• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない Y25
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y25
管理番号 1203845 
審判番号 無効2007-890180 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-12-05 
確定日 2009-08-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第4917275号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4917275号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年4月14日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,ナイトキャップ,帽子,ずきん,すげがさ,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり,ガーター,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴あわせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同年12月1日に登録査定がなされ、同年12月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の引用する商標
請求人は、本件商標の登録の無効の理由に下記の3件の登録商標を引用しており、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(a)登録第433025号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Pez」の欧文字を横書きしてなり、昭和28年1月16日に登録出願、第43類「菓子及び麺ぽうの類」を指定商品として、同年10月17日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成16年11月17日に指定商品の書換登録がされ、第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),パン」と書き換えられている。
(b)登録第922066号商標(以下「引用商標2」という。なお、引用商標1及び引用商標2をまとめて表示するときは、単に「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和44年12月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同46年8月16日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年11月12日に指定商品の書換登録がされ、第30類「和菓子,キャンデー及びその他の洋菓子,パン」と書き換えられている。
(c)登録第4398550号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成11年3月3日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ズボン吊り,バント,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・ 靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号あるいは同項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にされるべきものである。

(1)商標法第4条第1項第11号(引用商標3との類否)について
(ア)称呼の類否について
本件商標及び引用商標3は、その構成を見る限りは、一応、外観上は識別可能であるが、これを称呼の点から見た場合、両者は、極めて相紛らわしい類似の商標と言わざるを得ない。すなわち、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるものであるが、現代のように高度化した社会において、商業広告のレタリングがコミニュケーション(伝達)の手段として、より印象的な効果を喚起せしめるために種々の形態が採用されている実情に鑑み、また、配置された前後の各文字との関係よりみて、本件商標は「P」「E」アポストロフィ記号「’」「Z」の各文字を毛筆風の書体をもって図案化して表示したものと容易に理解され、認識されるものである。
しかして、本件商標からは、これより「ペズ」(ローマ字兼英語読み)、あるいは「ペツ」又は「ペッツ」(ドイツ語読み)の称呼が生じ得るものである。
これに対して、引用商標3は、別掲(3)のとおりの構成からなるものであるが、上記したところと同様の実情及び配置された前後の各文字との関係よりみて、引用商標3は「P」「E」「Z」の各文字をレンガと思しき図形を以て図案化して表示したものとして、普通に理解され、かつ認識せしめられるものであるから、引用商標3からは、「ペズ」(ローマ字兼英語読み)、あるいは「ペツ」又は「ペッツ」(ドイツ語読み)の称呼が生じ得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標3とは、称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。
因みに、上記事実は、本件と同種事件と思われ、かつ、商標全体として相互に称呼類似と判断された審決例(甲第9号証ないし甲第11号証)を参酌すれば容易に明らかになるものである。
(イ)観念の類否について
引用商標3は、1927年、請求人「PEZ International AG(ドイツ語)」の略記略称兼代表的出所標識を採用したものであり、かつ、キャンディーとそれを詰めるキャラクター付のプラスチック製のケース(ディスペンサー)の商標として世界的に著名であると共に、世界中にコレクターが存在するほどのポピュラーな商品に至っている商標と同一の欧文字からなるものである。
因みに、請求人の英文表記は、甲第12号証及び甲第14号証においては「PEZ Candy Inc.」と紹介されている。しかして、前項で述べたとおり、本件商標は、上記引用商標3とは称呼を同一にする類似の商標であることとも相俟って、一般取引者・需要者をして観念上も同一の語義を認識せしめるものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前項で述べたとおり、毛筆風の書体を以て「PE’Z」の欧文字を図案化して描いてなるところ、これは、引用商標1及び2に係る請求人製の取り出し口の頭の部分に種々のキャラクターを使った小型容器入りの小粒キャンディーを示す商標と同一欧文字からなる類似の商標であり、かつ、この引用商標に係る商品は、本件商標の出願前より、世界各国で多数の収集家が存在し取引されていること、また、日本においても、昭和47年(1972年)頃より全国に強力な営業網を有する森永製菓(株)を通して輸入され、同社の活発な販売・宣伝活動もあって、「PEZ」なる商標は、多大な取引需要を示し現在に至っているものである。
それ故、「PEZ」なる商標は、日本を含む世界各国において、品質優秀な請求人製の上記キャンディーの商品名として当業者・需要者間に広く知られ周知、著名となっているものである。
したがって、本件商標を商標権者がその指定商品に使用するときは、あたかも請求人の取扱いに係る商品、又は、何らかの関連があるかの如く、商品の出所について混同を生じせしめるおそれがある(甲第12号証ないし甲第17号証)。

