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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09
管理番号 1203791 
審判番号 不服2008-9865 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-04-18 
確定日 2009-08-20 
事件の表示 商願2007- 46499拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「プレミアム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成19年5月10日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『上等な、上質の、高級な』等の意味を有する英語『Premium』の表音と認められる『プレミアム』の文字を標準文字で表示してなるところ、これを本願指定商品に使用しても、その商品が『高級(上質)な商品』であること、すなわち単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、「プレミアム」の文字について、以下の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成21年1月15日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

本願商標は、「プレミアム」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字に関して証拠調べを行った結果、以下の事実が認められる。
1 辞書・書籍における記載について
(1)「premium」の項に、形容詞として「1(同種の他のものより)上等な、上質な 2(他より)高価な」との記載がある。(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)
(2)「premium」の項に、形容詞として「割増しの;品質のよい」との記載がある。(ジーニアス英和辞典 第4版 株式会社大修館書店)
(3)「プレミアム〔premium〕」の項に、「(形容詞的に用いて)高級な。スーパープレミアムアイスクリーム(超高級アイスクリーム)などと使う。」(現代用語の基礎知識 2008 自由国民社)
2 新聞記事の記載について
(1)2006年7月9日付けの日経MJ(流通新聞)の13頁には、「最高級の紳士用眼鏡フレーム、ローデンストックジャパン(新製品)」の見出しのもと、「18金むくを使った最高級紳士用眼鏡フレーム『ローデンストック プレミアムコレクション』。」との記載がある。
(2)1997年9月11日付けの読売新聞 東京夕刊の5頁には、「〔Theブランド〕レイバン 機能性と多彩な個性」の見出しのもと、「★マッカーサー 連合国軍最高司令官として日本人には忘れられないマッカーサー元帥は、サングラスにコーンパイプ姿の写真が有名だが、このサングラスがレイバンのクラシックメタル。87年には、ブランド誕生50年を記念したプレミアムグラス『ザ・ジェネラル』が発売された。」との記載がある。
(3)1996年11月1日付けの化学工業日報の3頁には、「東レ、年賀用に干支『丑』のメガネふきを発売」の見出しのもと、「東レは、来年の干支をモチーフにしたハイテク眼鏡ふき『トレシー』の年賀用『丑』を期間限定で販売する。・・・全国の眼鏡店を中心に、年末年始のプレミアム・店頭販売用として11月15日まで受注・販売する。」との記載がある。
3 インターネットのホームページにおける記載について((1)ないし(6)は、平成21年1月13日、(7)は、同年1月14日検索)
(1)「楽天市場」のウエブサイトにおいて、「OPTISS オシャレなメガネケース専門店」の見出しのもと、メガネとメガネケースの写真とともに「選び抜かれた皮材と巧みの技から生み出される優雅な風合い。ワンランク上の上質をあなたに・・・プレミアム・メガネケース。」との記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/optiss/c/0000000113/)
(2)「れんず屋」のウエブサイトにおいて、「レンズ価格一覧」の見出しのもと、「遠近両用レンズ?プレミアム・ハイグレード?価格表」の項のもと、「プレミアム・・・各レンズメーカーの最高峰レンズ フレーム形状も考慮し一人一人に合ったレンズ設計(PD・アイポイント・インセット量・累進帯長・加入度)されたハイスペックオーダーメイドレンズ。」及び「ハイクレード・・・プレミアムレンズが開発される前の最高級レンズ」との記載がある。
(http://www.lensya.com/200709kakaku/)
(3)「松本商工会議所」のウエブサイトにおいて、「メガネのフキ」の見出しのもと、「累進レンズ【キャリアグラスレンズ】」の項のもと、「遠近両用レンズ」において、「設計にこだわり装用感をさらに高め、幅広い方々に満足を実感させるプレミアムレンズです。ワンランク上の見やすさを実現して、価格はリーズナブル。」との記載がある。
(http://www.mcci.or.jp/www/fuki/syouhin/renzu/ruisin.html)
(4)「千葉県全域情報ポータルサイト」のウエブサイトにおいて、「めがねや」の見出しのもと、「メガネ関連のお知らせ」の項のもと、「最高級遠近両用プレミアムレンズ『トリニティー』(両面複合累進設計【BOOM】シリーズ、フルオーダーメイド)販売開始!」との記載がある。
(http://chiba-ken.jp/meganeya/)
(5)「株式会社 メガネフラワー」のウエブサイトにおいて、「メガネ」の見出しのもと、「お勧め高機能レンズ」の項のもと、「話題の高機能レンズの一部をご紹介します。他にも便利なレンズを多数ご用意しています。詳しくは店頭のスタッフまでお問い合わせください。NIKON シークリア 最新のプレミアムレンズコート」との記載がある。
