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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0914182528
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y0914182528
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y0914182528
管理番号 1203766 
審判番号 不服2007-19264 
総通号数 118 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-10-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-09 
確定日 2009-09-01 
事件の表示 商願2006-74766拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第3類、第4類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類ないし第22類、第25類、第28類ないし第30類、第32類、第34類、第35類、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月10日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年2月28日提出の手続補正書及び、当審における、同年7月9日提出の手続補正書により、最終的に、第9類「耳栓,救命用具,運動技能訓練用シミュレーター,写真機械器具,光学機械器具,測定機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」、 第18類「かばん金具,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」と補正されたものである。

2 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして原査定において引用した登録第153376号商標は、「SPORTSMAN」の文字を横書きし、その下に「スポーツマン」の文字を縦書きした構成からなり、大正11年7月30日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月8日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年9月29日、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」に書換登録がされたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
同じく、登録第665104号商標は、「SPORTSMAN」及び「スポーツマン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和38年2月26日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同40年1月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成16年8月25日、第25類「短靴,長靴,編上靴,雨靴,防寒靴,作業靴,木綿製靴,メリヤス製靴,サンダル靴,幼児靴,婦人靴,オーバーシューズ,地下足袋,地下足袋底,靴中敷き,かかと,半張り底,内底,げた,草履類」に書換登録がされたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
同じく、登録第2627139号商標は、「SPORTSMAN」の文字を書してなり、平成3年10月7日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録され、その後、指定商品については、同16年2月12日、第28類「釣り具」に書換登録がされたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
同じく、登録第3332636号商標は、「SPORTS MAN」の文字を書してなり、平成6年4月27日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
同じく、登録第4225145号商標は、「SPORTSMAN」の文字を書してなり、平成6年2月21日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
近時のインターネットの通信ネットワークを利用した電子商取引の普及に伴い、本願商標の指定商品を含め、各種商品やサービスに関する分野においても、インターネット等の通信ネットワークを利用したビジネスが積極的に展開される傾向にあり、そのような取引にあっては、取引者を特定するための各種文字等と我が国に係るいわゆる国別トップ・レベル・ドメイン名(以下、「ccTLD」という。)である「.jp」とを結合した各種ドメイン名が一般に広く用いられている実情がある。
また、「sportsman」は、「スポーツマン。運動競技の選手」を意味する英語として我が国において親しまれ、同語に由来する外来語(スポーツマン)が「スポーツマン(運動競技の選手。スポーツの得意なひと。)」を意味する語として、広く一般に親しまれ用いられているところである(広辞苑参照)。
本願商標は、別掲のとおり、上段に「SPORTS LABORATORY」の文字、下段に「sportsman.jp」の文字をいずれも青色で表してなるものであるところ、下段の「sportsman.jp」は、上段の文字に比して、略4倍ほどの大きさで、かつ、圧倒的に太い線で表されいるものである。そして、上段と下段の文字が常に不可分一体のものとして看取されるとすべき理由もみいだせない。
しかして、本願商標に接する取引者・需要者は、顕著に大書された「sportsman.jp」に印象を留め、取引に資するものと認められるところ、上記実情に照らせば、これらにあって、容易に「sportsman」と「.jp」とが結合したものとして、両者を分離して看取し、「sportsman」の文字部分が取引者を特定するための文字、すなわち、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみて、これより生ずる称呼や観念をもって、簡易迅速を旨とする取引に資する場合も、決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「sportsman.jp」に相応して生じる「スポーツマンドットジェイピー」の称呼のほか、「スポーツマン」の称呼をも生ずるものであり、また、親しまれた語である「sportsman」の文字部分に相応して「スポーツマン(運動競技の選手。スポーツの得意なひと。)」の観念を生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、いずれも、その構成において「SPORTSMAN」あるいは「スポーツマン」の文字を有するものであるから、これらの文字から自然に「スポーツマン」の称呼を生ずるものであり、また、当該文字から「スポーツマン(運動競技の選手。スポーツの得意なひと。)」の観念が生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「スポーツマン」の称呼及び「スポーツマン(運動競技の選手。スポーツの得意なひと。)」の観念を共通にするものというべきである。
また、外観をみると、本願商標と引用商標は色彩の違いを含め全体構成においては相違するものであるが、他方、その構成において要部となる欧文字が「sportsman」と「SPORTSMAN」であり、大小文字の違いはあるけれども、同じ構成配列の欧文字綴りという近似性を有するものである。
しかして、前記の外観上の違いを有するとしても、本願商標と引用商標とは、「スポーツマン」の称呼及び「スポーツマン(運動競技の選手。スポーツの得意なひと。)」の観念を共通にする商標であって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、その出所について誤認混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、類似の商標と判断されるものである。
また、当審において補正された本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、ドメイン名からなる商標は、「Japan」「US」などの「国名」を含む単なる結合商標とは根本的な発想を異にしているというべきであり、結合商標に対し一般的に行われている類否判断手法(分離考察を前提とするもの)をドメイン名からなる商標について適用する余地はない旨主張している。
しかしながら、商標の構成中にccTLDにあたる「.jp」などを含み、ドメイン名と認識し得る標章からなる商標にあっても、いわゆる商号商標の例を引用するまでもなく、自他商品の識別標識としての観点からして、分離観察することが全く否定されるべきものではない。
そして、取引上商品に使用された場合を想定し、通常の需要者の注意を基準として観察したとき、自他商品の識別標識としての機能を発揮すべき要部となる文字部分において、他の商標との間で、商品の出所の誤認混同を生ずるおそれがあると認められるときには、これを類似の商標と判定すべきであることはいうまでもない。
また、上記の観察法が許されるのは、セカンドレベルドメインに当たる部分が周知な氏名・名称・商標の場合に限られる旨の意見書における請求人の主張も、周知なものに限定されることを首肯するに足りる合理的な理由はない。
なお、ccTLDが違えば全く別のドメイン名として認識されるコンピュータ上の識別可能性を、商標の類否の判定に直結させて論じることもできない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当であるから、原査定を取消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標






審理終結日 2008-05-27 
結審通知日 2008-05-30 
審決日 2008-06-12 
出願番号 商願2006-74766(T2006-74766) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y0914182528)
T 1 8・ 262- Z (Y0914182528)
T 1 8・ 261- Z (Y0914182528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
商標の称呼 スポーツラボラトリー、ラボラトリー、スポーツマンドットジェイピイ、スポーツマンジェイピイ、スポーツマン 
代理人 香原 修也 

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