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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X09 |
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管理番号 | 1203769 |
審判番号 | 不服2008-24865 |
総通号数 | 118 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-10-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-09-29 |
確定日 | 2009-08-20 |
事件の表示 | 商願2007-9720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「サポート24」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年5月13日付け手続補正書により、第9類「24時間体制のサポートが受けられる電気通信機械器具,24時間体制のサポートが受けられるコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『サポート24』の文字を書してなるものであるが、該文字は、本願指定商品と関係の深い生活に密着した商品やサービスを取り扱う分野において、顧客が購入した商品の故障やトラブル、又は火災や盗難などの緊急事態に備え、24時間体制のサポートが受けられることを表す語として普通に用いられている実情よりすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、該商品が『24時間体制のサポートが受けられる商品』であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『24時間体制のサポートが受けられる商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知の要点 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成21年2月19日付けで、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。 記 1 「サポート24」又はその英語表記と認められる「SUPPORT24」の文字が、指定商品を取り扱う分野における取引の実際において使用されている事実について (1)2006年8月28日付け「日経産業新聞」の7ページには、「マイクロソフト、技術情報、割安で提供。」の見出しのもと、「・・・システム障害などの問い合わせを二十四時間三百六十五日で受け付ける『プロフェッショナルサポート24』を年二回利用する権利もこれまで通り付属する。」の記載がある。 (2)1999年12月3日付け「産経新聞大阪朝刊」の9ページには、「コンピューターで停電・漏電24時間チェック メリックスが電気設備管理業務開始」の見出しのもと、「◆侵入者や火災を監視、警備サービスも 空調機電力量節約システムのメリックス(本社・東大阪市、中村誠司社長)は、電気管理の中央電気保安協会(本社・同、舘村信男会長)と提携し、電気設備保安管理業務『サポート24』を始めた。コンピューターによる停電や漏電の二十四時間監視に加え、侵入者や火災などを監視する警備サービスも行う。無休で監視・通報体制をとり、事故を未然に防ぐことが目的だ。・・・」の記載がある。 (3)「http://www.microsoft.com/japan/services/support/professional.mspx」のWebサイトには、「Microsoft」の見出しのもと、「有償サポート プロフェッショナル サポート」の項において、「サービス内容」の「■サポート種類」として、「プロフェッショナル サポート 24 (2009年6月30日 販売終了)サーバーダウンなど緊急度の高い案件に関しては、上記プロフェッショナル サポートの営業時間以外の深夜や休日 (24時間 365日) も、エンジニアが対応いたします。」や「ビジネスクリティカル サポート 24(2009年1月5日 販売開始)サーバーダウンなど緊急度の高い案件に関しては、上記プロフェッショナル サポートの営業時間以外の深夜や休日 (24時間 365日) も、エンジニアが対応いたします。1インシデント毎の販売となります。」の記載がある。 (4)「http://www.y-netplanning.co.jp/service1.html」のWebサイトには、サイト名が「サポート24 ワンストップITシステム:株式会社ワイネットプランニング」となっているほか、「Y-NET.Planning」の見出しのもと、「事業案内」の「ITシステムサポート 『SUPPORT@24』 ワンストップITサポート」の項において、「サービス概要 パソコン、POSシステム、ネットワーク機器等のハードウェアの調達からキッティング、現場への設置、設置後の24時間365日体制のヘルプデスク、緊急時のオンサイト対応、定期メンテナンスまで、幅広いシステムサポートを最小限のコストでご提供します。当社のITスタッフネットワークなら、日本全国何時でも何処でも同じレベルでの作業が可能です。」の記載がある。 (5)「http://www.hoankanri.com/technology.html」のWebサイトには、「中央電気保安協会」の見出しのもと、「技術情報 TECHNOLOGY」の「中央電気保安協会が採用する24時間電気保安管理システム、『Support24』をご紹介いたします。」