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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2007650053 審決 商標
不服200816954 審決 商標
不服20089800 審決 商標
不服200726079 審決 商標
不服200828944 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない Y07
管理番号 1198962 
審判番号 不服2008-19709 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-04 
確定日 2009-06-10 
事件の表示 商願2007- 63965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「末廣精工株式会社」の文字を横書きしてなり、第7類「チェーンソー並びにその部品及び附属品,その他の製材用・木工用又は合板用の機械器具,ヘッジトリマー,ヘッジトリマー用刃その他のヘッジトリマーの部品及び附属品,芝刈機並びにその部品及び附属品,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具」を指定商品として、平成19年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『末廣精工株式会社』の文字を横書きしてなるところ、大阪府堺市美原町木材通4丁目14-14所在の『末廣精工株式会社』(以下「引用会社」という。)という他人と同じ名称よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法4条1項8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を含む商標について、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないとするものであるが、この規定の趣旨は、人が、自らの承諾なしに、その肖像、氏名、名称等を商標に使われることがない人格的利益を有していることを前提として、このような人格的利益を保護することにあるものと解するのが相当である(最高裁平成17年7月22日判決・集民217号595頁)。そして、同号の適用に当たり、他人の氏名、名称等を含む商標について、当該他人の人格的利益を侵害するおそれのある具体的な事情が存在することは、著名性を要する雅号、芸名、筆名及び氏名、名称、雅号、芸名、筆名の各略称に関して、著名性の有無を判断する際の1要素となり得ることは格別、同号の規定上、人格的利益の侵害のおそれそれ自体が、独立した要件とされているものではない(平成20年(行ケ)第10142号、知財高裁平成20年9月17日判決言渡)。
(2)そこで、上記観点を踏まえて、本願商標について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「末廣精工株式会社」の文字を横書きしてなるところ、その表示態様からして、これは法人の名称を表示したものであること明らかである。
そして、当該名称と同一の名称からなる法人は、出願人以外にも原審が拒絶の理由で通知した引用会社が実在するところであり、当該引用会社が本願の商標登録出願時に存在していたことも、請求人の提出に係る引用会社の履歴事項全部証明書(甲第44号証)によって認めることができる。
しかしながら、請求人は、当該他人である引用会社から、何ら承諾を得ていない。
したがって、本願商標は、他人の名称からなる商標であって、かつ、当該他人の承諾を得ているものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ない。
(3)請求人は、自己の法人名称に係る出願商標と本願出願時前よりたまたま存する他人の法人名称とが同一である場合、法文言上、出願商標が商標法第4条第1項第8号の「他人の名称を含む商標」に該当することになるとはいえ、人格権保護を保護を図る同号の規定趣旨に則し、客観的事情(例えば、請求人が本願商標を付する本願指定商品と引用会社に係る法人の業務とは、その取り扱う商品、取引の形態等、その業務内容を全く異にするものであり、本願指定商品との関係において請求人以外の他人の名称が想起されるものではなく、このため、引用商標に係る他人の人格権を毀損するものとは何ら認められない、等。)を考慮した上で、承諾を得ないことによる当該他人の人格権の毀損が認められるか否かによって、同号の適用を判断すべきである旨主張する。
しかしながら、同号の立法趣旨が、氏名、名称等を、承諾なく商標に使われることがないという人格的利益を保護することにあるものとしても、前記3(1)のとおり、同号の規定上、他人の氏名、名称等を含む商標が、当該他人の人格的利益を侵害するおそれのある具体的な事情(客観的事情)が存在することは、同号適用の要件とされているものではない。すなわち、同号は、他人の肖像、氏名、名称を含む商標、並びに他人の著名な雅号、芸名、筆名及び氏名、名称、雅号、芸名、筆名の著名な略称を含む商標については、そのこと自体によって、上記人格的利益の侵害のおそれを認め、商標登録を受けることができないとしているものと解されるのである(前掲平成20年(行ケ)第10142号判決参照)。
したがって、請求人の上記主張は失当である。
(4)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-11-11 
結審通知日 2008-11-14 
審決日 2008-11-27 
出願番号 商願2007-63965(T2007-63965) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (Y07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田村 正明
安達 輝幸
商標の称呼 スエヒロセーコー、スエヒロ 
代理人 特許業務法人有古特許事務所 

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