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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20087368 審決 商標
不服200413365 審決 商標
不服2007650066 審決 商標
不服200729157 審決 商標
不服201119960 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y29303132
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y29303132
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y29303132
管理番号 1203829 
審判番号 不服2008-8753 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-09 
確定日 2009-08-28 
事件の表示 商願2006-102768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「黒烏龍」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年8月10日付け提出の手続補正書により、第29類「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『黒烏龍』の文字を書してなるところ、指定商品中のいわゆる健康食品の一部原材料とされている『ウーロン茶ポリフェノール』との関係において、『烏龍茶』は、中国茶の一種『烏龍茶(ウーロン茶)』であり、代表的なものが、鉄観音、水仙・烏龍などで、これらの多くは、福建省で作られている。また、烏龍茶は黒さが特徴のお茶である。中国には、もともと『黒く濃い烏龍茶(ウーロン茶)』を飲む習慣があり、近年においては、健康茶のひとつとして、『黒烏龍茶』が普通に使用されていることからすれば、これを本願指定商品に使用したときは、単に『黒烏龍茶(黒ウーロン茶)を使用してなる商品』であることを理解させるに止まり、商品の品質(原材料)を表わしたものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

本願商標は、「黒烏龍」の文字を標準文字で表してなるところ、「黒烏龍」の文字に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められるので、本願商標をその指定商品中「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「黒い烏龍茶から抽出したウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」程の意味の商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

烏龍(茶)に関する黒の文字の使用例。
1 「健康食品」に関して
(1)「くすりのたいせい」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍杜仲葉粒(製造者:ミナミヘルシーフーズ株式会社)」の見出しの下に「烏龍茶エキスには烏龍茶ポリフェノールを、杜仲葉の10倍濃縮エキスにはゲニポシド酸を含んでいます。黒烏龍杜仲葉粒は、このパワフル2成分をブレンドしました。ウエストサイズが気になる男性や女性、ダイエットを目指す方、油っぽい食事の多い方のサポート食品です。」との記載がある。(http://www.taiseidrug.com/k-oolongtea-t(m).htm)
(2)「ジェネパストアのウェブサイトにおいて、「黒黒烏龍粒」の見出しの下に「【ウーロン茶エキス末】ポリフェノールが脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるパワーがあるとされ、油っこいモノに◎。今や男性でも知っているこのパワー!サプリだから女性だって飲みやすいんです。開発にあたっては、業界でも有名なメーカーさんが、特殊成分を特別入手して配合。1回分を3粒に濃縮配合しました!」との記載がある。(http://mall.cau1.com/t/genepa/item3308992.html)
(3)「リアルコミュニケーションズ」のウェブサイトにおいて、「漆黒減茶丸(しっこくげんちゃがん)」の見出しの下に「漆黒減茶丸(しっこくげんちゃがん)は、ダイエットのサポートにおすすめのサプリメントです。『極濃の黒烏龍粒』がついに、ネット上陸大好評 今ものスゴい黒いウーロンの塊が人気を呼んでいます。この一粒に、『ウーロン茶重複ポリフェノール』を限界まで濃縮しました。」との記載がある。(http://jitaju-diet.com/1000363374101/)
2 「烏龍茶」に関して