の項において、「サポート24/SUPPORT24」の紹介として、「サポート24とは・・・中央電気保安協会と中央電力が共同開発した24時間365日遠隔で監視する『絶縁監視遠隔装置システム』がサポート24です。高圧受電設備はサポート24を導入する事により、さらなる安全性が高まり電気を使用する上でリスクを軽減し、万一の事故に備え、お客様と電気管理技術者の橋渡しを行なうものです。」の記載がある。 2 指定商品を取り扱う分野において、24時間体制のサポートが受けられる商品が販売されていることについて (1)「http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/xpsnb_m1330?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&s=bsd&~tab=servicetab」のWebサイトには、「DELL」の見出しのもと、「XPS M1330 ノートパソコン」の項において、「XPSTM 製品のための24時間サポート 製品に問題が起きたらいつでもデルへご連絡ください。24時間365日対応はもちろんのこと、XPSTM 専用ダイヤルによるスムーズなアクセス、専任オペレーターによる対応など、XPSTM 製品のためのハイグレードなサポートを提供します。」の記載がある。 (2)「http://pr.fujitsu.com/jp/news/2001/10/16.html」のWebサイトには、「FUJITSU」の見出しのもと、「[ PRESS RELEASE ]」の「24時間365日サポートなど、パーソナルユーザー向けサポートメニューを強化」の項において、「当社はこのたび、『昼夜の区別ないフリーダイヤルによる24時間365日サポート(*1)』や『パソコン修理時の送料無料化』、『トラブル解決に便利な新ツールの提供』など、パーソナルユーザー向けパソコンのサポート強化を平成13年11月1日より開始いたします。」の記載がある。 (3)「http://www.mcj.jp/ir/irnews/2005/pdf/0117-01.pdf」のWebサイトには、「プレスリリース」の見出しのもと、「MCJ モバイルサイトによるサポートサービスおよび電話によるお問い合わせ窓口365 日24 時間サポート体制の概要」の項において、「1. サービス供給開始の目的」の「電話による問い合わせサポート概要」には、「(1)受付時間 24 時間 年中無休(365 日)*ただし、当社規定の施設点検日、およびメンテナンス日は、休業となります。(2)サポート料金 無料 (3)サポート開始日時 平成17 年1 月17 日 20 時以降 (4)対応機種 マウスコンピュータブランドで販売される全PC 製品」の記載がある。 (4)「http://www.fukushi.com/news/2004/06/040607-a.html」のWebサイトには、「ふくしチャンネル」の見出しのもと、「シニア向けパソコン『FMVらくらくパソコン』2004夏モデルを発売-富士通パーソナルズ、パソコンと『2回の訪問サポート』『90日間の電話/電子メールサポート』をセットで販売-」の項において、「株式会社富士通パーソナルズは、シニア初心者を対象とした『らくらくパソコン』を1年半に渡り提供しており、今回、第四弾として2004夏モデルの発売を開始する。『らくらくパソコン』は、富士通のDESKPOWER/BIBLOシリーズに『同じ人による2回の訪問サポート』と『90日間の電話/電子メールサポート(24時間・年中無休)』をセットにしたサポート付のパソコン。」の記載がある。 (5)「http://www.mouse-jp.co.jp/mcj_service/mcj_service_05.html」のWebサイトには、「mouse computer」の見出しのもと、「24時間電話サポート」の項において、「困った時に24時間いつでもお問い合わせできます。サービスにご加入いただければ、困ったその時すぐにお問い合わせいただけます。※マウスコンピューター/G-Tune製品は全機種標準サービスです。」の記載があり、さらに、「24時間電話サポート料金・お申込」の区分には、「■マウスコンピューター/G-Tune製品 … ご購入から1年間、1台につき 無料」の記載がある。 (6)「http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000056022,20070330,00.htm」のWebサイトには、「CNET Japan」の見出しのもと、「日本HP、365日24時間サポート付きのRed Hatサーバを発売」の項において、「日本ヒューレット・パッカード(日本HP)は8月9日、365日24時間対応の技術サポートサービス『サブスクリプション&Care Pack 24x7』とHP ProLiant用Red Hat Enterprise Linux 3(RHEL3)をパッケージ販売すると発表した。OSの種類とサポート期間に応じて4種類の製品を用意する。」の記載がある。 (7)「http://ascii.jp/elem/000/000/124/124193/」のWebサイトには、「ASCII.jp」の見出しのもと、「トレンドマイクロ、24時間対応のPCサポートサービスを発売」の項において、「トレンドマイクロ(株)は10日、同社の直販サイト『トレンドマイクロ・オンラインショップ』上でセキュリティーソフト『ウイルスバスター2008』を購入したユーザーを対象に、パソコンやソフトウェアなどに関する相談を24時間受け付けるサポートサービス『ウイルスバスター2008限定 24時間PCサポート』を発売した。