(http://www.meganeflower.co.jp/glasses/lens/point/consult.html)
(6)「TOPYREC PLAZA」のウエブサイトにおいて、「Aigan メガネの愛眼」の見出しのもと、「INFORMATION」の項のもと、メガネフレームの写真とともに「高級プレミアムフレーム 18K、ジュエリー、鼈甲、金張りフレームなどプレミアムフレームも店内満載!」との記載がある。
(http://www.topyrecplaza.jp/shop/sub_01aigan.html)
(7)「YAHOO!JAPAN 商品検索」のウエブサイトにおいて、「商品情報」の見出しのもと、「超人気カリスマブランドサングラスが激安!!最上級プレミアムモデルAGAINサングラス1043」との記載がある。
(http://detail.psearch.yahoo.co.jp/i/YFbpy0elDYPzNszRRxL9zB/)

第4 証拠調べ通知に対する意見(要旨)
請求人は、前記第3の「証拠調べ通知」に対して、平成21年2月27日付けの意見書において、以下のように意見を述べている。
1 本願商標「プレミアム」は形容詞としての意味も様々で、「良い品」と言う意味を表わすとしても「他とは違う」「特別あつらえ」「限定品」というニュアンスで漠然と「良い品」を暗示する程度の意味合いしかないから、世間一般でも必ずしも「高級(上質)な」の意味で認識されているわけではない。「プレミアム」と聞いたとき「割増し」と理解する人も「景品つき」と理解する人もいるし、「プレミアム」の名詞としての意味合いを想起してこれを「賞、賞金、割増金」等と理解する人もいるということである。このように様々な意味で用いられる語をもって、その意味を「高級(上質)な」に一義的に決めつけることはできない。
2 「プレミアム」の文字は、時計、アクセサリー、かばん、履物、被服など本願の指定商品「眼鏡」と商品の性質が類似するような多数の商品に商標として登録され、問題なく今日に至っているのも、「プレミアム」が世間一般に必ずしも品位・誇称表示の語と認識されていないからである。本願商標「プレミアム」もこれらと同様に単独の態様であるから、意味合いを想起するとしても先ず名詞としての「賞、賞金、割増金」等であるはずであるから、「プレミアム」の文字が、直ちに「高級(上質)な」の意味に結びつくというものではない。
3 したがって、本願商標の指定商品「眼鏡」との関係においても、「プレミアム」は高級品であることを誇示する品位・誇称表示の語ではなく、充分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記第1のとおり、「プレミアム」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、当審が請求人に対して証拠調べの結果として通知した前記第3に記載の各事実によれば、「プレミアム」は、「高級な、上質な、上等な、高価な、割増しの」等の意味を有する英語の「premium」を原語とする外来語であって、「レンズ」、「フレーム」及び「サングラス」等の商品について、「高級」、「上質」又は「限定品」といった意味合いで使用されている事例が多く見られるから、本願商標の指定商品である「眼鏡」の分野では、商品の品質を表示する語として普通に使用されている外来語であると認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、本願商標を前記のような意味合いで、単に商品の品質を誇示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識しないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標「プレミアム」は、様々な意味で用いられる語であるから、その意味を「高級(上質)な」に一義的に決めつけることはできない旨主張する。
しかし、前記1のとおり、本願商標の指定商品である「眼鏡」の分野では、「プレミアム」の語が「高級」、「上質」又は「限定品」といった意味合いで、商品の品質を表示する語として使用されている事例が多く見られるのであるから、同語が他の意味で用いられることがあるとしても、前記判断を左右するものとはいえない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(2)また、請求人は、時計、アクセサリー、かばん、履物、被服など、本願商標の指定商品「眼鏡」と商品の性質が類似するような商品について、多数の「プレミアム」が商標として登録され、問題なく今日に至っているのも、「プレミアム」が世間一般に必ずしも品位・誇称表示の語と認識されていないからである旨主張する。
しかし、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、過去に登録された事例の判断に拘束されることはないというべきである。本願商標は、その指定商品における取引の実情等を考慮するならば、前記1のとおり判断するのが相当である。
したがって、請求人の上記主張も、採用することができない。
3 むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-06-15 
結審通知日 2009-06-16 
審決日 2009-07-03 
出願番号 商願2007-46499(T2007-46499) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 浜岸 愛馬場 秀敏 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
榎本 政実
商標の称呼 プレミアム 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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