(1)2008年5月28日付け日本食糧新聞には「麦茶・健康茶特集:主要メーカー動向=小谷穀紛」の見出しの下に「【高知】(株)小谷穀紛(本社=高知市、088・882・2645)は麦茶、健康茶の生産では業界最大の企業でOSKフランチャイズグループの本部工場。麦茶、健康茶、健康飯、健康食品を製造・販売し、全国の茶店舗、流通ルートに広くチャネルをもっている。今期はPETボトルを再利用して麦茶をつくる、環境にやさしい『エコパック』シリーズ4品を新発売した。・・・パックは3連が1本につながり2リットルで3本そのまま、500mlで1本の目安で切り離して使用する。切り離しもミシン目があり、手で簡単にできる。商品は『麦茶』4g×48p。『水出し緑茶』5g×24p。『黒烏龍茶』同。『水出しコーヒー』同の4種類。」との記載がある。
(2)「台湾茶専門店 蓬莱茶荘」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍茶 くろうーろんちゃ」の見出しの下に「油っこい料理がお好きな方に 豊富に含まれる重合ポリフェノールの働きにより、食事と一緒に飲むことで、脂肪の吸収を抑え、食後の中性脂肪の上昇を抑制すると言われています。脂肪の多い食事を摂りがちな方や血中中性脂肪が高めの方に特におすすめします。黒烏龍茶 茶葉〔300g〕6,800円(税込・送料別) 黒烏龍茶 粉末〔150g〕3,980円(税込・送料別)」との記載がある。(http://www.hourai-tea.com/kurouron.html)
(3)「中国茶葉公司 慶光茶荘」のウェブサイトにおいて、「美人牌 黒烏龍茶葉」の見出しの下に「『美人牌』黒烏龍茶葉は福建省武威山で育つ烏龍茶で、品種的には『色種』と呼ばれる高級茶です。『色種』は古くからある品種で、肉厚がある茶葉と大きな葉が特徴で、ポリフェノール量も多いと思われます。『美人牌』黒烏龍茶葉は、この貴重な武威山に育つ色種を原料にしています。烏龍茶は発酵させればさせるほど、茶葉の色や茶湯の色が黒くなります。そして同時に、烏龍茶のポリフェノールもどんどん増えていきます。ですから、ポリフェノールが多い烏龍茶、つまりダイエットに効果的であるほど、お茶の色が黒い場合が多いようです。」との記載がある。(http://www.e-chinatea.com/kurouron/kuro11.html)
(4)「ヘルスショップ」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍茶」の見出しの下に「黒烏龍茶は烏龍茶ポリフェノールを豊富に含む今話題の健康茶です。本品、黒烏龍茶はこだわり抜いた安心安全な原材料を使用し、熟練された職人の手により絶妙の火加減で焙煎を施し、茶本来の美味しさをぐっと引き出しました。黒烏龍茶はティーパックタイプですので、簡単にお召し上がり頂けます。」との記載がある。(http://www.jp-health.com/kurouron/tea1.html)
(5)「ノースウェブ」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍茶 OSK」の見出しの下に「OSK黒烏龍茶の主な産地は中国福建省です。OSK黒烏龍茶の基本的製造工程である発酵過程において一般の北烏龍茶よりもよく熟成させ、焙煎時間も2?3時間長く製造されます。OSK黒烏龍茶の味は純朴かつ爽やかな甘味で苦味が無く、のど越しがよくどなたでも美味しくお召し上がり頂けます。」との記載がある。(http://www.northweb.co.jp/F00178S01-007.html)
(6)「いつぷく茶屋」のウェブサイトにおいて、「濃い出し烏龍茶 黒烏龍茶」の見出しの下に「黒烏龍茶という名称は、中国のみんほく烏龍茶(水仙種、烏龍種の総称です)の産地や消費地向けに古くから呼び習わせている俗称で、発酵・焙煎させた黒くツヤのあるみんほく烏龍茶であることを意味しています。当店の『黒烏龍茶』は、この中国福建省の黒烏龍茶を使用し、その製造方法はみん北烏龍茶に比べて発酵をよくし成熟させ、さらに焙煎を長めに行っており黒烏龍茶の特徴である、喉越しのよさや爽やかで甘みのある味わいを!お茶の濃さが特徴の黒烏龍茶ですが香りも非常に良く、苦味や渋みもさほどないのがいいですね!」との記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/ippukujaya/428640/456716/1111617/)
(7)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「アートライフ 黒烏龍茶 5g*20袋」の見出しの下に「『アートライフ 黒烏龍茶 5g*20袋』は、中国福建省みん北地方で生産された黒烏龍茶です。特長のある製法により、水色、味、香りに優れ、のど越しよく仕上げました。日常のとお茶として、ドライブに、スポーツに、また中華料理、焼肉、西洋料理をはじめ、脂肪分の多い料理のあとにお飲みいただくと、お口の中がさわやかになります。半発酵茶なので、渋みや苦みが少なく、ご家族でお楽しみいただけます。」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kenkocom/x572850h.html)
