるを得ない。
なお、原査定は、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定しているが、同法第3条第1項は、自他商品又は自他役務の識別力についての登録要件に関する条項であって、同法第3条第1項第6号は、同項各号の総括的規定と解されるものであり、当審においては、本願商標はその指定役務について、商標登録の要件を欠く商標に該当するという結論に至るものであるから、同法第3条第1項第6号に該当すると判断した。
2 請求人の主張について
請求人は、「『運命の恋占い』における『格助詞』の『の』を、『対象を示す』用法で解釈するのは不適切であり、『運命』は『占い』の対象ではなく、『恋占い』の『状況、状態』を示すこととなり、『この恋占いとの出会いが運命的である』のような意味合いを暗示させることとなる。それ故に、本願商標は、出願人によって構成された一種の造語であり、実際に商標として使用され、自他役務識別機能を発揮している。」旨主張している。
ところで、ある商標に接した取引者、需要者等は、それを構成する文字が有する正確な意味や、適切な文法に基づいて、商標全体が有する意味合いを認識、把握するというより、むしろ、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、当該商標が使用される商品や役務に係る取引における商標を構成する文字の使用状況から、該文字が表す意味合いや、表現内容を類推し、商標全体の意味を理解するというのが自然である。
これを踏まえて、本願についてみるに、前記第3の証拠調べ通知に示したとおり、本願指定役務を扱う分野において、「運命」又は「恋」についての占いが、普通に行われているものであり、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願指定役務との関係から、頻繁に使用されている「運命」、「恋」の各文字が表す意味合いから、商標全体の意味を理解、認識するものというべきであって、本願商標を構成する「の」の文字の用法を類推した上で、商標全体の意味を理解するというべきではない。
また、仮に、本願商標構成中の「の」の文字の用法を解釈するとしても、「連体格を示す」格助詞の「の」については、「資格や置かれた状態・状況を示す。」用法のほかにも、「対象を示す。」用法として「・・・への。」、「・・・との。」及び「・・・についての。」の意味合いを有することが、請求人提出の甲第18号証(株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)にも示されているところである。
してみると、本願商標は、前記認定のとおり、その指定役務に使用するときには、「運命、すなわち、めぐりあわせや将来のなりゆきについての恋についての占い」程の意味合いを認識させるにとどまるものと判断するのが相当であり、たとえ、本願商標構成中の「の」の格助詞が、請求人主張の「状況、状態を示す」ものとして認識する場合があるとしても、前記のとおり、「運命、すなわち、めぐりあわせや将来のなりゆきについての恋についての占い」の意味合いが否定されるものではないから、請求人の前記主張は採用することはできない。
そして、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該出願にかかる商標についての査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に前記認定が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張については、いずれも採用することができない。
3 結び
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2009-07-14 
結審通知日 2009-07-15 
審決日 2009-07-28 
出願番号 商願2007-2783(T2007-2783) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X45)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 稲村 秀子廣川 麻理恵堀内 真一 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 杉本 克治
末武 久佳
商標の称呼 ウンメーノコイウラナイ、ウンメーノコイ、ウンメー 
代理人 武政 善昭 
代理人 畑▲崎▼ 昭 

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