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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X2125
管理番号 1202173 
異議申立番号 異議2008-900461 
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-09-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-11-14 
確定日 2009-08-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5160366号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5160366号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5160366号商標(以下「本件商標」という。)は、「MS-ZONE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成20年1月25日に登録出願され、第21類「園芸作業用手袋,農作業用手袋,軍手,その他の作業用手袋,家事用ビニール手袋,その他の家事用手袋」及び第25類「制服,作業服,レインスーツ,その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,皮手袋,綿手袋,その他の手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,長靴,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を指定商品として、同年8月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、韓国において使用されている商標『MSZONE』(以下「引用商標」という。)を剽窃的に出願して登録を受けたものであり、国際信義に反する商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。よって、その登録は、同法第43条の2第1項第1号により、取り消されるべきである。」と申し立て、証拠方法として甲第1号ないし第14号証(枝番を含む。)を提出した。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号の意義について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、a.その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、b.当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するような場合、c.他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、d.特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、e.当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるものというべきである。
そして、当該商標登録が特定の国との国際信義に反するかどうかは、当該商標の文字・図形等の構成、指定商品又は指定役務の内容、当該商標の対象とされたものがその国において有する意義や重要性、我が国とその国の関係、当該商標の登録を認めた場合にその国に及ぶ影響、当該商標登録を認めることについての我が国の公益、国際的に認められた一般原則や商慣習等を考慮して判断すべきである(知的財産高裁、平成17年(行ケ)第10349号、平成18年9月20日判決参照)。
(2)以上を前提として、以下、本件商標が7号に該当するものであるか否かについて検討する。
ア 本件商標は、「MS-ZONE」の文字よりなるところ、その構成からみて、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでないことは明らかである。
イ また、本件商標が、特定の国やその国民を侮辱したり、国際信義に反するような商標ということもできない。
ウ 申立人は、引用商標「MSZONE」ブランドの靴製品が、2007年11月30日に発売されて以来、2007年末には、引用商標は少なくとも韓国国内において周知であるか、引用商標にあやかって本件商標が出願されたと主張している。
確かに、提出された証拠によれば、引用商標が、韓国において商品「靴」について使用されていることが窺われる。
しかしながら、それらの証拠にしても、韓国MSZone社のホームページ(会社の歴史)の写し、(本件商標の出願日以降である)2008年5月6日、7月8日及び8月20日付けの新聞の写し、周知性の証拠とは認められない登録証及び特許証等の写しのみであるから、これらの証拠のみでは、本件商標の権利者が剽窃的に出願行為を行ったとすることは認められないものである。
また、「MSzone」ブランドの靴製品の発売(2007年11月30日)から本件商標の出願時(2008年1月25日)まで、僅か2月弱という期間であったこと等を総合勘案すれば、引用商標が、申立人の業務に係る商品「靴」の商標として、我が国の取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは俄に認められない。
その他、本件商標が、引用商標にあやかって剽窃的に出願されたものであると断じる証拠の提出もない。
エ まとめ
以上のとおり、本件商標は、その出願の経緯において、社会的妥当性を欠くものであったり、国際信義に反するものとして、公序良俗を害するおそれがあるものに該当するということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-07-22 
出願番号 商願2008-4896(T2008-4896) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (X2125)
最終処分 維持  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小川 きみえ
野口 美代子
登録日 2008-08-15 
登録番号 商標登録第5160366号(T5160366) 
権利者 ジェイワークスプランニング株式会社
商標の称呼 エムエスゾーン、ゾーン 

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