(8)「株式会社がんこ茶家」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍茶とは」の見出しの下に「烏龍茶の製造工程において発酵、焙煎を長めに行った黒くツヤのある烏龍茶のことで、中国福建省のみん北で栽培されるみん北烏龍茶の産地、消費地で、古くから呼ばれている俗称です。」との記載がある。(http://gankochaya.com/special/kuro-urong.html)
(9)「ダイエットコム」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍杜仲茶」の見出しの下に「黒烏龍杜仲茶(ミナミヘルシーフーズ)のご紹介です。2つの黒いお茶・黒烏龍茶と杜仲茶が1つになり、飲みやすくパワーアップしました。黒烏龍茶には烏龍茶ポリフェノール、また杜仲葉にはゲニポシド酸などが含まれています。黒烏龍杜仲茶はダイエット中の方、揚げ物など油っこい食事の好きな方におすすめしたいお茶です。毎日の食事がおいしく健康に、ご愛飲いただくほどそのよさを実感いただけます。」との記載がある。(http://www.eseven.jp/diet.com/F00155S05-001.html)
(10)「ヘルシーグッド」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍杜仲茶(黒ウーロン杜仲茶) 48包【シドニー】」の見出しの下に「『黒烏龍杜仲茶(黒ウーロントチュウチャ) 48包』は、烏龍茶に黒茶、杜仲茶をブレンドして仕上げた健康茶です。油っぽい食事が多い方や、健康的な生活習慣をお望みの方など、毎日の食事のお供に黒烏龍杜仲茶をオススメします。」との記載がある。(http://www.healthy-good.net/categori/kenko-iji/yuwa-kurouron-totyutya.html)
(11)「ヘルスショップ」のウェブサイトにおいて、「杜仲黒烏龍茶」の見出しの下に「杜仲黒烏龍茶は、焙煎した杜仲葉と烏龍茶をブレンドして日常において美味しく頂けるよう、香りも良くてとっても飲みやすく仕上げております。『杜仲黒烏龍茶』は塩分控えめの方や糖分控えめの方、または油分の多い食事をする方などにおすすめです。お食事の際や、随時頂いてください。黒烏龍茶は、最も重要視されているお茶です。生活習慣改善と『杜仲黒烏龍茶』とで、是非健康維持に努めてください。」との記載がある。(http://www.jp-health.com/kurouron/totyu2.html)
(12)「ノースウェブ」のウェブサイトにおいて、「発酵黒ウーロン茶エキス顆粒 ファイン」の見出しの下に「発酵黒ウーロン茶エキス顆粒は中国の発酵茶であるウーロン茶(福建省産)にプーアル茶(広東省産)をブレンド。更には手軽に摂れるよう便利な顆粒タイプに仕上げています。茶葉そのものを10倍濃縮エキス化しており、顆粒タイプなので煮出す手間もいりません。また、便利な分包タイプになっており、外出先でも手軽に摂取することができます。1箱で500mlのペットボトル約30本分の黒ウーロン茶が作れます。」との記載がある。(http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17257&item=F00158S05-001)
(13)「楽天市場 スレンダー倶楽部」のウェブサイトにおいて、「黒烏龍茶(ブラックウーロン)30包入」の見出しの下に「烏龍茶の中でも最高級といわれています、黒烏龍茶!脂肪の多い食事をとる方、食前の前に一緒にお召し上がりください 食生活の改善にお役立て致します。」との記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/slender/1810816/)
(14)「Yahoo!ショッピング らすた」のウェブサイトにおいて、「特売!ブラック烏龍茶が1リットル¥248!!!(黒烏龍茶/ブラックウーロン)」の見出しの下に「脂っこい料理がやめられない方に!!ブラックウーロン茶 黒い色の秘密はウーロン茶重合ポリフェノール!!さっぱりした味わいで、どんな料理にもよく合います」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/rasta/xe24-0001.html)
(15)「菊芋普及センター」のウェブサイトにおいて、「菊芋黒色烏龍茶」の見出しの下に「■美味しいから続けられる 美味しさにもこだわりました。菊芋が黒烏龍茶の苦みを抑え、とっても美味しく飲みやすくなりました。■安心・安全 黒ウーロン茶葉と菊芋以外の原料は一切使用していません。」との記載がある。(http://www.kikudiet.com/order.html)