(3)以上のとおり、本件商標は、引用商標3とは称呼及び観念上相紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、さらに、周知、著名な引用商標1及び2と出所について混同を生じせしめるおそれがあるから、同項第15号に該当する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号あるいは同項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効にされるべきものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の上記主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
(ア)はじめに、被請求人は何ら答弁をしていないので、本件商標が登録に至った審査の経緯の要点を記載する。
平成17年9月9日付の拒絶理由通知において、「本願商標は、ヒイズミマサユ機他4名からなる著名なジャズバンド『PE’Z』の文字からなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する」等を理由とする拒絶理由通知が発せられた。これに対して、出願人は、「『PE’Z』の文字は、『ペズ』と称され、出願人が運営する芸能プロダクションに所属するジャズバンドの名称として我が国の音楽愛好家の間で広く知られているものである」旨の事情を説明するとともに、該ジャズバンドの構成員から本願商標を出願・登録することについての承諾書を提出する等の意見書を平成17年10月17日に提出することにより、本願商標について登録査定がなされたものである。
(イ)そこで、本件商標と引用商標3の類否についてみるに、まず、本件商標は、別掲(1)に示したとおり、毛筆をもって書したかの如き特異な書体をもって、「PE’Z」の文字を表したと理解されるものであるところ、「PE’Z」の文字は、特定の読みをもって親しまれている成語とは認められない綴り字からなるものであるから、定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが相当であり、そうとすれば、本件商標からは、「ペズ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。
他方、請求人が商標法第4条第1項第11号の無効理由に引用している引用商標3は、別掲(3)に示したとおり、れんが状の直方体を継ぎ合わせて書したかの如き特異な書体をもって、「PEZ」の文字を表したと理解されるものであるところ、この文字についても特定の読みをもって親しまれている成語とは認められない綴り字からなるものであるから、定まった読みがあるものとはいえないが、商標は使用することによってこそ、その商標に業務上の信用が蓄積されるものであることに鑑みれば、その商標が現実に使用されている実情を離れて、その称呼を認定することは適切なこととはいえない。
この点につき、請求人の提出に係る甲各号証をみるに、甲第13号証(邦文フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedias)」)には、「PEZ(ペッツ)とは、キャンディーとそれを詰めるプラスチック製のケース(ディスペンサー、ボディーステム)」とあり、甲第14号証(株式会社研究社発行の「英和商品名辞典(初版第1刷1990年)」)には、「Pez ペッツ」の項目をあげて商品に関する解説が記載されており、甲第15号証(引用商標1に係る第1回目の更新登録願書一式)、甲第16号証(引用商標1に係る第2回目の更新登録願書一式)及び甲第17号証(森永製菓株式会社作成の2000年春 森永の菓子商品一覧表)として提出された森永製菓株式会社作成のパンフレット等には、「PEZ」の商品を「ペッツ」と表記して紹介されていることが認められる。
そうとすれば、上記「PEZ」の文字よりなる商標は、請求人の業務に係る商品「種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー」について使用されている商標であって、我が国においては、「ペッツ」と片仮名表記され、「ペッツ」と称呼されているものと認められる。そして、請求人は、我が国において、「PEZ」の商標を「ペッツ」の表記以外で使用している事実も見当たらないし、また、請求人の我が国における表記(引用商標1ないし引用商標3の商標権者の表記をも含めて)は、いずれも「ペッツ インターナショナル アクチエンゲゼルシャフト」となっており、更に、請求人自身、審判請求書において、引用商標3からは、ドイツ語読みで「ペッツ」の称呼をも生ずる旨述べていることをも併せ考慮すれば、引用商標3は、「洋服」等の商品を指定商品とする商標ではあるが、引用商標3からも「ペッツ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標から生ずるものと認められる「ペズ」の称呼と引用商標3から生ずるものと認められる「ペッツ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語頭における「ペ」の音を共通にするとしても、後半の音については、前者が有声の破擦音である「ズ」の音であるのに対して、後者は「ぺ」の促音である「ッ」とこれに続く無声の破裂音である「ツ」の音であり、これらの音は、音構成及び音質において明らかな差異を有するものであるから、極めて短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、特定の親しまれた意味合いを有する成語とは認められないものであるから、観念については比較すべくもないものである。
さらに、両商標は、前記したとおりの構成からなるものであるところ、綴り字自体については共通にするところが多いものの、その表現方法においては顕著な差異があり、両商標から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、両者は、その外観においても互いに紛れるおそれはないものということができる。
してみれば、本件商標と引用商標3とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、引用商標が「種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー」を表す商標として周知・著名なものとなっているから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生じせしめるおそれがある旨主張している。
(ア)本件商標と引用商標との類否について
そこでまず、本件商標と引用商標との類否についてみるに、引用商標1は、前記したとおり、「Pez」の欧文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標2は、別掲(2)に示したとおり、黒塗り長方形内に、れんが状の直方体を継ぎ合わせて書したかの如き特異な書体をもって、「PEZ」の文字を白抜きに表したと理解されるものである。