価格は2100円で、購入後60日間利用できる。同社直販サイトで販売する。」の記載がある。 (8)「http://software.fujitsu.com/jp/guide/windows/win32/oracle/0o5h0100/index.html」のWebサイトには、「FUJITSU」の見出しのもと、「Oracle KeySQL(検索版) (一年間24時間サポート付) R5.1 L10 Oracle KeySQL(検索/更新版) (一年間24時間サポート付) R5.1 L10」の項において、「Oracleデータベースのデータを表計算ソフト『Microsoft Excel』で気軽に使える『エンドユーザー・コンピューティング』ツールです。KeySQLは、検索条件を設定して検索実行することにより、検索結果のデータをすぐにExcelのワークシートに取り込むことができます。KeySQL R5.1は、R5.0のユーザー・インターフェースをさらに見直し、これまで以上に使いやすく、直感的な操作が可能になりました。本商品は、初年度の『SupportDesk Product 基本24サービス』をバンドルしています。」の記載がある。 (9)「http://www.apple.com/jp/support/products/xsan.html」のWebサイトには、「AppleCare Xsan 2 Support」の見出しのもと、「AppleCare Xsan 2 Supportは、アップルの高性能ストレージネットワーキングソリューションを総合的にサポート。24時間365日、アップルのXsanサポート専任担当者に直接お問い合わせいただけます。」の記載があり、さらに、「AppleCare Xsan 2 Supportは、導入されるストレージシステムに対し、1年間の電話とemailによる優先サポート(1)を提供します。システム管理者は、アップルのXsan 2 Support 専任チームに、24時間・週7日、直接コンタクトすることができます。連絡を受けたサポートチームは、XsanおよびRAID Adminソフトウェア(2)に関して詳細な問題解決をお手伝いします。Xsanが稼動するアップルのハードウェアについてのトラブルシューティングはもとより、アップルが動作確認したファイバーチャネルスイッチ(3)など、Power Mac、Xserve、Xserve RAIDの各システム間の相互接続の問題にも対応します。AppleCare Xsan 2 Supportは、ネットワーク上にあるXsanソフトウェア1ライセンス毎に申し込む必要があります。」の記載がある。 第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見 上記第3の「証拠調べ通知」に対して、請求人からは、何らの意見、応答はなかった。 第5 当審の判断 本願商標は、上記第1のとおり、「サポート24」の文字を横書きしてなるところ、その構成中前半の「サポート」の片仮名文字は、「支えること。支持。支援。助け。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第6版)の意味を有する語であり、また、構成中後半の「24」の数字は、上記第3の証拠調べに示した事実によれば、「サポート」の語とともに使用される場合には、24時間であることを示すものとして、この種業界において使用されていることが多数認められるところであるから、その構成全体からは、「24時間のサポート」程の意味合いを容易に認識し得るものということができる。 そして、本願商標を構成する「サポート24」の文字又は「サポート」の文字部分を英語表記した「SUPPORT24」の文字については、上記第3の証拠調べに示した事実によれば、補正後の本願の指定商品を取り扱う業界において、24時間問い合わせを受け付けたり、監視を行うといったサポートが受けられる商品について、普通に使用されていることが認められる。 そうとすれば、本願商標は、「サポート24」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを補正後の指定商品である「24時間体制のサポートが受けられる電気通信機械器具,24時間体制のサポートが受けられるコンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるといわなければならない。 ところで、請求人は、数字「24」と他の文字とが結合した過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら過去の登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でない。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2009-06-16 |
結審通知日 | 2009-06-19 |
審決日 | 2009-06-30 |
出願番号 | 商願2007-9720(T2007-9720) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(X09)
T 1 8・ 13- Z (X09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 長柄 豊 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
田村 正明 杉本 克治 |
商標の称呼 | サポートニジューヨン、サポートニヨン、サポート |
代理人 | 川浪 薫 |