(16)「ヘルシーグッド」のウェブサイトにおいて、「黒色烏龍茶 20包 【ウェルネスジャパン】の見出しの下に「『ウェルネスジャパン 黒色烏龍茶 20包』には、話題の烏龍茶ポリフェノールが豊富に含まれています。煮出す必要はなく、水に溶かすだけで簡単に黒色烏龍茶が楽しめます。中性脂肪が気になる方、いつまでも健康でいたい方におすすめです。毎日の健康維持にお役立てください。1日たったの64円で500ccの黒烏龍茶が飲めます。1日分あたり80mgのポリフェノールを含有しています。」との記載がある。(http://www.healthy-good.net/categori/kenko-iji/uelnes-kurourontya.html)
(17)「Yahoo!ショッピング オシャレモール」のウェブサイトにおいて、「黒いウーロン茶!!麗減黒茶(れいげんこくちゃ)」の見出しの下に「この『黒いウーロン茶』は、深みのある味わいとサッパリした後口で、どんな料理にもよく合います。」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/osharemall/999-015.html)
(18)「楽天市場 ヘルスケア コヤマ」のウェブサイトにおいて、「黒濃烏龍茶」の見出しの下に「ウーロン茶の半醗酵中にカテキンが重なり合いウーロン茶特有のポリフェノールができ黒烏龍茶となります。濃厚な風味、『黒い色』『濃い味』『深い香り』のお茶です。」との記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/koyama-p/4945904016268/)
(19)「楽天市場 中国茶王国 彩香」のウェブサイトにおいて、「濃黒烏龍茶」の見出しの下に「烏龍茶は発酵させればさせるほど、茶葉の色や茶湯の色が黒くなります。そして同時に、烏龍茶のポリフェノールもどんどん増えていきます。ですから、ポリフェノールが多い烏龍茶、つまりダイエットに効果的であるほど、お茶の色が黒い場合が多いようです。『彩香』の濃黒烏龍茶は日光の元で発酵させてから、その後徹夜で茶葉の揉み込み作業を行い、ポリフェノールを生成させていきます。その手間暇を惜しまないからこそ、通常の烏龍茶に比べて数倍、市販の黒い烏龍茶に比べても2倍のポリフェノールを含有するようになるんです。『濃黒』という商品名には、そんな意味合いが込められています。」との記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/chinatea/411270/1846793/)
(20)「コンセント株式会社」のウェブサイトにおいて、「【日本初お目見え 秘蔵中の秘蔵茶】 台湾高級烏龍茶 マダムツェン 15年老烏龍茶」の見出しの下に「数あるお茶の中でもその奥深い魅力で、世界の頂点に立つと云われる台湾茶。その中にあって別格な老茶の世界。茶士が10年、20年と手塩に掛けて熟成させながら作る特別な烏龍茶が老烏龍茶(黒い烏龍茶)です。」との記載がある。(http://www.concentric.co.jp/item/detail/2020001/X/69/)

第4 職権証拠調べに対する意見の要点
請求人は、「『黒烏龍』は、ウーロン茶重合ポリフェノールを豊富に含む製品である請求人の商品のために請求人が創作した造語であり、黒烏龍茶からウーロン茶ポリフェノールを抽出するという事実もなく、そのような誤認もない。また、証拠調べ通知書に引用されたウェブサイトの記載はいずれも請求人の商標を使用した商品や商品説明文を模倣したものであり、その使用例は、『黒烏龍』が品質表示であることを証明するものではない。また、『黒烏龍茶』は請求人の商標として著名であり、識別力を有していることから、これを他の指定商品に使用したとしても、品質の誤認は生じない。」旨述べている。

第5 当審の判断
1 本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて
本願商標は、前記1のとおり、「黒烏龍」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「黒」の文字は、「色の名。墨のような色。」等の意味を有し、また、「烏龍」の文字は、成語としての意味はないが、「烏龍茶」は、「(葉の仕上りの色が烏の如く黒く、形が竜の爪の如く曲っているところから)中国茶の一種で、緑茶と紅茶の中間に位する半発酵茶。」の意味を有する語(いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第六版」)として知られ、「烏龍」はその略称として広く一般に使用されているものである。
さらに、「黒」の文字は、黒色又は茶色が濃くて黒っぽく見える食品について、例えば、「黒豆、黒ゴマ、黒酢、黒砂糖、黒米」のように、商品の色彩を表す語として一般に使用されている語である。
そして、請求人の提出に係る各号証によれば、請求人の業務に係る商品「烏龍茶(黒烏龍茶)」について、