本件商標と引用商標2とは、上記した本件商標と引用商標3との関係と同様の理由から、充分に区別し得る商標ということができる。
また、本件商標と引用商標1との関係についてみても、外観の点を除いては、本件商標と引用商標3との関係と同様であるが、外観の点についてみても、本件商標は、毛筆をもって書したかの如き特異な書体をもって表されているのに対して、引用商標1は、通常の書体の文字をもって表されているものであるから、その表現方法において顕著な差異があり、両商標から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、両者は、その外観においても明らかな差異を有するものということができる。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、いずれも、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(イ)引用商標の周知著名性について
請求人が引用商標の周知著名性を立証するものとして提出している甲第12号証ないし甲第17号証をみるに、甲第12号証は、英文フリー百科事典「Wikipedias(ウィキペディア)」であり、甲第13号証は、邦文フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedias)」であり、これらには、前記したとおり、「PEZ(ペッツ)とは、キャンディーとそれを詰めるプラスチック製のケース(ディスペンサー、ボディーステム)」と記載されている外、「1927年にオーストリアでうまれ、デイスペンサーが付いたのは1949年。日本では1972年に森永製菓から発売される。」等の記載がある。甲第14号証は、株式会社研究社発行の「英和商品名辞典(初版第1刷1990年)」)であり、「Pez ペッツ」の項目のもとに、「米国Connecticut州のPez-Haas,Inc.製の取り出し口の頭の部分に種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー。ハッカ(peppermint)を意味するドイツ語(pfefferminze)から」のように商品に関する説明が記載されている。甲第15号証は、昭和58年7月15日付の引用商標1に係る商標権存続期間更新登録願の願書一式であり、商標の使用の事実を示す書類として提出されている昭和57年9月制作の森永製菓株式会社の商品カタログには、「お陰様でペッツ発売10周年!/オーストリア・ペッツ社 社長エドワルド・ハース氏より、皆さまへ感謝のメッセージが届きました。」等と記載されている。甲第16号証は、平成5年10月14日付の引用商標1に係る商標権存続期間更新登録願の願書一式であり、商標の使用の事実を示す書類として提出されている森永製菓株式会社作成の「1993年秋/森永の菓子 商品一覧表」には、各種商品の一つとして「ペッツキャンデー(容器)、ペッツキャンデー(詰替え)」等の商品が紹介されている。甲第17号証は、1999年11月に森永製菓株式会社が作成した「2000年春 森永の菓子 商品一覧表」であり、各種商品の一つとして「ペッツ(容器)、ペッツ(詰替え)」等の商品が紹介されていることが認められる。
上記において認定した事実によれば、請求人の業務に係る「種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー」に係る商標「PEZ(ペッツ)」は、我が国において発売が開始された昭和47年当時から、「お陰様でペッツ発売10周年!」等と記載されている甲第15号証の商品カタログが制作された昭和57年当時にかけて、需要者間において一定程度知られていたことは推認されるとしても、また、その後においても、収集家の間においては関心を集めているとしても、引用商標に係る商品についての販売数量、売上高、宣伝広告の状況等、引用商標の周知著名性を判断するための具体的な事実を示す証拠は何ら提出されておらず、しかも、森永製菓株式会社作成の「2000年春 森永の菓子 商品一覧表」(甲第17号証)を最後として、本件商標が出願・登録された平成17年(2005年)当時における使用の事実を示す証拠も何ら提出されていない。
そうとすれば、引用商標が請求人の業務に係る「種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー」を表示する商標として引き続き使用されているとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が取引者・需要者の間において広く認識されていたものとまでは認められない。
(ウ)出所の混同の有無について
上記したとおり、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観を含めて十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、引用商標は、本件商標の登録出願時において、請求人の業務に係る商品を表す商標として、我が国の取引者・需要者間において広く認識されていたものとまでは認められないものであり、しかも、本件商標の指定商品は、菓子や飲食物ではなく、「洋服,コート,ワイシャツ類,ネクタイ,マフラー,帽子,ベルト,靴類」等を指定商品とするものであって、請求人の業務に係る商品である「種々のキャラクターを使った小型容器(dispenser)入りの小粒キャンディー」とは、商品の生産部門、販売部門、用途等を全く異にするものである。
そうとすれば、被請求人が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものということはできない。

(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)



別掲(1)









別掲(2)





別掲(3)


審理終結日 2008-10-06 
結審通知日 2008-10-10 
審決日 2008-10-21 
出願番号 商願2005-33402(T2005-33402) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (Y25)
T 1 11・ 262- Y (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
登録日 2005-12-22 
登録番号 商標登録第4917275号(T4917275) 
商標の称呼 ペズ、ピイイイゼット、ペツ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 加藤 義明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