(1)「この商品の一番の特長は、『ウーロン茶重合ポリフェノールを豊富に含む』という点にあります。ウーロン茶重合ポリフェノールは効能成分であると同時に、ウーロン茶の茶色をつくっている色素成分でもあります。このポリフェノールを豊富に含むことから、この商品は見た目にも通常のウーロン茶よりも濃い色をしており、それが効能の証でもある、ということから『黒烏龍茶』と命名しました。・・・やはり色の濃さ、黒さがこの商品の一番の特長であることから、自信のある強さと効能感を感じさせる真っ黒のパッケージを採用しました。」(第1号証)
(2)「【名前の由来】ウーロン茶重合ポリフェノールは、烏龍茶の茶色の色素でもあり、これを多く含むということは色も濃く黒くなる。」(第9号証の59)
(3)「新商品は、その色から『黒烏龍茶』と命名され、パッケージも黒をベースに仕上げられた。」(第9号証の69)
(4)「黒い色素こそが烏龍茶ポリフェノールの証し。黒にこだわって、最後まで粘りました。」(第9号証の85及び86)
(5)「OTTPは、ウーロン茶の色素成分でもあるので、濃度を上げると、色も濃くなる。そこで名称も、色彩を強調して『黒烏龍茶』とした。」(第10号証の24)
(6)「『黒』の色は、“ウーロン茶重合ポリフェノール”の色素沈着なんです。」(第10号証の29)
(7)「ネーミングは、効能成分でもある“ウーロン茶重合ポリフェノール”を豊富に含むことにより、通常の『ウーロン茶』よりも濃い色をしていることから、『黒烏龍茶』と名付けられた。」(第11号証の3)
(8)「ネーミングの理由は単純で、通常のウーロン茶よりも色が黒いことが決め手。OTTPは、色素成分でもあり、脂肪吸収抑制という効能の特徴でもある。」(第11号証の4)等と紹介されていることからすると、「黒烏龍茶」という名称について、請求人自身も、烏龍茶の色が濃く黒っぽく見えることから、その色彩を表現するものとして名付けられたものと認められる。
加えて、前記第3の証拠調べ通知によって示したとおり、「黒烏龍」、「黒烏龍茶」、「黒ウーロン茶」、「黒いウーロン茶」及び「黒色烏龍茶」の文字は、食品・飲料業界の需要者の間においては、「黒い(濃い色の)烏龍茶」程の意味合いの商品の品質を表示するものとして採択・使用され、取引等に資されている実情が認められる。
これらの事実に照らせば、「黒烏龍」の文字は、全体として烏龍茶の黒い色を強調して「黒い(色の濃い)烏龍茶」程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品中、「ウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「黒い(色の濃い)烏龍茶から抽出したウーロン茶ポリフェノールを原料の一部とする粒状・顆粒状・粉末状・カプセル状・液状・棒状の加工食品」であること、すなわち、商品の品質、原料を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識することができないものというのが相当であって、かつ、本願商標を、前記商品以外の商品中、食料品に相当する商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
さらに、請求人は、証拠調べ通知書の2(4)について、製造者である株式会社オールライフサービスへは、請求人の商品である「黒烏龍茶」と酷似したパッケージで製造・販売しているため、現在その製造・販売差し止めを求め、係争中である(平成19年(ワ)第11899号 不正競争行為差止等請求事件)旨主張している。
しかし、平成19年(ワ)第11899号の判決(東京地裁平成20年12月26日判決言渡 参照)において、「黒烏龍茶」の文字部分については、「(イ)原告は、原告商品表示のうち、『黒烏龍茶』という文字部分が要部であって、それ自体で識別力を有する旨主張し、・・・これらの事実及び『烏龍茶』が著名な茶の種類を意味する普通名詞であることに照らせば、『黒烏龍茶』自体は、原告自身の認識及びその名称の考案過程においても、茶の種類を意味する普通名詞である『烏龍茶』に、『濃くて黒っぽい』という茶の色を意味する形容詞である『黒』を付加したものであり、製品の種類及び性状を表す2つの単純な言葉を組み合わせたにすぎないから、特殊な造語として、単独で高い識別力を持つとまではいえず、それのみが原告商品表示の要部であるともいえない。したがって原告の上記主張は採用できない。」と判示されているように、仮に、「黒烏龍」の文字を商品「烏龍茶」に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「黒い(色の濃い)烏龍茶」であること、すなわち、商品の品質(色彩)を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。

2 本願商標が、商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて
請求人は、知財高裁平成19年(行ケ)第10050号の判決を引用して、請求人の飲料食品である「黒烏龍茶」は、今までに膨大の数量が販売され、また、様々なメディアにも取り上げられた結果、その商標である「黒烏龍茶」やその一部である「黒烏龍」は、広く全国的に請求人の商標として知られるに至り、強い識別力を獲得したものであり、飲料商品の「黒烏龍茶」と本願商標の指定商品である第29類ないし第32類の商品の取引者・需要者を共通にする場合も少なくないものであるから、本願商標は、当該指定商品についても、自他商品の出所標識として機能しているといえるから、商標法第3条第2項にも該当するものである旨主張している。
しかしながら、商標法第3条第2項の適用に際しては、以下のように判断されるべきである。
「(1)使用により自他商品識別力を有すること
商標登録出願された商標(以下『出願商標』という。)が,商標法第3条第2項の要件を具備し,登録が認められるか否かは,実際に使用している商標(以下『使用商標』という。)及び商品,使用開始時期,使用期間,使用地域,当該商品の生産又は販売の数量,並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して,出願商標が使用された結果,判断時である審決時において,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものと認められるか否か(いわゆる『自他商品識別力』の獲得の有無)によって決すべきものである。
(2)出願商標と使用商標の同一性が認められること
商標法第3条第2項の要件を具備するためには,使用商標は,出願商標と同一であることを要し,出願商標と類似のもの(例えば、文字商標において書体が異なるもの)を含まないと解すべきである。なぜなら,同条項は,本来的には自他商品識別力がなく,特定人の独占にもなじまない商標について,特定の商品に使用された結果として自他商品識別力を有するに至ったことを理由に商標登録を認める例外的規定であり,実際に商品に使用された範囲を超えて商標登録を認めるのは妥当ではないからである。そして,登録により発生する権利が全国的に及ぶ更新可能な独占権であることをも考慮すると,同条項は,厳格に解釈し適用されるべきものである。」(平成18年6月12日判決言渡 知財高裁 平成18年(行ケ)第10054号 参照)
そこで、これらを踏まえて請求人の主張についてみると、請求人の提出に係る証拠中、第3号証ないし第7号証、第9証ないし第11号証は、新聞、雑誌、インターネット上のウェブサイト等で紹介された請求人の業務に係る商品「烏龍茶」に関する記事、内容であって、該商品は、脂肪吸収抑制効果のあるウーロン茶重合ポリフェノール(OTPP)を含む特定保健用食品として、取引者、需要者の間で相当程度知られていることは認められる。
しかしながら、請求人の業務に係る上記商品「烏龍茶」について使用されている商標(以下「請求人の使用商標」という。)は、別掲のとおり、黒地ラベルの上下に模様を施し、中央に縦書きされた「黒烏龍茶」の文字の右上部に「サントリー」及び下部に「SUNTORY」の文字等を書してなる構成からなるものとして、取引者、需要者間に広く知られているものということができるとしても、請求人の使用商標が使用された結果、「黒烏龍茶」又は「黒烏龍」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として認識されるに至ったものということはできない。
したがって、請求人の使用商標が、商品「烏龍茶」について使用された結果、「黒烏龍茶」又は「黒烏龍」の文字部分のみが独立して、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至ったことを前提とした請求人の主張は採用することができないし、また、「黒烏龍」と標準文字で表された本願商標と、請求人の使用商標とは、その構成及び態様を大きく異にするものであるから、同一とはいえず、さらに、使用されている商品と指定商品とが同一とはいえないことから、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しないものである。

3 まとめ
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(請求人の使用商標)



審理終結日 2009-04-09 
結審通知日 2009-04-17 
審決日 2009-06-23 
出願番号 商願2006-102768(T2006-102768) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (Y29303132)
T 1 8・ 272- Z (Y29303132)
T 1 8・ 13- Z (Y29303132)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 クロウーロン、コクウーロン、ウーロン 

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